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国税通則法 第75条(国税に関する処分についての不服申立て)

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  1. 国税に関する法律に基づく処分で次の各号に掲げるものに不服がある者は、当該各号に定める不服申立てをすることができる。
  2. 税務署長、国税局長又は税関長がした処分(次項に規定する処分を除く。)次に掲げる不服申立てのうちその処分に不服がある者の選択するいずれかの不服申立て
  3. 国税庁長官がした処分国税庁長官に対する審査請求
  4. 国税庁、国税局、税務署及び税関以外の行政機関の長又はその職員がした処分国税不服審判所長に対する審査請求
  5. 2.国税に関する法律に基づき税務署長がした処分で、その処分に係る事項に関する調査が次の各号に掲げる職員によつてされた旨の記載がある書面により通知されたものに不服がある者は、当該各号に定める国税局長又は国税庁長官がその処分をしたものとそれぞれみなして、国税局長がしたものとみなされた処分については当該国税局長に対する再調査の請求又は国税不服審判所長に対する審査請求のうちその処分に不服がある者の選択するいずれかの不服申立てをし、国税庁長官がしたものとみなされた処分については国税庁長官に対する審査請求をすることができる。
  6. 国税局の当該職員その処分をした税務署長の管轄区域を所轄する国税局長
  7. 国税庁の当該職員国税庁長官
  8. 3.第一項第一号イ又は前項(第一号に係る部分に限る。)の規定による再調査の請求(法定の再調査の請求期間経過後にされたものその他その請求が適法にされていないものを除く。次項において同じ。)についての決定があつた場合において、当該再調査の請求をした者が当該決定を経た後の処分になお不服があるときは、その者は、国税不服審判所長に対して審査請求をすることができる。
  9. 4.第一項第一号イ又は第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定による再調査の請求をしている者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該再調査の請求に係る処分について、決定を経ないで、国税不服審判所長に対して審査請求をすることができる。
  10. 再調査の請求をした日(第八十一条第三項(再調査の請求書の記載事項等)の規定により不備を補正すべきことを求められた場合にあつては、当該不備を補正した日)の翌日から起算して三月を経過しても当該再調査の請求についての決定がない場合
  11. その他再調査の請求についての決定を経ないことにつき正当な理由がある場合
  12. 5.国税に関する法律に基づく処分で国税庁、国税局、税務署又は税関の職員がしたものに不服がある場合には、それぞれその職員の所属する国税庁、国税局、税務署又は税関の長がその処分をしたものとみなして、第一項の規定を適用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国税通則法 75 条は、税務署長の処分に不服がある者が、再調査の請求と審査請求のいずれかを選んで申し立てられると定める。申立ては原則 3 か月以内に限られる。

Q · 税務署の更正処分に納得できないとき、どこに文句を言えばいい?

再調査の請求か審査請求を 3 か月以内に選べます

国税通則法 75 条により、税務署長の処分に不服がある人は、処分庁に見直させる「再調査の請求」と、中立的な国税不服審判所に判断させる「審査請求」のいずれかを自分で選べます。2014 年改正で自由選択になりました。いずれも処分を知った日の翌日から 3 か月以内に書面で申し立てます。再調査を選んでも 3 か月決定が出なければ、待たずに審査請求へ進めます(本条 4 項)。

解説

税務署から届いた一通の更正通知書。追徴税額に加算税まで上乗せされ、金額を見て血の気が引く。だが、ここで泣き寝入りする必要はない。国税に関する処分に不服がある者には、争う道が法律で保障されている。それがこの条文だ。ポイントは二つ。第一に、税務署長がした処分なら、あなたは「再調査の請求」(処分をした税務署にもう一度見直させる手続)と、「審査請求」(国税不服審判所という別組織に判断させる手続)を、自分で選べる。以前は再調査から始めるしかなかったが、2014 年の改正で自由選択になった。第二に、再調査を選んでも、決定に不満なら次に審査請求へ進める。さらに、再調査の決定が 3 か月経っても出ないなら、待たずに審査請求へ移れる。役所相手でも、動く順番とタイミングを握っているのは、あなたの側だ。

法的な位置づけ

国税通則法 75 条は、国税に関する法律に基づく処分への不服申立ての種類と選択関係を定める規定である。税務署長の処分については、処分庁に見直させる再調査の請求と、国税不服審判所長が裁決する審査請求のいずれかを、申立人が選択できる。再調査を経た後も、なお不服があれば審査請求へ移行できる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1再調査の請求とは?

処分をした税務署長に、もう一度処分を見直させる不服申立てです。行政の自己是正を促す手続で、決定になお不服なら次に審査請求へ進めます。

Q2国税不服審判所とは?

税務署から組織的に分離された、審査請求を裁決する中立機関です。2014 年改正以降は弁護士・税理士・公認会計士など民間出身の審判官も関与します。

Q3審査請求 期限 いつまで?

処分があったことを知った日の翌日から 3 か月以内です(国税通則法 77 条)。再調査の決定を経てから審査請求する場合は決定を知った日の翌日から 1 か月以内です。

Q4更正処分 不服申立て 方法は?

