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国税通則法 第83条(決定)

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  1. 再調査の請求が法定の期間経過後にされたものである場合その他不適法である場合には、再調査審理庁は、決定で、当該再調査の請求を却下する。
  2. 2.再調査の請求が理由がない場合には、再調査審理庁は、決定で、当該再調査の請求を棄却する。
  3. 3.再調査の請求が理由がある場合には、再調査審理庁は、決定で、当該再調査の請求に係る処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国税通則法 83 条は、再調査の請求への決定を却下・棄却・取消しまたは変更の三類型に限定し、決定によって請求人の不利益に処分を変更することを禁じている。

Q · 税務署に再調査を申し立てたら、藪蛇になってもっと取られたりしませんか?

この決定で税額が増えることはありません

国税通則法 83 条 3 項ただし書により、再調査審理庁は決定で処分を請求人の不利益に変更することができません。理由があれば処分の全部または一部が取り消されるか、有利な方向へ変更されるだけで、税額が今より増えることはありません。ただし別個の増額更正処分(除斥期間内)まで封じられるわけではなく、守られているのはこの再調査の決定という手続内での上限です。また、期間徒過などで却下されると中身を審理されないため、期限管理が決定的に重要です。

解説

税務署から更正通知や差押えを受けたとき、多くの人が最初に飲み込む言葉がある。「文句を言ったら、もっと調べられて、余計に取られるのではないか」。国税通則法 83 条 3 項ただし書は、その恐怖を法律の条文で正面から否定している。再調査の請求に対して税務署長(再調査審理庁)が下せる決定は三種類しかない。手続不備なら却下、理由なしなら棄却、理由ありなら処分の全部または一部の取消しか変更。そして変更する場合であっても、請求人の不利益に変更することはできない。つまり、あなたが再調査を申し立てた結果として税額が今より増えることは、この手続の中では起こらない。上限はすでに決まっており、下がる可能性だけが残っている片側の賭けである。ただし、却下と棄却は法的意味が全く違う。却下は中身を審理してもらえずに門前払いされた状態で、その大半は期間徒過が原因だ。

法的な位置づけ

国税通則法 83 条は、再調査の請求に対する再調査審理庁の決定を定める規定である。不適法な請求は却下、理由のない請求は棄却、理由のある請求は処分の全部または一部の取消しまたは変更とされ、変更は請求人の不利益方向へは行えないとする不利益変更禁止を明文化している。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1再調査の請求とは何ですか?

課税処分などに不服がある納税者が、処分をした税務署長等に対して見直しを求める不服申立てです。国税通則法 83 条が決定の類型を定めます。

Q2却下と棄却の違いは何ですか?

棄却は中身を審理したうえで理由なしと判断されたもの、却下は期間徒過や不適法で中身に入る前に閉め出されたものです。次の争い方が変わります。

Q3再調査の請求はいつまでにすればいいですか?

処分があったことを知った日の翌日から 3 か月以内です(国税通則法 77 条 1 項)。期限を過ぎると 83 条 1 項の却下で終わります。

Q4再調査の請求と審査請求はどちらを選ぶべきですか?

国税通則法 75 条は選択制です。争点が事実認定中心なら再調査、法解釈中心なら国税不服審判所への審査請求が機能しやすいとされます。

Q5不利益変更の禁止とは何ですか?

再調査の決定で処分を請求人に不利な方向へ変更できない原則です(83 条 3 項ただし書)。争った結果として税額が増える危険を制度的に排除します。

Q6修正申告に応じると不服申立てはできなくなりますか?

原則としてできなくなります。修正申告は自分の意思による申告で処分ではないため、83 条の保護を受けるには更正処分を打たせる側に立つ必要があります。

Q7再調査の請求は税理士に頼まず自分でできますか?

自分でも可能です。請求書に争う処分を特定し理由を具体的に書く必要があり、形式不備は却下に直結するため、記載要件(81 条)の確認が重要です。

Q8却下されたら次はどうすればいいですか?

決定書の送達を受けた日の翌日から 1 か月以内に審査請求ができます(77 条 2 項)。そこでは「却下が違法か」が主戦場になります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1再調査を申し立てたら、税務署はもっと厳しく調べ直してくるんじゃないですか?

