要点国税通則法 115 条は、課税処分の取消訴訟は原則として審査請求についての裁決を経た後でなければ提起できないと定める(不服申立前置主義)。三月経過など三つの例外がある。
Q · 税務署の更正処分に納得できないとき、いきなり裁判で争えるの?
原則ダメ。まず審査請求の裁決を経る必要がある
国税通則法 115 条により、課税処分の取消訴訟は、原則として国税不服審判所長への審査請求についての裁決を経た後でなければ提起できません(不服申立前置主義)。順序を飛ばした訴えは、課税の当否を審理されないまま却下されます。ただし、審査請求から三月を経過しても裁決がないとき、訴訟係属中に同じ税額について別の更正決定を受けたとき、裁決を待つと著しい損害が生じ緊急の必要があるときの三つは例外として、裁決を経ずに提訴できます。
更正通知書や決定通知書が届いたとき、多くの人が最初に考えるのは「裁判で争えるのか」である。答えは「争えるが、今日は無理だ」となる。国税通則法 115 条は、税務署長や国税局長が下した処分を裁判所で取り消してもらうには、その前に国税不服審判所長への審査請求を経て、裁決を受け取っていなければならないと定める。これを不服申立前置主義という。順序を飛ばして訴状を出せば、裁判所は課税が正しいか間違っているかを一言も検討しないまま、訴えを却下する。負けるのではない。土俵にすら上がれない。ただし例外が三つある。審査請求から三月経っても裁決が出ないとき、訴訟の途中で同じ税額について別の更正決定を受けたとき、裁決を待つと著しい損害が生じて緊急の必要があるときである。あなたが持っている選択肢は「待つ」だけではない。三月というカウンターが回り始めた瞬間、扉は二枚になる。
国税通則法 115 条は不服申立前置主義を定める規定であり、国税に関する処分の取消訴訟は、原則として国税不服審判所長への審査請求についての裁決を経た後でなければ提起できないとする。あわせて、審査請求から三月経過など三つの例外と、行政側が決定書・裁決書の謄本を訴訟係属裁判所へ送付する義務を規定する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
行政処分の取消訴訟を起こす前に、まず審査請求などの不服申立ての裁決を経なければならないとする原則です。国税通則法 115 条がこれを定め、順序を飛ばした訴えは却下されます。
審査請求から三月経過しても裁決がないとき、訴訟係属中に同じ税額へ別の更正決定を受けたとき、裁決を待つと著しい損害が生じ緊急の必要があるときの三つです(1 項 1〜3 号)。
原則できません。国税不服審判所長への審査請求の裁決を経る必要があり、飛ばして訴状を出すと中身を審理されず却下されます(国税通則法 115 条)。
処分があったことを知った日の翌日から三月以内です(国税通則法 77 条)。この期限を過ぎると処分が確定し、原則として裁判でも争えなくなります。
国税に関する処分の審査請求を審理・裁決する国税庁の特別の機関です。弁護士・税理士・公認会計士からの民間登用審判官も加わり、裁判所へ進む前の関所となります。
再調査の請求は処分をした税務署長等に対する簡易な見直し、審査請求は国税不服審判所長に対する審理です。裁判の前置を満たすのは審査請求の裁決です。
原則できません。ただし審査請求から三月経過して裁決がないなど 115 条 1 項の例外に当たれば、裁決を経ずに取消訴訟を提起できます。
裁決があったことを知った日から六月、裁決の日から一年です(行政事件訴訟法 14 条)。前置の三月とは別のカウンターなので、両方の管理が必要です。
意味は二つある。第一に、通さなければ裁判所が中身を審理しない(本条 1 項)。第二に、審判官には弁護士・税理士・公認会計士からの民間登用枠があり、納税者の主張が一部でも認められる裁決は毎年出ている。業界裏話ヒント:納税者の主張を認める裁決が出た場合、国側はその裁決を裁判所で争えない。国は自ら下した判断に拘束されるため、審判所で勝てば、そこで終わる
よい。審査請求がされた日の翌日から三月を経過しても裁決がないときは、裁決を経ずに取消訴訟を提起できる(本条 1 項 1 号)。ただし審査請求を取り下げる必要はなく、提訴と並行して審理は続く。業界裏話ヒント:三月経過で提訴した後に有利な裁決が出れば、訴訟を取り下げればよい。二本の手続を同時に走らせるこの形は制度上想定されており、実務では時効や出訴期間の管理を安全側に倒す手段として使われる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 115 条:訴訟の前置(審査請求の裁決を経る) | — |
| 適用の場面 | 裁決後に裁判所へ進めるかの判断 | — |
| 期限・数字 | 審査請求から三月経過で裁決なしなら提訴可 | — |
| 飛ばすとどうなるか | 前置を欠く訴えは中身を審理されず却下 | — |
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