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国税通則法 第127条

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国税に関する調査(不服申立てに係る事件の審理のための調査及び第百三十一条第一項(質問、検査又は領置等)に規定する犯則事件の調査を含む。)若しくは外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)若しくは租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の規定に基づいて行う情報の提供のための調査に関する事務又は国税の徴収若しくは同法の規定に基づいて行う相手国等の租税の徴収に関する事務に従事している者又は従事していた者が、これらの事務に関して知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用したときは、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国税通則法 127 条は、税務事務に従事する(した)者が職務上知った秘密を漏らし又は盗用した場合に、2 年以下の拘禁刑又は 100 万円以下の罰金を科す秘密漏洩罪を定める。

Q · 税務署の人が私の確定申告の中身を漏らしたら、罪になるの?

なります。2 年以下の拘禁刑で、一般公務員の倍の重さです

国税通則法 127 条は、税務調査・徴収や租税条約等に基づく情報提供の事務に従事する(していた)者が、職務上知り得た秘密を漏らし又は盗用したときに、2 年以下の拘禁刑又は 100 万円以下の罰金を科します。金銭の授受や悪意は不要で、他言した事実だけで成立します。刑は一般の国家公務員の守秘義務違反(1 年以下)の 2 倍重く、退職した元職員にも適用されます。漏らされた側は刑事告発に加え、民事の損害賠償や国家賠償も並行できます。

解説

確定申告書には、あなたの年収も、副業の売上も、離婚後の養育費も、時には借金の額まで載っている。それを税務署に丸ごと差し出す代わりに、国はある約束を法律で固めている。国税通則法127条だ。税務調査や徴収に関わった職員が、そこで知った秘密を漏らしたり、盗んで自分のために使ったりすれば、2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金。ここで見落とされがちなのは、この刑が一般の公務員より重いという点だ。普通の国家公務員の守秘義務違反は1年以下、税務職員はその倍にあたる。理由は単純で、申告納税という制度そのものが「全部正直に出せば、絶対に外へ漏らさない」という信頼だけで回っているからだ。その信頼を裏切る行為を、法は特に重く見ている。しかもこの縛りは、退職した元職員にも一生ついて回る。

法的な位置づけ

国税通則法 127 条は税務職員の秘密漏洩罪を定める規定であり、国税の調査・徴収や租税条約等に基づく情報提供・徴収共助の事務に従事し、又は従事していた者が、その事務に関して知り得た秘密を漏らし又は盗用した場合に、2 年以下の拘禁刑又は 100 万円以下の罰金を科す。守秘義務違反の一般規定に対する加重特則として機能し、退職後の元職員にも適用される。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1国税通則法 127 条とは何ですか?

国税通則法 127 条は税務職員の秘密漏洩罪を定めた規定です。税務事務に従事する(した)者が職務上知った秘密を漏らし又は盗用すると、2 年以下の拘禁刑又は 100 万円以下の罰金に処せられます。

Q2税務職員の守秘義務違反の罰則は?

2 年以下の拘禁刑又は 100 万円以下の罰金です。一般の国家公務員の守秘義務違反(国家公務員法 109 条、1 年以下)の 2 倍重く定められており、申告納税制度の信頼を守るための加重特則です。

Q3税務署の情報漏洩は何年で時効になりますか?

刑事の公訴時効は 3 年です(長期 5 年未満の拘禁刑に当たる罪)。起算点は秘密を漏らし又は盗用した時。民事の損害賠償請求権は損害と加害者を知った時から 3 年です(民法 724 条)。

Q4税務職員に情報を漏らされたらどこに告発すればいい?

国税局の首席監察官、または検察庁への刑事告発を検討します。刑事が動くと組織が事実解明に本腰を入れるため、単独で証拠を集めるより真相に近づきやすくなります。並行して弁護士にも相談を。

Q5確定申告の内容が第三者に知られていたら何を確認すべき?

誰が、いつ、どの情報を知っていたか、その情報が申告書や税務調査でしか知り得ないものかを記録します。税務署にしか存在しない数字が外部にあれば、職員経由の漏洩を疑う具体的な根拠になります。

Q6地方税の職員が秘密を漏らした場合の罰則は?

地方税の職員には地方税法 22 条の秘密漏洩罪が適用され、2 年以下の拘禁刑又は 100 万円以下の罰金です。国税と地方税で別条文が用意されていますが、加重した守秘義務という趣旨は共通します。

Q7秘密を「漏らす」と「盗用する」はどう違う?

「漏らす」は秘密を他人に伝える行為、「盗用」は他人に伝えず自分のために使う行為です。職員が納税者情報を私的な投資判断に流用すれば、一言も他言しなくても盗用として 127 条が成立します。

Q8国税通則法 127 条と国家公務員法 109 条の違いは?

