当該職員は、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをするに際し必要があるときは、警察官の援助を求めることができる。
要点国税通則法 141 条は、犯則調査の当該職員が臨検・捜索・差押えの際に必要があれば警察官の援助を求められると定める。援助は秩序維持と安全確保に限られ、捜索の主体は査察官である。
Q · 査察官はどんなときに警察を呼べるの?その場で逮捕されるの?
捜索の妨害や逃亡を防ぐため警察の応援を呼べます
国税通則法 141 条により、犯則調査の当該職員は臨検・捜索・差押え等に際し必要があるとき、警察官の援助を求められます。援助は現場の秩序維持・安全確保に限られ、捜索や差押えの主体は査察官です。警察官がその場で捜査や逮捕をするために来ているわけではありませんが、警察の同行はその事件が行政上の任意調査ではなく、脱税を刑事事件として立件する犯則調査(マルサ)のレールに乗ったことを示す標識でもあります。
税務署の調査官が帳簿を見に来るのと、令状を握った国税査察官がある朝いきなり自宅と会社に押し入るのは、まったく別の手続だ。前者は任意の税務調査、後者は脱税を刑事事件として立件するための犯則調査、いわゆる『マルサ』の査察である。国税通則法141条は、その査察官が臨検・捜索・差押えの現場で必要なとき、警察官の応援を求められると定める。つまりあなたの玄関に警察官が立っている時点で、それは追徴課税の話ではなく、あなたを被疑者にする刑事捜査の入口にいるということだ。警察はあくまで『援助』であって捜索そのものは査察官が行うが、この一条があるからこそ、抵抗も証拠隠滅も逃亡も封じられた現場で調査は淡々と進む。知っておくべきは、ここで口にした一言がのちの脱税裁判の証拠として生きるという事実である。
国税通則法 141 条は、犯則事件を調査する当該職員が臨検・捜索・差押え又は記録命令付差押えを執行する際、必要に応じて警察官の援助を求めうる旨を定める手続規定である。援助は現場の秩序維持と安全確保に限られ、強制処分そのものの主体は査察官に留まり、警察が捜索を行うわけではない。
AI 輔助整理,以條文原文為準
脱税を刑事事件として立件するために国税当局が行う調査です。裁判所の許可状に基づく臨検・捜索・差押えなど強制処分を伴い、任意の税務調査とは別の手続で、最終的に検察官への告発に直結します。
脱税の金額が大きく悪質性が高いと判断された場合に、国税局査察部(マルサ)が動きます。単なる申告漏れではなく、意図的な所得隠しや証拠隠滅の疑いが刑事立件の水準に達したときが目安です。
電磁的記録を保管する者に対し、必要な記録を記録媒体に記録・印刷させたうえで、その媒体を差し押さえる処分です。2017 年改正で犯則調査の証拠収集手段として新設されました。
許可状に基づく捜索そのものは受忍しなければならず、物理的抵抗は公務執行妨害になりえます。一方、質問への回答は捜索の受忍とは別で、答える義務と黙秘の区別を意識することが重要です。
国税通則法 132 条に基づき、裁判官が発する許可状によります。犯則調査の強制処分は査察官の判断だけでは行えず、裁判官の事前審査という令状主義の枠内で執行されます。
調査の結果、犯則が認められると国税当局が検察官へ告発し、脱税罪(所得税法 238 条・法人税法 159 条)で起訴されうる刑事手続へ移行します。払って終わりではなく前科がつく世界です。
押収品には目録が交付され、事件処理の過程で還付・仮還付の対象になりえます。必要性がなくなれば返還されますが、証拠として保管される間は戻らないため、目録の受領と時期の確認が大切です。
逮捕された場合の身柄拘束は最大 23 日(逮捕 72 時間+勾留最大 20 日)です。ただし 141 条の警察援助自体は逮捕を意味せず、逮捕には別途逮捕状や現行犯などの要件が必要です。
全く別物だ。税務調査は任意で、申告漏れがあれば追徴課税と加算税で済むのが原則。査察(犯則調査)は裁判所の許可状に基づく強制調査で、141条により警察の応援まで呼べ、最終的に脱税罪で検察官に告発される(所得税法238条、法人税法159条)。業界裏話ヒント:税務署の調査官と国税局査察部(マルサ)は別組織。名刺や令状に『査察』『犯則』の文字があるか、警察が同行しているかを見れば、自分がいまどちらのレールに乗っているか一瞬で分かる。この見極めで、呼ぶべき相手が税理士か刑事弁護士かが変わる
141条の警察官はあくまで査察官を『援助』する立場で、その場で捜査や逮捕をするために来ているわけではない。役割は現場の秩序維持や妨害・逃亡の防止だ。ただし別途、現行犯や逮捕状があれば話は変わる。業界裏話ヒント:警察が同行しているのに逮捕されないからと安心してはいけない。犯則調査で集めた証拠は、のちの告発を経て検察の刑事手続へそのまま引き継がれる。その日話したこと、押収されたものが、数か月後の起訴の土台になる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 処分の性質 | 141 条:強制処分の際に警察官の援助を求める(安全確保・秩序維持) | — |
| 裁判官の許可 | 援助の要請自体に許可状は不要(前提となる強制処分は 132 条の許可状が必要) | — |
| 警察の関与 | 警察官が『援助』として現場に同行しうる | — |
| 被調査者への意味 | 刑事レールに乗ったことの標識、証拠隠滅・逃亡を封じられる | — |
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