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国税通則法 第135条(現行犯事件の臨検、捜索又は差押え)

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  1. 当該職員は、間接国税(消費税法第四十七条第二項(引取りに係る課税貨物についての課税標準額及び税額の申告等)に規定する課税貨物に課される消費税その他の政令で定める国税をいう。以下同じ。)に関する犯則事件について、現に犯則を行い、又は現に犯則を行い終わつた者がある場合において、その証拠となると認められるものを集取するため必要であつて、かつ、急速を要し、許可状の交付を受けることができないときは、その犯則の現場において第百三十二条第一項(臨検、捜索又は差押え等)の臨検、捜索又は差押えをすることができる。
  2. 2.当該職員は、間接国税に関する犯則事件について、現に犯則に供した物件若しくは犯則により得た物件を所持し、又は顕著な犯則の跡があつて犯則を行つてから間がないと明らかに認められる者がある場合において、その証拠となると認められるものを集取するため必要であつて、かつ、急速を要し、許可状の交付を受けることができないときは、その者の所持する物件に対して第百三十二条第一項の臨検、捜索又は差押えをすることができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国税通則法 135 条は、間接国税の犯則の現場で、証拠集取の必要・急速性・許可状取得不能の三要件が揃うとき、令状なしの臨検・捜索・差押えを認める。所得税等の直接税では令状が必須。

Q · 税務署の人が令状も見せずに倉庫に踏み込んできたら、それって合法なんですか?

間接国税の犯則現場で三要件が揃う時だけ令状不要

国税通則法 135 条により、間接国税(消費税・酒税・たばこ税等)の犯則を現に行い又は行い終わった現場では、(1)証拠集取に必要、(2)急速を要する、(3)許可状の交付を受けられない、この三要件が揃えば、当該職員は令状なしで臨検・捜索・差押えができます。逆に一つでも欠ければその捜索は違法です。所得税・法人税など直接税の犯則調査では、この例外は使えず必ず許可状(令状)が要ります。踏み込まれた際は、まず本当に間接国税の話なのか、急速性が本当にあったのかを確認することが分岐点になります。

解説

税務署の職員が令状も見せずに突然あなたの倉庫を開けさせ、書類と在庫を段ボールに詰めて運び出していく。ドラマの「マルサ」の光景だが、これが法的に許される瞬間の一つが、国税通則法135条に書いてある。核心は一点、対象が「間接国税」つまり消費税・酒税・たばこ税などに限られること。所得税や法人税の脱税では、職員は必ず裁判官の許可状(令状)を持ってこなければならない。だが間接国税の犯則を現に行っている、または行い終わった現場では、(1)証拠集取に必要、(2)急速を要する、(3)許可状の交付を受けることができない、この三つが揃えば令状なしで臨検・捜索・差押えができる。逆に言えば、一つでも欠ければその捜索は違法だ。職員が令状なしで踏み込んできたとき、あなたが真っ先に確認すべきは、それが本当に間接国税の話なのか、そして本当に「急速を要する」状況だったのかである。

法的な位置づけ

国税通則法 135 条は、間接国税に関する犯則事件について、令状主義の例外を定める規定である。現に犯則を行い又は行い終わった者がある現場で、証拠集取の必要があり、かつ急速を要して許可状の交付を受けられないときに限り、当該職員は令状なしで臨検・捜索・差押えを行うことができる。対象は消費税・酒税等の間接国税に限定され、所得税・法人税の犯則調査には及ばない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1国税通則法 135 条とは何ですか?

間接国税の犯則の現場で、証拠集取の必要・急速性・許可状取得不能の三要件が揃うとき、令状なしで臨検・捜索・差押えを認める規定です。所得税等の直接税には適用されません。

Q2犯則調査と税務調査は何が違いますか?

任意の税務調査は令状不要で受忍義務があり行政手続です。犯則調査は刑事手続に直結する強制手続で、原則として許可状が必要になります。二つはまったく別の制度です。

Q3間接国税とは何ですか?

消費税・酒税・たばこ税・揮発油税など、税を負担する人と納める人が分かれる国税を指します。国税通則法 135 条の令状なし捜索は、この間接国税の犯則に限られます。

Q4マルサは令状なしで来られるのですか?

所得税・法人税の査察では許可状が必須です。ただし間接国税の犯則を現に行っている現場で三要件が揃えば、135 条により令状なしでも適法に踏み込めます。

Q5令状なしの税務捜索は違法ですか?

