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国税通則法 第117条(納税管理人)

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  1. 個人である納税者がこの法律の施行地に住所及び居所(事務所及び事業所を除く。)を有せず、若しくは有しないこととなる場合又はこの法律の施行地に本店若しくは主たる事務所を有しない法人である納税者がこの法律の施行地にその事務所及び事業所を有せず、若しくは有しないこととなる場合において、納税申告書の提出その他国税に関する事項を処理する必要があるときは、その者は、当該事項を処理させるため、この法律の施行地に住所又は居所を有する者で当該事項の処理につき便宜を有するもののうちから納税管理人を定めなければならない。
  2. 2.納税者は、前項の規定により納税管理人を定めたときは、当該納税管理人に係る国税の納税地を所轄する税務署長(保税地域からの引取りに係る消費税等又は国際観光旅客税(国際観光旅客税法第十六条第一項(国内事業者による特別徴収等)の規定により徴収して納付すべきものを除く。)に関する事項のみを処理させるため、納税管理人を定めたときは、これらの国税の納税地を所轄する税関長)にその旨を届け出なければならない。その納税管理人を解任したときも、同様とする。
  3. 3.第一項の場合において、同項の納税者が前項の規定による納税管理人の届出をしなかつたときは、当該納税者に係る国税の納税地を所轄する国税局長又は税務署長は、当該納税者に対し、第一項に規定する国税に関する事項のうち納税管理人に処理させる必要があると認められるものとして財務省令で定めるもの(次項から第六項までにおいて「特定事項」という。)を明示して、六十日を超えない範囲内においてその準備に通常要する日数を勘案して指定する日(第五項において「指定日」という。)までに、前項の規定による納税管理人の届出をすべきことを書面で求めることができる。
  4. 4.第一項の場合において、同項の納税者が第二項の規定による納税管理人の届出をしなかつたときは、当該納税者に係る国税の納税地を所轄する国税局長又は税務署長は、この法律の施行地に住所又は居所を有する者で特定事項の処理につき便宜を有するもの(次項において「国内便宜者」という。)に対し、当該納税者の納税管理人となることを書面で求めることができる。
  5. 5.第三項の国税局長又は税務署長は、同項の納税者(以下この項及び第七項において「特定納税者」という。)が指定日までに第二項の規定による納税管理人の届出をしなかつたときは、前項の規定により納税管理人となることを求めた国内便宜者のうち次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者を、特定事項を処理させる納税管理人(次項及び第七項において「特定納税管理人」という。)として指定することができる。
  6. 当該特定納税者が個人である場合次に掲げる者
  7. 当該特定納税者が法人である場合次に掲げる者
  8. 6.前項の国税局長又は税務署長は、同項の規定により特定納税管理人を指定した場合において、当該特定納税管理人に特定事項を処理させる必要がなくなつたときは、同項の規定による特定納税管理人の指定を解除するものとする。
  9. 7.前二項の国税局長又は税務署長は、第五項の規定により特定納税管理人を指定したとき、又は前項の規定により特定納税管理人の指定を解除したときは、特定納税管理人又は特定納税管理人であつた者及び特定納税者に対し、書面によりその旨を通知する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国税通則法117条は、日本に住所・居所を失う納税者に納税管理人の選任を義務づける。届出を怠ると、税務署長等が国内便宜者を特定納税管理人として指定できる(令和4年1月施行)。

Q · 海外に引っ越すと、日本の税金の手続きは誰がやってくれるの?

原則、納税管理人を届け出る義務あり。怠ると税務署が第三者を指定

国税通則法117条により、日本に住所・居所を失い、なお国税手続(家賃収入や株譲渡の申告、還付金の受取など)が必要な場合、納税管理人を定めなければなりません。届出先は納税地を所轄する税務署長(保税地域からの引取りに係る消費税等は税関長)です。令和4年1月からは、届出を怠ると税務署長等が60日以内の期限を切って督促し、それでも応じなければ国内便宜者を特定納税管理人として指定できます。誰を選ぶかの主導権は、出国前に自分で届け出た者だけが握れます。

