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国税通則法 第115条(不服申立ての前置等)

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  1. 国税に関する法律に基づく処分(第八十条第三項(行政不服審査法との関係)に規定する処分を除く。以下この節において同じ。)で不服申立てをすることができるものの取消しを求める訴えは、審査請求についての裁決を経た後でなければ、提起することができない。
  2. 国税不服審判所長又は国税庁長官に対して審査請求がされた日の翌日から起算して三月を経過しても裁決がないとき。
  3. 更正決定等の取消しを求める訴えを提起した者が、その訴訟の係属している間に当該更正決定等に係る国税の課税標準等又は税額等についてされた他の更正決定等の取消しを求めようとするとき。
  4. 審査請求についての裁決を経ることにより生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、その他その裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。
  5. 2.国税に関する法律に基づく処分についてされた再調査の請求又は審査請求について決定又は裁決をした者は、その決定又は裁決をした時にその処分についての訴訟が係属している場合には、その再調査決定書又は裁決書の謄本をその訴訟が係属している裁判所に送付するものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国税通則法 115 条は、課税処分の取消訴訟は原則として審査請求についての裁決を経た後でなければ提起できないと定める(不服申立前置主義)。三月経過など三つの例外がある。

Q · 税務署の更正処分に納得できないとき、いきなり裁判で争えるの?

原則ダメ。まず審査請求の裁決を経る必要がある

国税通則法 115 条により、課税処分の取消訴訟は、原則として国税不服審判所長への審査請求についての裁決を経た後でなければ提起できません(不服申立前置主義)。順序を飛ばした訴えは、課税の当否を審理されないまま却下されます。ただし、審査請求から三月を経過しても裁決がないとき、訴訟係属中に同じ税額について別の更正決定を受けたとき、裁決を待つと著しい損害が生じ緊急の必要があるときの三つは例外として、裁決を経ずに提訴できます。

解説

更正通知書や決定通知書が届いたとき、多くの人が最初に考えるのは「裁判で争えるのか」である。答えは「争えるが、今日は無理だ」となる。国税通則法 115 条は、税務署長や国税局長が下した処分を裁判所で取り消してもらうには、その前に国税不服審判所長への審査請求を経て、裁決を受け取っていなければならないと定める。これを不服申立前置主義という。順序を飛ばして訴状を出せば、裁判所は課税が正しいか間違っているかを一言も検討しないまま、訴えを却下する。負けるのではない。土俵にすら上がれない。ただし例外が三つある。審査請求から三月経っても裁決が出ないとき、訴訟の途中で同じ税額について別の更正決定を受けたとき、裁決を待つと著しい損害が生じて緊急の必要があるときである。あなたが持っている選択肢は「待つ」だけではない。三月というカウンターが回り始めた瞬間、扉は二枚になる。

法的な位置づけ

国税通則法 115 条は不服申立前置主義を定める規定であり、国税に関する処分の取消訴訟は、原則として国税不服審判所長への審査請求についての裁決を経た後でなければ提起できないとする。あわせて、審査請求から三月経過など三つの例外と、行政側が決定書・裁決書の謄本を訴訟係属裁判所へ送付する義務を規定する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1不服申立前置主義とは何ですか?

行政処分の取消訴訟を起こす前に、まず審査請求などの不服申立ての裁決を経なければならないとする原則です。国税通則法 115 条がこれを定め、順序を飛ばした訴えは却下されます。

Q2国税通則法 115 条の例外は何ですか?

審査請求から三月経過しても裁決がないとき、訴訟係属中に同じ税額へ別の更正決定を受けたとき、裁決を待つと著しい損害が生じ緊急の必要があるときの三つです(1 項 1〜3 号)。

Q3税務署の処分をいきなり裁判で争えますか?

原則できません。国税不服審判所長への審査請求の裁決を経る必要があり、飛ばして訴状を出すと中身を審理されず却下されます(国税通則法 115 条)。

Q4審査請求はいつまでにしなければなりませんか?

処分があったことを知った日の翌日から三月以内です(国税通則法 77 条)。この期限を過ぎると処分が確定し、原則として裁判でも争えなくなります。

Q5国税不服審判所とはどんな機関ですか?

国税に関する処分の審査請求を審理・裁決する国税庁の特別の機関です。弁護士・税理士・公認会計士からの民間登用審判官も加わり、裁判所へ進む前の関所となります。

Q6再調査の請求と審査請求はどう違いますか?

