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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

国税通則法 第136条(電磁的記録に係る記録媒体の差押えに代わる処分)

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  1. 差し押さえるべき物件が電磁的記録に係る記録媒体であるときは、当該職員は、その差押えに代えて次に掲げる処分をすることができる。
  2. 差し押さえるべき記録媒体に記録された電磁的記録を他の記録媒体に複写し、印刷し、又は移転した上、当該他の記録媒体を差し押さえること。
  3. 差押えを受ける者に差し押さえるべき記録媒体に記録された電磁的記録を他の記録媒体に複写させ、印刷させ、又は移転させた上、当該他の記録媒体を差し押さえること。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国税通則法 136 条は、差し押さえるべき物が電磁的記録の記録媒体であるとき、データを他の媒体に複写・印刷・移転して差し押さえることを認める。原本の機材は残せる。

Q · マルサ(国税査察)が来たら、パソコンやサーバーは丸ごと押収されてしまうの?

原則はデータをコピーして原本の機材は残せる(国税通則法 136 条)

国税通則法 136 条により、差し押さえるべき物が電磁的記録の記録媒体であるときは、査察官はその物体を持ち去る代わりに、中のデータを他の媒体へ複写・印刷・移転して、そのコピー先だけを差し押さえられます。あるいは被処分者自身にコピーさせることもできます。原本の PC やサーバーは手元に残せるため事業は止まりませんが、方法の選択は査察官の判断であり、複写困難なら記録媒体そのものが差し押さえられます。何がどの範囲でコピーされたかは差押目録で確認できます。

解説

ある朝、国税局査察部(通称マルサ)の職員が令状を手に事務所へ入ってくる。狙いはあなたのパソコンとサーバーだ。だが古い刑事ドラマのように機材を段ボールで運び出す、とは限らない。国税通則法 136 条がその場面を書き換えた。差し押さえるべきものが「電磁的記録に係る記録媒体」、つまり PC、USB、外付けドライブ、社内サーバーであるとき、査察官はその物体を持ち去る代わりに、中のデータを別の媒体へコピー・印刷・移転して、そのコピー先だけを差し押さえられる。あるいはあなた自身にコピーさせることもできる。一見あなたに優しい。原本の機材が手元に残り、事業を止めずに済むからだ。だが裏返せば、あなたのデジタルの全記録が丸ごと複製されて持ち去られるということでもある。何を、どの範囲でコピーされたのか。その差押目録を確認する権利が、あなたにはある。

法的な位置づけ

国税通則法第 136 条は、犯則調査における電磁的記録に係る記録媒体の差押えに代わる処分を定める規定である。差し押さえるべき物件が記録媒体であるとき、当該職員は、記録された電磁的記録を他の記録媒体に複写・印刷・移転して当該他の記録媒体を差し押さえ、又は被処分者にこれをさせて差し押さえることができる。原本たる媒体の押収を回避しつつ証拠を保全する手段として機能する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1国税通則法 136 条とは?

犯則調査で差し押さえるべき物が電磁的記録の記録媒体であるとき、データを他の媒体に複写・印刷・移転して差し押さえる「差押えに代わる処分」を定めた規定です。原本の機材は残せます。

Q2査察部(マルサ)はどんな権限を持つ?

国税通則法に基づき裁判官の許可状を得て臨検・捜索・差押えを行う強制調査権限です。任意の税務調査と異なり、脱税(ほ脱)の刑事告発を視野に入れています。136 条はその差押えの一態様です。

Q3差押えに代わる処分とは何?

記録媒体そのものを押収せず、中の電磁的記録を別の媒体へ複写・印刷・移転して、そのコピー先を差し押さえる方式です。証拠を保全しつつ原本の機材を残せる点が特徴です。

Q4電磁的記録の差押えに立会いはできる?

複写・印刷・移転の執行に立ち会い、差押目録の交付を求めることができます。何がどの範囲でコピーされたかを確定させておくと、後の争訟で範囲を争う足場になります。

Q5差押目録には何が書かれる?

差し押さえた物件(複写・移転先の記録媒体を含む)が特定して記載されます。目録があってはじめて「対象外のデータだ」と範囲を争えるため、その場での交付を必ず受けるべきです。

Q6クラウドのデータもマルサに押収される?

査察官は接続先のクラウドにリモートアクセスして記録を手元の媒体へ複写できます。「物理的に社内にない」は防御になりません。税理士事務所に預けた会計データも射程に入ります。

Q7査察でコピーの執行を妨害するとどうなる?