この決定の中で税額を上げることはできません(83 条 3 項ただし書)。ただし調査自体が制限されるわけではなく、別個の更正処分の余地は残ります。業界裏話ヒント:実務上、再調査の請求で税務署が最も嫌うのは、審理の過程で自庁の理由付記の不備が露見することです。理由付記が薄い処分ほど、争われると弱い。通知書の理由欄が数行しかない処分は、それ自体が争点になりうる

Q2決定書に「却下」と書かれていました。もう終わりですか?

終わりではありませんが、争う対象が変わります。却下は中身に入らない門前払いなので(83 条 1 項)、審査請求では「却下したことの違法性」が主戦場になります。業界裏話ヒント:却下理由の圧倒的多数は期間徒過です。通知書を受け取ったのが家族や従業員で、あなたの手元に届くのが数日遅れたケースでも、起算点は原則として処分を知った日。郵便の受領日を記録に残しておく習慣が、後で 3 か月の攻防を左右する

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 却下と棄却を「どちらも負け」とまとめてしまうのが最も高くつく誤解である。棄却は主張の中身を審理したうえで理由なしと判断されたもの、却下は期間徒過や請求人適格の欠如で中身に入る前に閉め出されたもの。却下決定を受けた場合、審査請求で争う中心はもはや課税の当否ではなく「却下は違法か」になる。戦場そのものが移動している
  • 「不利益変更禁止があるなら、再調査を出しておけば損はない」という判断は、問いの立て方が一段ずれている。真に問うべきは、再調査の請求を選ぶか、それを飛ばして直接国税不服審判所に審査請求するか(国税通則法 75 条は選択制)である。再調査は処分をした税務署長自身が判断する手続で、認容率は高くない。ただし争点を早期に把握し、審判所での主張を鍛える偵察としての価値はある
  • 「不利益に変更できないのだから、税務署は何もできない」と読むのは 83 条の射程を広く取りすぎている。禁じられているのは、この再調査の請求に係る決定の中で処分を不利益方向へ変更することだけ。除斥期間内であれば、別個の増額更正処分を行う権限まで消えるわけではない。守られているのは扉であって、家全体ではない
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手続段階83 条:再調査の請求に対する決定
判断機関再調査審理庁(処分をした税務署長等)
結論の類型却下・棄却・取消しまたは変更
不利益変更禁止(3 項ただし書)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 税務調査の後、追徴税額 380 万円の更正通知書が届いた。経費否認の理由に納得がいかないが、争えば心証を悪くして次の調査で狙われる、と顧問税理士が言う。ではもし再調査を申し立てて、税務署長が「調べ直したらもっと取れる」と気付いたら? 83 条 3 項ただし書がその道を塞いでいる。決定で税額が増えることはない
  • 青色申告の承認取消処分を受けた。取消しの日付が争点で、再調査の請求で一部でも認められれば処分は変更される。ただし変更は請求人に有利な方向のみ。あと 3 週間で 3 か月の期限が来る。書面を出さないまま期限を越えれば、内容がどれほど正しくても 1 項の却下で終わる
  • 税務署側の担当者になったつもりで読んでほしい。あなたは調査記録を見返し、実は課税漏れがもう一件あることに気付いた。それでもこの決定書で税額を上げることはできない。別途新たな更正処分を打つしかなく、それは 83 条の外側の話になる
  • 決定書が届いた。主文に「本件再調査の請求を却下する」とある。理由書を読んでも税金の話が一行も書かれていない。中身を判断されていないからだ。この一語の意味を知らずに放置すると、審査請求の 1 か月が音もなく過ぎる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国税通則法第83条(決定)は、日本の国税通則法に含まれる条文です。
  2. 国税通則法第83条の条文原文は「再調査の請求が法定の期間経過後にされたものである場合その他不適法である場合には、再調査審理庁は、決定で、当該再調査の請求を却下する。」で始まります。
  3. 国税通則法第83条は第二款に置かれています。
  4. 国税通則法の公布日は昭和37年4月2日です。
  5. 国税通則法第83条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。