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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

国税通則法 第133条(通信事務を取り扱う者に対する差押え)

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  1. 当該職員は、犯則事件を調査するため必要があるときは、許可状の交付を受けて、犯則嫌疑者から発し、又は犯則嫌疑者に対して発した郵便物、信書便物又は電信についての書類で法令の規定に基づき通信事務を取り扱う者が保管し、又は所持するものを差し押さえることができる。
  2. 2.当該職員は、前項の規定に該当しない郵便物、信書便物又は電信についての書類で法令の規定に基づき通信事務を取り扱う者が保管し、又は所持するものについては、犯則事件に関係があると認めるに足りる状況があるものに限り、許可状の交付を受けて、これを差し押さえることができる。
  3. 3.当該職員は、前二項の規定による処分をした場合においては、その旨を発信人又は受信人に通知しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国税通則法 133 条は、査察官が裁判官の許可状を得て、犯則嫌疑者の発着した郵便物を通信事業者から差し押さえる権限を定める。第三者宛ては犯則事件との関連が必要で、差押えは原則通知される。

Q · 税務署は本当に人の郵便物を勝手に差し押さえられるの?

査察官なら令状があれば差押え可能

国税通則法 133 条により、犯則事件を調査する査察官は裁判官の許可状を得て郵便物を差し押さえられます。1 項は犯則嫌疑者が発着した郵便物で関連性を細かく問われず、2 項は第三者宛てで「犯則事件に関係があると認めるに足りる状況」が必要です。3 項で発信人・受信人への通知が義務づけられますが、通知により調査が妨げられるおそれがある間は通知を遅らせることができます。任意の税務調査にこの権限はなく、犯則調査に入った査察部門のみが持ちます。

解説

郵便局に留め置かれたあなた宛ての封筒を、警察でも検察でもない国税の職員が差し押さえられる。それを可能にするのが国税通則法 133 条だ。脱税などの犯則事件を調べる査察官(通称マルサ)は、裁判官が出す許可状を手にすれば、あなたが出した郵便物も、あなたに宛てられた郵便物も、通信事業者が保管しているものを押収できる。しかも構造は二段になっている。1 項はあなた本人が発信人・受信人の郵便物で、犯則事件との関連を細かく問われない。2 項は第三者宛ての郵便物で、こちらは「犯則事件に関係があると認めるに足りる状況」がなければ手を出せない。そして 3 項、差押えをしたら発信人か受信人に通知する義務がある。ただし例外がある。通知すると調査が妨げられるおそれがあるときは、知らせなくてよい。あなたの手紙が押さえられ、あなたはそれを知らないまま調査が進む、その扉がこの一条に組み込まれている。

法的な位置づけ

国税通則法 133 条は、国税の犯則事件の調査における郵便物等の差押えを定める規定である。当該職員(査察官)は裁判官の許可状を得て、犯則嫌疑者が発着した郵便物・信書便物・電信についての書類を通信事務取扱者から差し押さえることができ、第三者宛てのものは犯則事件との関連が認められる場合に限られる。差押え後は原則として発信人または受信人へ通知される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1国税通則法 133 条とは何ですか?

国税の犯則事件を調査する査察官が、裁判官の許可状を得て犯則嫌疑者の郵便物を差し押さえる権限を定めた規定です。差押え後は原則として通知されます。

Q2マルサと通常の税務調査は何が違いますか?

マルサ(査察)は脱税の犯則調査で、令状に基づき郵便物差押えなど強制処分が可能です。通常の税務調査は任意で、郵便物を押収する権限はありません。

Q3査察が入ったらまず何をすべきですか?

提示される許可状の対象・期間・差押物件の範囲を確認して記録し、税務と刑事の双方に通じた弁護士へ早期に相談します。発言は慎重にすべきです。

Q4第三者宛ての郵便物も差し押さえられますか?

差し押さえられます。ただし 133 条 2 項により「犯則事件に関係があると認めるに足りる状況」が必要で、無条件ではありません。容疑者以外でも対象になり得ます。

Q5郵便物の差押えに令状は必要ですか?

必要です。1 項も 2 項も裁判官が発する許可状を前提とする令状主義がとられており、査察官の一存では差し押さえられません。

Q6電子メールや LINE も査察の対象になりますか?

133 条は郵便物・信書便物・電信書類が対象です。電子データは別の差押えや記録命令付差押えの規定で扱われ、条文の射程が異なります。

Q7国税犯則取締法はいつ廃止されましたか?

平成 29 年(2017 年)改正で廃止され、平成 30 年(2018 年)4 月 1 日から国税通則法第 11 章に統合されました。古い解説は旧「国犯法」で説明しています。

Q8査察が入ると必ず起訴されますか?

