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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

国税通則法 第110条(不服申立ての取下げ)

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  1. 不服申立人は、不服申立てについての決定又は裁決があるまでは、いつでも、書面により当該不服申立てを取り下げることができる。
  2. 2.第七十五条第四項(再調査の請求についての決定を経ない審査請求)の規定による審査請求がされたときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める不服申立ては、取り下げられたものとみなす。
  3. 再調査審理庁において当該審査請求がされた日以前に再調査の請求に係る処分の全部を取り消す旨の再調査決定書の謄本を発している場合当該審査請求
  4. 再調査審理庁において当該審査請求がされた日以前に再調査の請求に係る処分の一部を取り消す旨の再調査決定書の謄本を発している場合その部分についての審査請求
  5. その他の場合その決定を経ないで当該審査請求がされた再調査の請求

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国税通則法 110 条は、不服申立人が決定又は裁決まで書面でいつでも取下げできると定める。取下げは申立てを遡って消滅させ、不服申立期間が過ぎれば再び争えない。

Q · 審査請求を取り下げたら、あとで税務署をまた争えますか?

取り下げると争う権利を失う恐れがあります

国税通則法 110 条 1 項により、不服申立人は決定又は裁決があるまで、書面でいつでも不服申立てを取り下げられます。ただし取下げは申立てを遡って消滅させるため、不服申立期間(通則法 77 条、処分を知った日の翌日から 3 か月)が過ぎていれば再び争えません。さらに不服申立前置(通則法 115 条)により、取下げは取消訴訟の道も同時に閉ざします。2 項は、再調査の請求と審査請求が交錯した場合に一方をみなし取下げとする仕組みも定めています。

解説

税務署の更正処分に納得できず、審査請求を出した。その後、税理士が「和解的に修正申告し直したほうが早い」と言い出す。取り下げれば済むと思うだろう。国税通則法 110 条 1 項は確かに「決定又は裁決があるまでは、いつでも、書面により取り下げることができる」と定める。だが条文が語らない裏側がある。取り下げた瞬間、その不服申立ては最初から存在しなかったことになり、不服申立期間(処分を知った日の翌日から 3 か月、通則法 77 条)が止まっていた効果も消える。期間が過ぎていれば、二度と同じ処分を争えない。訴訟に進む道も、不服申立前置(通則法 115 条)に阻まれて閉じる。さらに 2 項は、あなたが再調査の請求を飛ばして直接審査請求をした場合、古いほうの請求が自動的に取り下げ扱いになる仕組みを定めている。あなたが何も書面を出さなくても、法律の側が勝手に取り下げる場面が存在するということだ。

法的な位置づけ

国税通則法 110 条は不服申立ての取下げを定める手続規定である。1 項は不服申立人が決定又は裁決までは書面でいつでも取り下げられる旨を、2 項は再調査の請求を経ない審査請求がされた場合に一方の申立てが取り下げられたものとみなされる旨を規定する。取下げは不服申立てを遡及的に消滅させる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1不服申立ての取下げとは何ですか?

不服申立人が自らの意思で審査請求や再調査の請求をやめる手続です。国税通則法 110 条 1 項に基づき、決定又は裁決まで書面でいつでも行えますが、申立ては遡って消滅します。

Q2審査請求を取り下げたらどうなりますか?

その審査請求は最初からなかったものとして扱われます。不服申立期間が過ぎていれば再び争えず、取消訴訟の前置(通則法 115 条)も満たせなくなります。

Q3一度提出した取下書は撤回できますか?

取下げは書面提出時に効力が生じ、原則として撤回できません。錯誤や強迫など例外的事情がない限り、申立ての消滅は覆らないため慎重な判断が必要です。

Q4みなし取下げとは何ですか?

当事者が書面を出さなくても、法律上取下げがあったものと扱う制度です。110 条 2 項は再調査の請求と審査請求が時間的に交錯した場合に適用されます。

Q5取下げは口頭でもできますか?

できません。国税通則法 110 条 1 項は「書面により」取り下げると定めており、電話や口頭の意向表明では取下げの効力は生じません。

Q6不服申立ての取下げに期限はありますか?

取下げ自体は決定又は裁決があるまでいつでも可能で期限はありません。ただし取下げ後に再び争うには不服申立期間の残りが必要です。

Q7取り下げたら裁判で争えなくなりますか?

