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国税通則法 第142条(所有者等の立会い)

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  1. 当該職員は、人の住居又は人の看守する邸宅若しくは建造物その他の場所で臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをするときは、その所有者若しくは管理者(これらの者の代表者、代理人その他これらの者に代わるべき者を含む。)又はこれらの者の使用人若しくは同居の親族で成年に達した者を立ち会わせなければならない。
  2. 2.前項の場合において、同項に規定する者を立ち会わせることができないときは、その隣人で成年に達した者又はその地の警察官若しくは地方公共団体の職員を立ち会わせなければならない。
  3. 3.第百三十五条(現行犯事件の臨検、捜索又は差押え)の規定により臨検、捜索又は差押えをする場合において、急速を要するときは、前二項の規定によることを要しない。
  4. 4.女子の身体について捜索をするときは、成年の女子を立ち会わせなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国税通則法 142 条は、犯則調査の臨検・捜索・差押え等に際し、所有者や成年の同居親族などの立会いを義務づける規定。立会人を欠く場合は隣人や警察官を立ち会わせなければならない。

Q · 税務調査で家に誰もいなかったら、捜索は止まるの?

止まりません。隣人や警察官が立会人にされます

国税通則法 142 条により、犯則調査の捜索では所有者・管理者・成年の同居親族などの立会いが必要です。全員が不在でも捜索は止まらず、2 項に基づいて成年の隣人や警察官、地方公共団体の職員が立会人にされます。立会人ゼロで進めることは許されません。立会人が 1 項・2 項の資格を欠いたまま行われた捜索は、押収物の証拠能力を争う入口になります。女子の身体を捜索するときは成年の女子の立会いが必要です(4 項、急速を要する場合を除く)。

解説

国税の査察官が許可状を手に玄関先に立ったとき、彼らは一人であなたの家に入ることはできない。142 条は、住居・邸宅・建造物その他の場所で臨検、捜索、差押え、記録命令付差押えをするなら、所有者か管理者、その代表者や代理人、あるいは使用人か成年に達した同居の親族を立ち会わせよと命じている。誰も立ち会えないなら、成年の隣人か、その地の警察官か、地方公共団体の職員を連れてこなければならない。つまり、あなたが不在でも捜索は止まらないが、立会人ゼロで進めることは許されない。この立会人は儀式の飾りではなく、押収された物が本当にその部屋にあったのかを後から争うときの、唯一の生きた証人になる。さらに 4 項は、女子の身体を捜索するなら成年の女子を立ち会わせよと定める。急速を要する場合の例外はあるが、その「急速」の中身こそ、のちの公判で真っ先に叩かれる場所だ。

法的な位置づけ

国税通則法 142 条は、国税犯則調査における臨検・捜索・差押え等の際の立会人を定める手続規定である。原則として所有者・管理者・成年に達した同居の親族等を、これらを欠く場合は成年の隣人・警察官・地方公共団体の職員を立ち会わせることを要し、女子の身体捜索には成年の女子の立会いを要求する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1国税通則法 142 条とは何ですか?

国税犯則調査の臨検・捜索・差押え等に際して立会人を義務づける手続規定です。所有者や成年の同居親族などを立ち会わせ、いない場合は隣人・警察官・地方公共団体の職員を立てます。

Q2税務調査の捜索で立会人になれるのは誰ですか?

所有者・管理者・その代表者や代理人・使用人・成年に達した同居の親族です。これらを欠くときは成年の隣人、その地の警察官、地方公共団体の職員が立会人になります。

Q3マルサの家宅捜索で家に誰もいなかったらどうなりますか?

捜索は止まりません。142 条 2 項により、成年の隣人や警察官、地方公共団体の職員が立会人にされ、あなたの不在のまま手続が進みます。

Q4未成年や友人は捜索の立会人になれますか?

なれません。1 項は同居の親族なら「成年に達した者」に限り、たまたま来ていた友人は列挙外です。資格を欠く立会いは適法性を争う入口になります。

Q5女性の身体を捜索するときの立会人は?

142 条 4 項により成年の女子を立ち会わせる必要があります。ただし急速を要する場合は但書で例外が認められ、その「急速」の中身が後の争点になります。

Q6急速を要する場合は立会人なしで捜索できますか?