必ずではありません。犯則調査は行政手続で、心証を得た場合に告発され刑事事件へ転じます。告発の有無や検察の判断により結論は分かれます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1税務署って、そんなに簡単に人の郵便物を押収できるんですか?

簡単ではない。国税通則法 133 条は裁判官が出す許可状(令状)を必ず要求している。1 項でも 2 項でも令状主義が前提で、査察官の一存では押収できない。しかも 2 項の第三者郵便物は「犯則事件に関係があると認めるに足りる状況」の疎明が要る。業界裏話ヒント:査察(マルサ)と通常の税務調査は法的性質が全く別物。任意の税務調査に郵便物差押えの権限はなく、この権力を持つのは犯則調査に入った査察部門だけ。玄関に来たのが調査官か査察官かで、あなたが置かれた局面はまるで違う

Q2自分の郵便物が押さえられたら、必ず教えてもらえるんですよね?

原則は教えてもらえる。133 条 3 項が発信人か受信人への通知を義務づけている。だが但書に大きな例外がある。通知によって調査が妨げられるおそれがある間は、通知しなくてよい。つまり調査が進行中なら、あなたは自分の郵便物が押さえられた事実を当分知らされない。業界裏話ヒント:査察が水面下で動いているとき、この但書が使われる。通知が来ないことは無関係を意味しない、むしろ調査継続のサインでもある。だから査察の気配を感じた時点で、通知を待たずに専門家へ動くのが実務の勘どころだ

Q3これって刑事事件の捜索と何が違うんですか?

権限の出どころが違う。刑事訴訟法 100 条・222 条に基づく郵便物押収は警察・検察の捜査権限、133 条は国税通則法に基づく犯則調査の権限だ。犯則調査は形式上は行政手続だが、告発されれば刑事事件に転じる二階建て構造になっている。業界裏話ヒント:2018 年(平成 30 年)に国税犯則取締法が廃止され、この規定は国税通則法の第 11 章に移された。古い解説書は「国犯法」で説明しているものが多く、条文番号ごと変わっている。検索するなら「国税通則法 犯則調査」が現行の入口だ

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 郵便物を押収できるのは警察や検察だけだと思われているが、国税の査察官も裁判官の許可状があれば同じことができる。犯則調査は形式上の行政手続でありながら、刑事捜査に匹敵する強制力を持つ
  • 査察が入ると郵便物を押さえられることは何となく知られていても、その通知が合法的に遅らされることまでは知られていない。3 項但書により、調査が妨げられるおそれがある間、あなたは自分の郵便物が押さえられた事実すら知らされない。深刻なのは押収そのものより、この情報の遮断だ
  • 「自分は容疑者じゃないから関係ない」という問いの立て方そのものがずれている。2 項は容疑者以外が発した郵便物も対象にする。あなたが査察対象者に手紙を出した第三者であっても、その郵便物は犯則事件との関連が認められれば押収されうる。容疑者かどうかではなく、犯則事件とつながっているかどうかで線が引かれる
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対象133 条:郵便物・信書便物・電信についての書類
要件許可状+(第三者宛ては)犯則事件との関連の疎明
主体当該職員(国税の査察官)
通知3 項で発信人・受信人へ原則通知(但書で遅延可)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 海外送金を繰り返していたあなたの会社に査察が入る。同じ日、取引先から届いたインボイスの封筒が郵便局で差し押さえられる。1 項により、あなたが受信人である郵便物は関連性を細かく問われずに押さえられる。後日それを知ったときには、証拠はすでに査察官の手にある
  • もしあなたが、査察対象の知人に手紙を送った側だとしたら? あなた自身が容疑者でなくても、その手紙は 2 項の対象になりうる。ただし査察官は「犯則事件に関係があると認めるに足りる状況」を許可状の段階で裁判官に示さねばならず、無条件では押さえられない
  • 差押えの通知が来ない。それ自体が、あなたへの調査がまだ続いているサインかもしれない。3 項但書は、通知が調査を妨げるおそれがある間、通知を止めることを認めている
  • 査察が入ってから告発まで、調査は静かに進む。あなた宛ての郵便物が押さえられていることを、あなたは通知が来るまで知らない。3 項但書が使われている間はその通知すら来ない。動けるうちに、税務と刑事の両方に強い弁護士へ相談する余地があるかを確認する

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国税通則法第133条(通信事務を取り扱う者に対する差押え)は、日本の国税通則法に含まれる条文です。
  2. 国税通則法第133条の条文原文は「当該職員は、犯則事件を調査するため必要があるときは、許可状の交付を受けて、犯則嫌疑者から発し、又は犯則嫌疑者に対して発した郵便物、信書便物又は電信についての書類…」で始まります。
  3. 国税通則法第133条は第一節に置かれています。
  4. 国税通則法の公布日は昭和37年4月2日です。
  5. 国税通則法第133条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。