要点国税通則法 78 条は、税務署の課税処分に対する審査請求の裁決を行う機関として国税不服審判所を定める。審判所は執行部門から独立し、国側は納税者勝訴の裁決を裁判所で争えない。
Q · 税務署の更正処分に納得できないとき、いきなり裁判するしかないの?
いいえ、裁判の前に国税不服審判所へ審査請求できます
国税通則法 78 条は、国税不服審判所を審査請求に対する裁決を行う機関として定めます。税務署の更正処分などに不服がある場合、裁判所に訴える前に、まず審判所へ審査請求を行います(原則 115 条の審査請求前置)。審判所は課税を行う執行部門から独立しており、申立てに印紙代はかからず、代理人を立てる義務もありません。納税者の主張が認められて処分が取り消されると、国側はその裁決を裁判所で争えません。
税務署から更正処分の通知が届いたとき、多くの人は「争うなら裁判しかない」と考え、費用と時間を想像して諦める。だが国税の世界には、裁判所の手前にもう一つ、判断機関が置かれている。国税不服審判所である。国税通則法 78 条 1 項は、国税に関する法律に基づく処分についての審査請求に対して「裁決を行う機関」として審判所を明確に位置づけた。ここが決定的なのは、審判所が納税者の主張を認めて処分を取り消した場合、税務署長の側はその裁決に不服を申し立てることも、取消訴訟を起こすこともできないという点だ。国側は行政部内の最終判断に拘束される。つまり、あなたが審判所で勝てば、そこで終わる。しかも申立てに印紙代はかからず、弁護士を立てる義務もない。さらに 115 条により、税務訴訟は原則としてこの審判所の裁決を経なければ提起できない。避けて通れない関門であると同時に、あなたが無料で一度勝負できる場所でもある。
国税通則法 78 条は国税不服審判所を定める規定であり、国税に関する法律に基づく処分についての審査請求に対して裁決を行う機関として位置づける。審判所は課税を行う執行部門から組織的に分離され、その長は国税庁長官が財務大臣の承認を得て任命し、所要の地に支部を置く。
国税に関する処分への審査請求に対して裁決を行う機関です(国税通則法 78 条)。課税を行う税務署・国税局から切り離された、国税庁内の独立した判断機関です。
原則として処分の通知を受けた日の翌日から 3 か月です(国税通則法 77 条)。この期間を過ぎると処分が確定し、裁判所への道も原則閉ざされます。
申立てに印紙代などの手数料はかかりません。無料で判断を仰げます。証拠収集や専門家への依頼をする場合は、その実費・報酬は別途必要になります。
本人でも申し立てられます。税理士や弁護士を立てる義務はありません。重要なのは代理人の有無より、審判所が判断できる形の証拠と事実を期限内に出せるかです。
裁決に不服がある場合、原則として裁決から 6 か月以内に地方裁判所へ取消訴訟を提起できます(行政事件訴訟法)。審査請求は裁判の前置手続です。
再調査の請求は処分をした税務署長などが見直す手続、審査請求は独立した国税不服審判所が裁決する手続です。再調査を経ずに直接審査請求もできます(国税通則法 75 条)。
全国の所要の地に支部が置かれています(国税通則法 78 条 3 項)。各支部の名称および位置は財務省令で定められ、最寄りの支部に審査請求を行います。
一部認容を含め処分が変更される事案が一定数あります。具体的な割合は、国税庁が毎年公表する不服申立ての概要(統計)で確認できます。数字の捏造は避けてください。
取り消す。78 条 1 項は審判所を裁決を行う機関と定め、課税を行う執行部門から独立させている。国税不服審判所長が国税庁長官の通達と異なる解釈により裁決する場合の手続まで法定されている(国税通則法 99 条)。業界裏話ヒント:納税者の主張が認められた裁決に対し、税務署長の側は取消訴訟を起こせない。国側は行政部内の最終判断に拘束される。納税者だけが、負けたら次に裁判所へ進める。この非対称性を知って審査請求を選ぶ人と、知らずに諦める人がいる。
原則としてできない。国税通則法 115 条は、処分の取消しの訴えは審査請求についての裁決を経た後でなければ提起できないと定める(行政事件訴訟法 8 条の審査請求前置の特則)。しかも審査請求自体に期限がある(同法 77 条、原則 3 か月)。業界裏話ヒント:裁決が出ないまま 3 か月を経過した場合など、裁決を待たずに出訴できる例外が法定されている。長期化した審理で時機を逸しないため、実務家はこの例外の要件を最初から日程表に書き込んでおく。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 78 条:国税不服審判所(審査請求の裁決を行う機関) | — |
| 納税者の主な関心事 | 誰が中立に判断してくれるのか(独立した裁決機関) | — |
| 手続上の位置づけ | 判断を下す組織そのものを設置する規定 | — |
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