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国税通則法 第128条

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  1. 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
  2. 第二十三条第三項(更正の請求)に規定する更正請求書に偽りの記載をして税務署長に提出した者
  3. 第七十四条の二、第七十四条の三(第二項を除く。)若しくは第七十四条の四から第七十四条の六まで(当該職員の質問検査権)の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又はこれらの規定による検査、採取、移動の禁止若しくは封かんの実施を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
  4. 第七十四条の二から第七十四条の六まで又は第七十四条の七の二(特定事業者等への報告の求め)の規定による物件の提示若しくは提出又は報告の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出し、若しくは偽りの報告をした者

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国税通則法 128 条は、税務調査での虚偽答弁・答弁拒否・検査忌避や更正請求書への偽りの記載に、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金を科す。脱税とは別に調査非協力を罰する規定である。

Q · 税務調査で『覚えていません』『書類はありません』とごまかしたら、罪になるの?

調査への虚偽答弁や忌避は 128 条で犯罪になりうる

国税通則法 128 条により、質問検査権に基づく質問への答弁拒否・虚偽答弁、検査や封かんの忌避、正当な理由のない書類不提示などは、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金の対象になります。任意の税務調査には答弁義務があり、刑事の取調べのような黙秘権はそのまま効きません。脱税をしていなくても、態度ひとつで刑事責任が生じうる点が要注意です。ただし調査が犯則調査(査察)に切り替われば、憲法 38 条の黙秘権が働きます。

解説

税務署から調査の通知が届いた。多くの人はこう考える。都合の悪い質問には『覚えていません』と答えればいい、見せたくない書類は『ありません』と言えばいい、と。それが最初の落とし穴だ。国税通則法 128 条は、税務調査での虚偽答弁・答弁拒否・検査忌避、そして偽りの帳簿を提示する行為に、一年以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金を科す。つまり調査への非協力は、単に心証が悪くなるという印象の問題ではなく、犯罪になりうる。ここで多くの人が驚くのは、刑事の取調べで使える黙秘権が、税務調査ではそのままには効かないという点だ。質問検査権は行政目的の権限で、答弁義務がある。ただし調査が脱税をあぶり出す犯則調査(査察)に切り替わった瞬間、話は変わる。あなたが立っているのが『任意の税務調査』なのか『犯則調査』なのか、その境界を見極められるかどうかで、取るべき態度は正反対になる。

法的な位置づけ

国税通則法 128 条は、税務調査の実効性を担保するための罰則規定である。質問検査権に基づく質問への答弁拒否・虚偽答弁、検査や封かんの拒み妨げ忌避、更正請求書への偽りの記載、正当な理由のない物件の不提示や偽りの帳簿書類の提示を対象とし、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金を定める。脱税を処罰する逋脱犯とは保護法益を異にし、調査非協力それ自体を処罰する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1税務調査を拒否したらどうなりますか?

質問検査権への答弁拒否や検査忌避は国税通則法 128 条で犯罪となり、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金の対象です。追徴とは別枠の刑事責任が生じます。

Q2質問検査権とは何ですか?

国税通則法 74 条の 2 以下に基づき、税務職員が調査目的で質問し帳簿等を検査できる行政上の権限です。答弁義務があり、拒否や虚偽答弁は 128 条で処罰されます。

Q3反面調査は拒否できますか?

取引先の調査に伴い書類提示を求められた場合、正当な理由なく拒めば 128 条 3 号の対象になりえます。自分が調査対象でなくても罰則の射程に入ります。

Q4税務調査で嘘をつくと罪になりますか?

事実と違うと分かって答える虚偽答弁は 128 条 2 号で犯罪です。ただし本当に記憶がない場合の『覚えていません』は虚偽答弁にはあたりません。

Q5更正の請求で経費を水増ししたらどうなりますか?

更正請求書への偽りの記載は 128 条 1 号に直結します。悪質なら還付金詐欺(刑法 246 条)まで問われる余地があります。

Q6任意調査と犯則調査の違いは何ですか?

任意の税務調査は答弁義務があり黙秘は犯罪ですが、脱税をあぶり出す犯則調査(査察)では憲法 38 条の黙秘権が働きます。性質が正反対です。

Q7税務調査で書類提示を拒む正当な理由とは?

他社の守秘義務や範囲外の私的情報などが該当しえます。128 条 3 号は『正当な理由がなく』応じない場合のみ罰するため、根拠を記録に残す形で示すことが重要です。

Q8税務調査妨害の時効は何年ですか?

