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国税通則法 第10条(期間の計算及び期限の特例)

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  1. 国税に関する法律において日、月又は年をもつて定める期間の計算は、次に定めるところによる。
  2. 期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるとき、又は国税に関する法律に別段の定めがあるときは、この限りでない。
  3. 期間を定めるのに月又は年をもつてしたときは、暦に従う。
  4. 前号の場合において、月又は年の始めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、最後の月にその応当する日がないときは、その月の末日に満了する。
  5. 2.国税に関する法律に定める申告、申請、請求、届出その他書類の提出、通知、納付又は徴収に関する期限(時をもつて定める期限その他の政令で定める期限を除く。)が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日その他一般の休日又は政令で定める日に当たるときは、これらの日の翌日をもつてその期限とみなす。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国税通則法 10 条は国税の期間・期限の計算を定める。初日は算入せず翌日から起算し、期限が日曜・祝日・土曜・年末年始に当たれば翌営業日まで延びる。

Q · 確定申告や納付の締切が土曜や日曜に当たったら、期限はどうなるの?

翌営業日まで自動的に延びます(10 条 2 項)

国税通則法 10 条は国税の期間・期限の計算方法を定めます。1 項は初日不算入を原則とし、月・年は暦に従い応当日の前日に満了します。2 項により、申告や納付の期限が日曜・祝日・土曜・年末年始(12/29〜1/3)に当たるときは、翌営業日まで自動的に延びます。土曜日も施行令 2 条で対象日に指定されているため、慌てて未完成の申告書を出す必要はありません。

解説

確定申告の締切は3月15日、そう覚えている人は多い。だが正確には違う。国税通則法10条2項は、申告・納付・請求などの期限が日曜、祝日、土曜(政令指定)、年末年始に当たるときは、その翌日を期限とみなすと定めている。つまり3月15日が土曜なら、あなたの本当の締切は3月17日の月曜だ。焦って未完成の申告書を出す必要はない。さらに1項は数え方を決める。「初日不算入」が原則で、通知を受けた当日は数えず翌日から起算する。月・年は暦に従い、応当日の前日に満了する。相続税の10か月、更正の請求の5年、すべてこの条文の物差しで確定する。1日の数え間違いが、無申告加算税と延滞税という現実の金額になって返ってくる。締切とは「だいたいの日」ではなく、この条文が1日単位で確定させる硬い数字だ。

法的な位置づけ

国税通則法 10 条は、国税に関する期間および期限の計算方法を定める通則規定である。1 項は期間計算につき初日不算入を原則とし、月・年で定める期間は暦に従い、起算日に応当する日の前日に満了すると規定する。2 項は申告・納付等の期限が日曜・祝日・土曜・年末年始に当たる場合、その翌日を期限とみなす旨を定める。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1初日不算入とは何ですか?

起算日である初日を数えず、翌日から期間を数え始める原則です。国税通則法 10 条 1 項が定め、確定申告だけでなく相続税や更正の請求の計算にも及びます。

Q2国税通則法 10 条の期間計算はどう数えますか?

初日は算入せず翌日から起算します。月・年は暦に従い、起算日に応当する日の前日に満了します。応当日のない月はその月の末日が満了日です。

Q3相続税の申告期限 10 か月はいつから数えますか?

死亡日ではなく、相続の開始を知った日の翌日から起算します(相続税法 27 条 + 通則法 10 条)。10 か月後の応当日の前日が満了日です。

Q4更正の請求の期限はいつまでですか?

原則として法定申告期限から 5 年です(通則法 23 条)。この 5 年も 10 条の暦計算で確定し、末日が休日なら翌営業日まで延びます。

Q5年末年始は税金の期限が延びますか?

延びます。12 月 29 日から 1 月 3 日は政令で定める日として期限特例の対象です。期限がこの期間に当たれば、翌営業日が期限とみなされます。

Q6応当日がない月に期限が満了するとどうなりますか?

たとえば 1 月 31 日起算の 1 か月後は、2 月に同じ日付がないため、その月の末日(2 月末)が満了日になります(10 条 1 項)。

Q7e-Tax の提出時刻はいつになりますか?

電子申告はデータがサーバーに到達した時刻が提出時刻です。紙の発信主義とは異なり、深夜送信で完了が翌日になると期限後扱いのリスクがあります。

Q8期限が延びるのは休日だけですか?

日曜・祝日に加え、土曜日と年末年始(12/29〜1/3)も施行令 2 条で対象です。平日の役所閉庁日ではなく、法律で列挙された日が基準です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1確定申告の締切が土曜日のとき、月曜まで待って大丈夫ですか?