135 条の現行犯事件で急速を要するときは 1 項・2 項によらないことができます(3 項)。ただし現行犯要件を満たさなければ立会人省略の正当化は崩れます。

Q7立会人の氏名は記録しておくべきですか?

はい。氏名・資格(管理者か隣人か警察官か)・着手時刻を書き留めておくと、資格不備が判明したとき押収物の証拠能力を争う最初の足場になります。

Q8国税犯則調査と通常の税務調査は違いますか?

犯則調査は将来の告発と刑事訴追を前提とする強制処分で、142 条の立会人規定が適用されます。任意の税務調査(質問検査)とは手続の重みが異なります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1隣の家の捜索で立会人を頼まれたんですが、断れますか?

隣人としての立会いは事実上の協力要請であり、拒否に罰則はない。断られれば職員は 142 条 2 項に従い、警察官や地方公共団体の職員を探すことになり、捜索そのものが止まるわけではない。業界裏話ヒント:立会人として署名すると、後日その捜索状況について参考人として事情を聴かれることがある。署名する前に、自分が実際に見たもの、見ていないものを頭の中で線引きしておくと、後の供述がぶれない

Q2立会人がいないまま押収された証拠は、裁判で使えなくなるんですか?

自動的に無効になるわけではない。裁判所は違法収集証拠排除法則を適用するが、令状主義の精神を没却する重大な違法があり、排除が相当と認められる場合に限る(最判昭和 53.9.7)。142 条違反だけで直ちに排除される保証はない。業界裏話ヒント:実務で排除の決め手になるのは単独の瑕疵ではなく、瑕疵の積み重ねである。だから捜索当日の時刻、立会人の氏名と資格、許可状提示の有無を全部記録する。一つでは弱くても、三つ揃った瞬間に弁護人の主張は別物になる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 立会人が必要なことは知っていても、その立会人が「誰でもいい」わけではないと知る人は少ない。1 項が挙げるのは所有者、管理者、その代表者・代理人・これらに代わるべき者、使用人、成年に達した同居の親族という限られた範囲であり、たまたま遊びに来ていた友人や未成年の子は立会人にならない。資格を欠いた立会いのまま進んだ捜索は、適法性を争う入口になる
  • あなたから見れば「家族が誰もいないのだから捜索は待ってもらえる」だが、法律から見れば 2 項がすでに代替手段を並べている。隣人、警察官、地方公共団体の職員。あなたの不在は手続を止める理由にならず、むしろ、あなたの利益を代弁しない第三者があなたの家の中を見届けることになる
  • 「立会人がいれば手続は適法か」という問いの立て方そのものがずれている。立会人の存在は必要条件であって十分条件ではない。許可状の提示、押収目録の交付、執行時刻の制限、そのどれか一つが欠けても手続の正当性は揺らぐ。142 条は防波堤の一枚にすぎない
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規律する場面142 条:臨検・捜索・差押え時の立会人
立会人の要否原則必要。欠く場合は隣人・警察官等で代替
後の争点化ポイント立会人の資格・4 項の女子立会い・急速性の有無

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし家族全員が旅行中に査察が入ったら、家は開けられないのか? 答えは、開けられる。142 条 2 項が、成年の隣人や警察官を立会人に立てる道をあらかじめ用意している
  • 経営する飲食店に開店前の朝、査察官が入った。店長も自分も不在で、駆けつけたときには近所の警察官が立会人として書類に署名を終えていた。押収目録を受け取り、弁護士に相談できるのはその日の夜。何が持ち出されたのかを、記憶が鮮明な 24 時間以内に自分のメモと突き合わせないと、店の帳簿がどの棚から出たのかを再現できる人間は永久にいなくなる
  • 女性従業員の身体について捜索が行われる場面で、その場に成年の女子がいなかった。職員は「急速を要する」と口にしたが、何が急速なのかは説明されない。4 項但書のこの「急速」の解釈は実務上分かれており、後の公判で争点化する余地が残る

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国税通則法第142条(所有者等の立会い)は、日本の国税通則法に含まれる条文です。
  2. 国税通則法第142条の条文原文は「当該職員は、人の住居又は人の看守する邸宅若しくは建造物その他の場所で臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをするときは、その所有者若しくは管理者(これらの者の代…」で始まります。
  3. 国税通則法第142条は第一節に置かれています。
  4. 国税通則法の公布日は昭和37年4月2日です。
  5. 国税通則法第142条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。