臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えの許可状は、これらの処分を受ける者に提示しなければならない。
要点国税通則法 139 条は、臨検・捜索・差押え等の許可状を処分を受ける者に提示することを査察官に義務づける。許可状に記載のない場所・物件は原則として押収できない。
Q · 国税の査察が来たとき、令状みたいな紙は見せてもらえるの?
はい。許可状の提示は査察官の義務です。
国税通則法 139 条により、臨検・捜索・差押え・記録命令付差押えの許可状は、処分を受ける者に提示しなければなりません。これは「できる」ではなく査察官側の義務であり、処分を受ける側は何も証明する必要がありません。許可状には被処分者・捜索場所・差押物件・有効期間が記載され、そこに書かれていない部屋や物は原則として押収の対象外です。提示を確認しないまま執行を通すと、後日その範囲を争う足場が失われます。
国税局の査察官が朝七時に玄関前に立ち、無言で室内へ踏み込もうとする。その瞬間、あなたには法律上たった一つ、確実に行使できる行為がある。「許可状を見せてください」と言うことだ。国税通則法 139 条は、臨検・捜索・差押え・記録命令付差押えの許可状を、処分を受ける者に提示しなければならないと定める。「できる」ではなく「しなければならない」。義務を負うのは査察官の側であり、あなたは何も証明しなくてよい。提示された紙には、誰に対する処分か、どの場所を捜索できるか、どの物を差し押さえられるか、有効期間はいつまでか、が書かれている。ここに書かれていない部屋、書かれていない物は、原則として押収の対象外である。多くの人はこの紙を「見せられた」だけで終わる。読める人は、その場で執行範囲の境界線を引ける。
国税通則法 139 条は許可状の提示義務を定める規定であり、臨検・捜索・差押え又は記録命令付差押えの許可状を、これらの処分を受ける者に対して提示しなければならない旨を規律する。義務の主体は査察官であり、許可状に記載された対象者・場所・物件・有効期間が強制処分の範囲を画する起点として機能する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
査察官が強制処分を行う際、許可状を処分を受ける者に見せる義務です。国税通則法 139 条が根拠で、被処分者・場所・物件・有効期間が記載されます。
提示は 139 条の義務であり、これを欠く執行は手続の瑕疵となります。後日の刑事公判で違法収集証拠として排除を主張する足場になります。
原則は執行の着手前です。ただし証拠隠滅の急迫した危険がある場面では着手後の速やかな提示で足りるとの解釈もあり、見解が分かれています。
原則として対象外です。許可状の場所欄・物件欄が執行範囲を画し、記載外への押収は違法収集証拠排除の争点になります。
電磁的記録を保管する者に、その記録を記録媒体に記録・印刷させて差し押さえる処分です。クラウド上の会計データも 139 条の提示対象となります。
許可状に基づく強制処分なので拒否はできません。ただし記載範囲を超える押収は指摘でき、破壊・隠匿はせず記録に徹するのが要点です。
許可状に有効期間が記載され、経過後の執行はできません。その日のうちに記載事項を書き写し、押収目録と照合しておくことが重要です。
犯則調査は将来の告発を予定した手続で、供述は刑事手続で使われうるため、質問への回答義務はありません。ただし書類の隠匿は別の罪責を招きます。
ならない。139 条は提示を査察官の義務としているため、求めること自体が正当な行為である。むしろ提示を確認しないまま執行を通した場合、後に範囲外の押収を争う足場が消える。業界裏話ヒント:現場の査察官は、許可状の記載を読み上げて確認する人間がいるかどうかで執行の慎重さを変える。読める人がいる現場では、記載外の物件に手が伸びる確率が目に見えて下がる。
まったく別物である。税務調査(国税通則法 74 条の 2 以下)は課税処分のための任意調査で、拒否には間接的な罰則がある程度。一方 132 条の許可状に基づく犯則調査は、裁判官の許可を得た強制処分で、収集資料は検察官への告発を経て刑事事件の証拠となる。業界裏話ヒント:査察部門(いわゆるマルサ)が動いている時点で、修正申告だけで終わる段階はほぼ過ぎている。税理士だけでなく刑事弁護の経験がある弁護士を同時に立てるかどうかで、その後の告発判断が変わる。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 処分の性質 | 139 条:許可状の提示義務(強制処分の入口) | — |
| 許可状の要否 | 許可状の存在を前提に、その提示を義務づける | — |
| 拒否・不服の可否 | 提示は義務、記載範囲外の押収は事後に争える | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。