128 条の罪は上限が一年以下の拘禁刑のため、公訴時効は 3 年です(刑事訴訟法 250 条 2 項)。行政上の追徴の除斥期間は原則 5 年、脱税事案は 7 年で別途動きます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1税務調査で黙秘権は使えないんですか?

刑事の取調べのようには使えない。国税通則法 74 条の 2 以下の質問検査権は行政目的の権限で答弁義務があり、拒否や虚偽答弁は 128 条で処罰される。最高裁も税務調査の質問検査は憲法 38 条に反しないとした(川崎民商事件、最大判昭和 47.11.22)。業界裏話ヒント:ただし調査が『犯則調査(査察)』に移行した段階では性質が変わり、黙秘権が働く。目の前の手続がどちらかを見極めるのが、税理士や弁護士が真っ先に確認する点だ

Q2答えたくない質問に『覚えていません』と言うのは違反ですか?

本当に記憶がないなら虚偽答弁ではない。128 条 2 号が罰するのは『偽りの答弁』、つまり事実と違うと分かっていて嘘をつく場合だ。ただし明らかに知っているはずの事項で連発すると、実質的な答弁拒否と評価される危険がある。業界裏話ヒント:『わからない』の乱発は、その場は逃げられても、後の重加算税(仮装・隠蔽、68 条)認定の材料にされる。刑事と行政の二方向から不利になるので、曖昧な逃げは得策ではない

Q3税理士に立ち会ってもらえば、自分は答えなくていいんですか?

立会いは有効だが、答弁義務そのものは納税者本人に残る。税理士が代弁できる範囲はあっても、本人しか知らない事実の質問に本人が虚偽答弁すれば 128 条の責任は本人が負う。業界裏話ヒント:立会い税理士の本当の価値は『答えさせない』ことではなく、『どの質問が任意で、どこから留保すべきか』をその場で判断させることにある。無資格コンサルの立会いは税理士法違反を誘発するので選ばない

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 税務調査は行政手続だから黙っていても罰せられない、と思われている。実際は逆で、質問検査権への答弁拒否・虚偽答弁は 128 条 2 号で犯罪になる。刑事の取調べと同じ感覚で『何も話さない』を貫くと、脱税の有無に関係なく処罰されうる
  • 税務調査を受けた経験がある人でも、『非協力=犯罪』という事実の重さは知らないことが多い。多くは『心証が悪くなって追徴が増える』程度に考えている。だが 128 条の罰金は追徴税額とは別枠の刑事責任であり、行政上の不利益と刑事罰が二本立てで襲ってくる
  • 『自分は調査対象ではないから関係ない』という問いの立て方そのものが誤っている。取引先が調査を受ければ、あなたは反面調査の相手として質問や書類提示を求められ、拒めば同じ 128 条の射程に入る。基準は『調査対象か』ではなく『調査の射程に触れたか』だ
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目的・保護法益128 条:税務調査という手続の実効性の確保
性質刑事罰(拘禁刑・罰金)
成立要件答弁拒否・虚偽答弁・検査忌避・偽りの記載等の非協力行為
脱税がなくても成立するか成立する(追徴税額がゼロでも罰金対象になりうる)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 調査官に数年前の帳簿の提示を求められ、面倒だからと『そんなものは残っていません』と答えた。だが取引先の記録から帳簿の存在が判明する。虚偽答弁として 128 条 2 号に触れ、追徴すべき税額がゼロでも罰金の対象になりうる
  • もし、あなたの取引先が税務調査を受け、その裏付けとしてあなたの会社に職員がやって来たら? あなた自身は調査対象ではない。それでも請求書の提示を『うちは関係ない』と拒めば、反面調査の忌避として 128 条 3 号に該当しうる
  • 還付金を多く取り戻そうと、更正の請求書に実際にはなかった経費を書き込んで提出した。これは 128 条 1 号の『偽りの記載』に直結し、悪質なら還付金詐欺(刑法 246 条)まで問われる余地がある
  • 職員が『そのUSBメモリを見せてください』と言う。あなたは黙って引き出しに戻す。移動の禁止や封かんを妨げれば、それだけで罪になる
  • 調査当日まであと三日。見られたくないメモを処分すべきか迷っている。だが証拠隠滅と受け取られれば、128 条の忌避に加えて重加算税の心証まで最悪になる。処分ではなく、その三日を税理士への相談に使うべきだ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国税通則法第128条は、日本の国税通則法に含まれる条文です。
  2. 国税通則法第128条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 国税通則法第128条は第十章に置かれています。
  4. 国税通則法の公布日は昭和37年4月2日です。
  5. 国税通則法第128条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。