136 条 2 号の処分は許可状に基づく強制処分で拒否できません。無理に妨害すると証拠隠滅や公務執行妨害の疑いを自ら招くおそれがあり、労力は目録での範囲確定に向けるのが実務的です。

Q8国税通則法 136 条 1 号と 2 号の違いは?

1 号は職員自身がデータを複写・印刷・移転して差し押さえる方式、2 号は被処分者にこれをさせる方式です。いずれも強制処分で、複写困難なら媒体そのものの差押えに移ります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1マルサが来たら、パソコンは全部持って行かれちゃうんですか?

原則は 136 条により、記録媒体そのものではなく、中のデータを別の媒体へコピー・印刷・移転したものを差し押さえます。だから事業に必要な PC やサーバーの原本は手元に残せる可能性が高い。ただし方法の選択は査察官の判断なので、必ず残るとは限りません。業界裏話ヒント:立会いの場で「事業継続に不可欠だから 1 号のコピー方式で」と具体的に申し出るかどうかで、原本が残るか媒体ごと押収されるかが変わることがある。黙って見ているだけの人は、そのまま持って行かれる

Q2「自分でデータをコピーしろ」と言われたら、断れますか?

断れません。136 条 2 号の「コピーさせる」処分は許可状に基づく強制処分で、任意のお願いではありません。応じなければ査察官が 1 号で自らコピーし、それも困難なら媒体自体を差し押さえます。業界裏話ヒント:ここで無理に妨害すると、証拠隠滅や公務執行妨害の疑いを自ら招く。断る自由はないと割り切り、代わりに「何を、どの範囲でコピーしたか」を目録で確定させる方に労力を向けるのが実務的に正しい

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「マルサが来たら PC もサーバーも全部持って行かれて商売あがったり」と思われているが、136 条のおかげで、原則はデータをコピーして原本の機材は残せる。事業停止という最悪の事態は、法律上は避けられる設計になっている
  • コピーで済むなら軽い、と受け取ってはいけない。その深刻さこそ見誤りやすい。複製されるのは特定の一ファイルではなく、記録媒体まるごとの電磁的記録だ。削除したつもりのデータ、下書きメール、ブラウザ履歴まで、あなたのデジタルの全人生が国税の分析対象になる
  • 「任意でコピーさせられるなら断ればいい」という問いの立て方が、そもそもずれている。136 条 2 号の「コピーさせる」処分は許可状に基づく強制処分であって、任意の協力要請ではない。拒否=自由、ではない。応じなければ査察官が 1 号で自らコピーし、それも困難なら媒体そのものを差し押さえる
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権限の性質136 条:差押えに代わる処分(複写・印刷・移転して差押え)
対象電磁的記録に係る記録媒体(PC・USB・サーバー等)
原本の機材原則残せる(コピー先のみ差押え)
拒否の可否強制処分で拒否不可(複写困難なら媒体ごと差押え)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、ある朝マルサがあなたの会社に踏み込んできたら? 彼らはサーバーを丸ごと運び出す代わりに、136 条でデータをコピーして持ち帰る。業務は止まらないが、顧客リストも会計データもメールも全部複製された。差押目録に何が記載されたか、その一枚が防御の起点になる。
  • フリーランスのあなたのノート PC が対象になった。査察官は「あなた自身でこの外付け SSD にデータを移してほしい」と求める。応じる義務の範囲と、拒んだ場合に何が起きるかは、別物だ。
  • 許可状には有効期間がある。あと数日で切れるその期間内に、査察官は差押えかコピーかを執行しなければならない。あなたが「データはクラウドにしかない」と言えば、話はリモートアクセス差押えや 137 条の保全要請へ一気に飛び火する。
  • 取引先が脱税の疑いで査察を受け、あなたの会社との取引データが入った媒体もコピー対象になった。あなたは容疑者ではないのに、あなたの情報が複製されて国税の手元に渡る。第三者として、何を主張できるのか

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国税通則法第136条(電磁的記録に係る記録媒体の差押えに代わる処分)は、日本の国税通則法に含まれる条文です。
  2. 国税通則法第136条の条文原文は「差し押さえるべき物件が電磁的記録に係る記録媒体であるときは、当該職員は、その差押えに代えて次に掲げる処分をすることができる。」で始まります。
  3. 国税通則法第136条は第一節に置かれています。
  4. 国税通則法の公布日は昭和37年4月2日です。
  5. 国税通則法第136条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。