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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

国税通則法 第134条(通信履歴の電磁的記録の保全要請)

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  1. 当該職員は、差押え又は記録命令付差押えをするため必要があるときは、電気通信を行うための設備を他人の通信の用に供する事業を営む者又は自己の業務のために不特定若しくは多数の者の通信を媒介することのできる電気通信を行うための設備を設置している者に対し、その業務上記録している電気通信の送信元、送信先、通信日時その他の通信履歴の電磁的記録のうち必要なものを特定し、三十日を超えない期間を定めて、これを消去しないよう、書面で求めることができる。この場合において、当該電磁的記録について差押え又は記録命令付差押えをする必要がないと認めるに至つたときは、当該求めを取り消さなければならない。
  2. 2.前項の規定により消去しないよう求める期間については、特に必要があるときは、三十日を超えない範囲内で延長することができる。
  3. 3.第一項の規定による求めを行う場合において、必要があるときは、みだりに当該求めに関する事項を漏らさないよう求めることができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国税通則法 134 条は、犯則調査の当該職員が電気通信事業者等に通信履歴を消去しないよう書面で求める権限を定める。期間は最長で通算六十日、要請に強制力や罰則はない。

Q · 税務署から「通信ログを消すな」と書面が来たら、従う義務はあるの?

義務も罰則もない。ただし拒めば差押えが来る可能性が高い

国税通則法 134 条により、犯則調査の当該職員は電気通信事業者等に対し、通信履歴の電磁的記録を消去しないよう書面で求めることができます。これは要請であって差押えではなく、応じる法的義務も、無視した場合の罰則もありません。期間は一回三十日以内、延長しても通算六十日が絶対上限です。ただし要請を無視すれば、当局は許可状を取って差押えに進む可能性が高く、対象記録を自ら削除・改変すれば証拠隠滅と評価される点に注意が必要です。

解説

税務調査の中でも「犯則調査」と呼ばれる、脱税事件の刑事立件を前提とした強制調査がある。その現場で、国税の当該職員はプロバイダやクラウド事業者、社内サーバを運用する会社に対して「この通信ログを消すな」と書面で求めることができる。あなたのメール送受信の相手先、日時、接続元。中身ではなく履歴だけだ。だが、ここに三つの急所がある。第一に、これは「要請」であって差押えではない。相手方に応じる法的義務も、無視した場合の罰則もない。第二に、期間は三十日、延長しても通算六十日が絶対上限。第三に、必要がなくなれば当局は要請を取り消す義務を負う。つまり六十日の砂時計が落ちきるまでに、当局は裁判官の許可状を取って本当の差押えをしなければ、履歴は事業者の運用ルールに従って消えていく。あなたが見ているのは、捜査側が最も焦る六十日間の時計そのものである。

法的な位置づけ

国税通則法 134 条は、犯則調査における通信履歴の保全要請を定める規定である。当該職員は差押え等のため必要があるとき、電気通信事業者等に対し送信元・送信先・通信日時その他の通信履歴の電磁的記録を特定し、三十日以内(延長して通算六十日以内)の期間を定めて消去しないよう書面で求めることができる。要請に応諾義務や罰則はない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1通信履歴の保全要請とは何ですか?

犯則調査で当局が電気通信事業者等に、通信ログを一定期間消去しないよう書面で求める制度です。国税通則法 134 条が根拠で、対象は履歴のみ、期間は最長通算六十日です。

Q2保全要請の対象に通信の中身は含まれますか?

含まれません。対象は送信元・送信先・通信日時その他の通信履歴の電磁的記録に限られ、メール本文や添付ファイルは含みません。中身の取得は次段階の差押えが必要です。

Q3保全要請の期間はいつから数えますか?

要請が書面でなされた日が起算点です。一回三十日以内、特に必要があれば延長できますが、通算六十日を超えることはできません(134 条 1 項・2 項)。

Q4国税通則法 134 条は刑事訴訟法と関係ありますか?

刑事訴訟法 197 条 5 項の通信履歴保全要請とほぼ同文で、これが母型です。2018 年の犯則調査手続整備で刑訴の対応規定に整合させて新設されました。

Q5クラウド事業者は保全要請に応じる義務がありますか?

法的な応諾義務はありません。134 条は書面で求めることができると定めるのみです。ただし拒めば許可状に基づく差押えが来る可能性が高く、多くの大手は内規で原則応諾しています。

Q6保全要請を利用者に通知しなくていいのですか?