大丈夫です。土曜日は国税通則法施行令2条で政令で定める日に指定されており、10条2項によって期限は翌営業日(通常は月曜)に延びます。日曜・祝日・年末年始(12/29から1/3)も同じ扱い。業界裏話ヒント:この延長は納付期限にも及びます。ただし振替納税を使っている場合、口座振替日は別スケジュールで動くので、そこだけは自分の引落日を必ず確認する。ここを混同して残高不足で振替不能になる人が毎年いる

Q2締切当日の夜に郵便で出したら、届くのは翌日。これって間に合いますか?

紙の申告書なら間に合います。国税通則法22条の発信主義により、郵便や信書便の消印(通信日付印)の日に提出したとみなされるからです。到着が翌日でも消印が締切日なら期限内。業界裏話ヒント:これはe-Taxには当てはまりません。電子申告はデータがサーバーに到達した時刻が提出時刻。深夜にe-Taxで送るとメンテや回線で送信完了が翌日になり期限後扱いになるリスクがある。本当のギリギリなら紙プラス郵便局の消印が一番堅い

Q31日遅れただけで、どれくらいペナルティがつきますか?

遅れの中身で別々の制度が動きます。申告が遅れれば無申告加算税、納付が遅れれば延滞税(納期限の翌日から日割り)。加算税は税務調査前の自主的な期限後申告なら軽減される場合があります(最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:延滞税は最初の一定期間(原則2か月)は低い割合、その後の期間は割合が跳ね上がる二段階構造(国税通則法60条)。つまり遅れるなら早く払うほど傷が浅い。1日でも早い自主納付が後で効いてくる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「土曜日は役所が閉まっているだけで、期限延長とは関係ない」と思われがちだが、土曜日は国税通則法施行令2条で明確に政令で定める日に指定されている。期限が土曜に当たれば、法律上当然に翌営業日へ延びる。役所の都合ではなく、あなたの権利だ
  • 「初日不算入くらい知っている」という人でも、その適用範囲の広さを侮っている。この数え方は確定申告だけでなく、更正の請求(5年)、相続税(10か月)、延滞税の起算、加算税の期間、すべてに及ぶ。一つの数え間違いが、複数の期限を同時に狂わせる
  • 「締切に1日でも遅れたら全部アウト」という問いの立て方そのものがずれている。遅れの効果は一律ではない。申告が遅れれば無申告加算税、納付が遅れれば延滞税、と別々の制度が別々に動く。さらに11条の災害等による期限延長という救済もある。アウトか否かではなく、どの制度がどう動くかで考えるのが正しい視点だ
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条文の役割10 条:期間・期限の計算方法(初日不算入・休日延長)
適用場面すべての国税の期間・期限を機械的に計算するとき
効果満了日が休日なら翌営業日まで自動延長

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし確定申告の締切3月15日が日曜だったら、あなたは間に合わないのか。答えは否。10条2項で期限は翌営業日の月曜に自動で延びる。週末をもう一日、資料整理に使える。慌てて未完成の申告書を出す必要はない
  • 親が3月10日に亡くなり、相続税の申告期限は10か月以内。だが起算は死亡日ではなく、あなたが相続開始を知った日の翌日から(相続税法27条)。10か月後の応当日の前日が満了日になる。この数え方を1日でも間違えると、配偶者の税額軽減や小規模宅地の特例といった期限内申告が前提の優遇を、うっかり取り逃す恐れがある
  • 締切当日の夜、郵便局に駆け込んで申告書を投函した。到着は翌日になったが、国税通則法22条の発信主義で消印の日イコール提出日とみなされる。10条の期限計算と22条の発信主義、この二つを組み合わせれば、締切当日の消印までが実質の勝負になる
  • 会社の経理として源泉所得税の納付を管理するあなた。納期限が土曜の月は翌月曜まで延びる。だが日曜締切を平日と勘違いして1日遅れれば、会社に不納付加算税と延滞税が乗る

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国税通則法第10条(期間の計算及び期限の特例)は、日本の国税通則法に含まれる条文です。
  2. 国税通則法第10条の条文原文は「国税に関する法律において日、月又は年をもつて定める期間の計算は、次に定めるところによる。」で始まります。
  3. 国税通則法第10条は第三節に置かれています。
  4. 国税通則法の公布日は昭和37年4月2日です。
  5. 国税通則法第10条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。