再調査の請求は処分をした税務署長等に対する簡易な見直し、審査請求は国税不服審判所長に対する審理です。裁判の前置を満たすのは審査請求の裁決です。

Q7審査請求をしないで税務訴訟を起こせますか?

原則できません。ただし審査請求から三月経過して裁決がないなど 115 条 1 項の例外に当たれば、裁決を経ずに取消訴訟を提起できます。

Q8課税処分の取消訴訟の出訴期間はいつまでですか?

裁決があったことを知った日から六月、裁決の日から一年です(行政事件訴訟法 14 条)。前置の三月とは別のカウンターなので、両方の管理が必要です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1審判所って結局は国税庁の身内でしょう。そこを通す意味あるんですか?

意味は二つある。第一に、通さなければ裁判所が中身を審理しない(本条 1 項)。第二に、審判官には弁護士・税理士・公認会計士からの民間登用枠があり、納税者の主張が一部でも認められる裁決は毎年出ている。業界裏話ヒント:納税者の主張を認める裁決が出た場合、国側はその裁決を裁判所で争えない。国は自ら下した判断に拘束されるため、審判所で勝てば、そこで終わる

Q2三か月待っても裁決が出ないとき、本当に訴えていいんですか?

よい。審査請求がされた日の翌日から三月を経過しても裁決がないときは、裁決を経ずに取消訴訟を提起できる(本条 1 項 1 号)。ただし審査請求を取り下げる必要はなく、提訴と並行して審理は続く。業界裏話ヒント:三月経過で提訴した後に有利な裁決が出れば、訴訟を取り下げればよい。二本の手続を同時に走らせるこの形は制度上想定されており、実務では時効や出訴期間の管理を安全側に倒す手段として使われる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「審査請求は形式的な手続で、どうせ税務署の身内が判断するのだから通らない。時間の無駄だ」という理解は、前提の立て方そのものが誤っている。通るかどうかを議論する前に、それを経なければ裁判所の門が開かないという構造上の問題がある。審判所は勝つために使う場であると同時に、裁判所へ進むための通行証を発行する場でもある
  • 不服申立前置が必要であることは知っていても、その代償の重さを見落としている人が多い。審査請求の期限(三月)を過ぎれば処分は確定し、原則として裁判所でも争えなくなる。訴訟の出訴期間(行政事件訴訟法 14 条、裁決を知った日から六月)だけを見ていると、その手前で先に閉まっている扉に気付かない
  • あなたから見れば「審判所が遅い」のは被害でしかない。しかし法律から見れば、三月の経過は原告に生じる権利である。115 条 1 項 1 号は裁決を待たずに提訴できると定めており、遅延は不利益ではなく選択肢の追加になる。この読み替えができない納税者は、審判所の回答を一年待ち続ける
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条文の役割115 条:訴訟の前置(審査請求の裁決を経る)
適用の場面裁決後に裁判所へ進めるかの判断
期限・数字審査請求から三月経過で裁決なしなら提訴可
飛ばすとどうなるか前置を欠く訴えは中身を審理されず却下

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 更正処分の通知書が届いて二か月半、顧問税理士は「まず訴訟だ」と言う。もしそのまま地方裁判所へ訴状を出したらどうなる? 裁判所は経費の実質も帳簿の中身も見ずに訴えを却下する。しかも審査請求の期限(処分があったことを知った日の翌日から三月、国税通則法 77 条)はその間も止まらずに進んでいる。残り二週間で、二つの手続のどちらに賭けるかを決めなければならない
  • 審査請求から四か月、審判所からは何の連絡もない。裁決を待つ義務は、もうない。115 条 1 項 1 号が、裁決なしで裁判所へ進む扉を開けている
  • 処分をした側から見た景色も知っておくとよい。再調査の請求や審査請求について決定・裁決をした税務署長や国税不服審判所長は、その時点で同じ処分について訴訟が係属していれば、決定書・裁決書の謄本を裁判所へ送付しなければならない(2 項)。行政側の判断理由は、あなたが提出しなくても法廷に届く。相手の手札が先に開かれる構造になっている

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国税通則法第115条(不服申立ての前置等)は、日本の国税通則法に含まれる条文です。
  2. 国税通則法第115条の条文原文は「国税に関する法律に基づく処分(第八十条第三項(行政不服審査法との関係)に規定する処分を除く。」で始まります。
  3. 国税通則法第115条は第二節に置かれています。
  4. 国税通則法の公布日は昭和37年4月2日です。
  5. 国税通則法第115条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。