原則そうなります。国税では不服申立前置(通則法 115 条)があり、取下げで不服申立てが消えると取消訴訟の要件も満たせなくなります。

Q8税務署に取下げを勧められたら断れますか?

断れます。取下げは不服申立人の任意であり、応じる義務はありません。見返り条件は書面で確認し、決定・裁決を待つ選択も残っています。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1税務署の人に「取り下げてくれたら加算税は考慮する」と言われました。信じていいんですか?

取下げは書面を提出した時点で効力が生じ(通則法 110 条 1 項)、その後の加算税の扱いは処分庁の裁量に戻る。口頭の約束に法的拘束力はない。業界裏話ヒント:取下げと引き換えの条件がある場合、実務では先に修正申告書の内容と加算税の賦課決定通知を確認し、それらが確定してから取下書を出す順序にする。順序を逆にした瞬間、交渉材料はゼロになる

Q2再調査の請求を出したのに 3 か月返事が来ません。審査請求に切り替えたら、再調査の請求はどうなりますか?

通則法 75 条 4 項により決定を経ない審査請求が可能で、その場合 110 条 2 項 3 号により、元の再調査の請求は取り下げられたものとみなされる。あなたが取下書を書く必要はない。業界裏話ヒント:ただし審査請求日より前に再調査決定書の謄本が発送されていると、逆に審査請求のほうがみなし取下げになる(同項 1 号)。切り替え前に発送状況を審理庁へ確認するのが実務の定石で、これを怠って手続が空転する例は珍しくない

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「取り下げても、また出し直せばいい」と思っている人が多い。だが取下げは不服申立てを遡って消滅させるだけで、不服申立期間(処分を知った日の翌日から 3 か月、通則法 77 条)を延ばしてはくれない。期間内に出し直せる例外的なケースを除けば、取下げ=終局的な断念である
  • 取下げが「自分の権利」であることは知っていても、その深刻度を測り損ねている。不服申立てを経ないと取消訴訟が起こせない(通則法 115 条、不服申立前置)。つまり取下げは審判所の扉を閉じるだけでなく、その奥にある裁判所の扉まで同時に閉じる。二重扉が一枚の紙で施錠される
  • 「取下げは自分が書面を出したときだけ起きる」という前提そのものが誤りである。110 条 2 項は、再調査の請求と審査請求が時間的に交錯した場合、当事者の意思と無関係にどちらかを取り下げられたものとみなす。あなたが黙っていても、法律の側が手続を整理してしまう場面がある
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規定の役割110 条:取下げ=不服申立ての遡及的消滅
時的基準決定又は裁決があるまではいつでも可
取下げとの関係本規定(取下げそのもの)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 審査請求中に税務署側から「修正申告してくれれば重加算税は外す」と持ちかけられたら、どうする? 取り下げて修正申告に応じた後で約束が反故になっても、不服申立期間はとうに過ぎている。取下書に押印する前の 10 分が、この案件の分岐点だ
  • 再調査の請求を出したまま 3 か月が経ち、決定が来ないので直接審査請求に切り替えた。ところが再調査審理庁は、あなたの審査請求書が届く前日に「処分の全部取消し」の決定書謄本を発送していた。この場合、2 項 1 号により取り下げられたとみなされるのは審査請求のほう。あなたはもう勝っているのに、それを知らずに国税不服審判所へ書面を送り続けることになる
  • 処分庁の担当者の立場に立ってみる。納税者が取下書を出した瞬間、その事案は統計上「争われなかった処分」になる。取下げ勧奨に熱心な理由はそこにもある
  • 決定書が投函された日と、あなたが取下書を郵便局の窓口に出した日が同じ。あと数時間の差で、取下げは効力を持たない可能性がある。残された確認手段は、配達記録と発送日の照合だけ

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国税通則法の全文に戻る所属する編章節を開く:第四款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国税通則法第110条(不服申立ての取下げ)は、日本の国税通則法に含まれる条文です。
  2. 国税通則法第110条の条文原文は「不服申立人は、不服申立てについての決定又は裁決があるまでは、いつでも、書面により当該不服申立てを取り下げることができる。」で始まります。
  3. 国税通則法第110条は第四款に置かれています。
  4. 国税通則法の公布日は昭和37年4月2日です。
  5. 国税通則法第110条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。