要点国税通則法 136 条は、差し押さえるべき物が電磁的記録の記録媒体であるとき、データを他の媒体に複写・印刷・移転して差し押さえることを認める。原本の機材は残せる。
Q · マルサ(国税査察)が来たら、パソコンやサーバーは丸ごと押収されてしまうの?
原則はデータをコピーして原本の機材は残せる(国税通則法 136 条)
国税通則法 136 条により、差し押さえるべき物が電磁的記録の記録媒体であるときは、査察官はその物体を持ち去る代わりに、中のデータを他の媒体へ複写・印刷・移転して、そのコピー先だけを差し押さえられます。あるいは被処分者自身にコピーさせることもできます。原本の PC やサーバーは手元に残せるため事業は止まりませんが、方法の選択は査察官の判断であり、複写困難なら記録媒体そのものが差し押さえられます。何がどの範囲でコピーされたかは差押目録で確認できます。
ある朝、国税局査察部(通称マルサ)の職員が令状を手に事務所へ入ってくる。狙いはあなたのパソコンとサーバーだ。だが古い刑事ドラマのように機材を段ボールで運び出す、とは限らない。国税通則法 136 条がその場面を書き換えた。差し押さえるべきものが「電磁的記録に係る記録媒体」、つまり PC、USB、外付けドライブ、社内サーバーであるとき、査察官はその物体を持ち去る代わりに、中のデータを別の媒体へコピー・印刷・移転して、そのコピー先だけを差し押さえられる。あるいはあなた自身にコピーさせることもできる。一見あなたに優しい。原本の機材が手元に残り、事業を止めずに済むからだ。だが裏返せば、あなたのデジタルの全記録が丸ごと複製されて持ち去られるということでもある。何を、どの範囲でコピーされたのか。その差押目録を確認する権利が、あなたにはある。
国税通則法第 136 条は、犯則調査における電磁的記録に係る記録媒体の差押えに代わる処分を定める規定である。差し押さえるべき物件が記録媒体であるとき、当該職員は、記録された電磁的記録を他の記録媒体に複写・印刷・移転して当該他の記録媒体を差し押さえ、又は被処分者にこれをさせて差し押さえることができる。原本たる媒体の押収を回避しつつ証拠を保全する手段として機能する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
犯則調査で差し押さえるべき物が電磁的記録の記録媒体であるとき、データを他の媒体に複写・印刷・移転して差し押さえる「差押えに代わる処分」を定めた規定です。原本の機材は残せます。
国税通則法に基づき裁判官の許可状を得て臨検・捜索・差押えを行う強制調査権限です。任意の税務調査と異なり、脱税(ほ脱)の刑事告発を視野に入れています。136 条はその差押えの一態様です。
記録媒体そのものを押収せず、中の電磁的記録を別の媒体へ複写・印刷・移転して、そのコピー先を差し押さえる方式です。証拠を保全しつつ原本の機材を残せる点が特徴です。
複写・印刷・移転の執行に立ち会い、差押目録の交付を求めることができます。何がどの範囲でコピーされたかを確定させておくと、後の争訟で範囲を争う足場になります。
差し押さえた物件(複写・移転先の記録媒体を含む)が特定して記載されます。目録があってはじめて「対象外のデータだ」と範囲を争えるため、その場での交付を必ず受けるべきです。
査察官は接続先のクラウドにリモートアクセスして記録を手元の媒体へ複写できます。「物理的に社内にない」は防御になりません。税理士事務所に預けた会計データも射程に入ります。
136 条 2 号の処分は許可状に基づく強制処分で拒否できません。無理に妨害すると証拠隠滅や公務執行妨害の疑いを自ら招くおそれがあり、労力は目録での範囲確定に向けるのが実務的です。
1 号は職員自身がデータを複写・印刷・移転して差し押さえる方式、2 号は被処分者にこれをさせる方式です。いずれも強制処分で、複写困難なら媒体そのものの差押えに移ります。
原則は 136 条により、記録媒体そのものではなく、中のデータを別の媒体へコピー・印刷・移転したものを差し押さえます。だから事業に必要な PC やサーバーの原本は手元に残せる可能性が高い。ただし方法の選択は査察官の判断なので、必ず残るとは限りません。業界裏話ヒント:立会いの場で「事業継続に不可欠だから 1 号のコピー方式で」と具体的に申し出るかどうかで、原本が残るか媒体ごと押収されるかが変わることがある。黙って見ているだけの人は、そのまま持って行かれる
断れません。136 条 2 号の「コピーさせる」処分は許可状に基づく強制処分で、任意のお願いではありません。応じなければ査察官が 1 号で自らコピーし、それも困難なら媒体自体を差し押さえます。業界裏話ヒント:ここで無理に妨害すると、証拠隠滅や公務執行妨害の疑いを自ら招く。断る自由はないと割り切り、代わりに「何を、どの範囲でコピーしたか」を目録で確定させる方に労力を向けるのが実務的に正しい
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 権限の性質 | 136 条:差押えに代わる処分(複写・印刷・移転して差押え) | — |
| 対象 | 電磁的記録に係る記録媒体(PC・USB・サーバー等) | — |
| 原本の機材 | 原則残せる(コピー先のみ差押え) | — |
| 拒否の可否 | 強制処分で拒否不可(複写困難なら媒体ごと差押え) | — |
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