国税に関する調査(不服申立てに係る事件の審理のための調査及び第百三十一条第一項(質問、検査又は領置等)に規定する犯則事件の調査を含む。)若しくは外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)若しくは租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の規定に基づいて行う情報の提供のための調査に関する事務又は国税の徴収若しくは同法の規定に基づいて行う相手国等の租税の徴収に関する事務に従事している者又は従事していた者が、これらの事務に関して知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用したときは、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
要点国税通則法 127 条は、税務事務に従事する(した)者が職務上知った秘密を漏らし又は盗用した場合に、2 年以下の拘禁刑又は 100 万円以下の罰金を科す秘密漏洩罪を定める。
Q · 税務署の人が私の確定申告の中身を漏らしたら、罪になるの?
なります。2 年以下の拘禁刑で、一般公務員の倍の重さです
国税通則法 127 条は、税務調査・徴収や租税条約等に基づく情報提供の事務に従事する(していた)者が、職務上知り得た秘密を漏らし又は盗用したときに、2 年以下の拘禁刑又は 100 万円以下の罰金を科します。金銭の授受や悪意は不要で、他言した事実だけで成立します。刑は一般の国家公務員の守秘義務違反(1 年以下)の 2 倍重く、退職した元職員にも適用されます。漏らされた側は刑事告発に加え、民事の損害賠償や国家賠償も並行できます。
確定申告書には、あなたの年収も、副業の売上も、離婚後の養育費も、時には借金の額まで載っている。それを税務署に丸ごと差し出す代わりに、国はある約束を法律で固めている。国税通則法127条だ。税務調査や徴収に関わった職員が、そこで知った秘密を漏らしたり、盗んで自分のために使ったりすれば、2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金。ここで見落とされがちなのは、この刑が一般の公務員より重いという点だ。普通の国家公務員の守秘義務違反は1年以下、税務職員はその倍にあたる。理由は単純で、申告納税という制度そのものが「全部正直に出せば、絶対に外へ漏らさない」という信頼だけで回っているからだ。その信頼を裏切る行為を、法は特に重く見ている。しかもこの縛りは、退職した元職員にも一生ついて回る。
国税通則法 127 条は税務職員の秘密漏洩罪を定める規定であり、国税の調査・徴収や租税条約等に基づく情報提供・徴収共助の事務に従事し、又は従事していた者が、その事務に関して知り得た秘密を漏らし又は盗用した場合に、2 年以下の拘禁刑又は 100 万円以下の罰金を科す。守秘義務違反の一般規定に対する加重特則として機能し、退職後の元職員にも適用される。
国税通則法 127 条は税務職員の秘密漏洩罪を定めた規定です。税務事務に従事する(した)者が職務上知った秘密を漏らし又は盗用すると、2 年以下の拘禁刑又は 100 万円以下の罰金に処せられます。
2 年以下の拘禁刑又は 100 万円以下の罰金です。一般の国家公務員の守秘義務違反(国家公務員法 109 条、1 年以下)の 2 倍重く定められており、申告納税制度の信頼を守るための加重特則です。
刑事の公訴時効は 3 年です(長期 5 年未満の拘禁刑に当たる罪)。起算点は秘密を漏らし又は盗用した時。民事の損害賠償請求権は損害と加害者を知った時から 3 年です(民法 724 条)。
国税局の首席監察官、または検察庁への刑事告発を検討します。刑事が動くと組織が事実解明に本腰を入れるため、単独で証拠を集めるより真相に近づきやすくなります。並行して弁護士にも相談を。
誰が、いつ、どの情報を知っていたか、その情報が申告書や税務調査でしか知り得ないものかを記録します。税務署にしか存在しない数字が外部にあれば、職員経由の漏洩を疑う具体的な根拠になります。
地方税の職員には地方税法 22 条の秘密漏洩罪が適用され、2 年以下の拘禁刑又は 100 万円以下の罰金です。国税と地方税で別条文が用意されていますが、加重した守秘義務という趣旨は共通します。
「漏らす」は秘密を他人に伝える行為、「盗用」は他人に伝えず自分のために使う行為です。職員が納税者情報を私的な投資判断に流用すれば、一言も他言しなくても盗用として 127 条が成立します。
国家公務員法 109 条の一般的な守秘義務違反は 1 年以下ですが、国税通則法 127 条は 2 年以下でその 2 倍です。税務情報は納税者が財産を丸裸で差し出す前提で集められるため、加重処罰されています。
なります。国税通則法127条の「秘密を漏らした」に該当し、2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金です。金銭のやり取りや悪意は不要で、他言した事実だけで成立します。業界裏話ヒント:一般公務員の守秘義務違反(国家公務員法109条)は1年以下ですが、税務職員は2倍重い。この量刑差を知っていれば、告発の際に『これは一般の守秘義務違反ではなく税の特別罰則だ』と主張でき、事案の重さを正しく伝えられる
いいえ。127条は「従事していた者」も明記しており、退職後も適用されます。在職中に知った秘密を漏らせば、何年経っていても罪に問われます。業界裏話ヒント:国税OBが税理士やコンサルに転じるのは一般的ですが、前職で知った特定企業の内部情報を営業に流用すれば127条の盗用に触れうる。転職市場ではほとんど語られないリスクで、雇う企業側も知らないことが多い
いいえ。127条は刑事罰なので、告発すれば国が加害職員を訴追します。加えて民事の損害賠償(民法709条)、国の管理責任を問う国家賠償(国家賠償法1条)も並行できます。業界裏話ヒント:多くの人は民事の慰謝料だけを考えますが、刑事告発を先に動かすと組織が事実解明に本腰を入れ、結果として民事の証拠も集まりやすくなる。刑事先行は、単独で証拠と戦う負担を国側に肩代わりさせる戦略になる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律対象 | 国税通則法 127 条:国税の調査・徴収等の事務に従事する者(従事していた者を含む) | — |
| 対象行為 | 職務上知った秘密の漏洩・盗用 | — |
| 法定刑 | 2 年以下の拘禁刑又は 100 万円以下の罰金 | — |
| 退職後の適用 | 適用あり(「従事していた者」を明記) | — |
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