要点国税通則法 75 条は、税務署長の処分に不服がある者が、再調査の請求と審査請求のいずれかを選んで申し立てられると定める。申立ては原則 3 か月以内に限られる。
Q · 税務署の更正処分に納得できないとき、どこに文句を言えばいい?
再調査の請求か審査請求を 3 か月以内に選べます
国税通則法 75 条により、税務署長の処分に不服がある人は、処分庁に見直させる「再調査の請求」と、中立的な国税不服審判所に判断させる「審査請求」のいずれかを自分で選べます。2014 年改正で自由選択になりました。いずれも処分を知った日の翌日から 3 か月以内に書面で申し立てます。再調査を選んでも 3 か月決定が出なければ、待たずに審査請求へ進めます(本条 4 項)。
税務署から届いた一通の更正通知書。追徴税額に加算税まで上乗せされ、金額を見て血の気が引く。だが、ここで泣き寝入りする必要はない。国税に関する処分に不服がある者には、争う道が法律で保障されている。それがこの条文だ。ポイントは二つ。第一に、税務署長がした処分なら、あなたは「再調査の請求」(処分をした税務署にもう一度見直させる手続)と、「審査請求」(国税不服審判所という別組織に判断させる手続)を、自分で選べる。以前は再調査から始めるしかなかったが、2014 年の改正で自由選択になった。第二に、再調査を選んでも、決定に不満なら次に審査請求へ進める。さらに、再調査の決定が 3 か月経っても出ないなら、待たずに審査請求へ移れる。役所相手でも、動く順番とタイミングを握っているのは、あなたの側だ。
国税通則法 75 条は、国税に関する法律に基づく処分への不服申立ての種類と選択関係を定める規定である。税務署長の処分については、処分庁に見直させる再調査の請求と、国税不服審判所長が裁決する審査請求のいずれかを、申立人が選択できる。再調査を経た後も、なお不服があれば審査請求へ移行できる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
処分をした税務署長に、もう一度処分を見直させる不服申立てです。行政の自己是正を促す手続で、決定になお不服なら次に審査請求へ進めます。
税務署から組織的に分離された、審査請求を裁決する中立機関です。2014 年改正以降は弁護士・税理士・公認会計士など民間出身の審判官も関与します。
処分があったことを知った日の翌日から 3 か月以内です(国税通則法 77 条)。再調査の決定を経てから審査請求する場合は決定を知った日の翌日から 1 か月以内です。
教示欄で可能な手続と期限を確認し、再調査の請求または審査請求を、3 か月以内に書面で提出します。事実認定が争点なら審判所への審査請求が有利になりやすいです。
本人だけでも申立て可能で費用もかかりません。ただし法解釈や評価額など専門的な争点では、税理士・弁護士に依頼した方が主張の整理が有利です。
税務調査で修正申告に応じると自ら申告額を確定させるため、その部分について不服申立ての道が閉じます。勧奨に応じる前に慎重な判断が必要です。
再調査の請求・審査請求とも申立て自体に手数料はかかりません。かかるのは資料準備や、税理士・弁護士へ依頼した場合の報酬です。
再調査の請求から 3 か月経っても決定が出ないときは、決定を待たずに国税不服審判所長へ審査請求できます(本条 4 項)。役所の握りつぶしを防ぐ規定です。
できません。国税の処分は、原則としてまず審査請求を経てからでないと取消訴訟を起こせない、不服申立前置主義が採られています(国税通則法 115 条)。いきなり提訴すると門前払いです。業界裏話ヒント:ただし審査請求から 3 か月経っても裁決が出ない場合などは、裁決を待たずに提訴できる例外があります。前置主義は絶対の壁ではなく、抜け道が法定されている
判断するのは税務署ではなく、組織的に分離された国税不服審判所です。2014 年改正以降は弁護士・税理士・公認会計士など民間出身の審判官も関与します(国税通則法 78 条)。認容率は 1 割前後で高くはないものの、費用はかからずゼロでもない。業界裏話ヒント:事実認定を争うなら税務署に近い再調査より審判所の審査請求が有利になりやすく、最初から審査請求を選ぶ実務家も多い
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 判断する機関 | 再調査の請求:処分をした税務署長(処分庁自身) | — |
| 申立て・出訴の期限 | 処分を知った日の翌日から 3 か月以内 | — |
| 中立性 | 低い:処分をした庁が自ら見直す | — |
| 次に進める段階 | 決定になお不服なら審査請求へ(本条 3 項・4 項) | — |
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