解説

海外赴任の辞令、あるいは念願の海外移住。日本に住所も居所もなくなるあなたには、多くの人が見落とす宿題が残る。日本に残したマンションの家賃収入、売却した株の申告、還付金の受取。これら国税に関する手続を、日本にいないあなたに代わって処理する人を立てる義務が生じる。それが納税管理人だ(国税通則法117条1項)。単なる推奨ではなく「定めなければならない」という義務規定である。そして令和4年1月からは牙が生えた。あなたが届出をせず放置すると、税務署はまず60日以内の期限を切って届出を督促し、それでも動かなければ、あなたと関わりのある国内の人物(国内便宜者)を、あなたの承諾を待たずに「特定納税管理人」として指定できる。逃げ得を許さない仕組みだ。誰を選ぶかを自分で決めるか、税務署に決められるか。その分かれ目は、出国前のあなたの一手にある。

法的な位置づけ

納税管理人とは、日本に住所・居所を有しない個人、または国内に事務所・事業所を有しない法人が、国税に関する事項を処理させるために国内から選任する者をいう。国税通則法117条を根拠とし、申告書の提出・書類の受領・還付金の受領などの手続を代行する。届出を怠った場合、税務署長等は国内便宜者を特定納税管理人として指定できる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1納税管理人の届出書はどこに出しますか?

納税地を所轄する税務署長に提出します。ただし保税地域からの引取りに係る消費税等のみを処理させる場合は、税関長が届出先になります(117条2項)。

Q2納税管理人はいつまでに届け出ればいいですか?

届出自体に一律の法定期限はありませんが、実務上は出国の時までが分水嶺です。出国後の確定申告期限や国外転出時課税の納税猶予の条件と連動するためです。

Q3出国税(国外転出時課税)とは何ですか?

有価証券等が1億円以上ある人が海外移住する際、まだ売っていない含み益に所得税を課す制度です。納税管理人の届出をすると納税猶予を受けられます。

Q4越境ECの海外事業者も納税管理人が必要ですか?

日本に事業所を持たず日本で消費税の申告義務を負う法人は必要です。保税地域からの引取りに係る消費税等なら届出先は税関長になります。

Q5特定納税管理人の指定は解除されますか?

特定事項を処理させる必要がなくなったとき、税務署長等は指定を解除します。解除時は本人と特定納税者に書面で通知されます(117条6項・7項)。

Q6海外赴任中に日本の親が亡くなったら納税管理人は要りますか?

相続税の申告義務を負う場合、日本を離れている相続人は納税管理人を選任する必要があります。申告期限は相続開始を知った日の翌日から10か月です。

Q7納税管理人を解任したら届出は必要ですか?

必要です。117条2項は解任したときも税務署長(または税関長)に届け出るべきことを定めています。後任を立てるなら新たな選任届も要します。

Q8特定納税管理人に指定される国内便宜者とは誰ですか?

国内に住所・居所を有し、特定事項の処理につき便宜を有する者です。財産を得た者や関係の深い者など、税務署長等が便宜を有すると判断した人が対象になります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1海外赴任するんですが、納税管理人って必ず立てないといけないんですか?

日本に住所・居所がなくなり、かつ日本での国税手続(家賃収入や株譲渡の申告、還付の受取など)が必要なら、117条1項で選任は義務です。手続の必要がなければ立てなくて構いません。業界裏話ヒント:出国前に『納税管理人の届出書』を出しておくと、出国後の確定申告期限が通常どおり翌年3月15日になります。届出をせず出国すると、出国の時までに確定申告を求められる場合があり(所得税法127条)、バタバタで申告漏れが起きやすい

Q2納税管理人って誰でもなれるんですか、税理士じゃなくても?

なれます。日本に住所・居所があり、その事務処理に便宜のある人なら家族でも知人でも可能で、資格要件はありません(117条1項)。業界裏話ヒント:納税管理人は税務署からの書類の受取窓口になります。ここが放置されると、期限を過ぎた加算税や延滞税があなた本人に跳ね返る。安易に遠縁の親戚に頼んで書類を放置され、後で泣くのはあなた。連絡が確実につく相手を選ぶこと

Q31億円くらい株を持っていて海外移住を考えています。何か気をつけることは?

