要点国税通則法 83 条は、再調査の請求への決定を却下・棄却・取消しまたは変更の三類型に限定し、決定によって請求人の不利益に処分を変更することを禁じている。
Q · 税務署に再調査を申し立てたら、藪蛇になってもっと取られたりしませんか?
この決定で税額が増えることはありません
国税通則法 83 条 3 項ただし書により、再調査審理庁は決定で処分を請求人の不利益に変更することができません。理由があれば処分の全部または一部が取り消されるか、有利な方向へ変更されるだけで、税額が今より増えることはありません。ただし別個の増額更正処分(除斥期間内)まで封じられるわけではなく、守られているのはこの再調査の決定という手続内での上限です。また、期間徒過などで却下されると中身を審理されないため、期限管理が決定的に重要です。
税務署から更正通知や差押えを受けたとき、多くの人が最初に飲み込む言葉がある。「文句を言ったら、もっと調べられて、余計に取られるのではないか」。国税通則法 83 条 3 項ただし書は、その恐怖を法律の条文で正面から否定している。再調査の請求に対して税務署長(再調査審理庁)が下せる決定は三種類しかない。手続不備なら却下、理由なしなら棄却、理由ありなら処分の全部または一部の取消しか変更。そして変更する場合であっても、請求人の不利益に変更することはできない。つまり、あなたが再調査を申し立てた結果として税額が今より増えることは、この手続の中では起こらない。上限はすでに決まっており、下がる可能性だけが残っている片側の賭けである。ただし、却下と棄却は法的意味が全く違う。却下は中身を審理してもらえずに門前払いされた状態で、その大半は期間徒過が原因だ。
国税通則法 83 条は、再調査の請求に対する再調査審理庁の決定を定める規定である。不適法な請求は却下、理由のない請求は棄却、理由のある請求は処分の全部または一部の取消しまたは変更とされ、変更は請求人の不利益方向へは行えないとする不利益変更禁止を明文化している。
AI 輔助整理,以條文原文為準
課税処分などに不服がある納税者が、処分をした税務署長等に対して見直しを求める不服申立てです。国税通則法 83 条が決定の類型を定めます。
棄却は中身を審理したうえで理由なしと判断されたもの、却下は期間徒過や不適法で中身に入る前に閉め出されたものです。次の争い方が変わります。
処分があったことを知った日の翌日から 3 か月以内です(国税通則法 77 条 1 項)。期限を過ぎると 83 条 1 項の却下で終わります。
国税通則法 75 条は選択制です。争点が事実認定中心なら再調査、法解釈中心なら国税不服審判所への審査請求が機能しやすいとされます。
再調査の決定で処分を請求人に不利な方向へ変更できない原則です(83 条 3 項ただし書)。争った結果として税額が増える危険を制度的に排除します。
原則としてできなくなります。修正申告は自分の意思による申告で処分ではないため、83 条の保護を受けるには更正処分を打たせる側に立つ必要があります。
自分でも可能です。請求書に争う処分を特定し理由を具体的に書く必要があり、形式不備は却下に直結するため、記載要件(81 条)の確認が重要です。
決定書の送達を受けた日の翌日から 1 か月以内に審査請求ができます(77 条 2 項)。そこでは「却下が違法か」が主戦場になります。
この決定の中で税額を上げることはできません(83 条 3 項ただし書)。ただし調査自体が制限されるわけではなく、別個の更正処分の余地は残ります。業界裏話ヒント:実務上、再調査の請求で税務署が最も嫌うのは、審理の過程で自庁の理由付記の不備が露見することです。理由付記が薄い処分ほど、争われると弱い。通知書の理由欄が数行しかない処分は、それ自体が争点になりうる
終わりではありませんが、争う対象が変わります。却下は中身に入らない門前払いなので(83 条 1 項)、審査請求では「却下したことの違法性」が主戦場になります。業界裏話ヒント:却下理由の圧倒的多数は期間徒過です。通知書を受け取ったのが家族や従業員で、あなたの手元に届くのが数日遅れたケースでも、起算点は原則として処分を知った日。郵便の受領日を記録に残しておく習慣が、後で 3 か月の攻防を左右する
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 手続段階 | 83 条:再調査の請求に対する決定 | — |
| 判断機関 | 再調査審理庁(処分をした税務署長等) | — |
| 結論の類型 | 却下・棄却・取消しまたは変更 | — |
| 不利益変更 | 禁止(3 項ただし書) | — |
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