教示欄で可能な手続と期限を確認し、再調査の請求または審査請求を、3 か月以内に書面で提出します。事実認定が争点なら審判所への審査請求が有利になりやすいです。

Q5審査請求は弁護士なしでできる?

本人だけでも申立て可能で費用もかかりません。ただし法解釈や評価額など専門的な争点では、税理士・弁護士に依頼した方が主張の整理が有利です。

Q6修正申告に応じると不服申立てできない?

税務調査で修正申告に応じると自ら申告額を確定させるため、その部分について不服申立ての道が閉じます。勧奨に応じる前に慎重な判断が必要です。

Q7再調査の請求 費用は?

再調査の請求・審査請求とも申立て自体に手数料はかかりません。かかるのは資料準備や、税理士・弁護士へ依頼した場合の報酬です。

Q8再調査の決定が来ないときは?

再調査の請求から 3 か月経っても決定が出ないときは、決定を待たずに国税不服審判所長へ審査請求できます(本条 4 項)。役所の握りつぶしを防ぐ規定です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1税務署のやり方に納得できないんですが、いきなり裁判所に訴えられますか?

できません。国税の処分は、原則としてまず審査請求を経てからでないと取消訴訟を起こせない、不服申立前置主義が採られています(国税通則法 115 条)。いきなり提訴すると門前払いです。業界裏話ヒント:ただし審査請求から 3 か月経っても裁決が出ない場合などは、裁決を待たずに提訴できる例外があります。前置主義は絶対の壁ではなく、抜け道が法定されている

Q2審査請求って、どうせ税務署の身内が判断するんでしょう?勝てるんですか?

判断するのは税務署ではなく、組織的に分離された国税不服審判所です。2014 年改正以降は弁護士・税理士・公認会計士など民間出身の審判官も関与します(国税通則法 78 条)。認容率は 1 割前後で高くはないものの、費用はかからずゼロでもない。業界裏話ヒント:事実認定を争うなら税務署に近い再調査より審判所の審査請求が有利になりやすく、最初から審査請求を選ぶ実務家も多い

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「不服があるなら、まず税務署にもう一度見てもらう手続から始めるしかない」と思っているなら、その前提はもう古い。2014 年(平成 26 年)の改正で、税務署の処分に対しては、再調査を飛ばして、いきなり中立性の高い国税不服審判所への審査請求を選べるようになった。立てている問いが「どう再調査を頼むか」なら、そもそもの選び方を間違えている
  • 「期限があるのは知っている」という人は多いが、その期限の恐ろしさまで知る人は少ない。処分を知った日の翌日から 3 か月を過ぎると、処分に不可争力が生じ、内容がどれほど違法・不当でも、行政上も裁判上も一切覆せなくなる。知っているつもりの 3 か月が、権利の生死を分ける絶対線だ
  • 「審査請求なんて、どうせ税務署の身内が判断するから無駄」と切り捨てる人が多い。だが国税不服審判所は税務署から組織的に切り離され、2014 年改正以降は弁護士・税理士・公認会計士など民間出身の審判官も判断に関わる。認容率は決して高くないが、ゼロではなく、しかも費用はかからない。無駄と決めつけて動かない側が、取り戻せた税金を取り逃す
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判断する機関再調査の請求:処分をした税務署長(処分庁自身)
申立て・出訴の期限処分を知った日の翌日から 3 か月以内
中立性低い:処分をした庁が自ら見直す
次に進める段階決定になお不服なら審査請求へ(本条 3 項・4 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 個人事業主のあなたに、税務調査の後、数百万円の更正処分と過少申告加算税がまとめて通知された。金額の根拠に納得がいかない。この瞬間から、あなたは「再調査の請求」か「審査請求」かを自分で選べる立場にある。どちらを選ぶかで、判断者が税務署自身になるか、別組織の国税不服審判所になるかが変わる
  • もし、再調査の請求を出したのに、3 か月経っても税務署から何の決定も来なかったら? あなたは決定を待たずに、国税不服審判所へ審査請求を進められる(本条 4 項)。役所に握りつぶされて時間だけが過ぎる、という状態を、法律があらかじめ防いでいる
  • 相続税の申告後、税務署から評価額を否認する更正処分が来た。通知書には「不服がある場合」の教示欄が付いている。あなたに残された時間は、処分を知った日の翌日から 3 か月。この期間を一日でも過ぎると、処分が仮に違法でも、もう一切争えなくなる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国税通則法第75条(国税に関する処分についての不服申立て)は、日本の国税通則法に含まれる条文です。
  2. 国税通則法第75条の条文原文は「国税に関する法律に基づく処分で次の各号に掲げるものに不服がある者は、当該各号に定める不服申立てをすることができる。」で始まります。
  3. 国税通則法第75条は第一款に置かれています。
  4. 国税通則法の公布日は昭和37年4月2日です。
  5. 国税通則法第75条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。