間接国税以外や、急速性・許可状取得不能の要件を欠く場合は違法です。三要件のいずれかが崩れれば、押収物は違法収集証拠として排除を争えます。

Q6通告処分とはどんな制度ですか?

間接国税の犯則で、罰金相当額の納付により刑事手続を回避できるルートです。告発による刑事事件化との分かれ目を弁護士と見極めることが重要になります。

Q7消費税の不正還付はどうなりますか?

架空の輸出取引等で還付を受ける行為は間接国税の犯則にあたり、135 条の令状なし現行犯捜索の対象になり得ます。重い脱税類型では刑事告発もあります。

Q8犯則調査で黙秘できますか?

犯則調査は刑事手続に直結するため、質問に黙秘の余地があります。供述調書への署名は慎重に判断し、早期に租税・刑事に強い弁護士へ相談すべきです。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1税務署の人が令状なしで来たら、追い返していいんですか?

対象が所得税・法人税など直接税の犯則調査なら、令状(許可状)なしの臨検・捜索・差押えはできず、拒める余地があります。ただし間接国税(消費税・酒税等)の現行犯で135条の三要件が揃う場合は、令状なしでも適法に踏み込めます。業界裏話ヒント:現場ではまず「これは任意の税務調査ですか、犯則調査ですか、対象の税目は何ですか」と口に出して確認するのが分岐点。任意調査と犯則調査では応じ方も権利もまったく違い、職員はこの区別を自分から丁寧には説明しないことが多い

Q2査察で押さえられた書類は、後で『違法な捜索だった』と言えば取り戻せますか?

捜索が135条の要件(現行犯性・急速を要する・令状の取得不能)を欠いていれば、違法収集証拠としてその証拠能力を刑事手続で争え、押収物の還付も請求できます。業界裏話ヒント:「急速を要し許可状を受けられない」ことは職員側が説明すべき点で、平日昼間で裁判官がすぐ令状を出せた状況なら、この要件は崩れやすい。捜索がいつ・どんな状況で行われたかの記録が、後の勝負を決める

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「税務調査は令状がないと違法だ」と思っている人がいるが、逆である。通常の税務調査(任意調査)はそもそも令状不要で、受忍義務がある。令状(許可状)が問題になるのは犯則調査という別の強制手続の話で、二つはまったく違う制度だ。この混同が現場での誤った対応を生む
  • 「マルサは令状を持ってくる」ことは広く知られているが、間接国税の現行犯では令状なしで踏み込めるという例外の存在までは知られていない。しかも同じ査察でも、所得税・法人税ではこの例外は使えない。税目によって職員の権限が根本から変わることの深刻さが、見落とされている
  • あなたから見れば「いきなり踏み込まれた理不尽」でも、法律から見れば「三要件が揃った適法な現行犯捜索」かもしれない。この落差を埋めないまま感情的に実力で抵抗すると、公務執行妨害という別の刑事問題を自分から背負い込むことになる
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手続の性質国税通則法 135 条:間接国税の犯則の令状なし捜索(強制・刑事直結)
令状の要否三要件が揃えば令状なしで可
対象税目間接国税(消費税・酒税等)に限定
帰結ルート通告処分(157 条)または告発による刑事事件化

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたの会社が架空の輸出取引をでっち上げて消費税の還付を受けていたとして、ある朝、職員が令状を見せずに経理室へ入ってきたら? それは所得税調査ではありえない。間接国税の犯則として135条が発動した瞬間だ
  • 密造酒や無許可の酒類販売の現場を押さえられ、証拠が今まさに流しに捨てられかけている。職員には許可状を取りに戻る時間がない。この「急速を要する」状況こそ135条2項が想定する場面で、あなたが所持する物件が令状なしで差し押さえられる。残された猶予は数分
  • 職員が「これは間接国税の犯則調査です」と告げ、令状を出さない。あなたはその一言の意味を、三秒で理解できるか

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国税通則法第135条(現行犯事件の臨検、捜索又は差押え)は、日本の国税通則法に含まれる条文です。
  2. 国税通則法第135条の条文原文は「当該職員は、間接国税(消費税法第四十七条第二項(引取りに係る課税貨物についての課税標準額及び税額の申告等)に規定する課税貨物に課される消費税その他の政令で定める…」で始まります。
  3. 国税通則法第135条は第一節に置かれています。
  4. 国税通則法の公布日は昭和37年4月2日です。
  5. 国税通則法第135条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。