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国税通則法 第116条(原告が行うべき証拠の申出)

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  1. 国税に関する法律に基づく処分(更正決定等及び納税の告知に限る。以下この項において「課税処分」という。)に係る行政事件訴訟法第三条第二項(処分の取消しの訴え)に規定する処分の取消しの訴えにおいては、その訴えを提起した者が必要経費又は損金の額の存在その他これに類する自己に有利な事実につき課税処分の基礎とされた事実と異なる旨を主張しようとするときは、相手方当事者である国が当該課税処分の基礎となつた事実を主張した日以後遅滞なくその異なる事実を具体的に主張し、併せてその事実を証明すべき証拠の申出をしなければならない。
  2. 2.前項の訴えを提起した者が同項の規定に違反して行つた主張又は証拠の申出は、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百五十七条第一項(時機に後れた攻撃防御方法の却下)の規定の適用に関しては、同項に規定する時機に後れて提出した攻撃又は防御の方法とみなす。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国税通則法 116 条は、税務訴訟で納税者が必要経費・損金など有利な事実を主張する際、国の主張日以後は遅滞なく反論と証拠を出す義務を課し、後出しは却下されうると定める規定である。

Q · 税務裁判で、とっておきの領収書を審理の後半まで温存する作戦はアリ?

後出しは却下されうる、有利な証拠は早期に全部出すのが安全

国税通則法 116 条により、税務訴訟で必要経費・損金など自己に有利な事実を主張するときは、国が課税の基礎事実を主張した日以後、遅滞なく具体的に反論し、同時に証拠の申出をしなければなりません。これを怠ると、その主張と証拠は「時機に後れた攻撃防御方法」(民事訴訟法 157 条)とみなされ、たとえ真実でも却下されうる。ただし、責めに帰することができない理由(海外資料の遅延など)を証明できれば、1 項ただし書で救済される余地があります。

解説

税務署から更正処分を受け、経費が過大だと否認された。あなたは裁判で戦うと決め、とっておきの領収書を「決め手」として審理の後半まで温存する作戦を立てる。その瞬間、あなたは 116 条という落とし穴を踏んでいる。この条文は、必要経費や損金といった「あなたに有利で、あなたしか資料を持っていない事実」について、国が課税の根拠事実を主張したら、その日以後は遅滞なく具体的に反論し、同時に証拠まで出せと命じる。守らなければ、その主張と証拠は「時機に後れた攻撃防御方法」(民事訴訟法 157 条)とみなされ、たとえ真実でも裁判所に却下されうる。相手方の国は課税庁として資料を握っている。だからこそ、情報を独占するあなたの側にだけ、この後出し禁止の縛りがかかる。

法的な位置づけ

国税通則法 116 条は、課税処分の取消訴訟における証拠提出時期の特則である。納税者が必要経費・損金その他自己に有利な事実を課税処分の基礎事実と異なる旨主張する場合、国の主張日以後、遅滞なく具体的な反対事実の主張と証拠の申出を義務づけ、これに違反した主張・証拠を時機に後れた攻撃防御方法とみなすと規定する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1国税通則法 116 条とは何ですか?

税務訴訟で納税者が必要経費・損金など有利な事実を主張する際、国の主張日以後は遅滞なく反論と証拠を出す義務を定めた規定です。後出しは却下されうる特則です。

Q2税務訴訟で証拠はいつまでに出すべきですか?

国が課税の基礎事実を主張した日以後「遅滞なく」です。日数制限ではなく規範的期限で、放置して後の期日でまとめて出すと却下されうるため、早期一括提出が安全です。

Q3時機に後れた攻撃防御方法とは?

審理の進行に照らし遅れて提出された主張・証拠で、相手や裁判所に負担を与えるものです。民訴 157 条で却下でき、116 条は税の有利事実を最初からこれとみなします。

Q4税務裁判で証拠を後出しするとどうなりますか?

時機に後れた攻撃防御方法とみなされ、審理の対象にすら載らず却下されうる。真実かどうか以前に、提出のタイミングで結果が左右されます。

Q5海外資料が間に合わないときはどうすればいいですか?

116 条 1 項ただし書の「責めに帰することができない理由」を証明すれば救済されます。遅れそうな段階で裁判所に事前予告しておくと通りやすくなります。

Q6この後出し禁止は国にも適用されますか?

