当該職員は、この節の規定により質問、検査、領置、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをするときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
要点国税通則法 140 条は、犯則調査を行う職員に身分証明書の携帯を義務づけ、関係人の請求があれば提示しなければならないと定める。査察部の記載と許可状の有無が任意調査か強制調査かを分ける。
Q · 「国税局です」と来た調査官に、家に入れる前にまず何を求めればいいの?
国税通則法 140 条を根拠に身分証明書の提示を求めます
国税通則法 140 条により、犯則調査(査察)を行う職員は身分証明書を携帯し、関係人の請求があれば提示する義務があります。まず提示を求め、記載された部署(査察部か否か)と職名を控えてください。臨検・捜索・差押えと言われた場合は、132 条の許可状(臨検捜索差押許可状)の呈示も求めます。査察部の身分証と許可状がそろえば令状に基づく強制調査、なければ任意調査で立入りを断る余地が生まれます。この確認が、通常の税務調査か刑事事件の入口かを分ける最初の分岐点です。
複数のスーツ姿が事務所の入口に立ち「国税局です」と告げる、その瞬間にあなたが真っ先に口にすべき一言がある。「身分証明書を見せてください」。国税通則法140条は、質問・検査・領置・臨検・捜索・差押え・記録命令付差押えを行う職員に対し、身分証明書の携帯を義務づけ、関係人が請求すれば提示しなければならないと定める。単なる形式ではない。ここに並ぶ「臨検・捜索・差押え」という言葉こそ、これが普通の税務調査(74条の13)ではなく、犯則調査、いわゆる査察(マルサ)であるサインだ。査察は裁判官の許可状に基づく強制調査で、その先には告発と刑事罰が待つ。玄関先の一枚の証明書を読めるかどうかで、あなたが任意調査を断れる立場なのか、それとも刑事事件の入口に立っているのかが決まる。
国税通則法 140 条は、犯則調査における当該職員の身分証明書の携帯および提示義務を定める規定である。同節に基づき質問・検査・領置・臨検・捜索・差押え・記録命令付差押えを行う際、職員は証明書を携帯し、関係人の請求があったときはこれを提示しなければならない。強制権限の行使を被調査者が現場で検証する手続的基点として機能する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
脱税など税に関する犯罪を対象に、告発と刑事罰を前提として行う調査です。国税通則法 11 章が定め、通常の行政上の税務調査(74 条の 2 以下)とは目的も権限も異なります。
犯則調査を行う当該職員が携帯する、身分と所属を示す証明書です。関係人が請求すれば提示義務があり、査察部か否かの記載が調査の性質を判別する手がかりになります。
領置(131 条)は相手が任意に提出・遺留した物を占有する任意処分、差押え(132 条)は許可状に基づき強制的に占有する処分です。拒否できる範囲が正反対になります。
裁判官が発付します。査察は令状主義に基づく強制調査で、許可状には対象・場所・物が特定されており、その範囲外の押収は許されません。
任意の質問・検査は応じる範囲を選べますが、許可状のある捜索・差押えは物理的に妨げられません。身分証と許可状でどちらの手続かを見分けることが出発点です。
電磁的記録を保管する者に、必要な記録を記録媒体に記録・印刷させたうえでその媒体を差し押さえる処分です。クラウドやサーバー上のデータが対象になります。
身分証で査察部と確認した時点で、その日のうちに刑事に強い弁護士へ連絡すべきです。犯則調査は税理士の税務代理権が及ばない刑事類似の領域だからです。
平成 29 年(2017 年)改正で廃止され、犯則調査の規定は国税通則法 11 章に編入・現代語化されました。施行は平成 30 年(2018 年)4 月 1 日です。
通常の税務調査は行政手続で、根拠は国税通則法74条の2以下、身分証明は74条の13です。一方マルサ(査察)は同法140条を含む犯則調査で、裁判官の許可状に基づく強制調査、その先は告発と刑事罰を前提とします。業界裏話ヒント:査察が入る時点で、当局は既に相当程度の脱税の心証を固めています。身分証の記載が「査察部」なら通常調査の延長ではなく刑事事件の入口だと考え、税理士ではなく刑事に強い弁護士をその日のうちに呼ぶのが分かれ道です。
140条は提示義務を定めますが、違反があった場合に調査全体が直ちに無効になり証拠が排除されるかは、実務上、解釈が分かれています。ただ提示を求めた事実と応じなかった事実を記録しておけば、後の争いで武器になります。業界裏話ヒント:その場で「身分証と許可状(臨検捜索差押許可状)の提示をお願いします」と声に出し、日時とやり取りをメモや録音で残す。この一手間が、後に違法収集証拠の排除を主張する土台になります。
額が大きく、かつ手口が悪質(意図的な隠ぺいや仮装)なら、個人の副業や暗号資産取引でも通常調査から犯則調査へ切り替わり得ます。140条の世界は大企業だけのものではありません。業界裏話ヒント:任意の通常調査の途中で当局が「これは悪質だ」と判断すると、令状を取って強制調査へ移行します。だからこそ最初の調査が任意か犯則かを身分証で見分け、任意段階での不用意な供述を避けることが決定的になります。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 調査の性質 | 140 条:犯則調査(査察)における身分証明義務 | — |
| 強制の可否 | 任意・強制の双方に共通する身分証明の手続 | — |
| 拒否できる範囲 | 身分証提示自体は義務、調査の可否は性質による | — |
| その先に待つもの | 任意か刑事事件の入口かを判別する起点 | — |
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