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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

国税通則法 第137条(臨検、捜索又は差押え等に際しての必要な処分)

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  1. 当該職員は、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをするため必要があるときは、錠をはずし、封を開き、その他必要な処分をすることができる。
  2. 2.前項の処分は、領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件についても、することができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国税通則法 137 条は、犯則調査で臨検・捜索・差押えのため必要があるとき、職員が錠をはずし封を開く等の処分をできると定める。任意の税務調査では行使できない。

Q · 税務署の職員は、勝手に金庫の鍵を壊して開けられるの?

令状のある犯則調査なら鍵を壊せますが、任意の税務調査では壊せません

国税通則法 137 条により、当該職員は臨検・捜索・差押え又は記録命令付差押えのため必要があるとき、錠をはずし、封を開き、その他必要な処分をすることができます。ただしこの物理的強制力が使えるのは、裁判官の許可状(同法 132 条)に基づく犯則調査(いわゆるマルサの強制調査)に限られます。質問検査権による任意の税務調査では、調査官が金庫をこじ開けることはできません。職員が錠を壊し始めた瞬間、それは追徴課税ではなく脱税という刑事事件の入口に立っていることを意味します。

解説

朝、玄関のチャイムが鳴る。数人の職員が「許可状」を示し、あなたの家に上がり込む。あなたが金庫の鍵を渡すのを拒んでも無駄だ。国税通則法137条は、臨検・捜索・差押えのために必要があるとき、職員が錠をはずし、封を開き、その他必要な処分をすることができると定めている。錠前をこじ開けるのも、封印を破るのも、すべてこの一文が根拠だ。ここで知っておくべき決定的な区別がある。あなたが普段イメージする「税務調査」(任意の質問検査)では、調査官は勝手に鍵を壊せない。壊せるのは、裁判官の許可状を得た「犯則調査」(いわゆるマルサの強制調査)だけだ。つまり、職員が金庫をこじ開け始めた瞬間、あなたは追徴課税の世界ではなく、脱税という刑事事件の入口に立っている。第2項は、いったん領置・差押えした物件についても同じ処分ができるとし、押収後の開封まで認めている。

法的な位置づけ

国税通則法 137 条は、犯則調査における臨検・捜索・差押え等の実効性を確保するための付随的権限を定める規定である。当該職員は、これらの処分のため必要があるとき、錠をはずし、封を開き、その他必要な処分をすることができ、その権限は領置物件・差押物件・記録命令付差押物件にも及ぶ。裁判官の許可状(132 条)を前提とする点で、任意の税務調査と区別される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1国税通則法 137 条とは何ですか?

犯則調査で臨検・捜索・差押え等のため必要があるとき、職員が錠をはずし封を開くなどの処分をできると定める規定です。裁判官の許可状を前提とし、任意調査では使えません。

Q2マルサの家宅捜索は拒否できますか?

許可状に基づく犯則調査は拒否できません。物理的に鍵を開けなくても職員が 137 条によりこじ開けられます。抵抗せず、黙秘権を行使して刑事弁護士を待つのが実務の定石です。

Q3税務調査と犯則調査の違いは何ですか?

決定的な違いは許可状(令状)の有無です。任意の税務調査では鍵を壊せませんが、犯則調査は裁判官の許可状に基づき強制的に踏み込み、137 条で錠を壊せます。

Q4記録命令付差押えとは何ですか?

電磁的記録を保管する者に必要な記録を記録媒体へ記録・印刷させたうえで、その媒体を差し押さえる処分です。平成 29 年改正で犯則調査に導入されました。

Q5査察で差し押さえられるのは何ですか?

許可状に記載された範囲の帳簿・契約書・PC・スマホ・記録媒体などです。差押目録が交付されるので、範囲を超えた押収がないか確認できます。

Q6税務署が金庫の鍵を壊すのは違法ですか?

犯則調査であれば 137 条により適法です。逆に許可状のない任意調査で調査官が錠をこじ開ければ違法となります。示された書面の種類で適法性が分かれます。

Q7国税犯則取締法はいつ廃止されましたか?

平成 29 年(2017 年)改正で廃止され、犯則調査規定は国税通則法第 11 章に編入されました。施行は平成 30 年(2018 年)4 月 1 日です。

Q8臨検とは税務でどういう意味ですか?

