要点国税通則法 137 条は、犯則調査で臨検・捜索・差押えのため必要があるとき、職員が錠をはずし封を開く等の処分をできると定める。任意の税務調査では行使できない。
Q · 税務署の職員は、勝手に金庫の鍵を壊して開けられるの?
令状のある犯則調査なら鍵を壊せますが、任意の税務調査では壊せません
国税通則法 137 条により、当該職員は臨検・捜索・差押え又は記録命令付差押えのため必要があるとき、錠をはずし、封を開き、その他必要な処分をすることができます。ただしこの物理的強制力が使えるのは、裁判官の許可状(同法 132 条)に基づく犯則調査(いわゆるマルサの強制調査)に限られます。質問検査権による任意の税務調査では、調査官が金庫をこじ開けることはできません。職員が錠を壊し始めた瞬間、それは追徴課税ではなく脱税という刑事事件の入口に立っていることを意味します。
朝、玄関のチャイムが鳴る。数人の職員が「許可状」を示し、あなたの家に上がり込む。あなたが金庫の鍵を渡すのを拒んでも無駄だ。国税通則法137条は、臨検・捜索・差押えのために必要があるとき、職員が錠をはずし、封を開き、その他必要な処分をすることができると定めている。錠前をこじ開けるのも、封印を破るのも、すべてこの一文が根拠だ。ここで知っておくべき決定的な区別がある。あなたが普段イメージする「税務調査」(任意の質問検査)では、調査官は勝手に鍵を壊せない。壊せるのは、裁判官の許可状を得た「犯則調査」(いわゆるマルサの強制調査)だけだ。つまり、職員が金庫をこじ開け始めた瞬間、あなたは追徴課税の世界ではなく、脱税という刑事事件の入口に立っている。第2項は、いったん領置・差押えした物件についても同じ処分ができるとし、押収後の開封まで認めている。
国税通則法 137 条は、犯則調査における臨検・捜索・差押え等の実効性を確保するための付随的権限を定める規定である。当該職員は、これらの処分のため必要があるとき、錠をはずし、封を開き、その他必要な処分をすることができ、その権限は領置物件・差押物件・記録命令付差押物件にも及ぶ。裁判官の許可状(132 条)を前提とする点で、任意の税務調査と区別される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
犯則調査で臨検・捜索・差押え等のため必要があるとき、職員が錠をはずし封を開くなどの処分をできると定める規定です。裁判官の許可状を前提とし、任意調査では使えません。
許可状に基づく犯則調査は拒否できません。物理的に鍵を開けなくても職員が 137 条によりこじ開けられます。抵抗せず、黙秘権を行使して刑事弁護士を待つのが実務の定石です。
決定的な違いは許可状(令状)の有無です。任意の税務調査では鍵を壊せませんが、犯則調査は裁判官の許可状に基づき強制的に踏み込み、137 条で錠を壊せます。
電磁的記録を保管する者に必要な記録を記録媒体へ記録・印刷させたうえで、その媒体を差し押さえる処分です。平成 29 年改正で犯則調査に導入されました。
許可状に記載された範囲の帳簿・契約書・PC・スマホ・記録媒体などです。差押目録が交付されるので、範囲を超えた押収がないか確認できます。
犯則調査であれば 137 条により適法です。逆に許可状のない任意調査で調査官が錠をこじ開ければ違法となります。示された書面の種類で適法性が分かれます。
平成 29 年(2017 年)改正で廃止され、犯則調査規定は国税通則法第 11 章に編入されました。施行は平成 30 年(2018 年)4 月 1 日です。
犯則嫌疑者等の物件・住居等に立ち入り、その状態を調べる強制処分です。捜索・差押えと並ぶ犯則調査の手段で、132 条の許可状を要します。
物理的に「開けない」ことは可能ですが、137条により職員は錠前業者を使ってでもこじ開けられるので実益はほぼありません。一方で供述を拒む黙秘権(憲法38条)は別問題で、これは行使できます。業界裏話ヒント:鍵を素直に開けたか壊させたかは後の心証に響くことがありますが、単純に「開けた方が有利」ではありません。物理的抵抗はせず、弁護士が来るまで供述しない、が実務の定石です
パスワードの開示を法的に強制されることはありません(黙秘権の一環)。ただし職員は記録命令付差押えや端末そのものの差押えができ、専門部署がデータを解析します(132条・137条)。業界裏話ヒント:「教えなければ大丈夫」と思ってロックしても端末ごと持ち帰られます。暗号化しても差押えは止まらず、慌ててデータを消せば証拠隠滅という別の罪のリスクを生みます
決定的な違いは「許可状(令状)の有無」です。任意の税務調査(国税通則法74条の2など)では鍵を壊せませんが、犯則調査(132条・137条)では裁判官の許可状に基づき強制的に踏み込めます。業界裏話ヒント:職員が示す書面が「質問検査」なら任意調査、「臨検・捜索・差押許可状」なら犯則調査。この一枚を確認する数秒で、あなたが今どちらの世界にいるか、呼ぶべきが税理士か刑事弁護士かが分かります
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 権限の性質 | 137 条:処分執行に付随する物理的処分(錠をはずす・封を開く) | — |
| 令状の要否 | 132 条の裁判官の許可状を前提として発動 | — |
| 強制力の内容 | 錠のこじ開け等の直接的・物理的強制 | — |
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