134 条 3 項は要請に関する事項をみだりに漏らさないよう求めることができるとします。ただしこれは命令ではなく罰則もなく、通知可否は契約とプライバシーポリシーの解釈問題です。

Q7保全要請の後、当局は何をしますか?

通算六十日以内に裁判官の許可状を得て、差押え又は記録命令付差押えへ移行します。移行しなければ 134 条の根拠は失われ、記録は事業者の運用ルールに従います。

Q8自社の通信ログの保存期間はどれくらいが一般的ですか?

課金関連ログで概ね三か月から六か月程度が多いとされます。保全要請の上限六十日は通常の保存期間より短く、当局の狙いは対象記録の特定と消去の抑止にあります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1うちの会社にこの要請が来たら、断ったら罰せられますか?

罰せられない。本条一項は書面で求めることができると規定するだけで、応諾義務も罰則も置いていない。ただし断れば、当局は本条の前提である差押え又は記録命令付差押えへ、許可状を得て進む可能性が高い。業界裏話ヒント:大手通信事業者は罰則がないことを承知の上で、社内規程により原則応諾の運用を敷いている。つまり実務上の拘束力は法律ではなく各社の内規から来ている。中小事業者が同じ運用に従う義務は、どこにもない。

Q2六十日を過ぎたら、ログは自動的に消えるんですか?

自動では消えない。六十日は当局が保全を求めうる上限であって、事業者の保存期間そのものではない。期限経過後の保存継続は事業者自身の運用ルールに従う領域に戻る(本条二項ただし書)。業界裏話ヒント:多くの通信事業者の課金関連ログの保存は三か月から六か月程度。つまり保全要請の六十日は、事業者の通常保存期間より短い。当局が要請を出す真の狙いは保存期間の延長ではなく、対象記録を特定し、事業者に消去を思いとどまらせておくことにある。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「保全要請が来たら削除は違法になる」と考える人が多いが、条文はどこにもそう書いていない。求めることができると定めるだけで、応じる義務も、応じない場合の罰則もない。ただし要請を無視すれば、通常は許可状に基づく差押えが即座に来る。義務がないことと、無視して安全であることは全く別である
  • 「通信の中身まで押さえられる」と恐れる人がいるが、条文の対象は送信元、送信先、通信日時その他の通信履歴に限られる。メール本文や添付ファイルは含まれない。ただしログを起点に許可状を取れば、次の段階で中身へ進む。入口の狭さが到達点の狭さを意味しない、そこを取り違えると防御の設計を誤る
  • 第三項の秘密保持要請を「口外禁止命令」だと理解している事業者が少なくない。条文は漏らさないよう求めることができるとするだけで、命令ではない。実務上、大手事業者は要請の存在を利用者に通知しない運用を取ることが多いが、それは法的義務からではなく契約と運用方針から来ている。この落差が、利用者が自分のログの状態を永久に知らないまま調査が進む構図を生む
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強制力134 条:要請のみ(応諾義務・罰則なし)
対象通信履歴の電磁的記録(中身を含まない)
期間の縛り三十日以内、延長しても通算六十日が上限
位置づけ差押え等の前段階での証拠の揮発防止

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 取引先の脱税事件で、あなたの会社のサーバに保管された発注メールのログに保全要請が来たとしたら、あなたはどう答える義務があるのか。答えは「義務はない」。だが拒めば数日後に許可状を持った職員が来る可能性が高い。法務部が最初にすべきは拒否か協力かの二択ではなく、要請書面に特定された対象範囲と期間を記録に残すことである
  • 査察部(マルサ)の臨検を受けた社長。その日のうちにクラウド会計とチャットツールの管理者権限を握る担当者へ保全要請が飛ぶ。社長本人はそれを知らされない。第三項の秘密保持要請があるからだ。ただしこの要請にも罰則はない
  • 自社の通信ログの標準保存期間が九十日だとする。保全要請の上限は通算六十日。あと何日で当局の時計が切れるかを数えられる立場に、あなたの情報システム部門はいる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国税通則法第134条(通信履歴の電磁的記録の保全要請)は、日本の国税通則法に含まれる条文です。
  2. 国税通則法第134条の条文原文は「当該職員は、差押え又は記録命令付差押えをするため必要があるときは、電気通信を行うための設備を他人の通信の用に供する事業を営む者又は自己の業務のために不特定若しく…」で始まります。
  3. 国税通則法第134条は第一節に置かれています。
  4. 国税通則法の公布日は昭和37年4月2日です。
  5. 国税通則法第134条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。