国外転出時課税(出国税)の対象です。有価証券等が1億円以上あると、まだ売っていない含み益に所得税が課されます。ただし出国の時までに納税管理人を届け出て申告すれば、最長5年(延長で10年)の納税猶予が受けられます(所得税法137条の2、最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:この納税猶予は納税管理人の届出が事実上の必須条件。届出を忘れて出国すると猶予が受けられず、含み益への税金を出国時に一括で払う羽目になる。富裕層の海外移住で最も事故が多いのがここ

Q4税務署から勝手に納税管理人を指定されることがあるって本当ですか?

本当です。令和4年1月からの制度で、あなたが届出を怠ると、税務署は60日以内の期限を切って書面で督促し、それでも応じなければ、あなたと関わりのある国内の人物を『特定納税管理人』として指定できます(117条3項〜5項)。業界裏話ヒント:指定される『国内便宜者』は、あなたから財産を得た人や関係の深い人など、税務署が便宜を有すると判断した人。放置はあなただけでなく周囲を巻き込む。自分で選んで届け出るのが、関係者への最低限の配慮になる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「納税管理人は自分の代わりに税金を払ってくれる人」と思われがちだが違う。納税管理人が処理するのは申告書の提出、書類の受取、還付金の受領などの『手続』であって、あなたの税金を自腹で立て替える人ではない。納税義務そのものは、海外にいてもあなた自身に残り続ける
  • 「出国したら日本の税金はもう関係ない」と考える人は、放置の代償の重さを知らない。放置すると税務署が第三者(国内便宜者)を勝手に納税管理人に指定でき、指定された人はあなたの税務手続を担わされる。あなたの都合で選んだわけでもない親戚や関係者を巻き込むことになる。関係を壊すのは、あなたの不作為の側だ
  • 「納税管理人は税理士でないとなれない」という前提そのものが誤り。法律は『住所又は居所を有する者で当該事項の処理につき便宜を有するもの』としか定めておらず、資格は不要(117条1項)。日本に住む家族や知人でもなれる。税理士に頼むかどうかは、申告の複雑さに応じた実務判断の問題にすぎない
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規律する内容117条:納税管理人の選任義務と特定納税管理人の指定
発動する場面出国・海外移転で住所・居所(拠点)を失うとき
本人が失敗したときの帰結税務署長等が国内便宜者を特定納税管理人に指定できる

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 海外赴任で日本を離れる。日本のマンションを貸して家賃収入がある。あなたは現地にいながら毎年確定申告する義務を負い、納税管理人を立てないと申告書の提出も税務署からの通知の受取も回らなくなる。出国前に税理士か信頼できる親族を納税管理人に届け出ておけば、離れていても手続が止まらない
  • 保有株式や投資信託が1億円を超え、海外移住を計画している。あなたには国外転出時課税(いわゆる出国税、まだ売っていない含み益への課税)がかかる。だが出国日までに納税管理人を届け出て申告すれば、最長10年の納税猶予が受けられる。この一手を忘れると、売ってもいない株の含み益に、出国と同時に税金が確定する。出国日まであと数週間
  • 海外に移住した親戚から「日本の不動産の管理だけ頼む」と言われていただけのあなた。ある日、税務署から「あなたをこの人の納税管理人に指定する」という書面が届く。国内便宜者として、その人の税務手続を担わされる立場になりうる
  • もし海外移住後、日本の税金を何年も放置したらどうなる? 税務署は書面で督促を重ね、それでも応じなければ、あなたの関係者を勝手に納税管理人に指定できる。放置は逃げ切りにはならない
  • 日本に事業所を持たない外国企業が、日本で消費税の申告義務を負った。この法人も納税管理人を立てる必要がある。保税地域からの引取りに係る消費税等なら、届出先は税務署長ではなく税関長になる(117条2項)。越境ECで日本の消費者に売る海外事業者が最も見落としやすい落とし穴

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国税通則法第117条(納税管理人)は、日本の国税通則法に含まれる条文です。
  2. 国税通則法第117条の条文原文は「個人である納税者がこの法律の施行地に住所及び居所(事務所及び事業所を除く。」で始まります。
  3. 国税通則法第117条は第九章に置かれています。
  4. 国税通則法の公布日は昭和37年4月2日です。
  5. 国税通則法第117条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。