犯則嫌疑者等の物件・住居等に立ち入り、その状態を調べる強制処分です。捜索・差押えと並ぶ犯則調査の手段で、132 条の許可状を要します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1マルサが来たら、金庫の鍵を開けるのを拒否できますか?

物理的に「開けない」ことは可能ですが、137条により職員は錠前業者を使ってでもこじ開けられるので実益はほぼありません。一方で供述を拒む黙秘権(憲法38条)は別問題で、これは行使できます。業界裏話ヒント:鍵を素直に開けたか壊させたかは後の心証に響くことがありますが、単純に「開けた方が有利」ではありません。物理的抵抗はせず、弁護士が来るまで供述しない、が実務の定石です

Q2PCやスマホのパスワードを教えろと言われたら、教える義務がありますか?

パスワードの開示を法的に強制されることはありません(黙秘権の一環)。ただし職員は記録命令付差押えや端末そのものの差押えができ、専門部署がデータを解析します(132条・137条)。業界裏話ヒント:「教えなければ大丈夫」と思ってロックしても端末ごと持ち帰られます。暗号化しても差押えは止まらず、慌ててデータを消せば証拠隠滅という別の罪のリスクを生みます

Q3普通の税務調査と、マルサの調査はどう見分ければいいですか?

決定的な違いは「許可状(令状)の有無」です。任意の税務調査(国税通則法74条の2など)では鍵を壊せませんが、犯則調査(132条・137条)では裁判官の許可状に基づき強制的に踏み込めます。業界裏話ヒント:職員が示す書面が「質問検査」なら任意調査、「臨検・捜索・差押許可状」なら犯則調査。この一枚を確認する数秒で、あなたが今どちらの世界にいるか、呼ぶべきが税理士か刑事弁護士かが分かります

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「税務調査を拒否すれば、家の中まで踏み込まれることはない」と考える人がいる。だが問いの立て方そのものが間違っている。任意の税務調査(質問検査権)と、令状に基づく犯則調査(強制調査)は別制度だ。後者に切り替わった瞬間、拒否という選択肢そのものが消える
  • 「令状があっても、鍵は自分で開けない限り壊されない」と思われがちだが、137条は明文で錠をはずし封を開く権限を職員に与えている。あなたの協力は前提とされていない
  • マルサが来ること自体は知っていても、それが「刑事事件の入口」だと理解している人は少ない。犯則調査の結果は告発され、脱税は刑事裁判になりうる。単なる追徴課税では終わらない、その深刻度を見誤ったまま、供述を重ねてしまう
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権限の性質137 条:処分執行に付随する物理的処分(錠をはずす・封を開く)
令状の要否132 条の裁判官の許可状を前提として発動
強制力の内容錠のこじ開け等の直接的・物理的強制

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 朝7時、まだパジャマのあなたの家のインターホンが鳴る。玄関を開けると国税局査察部の職員が「臨検捜索差押許可状」を示す。あなたが金庫の鍵を渡すのを拒んでも、彼らはその場で錠前業者を呼び、こじ開ける。137条がそれを許している。抵抗しても手続は止まらず、心証を悪くするだけだ
  • もし、あなたのPCがパスワードでロックされていたら? 職員はパスワードを教えろと強制はできないが、「必要な処分」として端末ごと差し押さえ、記録命令付差押えでデータを吸い出す。ロックは時間稼ぎにすらならず、下手にデータを消せば証拠隠滅という別罪を背負う
  • あなたの取引先にマルサが入った。あなた宛の請求書や契約書も差し押さえられる。犯則嫌疑者でなくても、あなたは書類を通じて調査の網に入る
  • 普通の税務調査で調査官が「金庫を開けてください」と言い、あなたは断った。ここで調査官が錠をこじ開け始めたら、それはもう任意の税務調査ではなく、令状に基づく犯則調査だ。両者を分ける一線が、この物理的強制力の有無にある。あと数分で、あなたが呼ぶべき相手が税理士から刑事弁護士に変わる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国税通則法第137条(臨検、捜索又は差押え等に際しての必要な処分)は、日本の国税通則法に含まれる条文です。
  2. 国税通則法第137条の条文原文は「当該職員は、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをするため必要があるときは、錠をはずし、封を開き、その他必要な処分をすることができる。」で始まります。
  3. 国税通則法第137条は第一節に置かれています。
  4. 国税通則法の公布日は昭和37年4月2日です。
  5. 国税通則法第137条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。