国家公務員法 109 条の一般的な守秘義務違反は 1 年以下ですが、国税通則法 127 条は 2 年以下でその 2 倍です。税務情報は納税者が財産を丸裸で差し出す前提で集められるため、加重処罰されています。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1税務署の人が、私の確定申告の内容を近所の人に話していたら罪になりますか?

なります。国税通則法127条の「秘密を漏らした」に該当し、2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金です。金銭のやり取りや悪意は不要で、他言した事実だけで成立します。業界裏話ヒント:一般公務員の守秘義務違反(国家公務員法109条)は1年以下ですが、税務職員は2倍重い。この量刑差を知っていれば、告発の際に『これは一般の守秘義務違反ではなく税の特別罰則だ』と主張でき、事案の重さを正しく伝えられる

Q2もう退職した元税務署員なら、昔知った情報を使ってももう大丈夫ですよね?

いいえ。127条は「従事していた者」も明記しており、退職後も適用されます。在職中に知った秘密を漏らせば、何年経っていても罪に問われます。業界裏話ヒント:国税OBが税理士やコンサルに転じるのは一般的ですが、前職で知った特定企業の内部情報を営業に流用すれば127条の盗用に触れうる。転職市場ではほとんど語られないリスクで、雇う企業側も知らないことが多い

Q3情報を漏らされた側は、お金を取り返すことしかできないんですか?

いいえ。127条は刑事罰なので、告発すれば国が加害職員を訴追します。加えて民事の損害賠償(民法709条)、国の管理責任を問う国家賠償(国家賠償法1条)も並行できます。業界裏話ヒント:多くの人は民事の慰謝料だけを考えますが、刑事告発を先に動かすと組織が事実解明に本腰を入れ、結果として民事の証拠も集まりやすくなる。刑事先行は、単独で証拠と戦う負担を国側に肩代わりさせる戦略になる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「守秘義務違反はせいぜい懲戒処分どまり」と思われがちだが、127条は刑事罰そのものだ。クビになるだけでなく、前科がつき、拘禁刑もありうる。行政処分(役所内部の懲戒)と刑事罰は、まったく別の重さの話である
  • 税務職員に守秘義務があること自体は誰でも知っている。だがその射程が「退職後も一生」「金銭授受がなくても他言だけで成立」「自分で使う盗用まで含む」ところまで及ぶと知る人は少ない。義務の存在は常識でも、義務の深さは想像以上に広い
  • 「漏らされた自分は民事で慰謝料を取るしかない」と考えるのは、問いの立て方が半分間違っている。127条は刑事罰であり、告発すれば国が加害職員を訴追する側に回る。あなたが弁護士費用を負担して単独で戦う前に、刑事の土俵が別に用意されている
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規律対象国税通則法 127 条:国税の調査・徴収等の事務に従事する者(従事していた者を含む)
対象行為職務上知った秘密の漏洩・盗用
法定刑2 年以下の拘禁刑又は 100 万円以下の罰金
退職後の適用適用あり(「従事していた者」を明記)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 税務署員が、調査で知った有名人の申告内容を面白半分で友人に話した。金銭のやり取りは一切ない。それでも127条の「秘密を漏らした」に当たり、拘禁刑の対象になる。悪気があったかどうかは、成立に関係ない
  • あなたが個人事業主で、取引先しか知らないはずの正確な年間売上を、なぜか同業のライバルが握っていた。その数字が申告書にしか存在しないものなら、税務職員経由の漏洩を疑う具体的な根拠になる。127条はこの漏洩ルートを直接罰する条文だ
  • もし調査担当者が、あなたの副業をうっかり勤め先に伝えてしまったら、どうなる? 兼業禁止規定であなたが職を失っても、漏らした職員は127条の罪に問われる。
  • 国税を辞めて税理士やコンサルに転じた元職員が、在職中に知った企業の内部情報を新しい仕事で使った。退職しても守秘義務は消えない。告発から公訴時効(3年)までのカウントダウンが、静かに始まっている
  • 職員が納税者の口座情報を自分の私的な投資判断に流用した。これは「漏らす」ではなく「盗用」。他人に一言も伝えず、自分で使うだけで127条は成立する

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国税通則法第127条は、日本の国税通則法に含まれる条文です。
  2. 国税通則法第127条の条文原文は「国税に関する調査(不服申立てに係る事件の審理のための調査及び第百三十一条第一項(質問、検査又は領置等)に規定する犯則事件の調査を含む。」で始まります。
  3. 国税通則法第127条は第十章に置かれています。
  4. 国税通則法の公布日は昭和37年4月2日です。
  5. 国税通則法第127条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。