適用されません。116 条は必要経費・損金など納税者側に資料が偏在する有利事実が対象で、義務は訴えを提起した納税者側だけに課されます。

Q7副業やメルカリの経費否認でも 116 条は関係ありますか?

金額が大きく訴訟に発展すれば射程に入ります。「会社の税務部の話」ではなく、副業の領収書一枚の運命も左右しうる規定です。

Q8相続税の債務控除を争う裁判でも後出し禁止は効きますか?

効きます。債務控除や葬式費用など自己に有利な事実の主張には、遅滞なく反論と証拠を出す義務が及びます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1証拠って、裁判の最後までとっておいた方が有利じゃないんですか?

民事一般ならその戦法もありますが、税務訴訟の必要経費・損金では逆です。国税通則法 116 条は、有利な事実の後出しを最初から「時機に後れた攻撃防御方法」(民事訴訟法 157 条)とみなし、却下の対象にします。業界裏話ヒント:ベテランの税務訴訟弁護士は、勝てる事件ほど証拠を温存せず冒頭で全部出す。後出しリスクをゼロにした方が心証形成でも有利に働くと知っているからです

Q2うっかり証拠を出すのが遅れたら、もう終わりですか?

必ずしも終わりではありません。116 条 1 項ただし書は「責めに帰することができない理由」を証明できれば救済します。海外資料の遅延や第三者の非協力など、あなたのせいでない事情なら、後出しでも採用されうる。業界裏話ヒント:この帰責事由なしの証明は、遅れてから慌てて言うより、遅れそうな段階で裁判所に事前予告しておくと格段に通りやすい。予告の有無が却下と採用を分けます

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「証拠は真実でありさえすれば、いつ出しても採用される」という前提そのものが、税務訴訟では崩れる。民事一般なら時機に後れても事情次第で採用の余地があるが、116 条は必要経費・損金の後出しを最初から「時機に後れた」とみなす特則。あなたが立てた「真実だから大丈夫」という問いが、そもそも的外れになっている
  • 「後出しは何となく不利になる」ことは知っていても、その効果が「却下されて、存在しないものとして扱われる」ほど重いとは知られていない。不利な心証で済む話ではなく、証拠として審理の対象にすら載らない。深刻度が一段違う
  • あなたから見れば「まだ準備中、整い次第に出す」だが、条文から見れば「国が根拠事実を主張した日以後、遅滞なく」が起算点。あなたの「準備の都合」は考慮されず、帰責事由なき理由を証明しない限り、この時間感覚の落差があなたの証拠を葬る
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規定の性質116 条:有利事実の証拠提出時期の特則(後出し禁止)
義務を負う主体訴えを提起した納税者側のみ
違反の効果時機に後れた攻撃防御方法とみなされ却下されうる
救済・除外1 項ただし書:責めに帰することができない理由の証明

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 国が「あなたが申告した外注費 800 万円は架空だ」という主張書面を出してきた。反論と領収書の証拠申出は、いつまでにすれば間に合う? 答えは条文上「遅滞なく」。数か月放置して次回期日で一気に出そうとすれば、真実でも却下されうる。起算点は国が主張した日、そこから時計は動き出している
  • フリーランスのあなたが経費を否認され提訴した。証拠は手元にある。だが「準備が整ってから一気に出そう」と構えた瞬間、後出しの罠が発動する。
  • 会社が法人税の更正を受け、損金算入した貸倒れを否認された。国が「その貸倒れの事実はなかった」と主張したら、あなたの会社は遅滞なく反対事実を具体的に述べ、帳簿・稟議書・回収不能の証拠を同時に出さねばならない。顧問税理士が「訴訟は弁護士任せ」と情報連携を怠り、証拠提出が遅れれば、その証拠は審理の俎上にすら載らない
  • 海外にある取引先の資料が入手できず、証拠提出が間に合わなかった。あなたに帰責事由がないことを証明できれば、ただし書によって後出し禁止から外れる。この一文を知らずに「もう遅い」と諦める納税者が、実は救われる側だった

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国税通則法第116条(原告が行うべき証拠の申出)は、日本の国税通則法に含まれる条文です。
  2. 国税通則法第116条の条文原文は「国税に関する法律に基づく処分(更正決定等及び納税の告知に限る。」で始まります。
  3. 国税通則法第116条は第二節に置かれています。
  4. 国税通則法の公布日は昭和37年4月2日です。
  5. 国税通則法第116条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。