要点国税通則法 128 条は、税務調査での虚偽答弁・答弁拒否・検査忌避や更正請求書への偽りの記載に、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金を科す。脱税とは別に調査非協力を罰する規定である。
Q · 税務調査で『覚えていません』『書類はありません』とごまかしたら、罪になるの?
調査への虚偽答弁や忌避は 128 条で犯罪になりうる
国税通則法 128 条により、質問検査権に基づく質問への答弁拒否・虚偽答弁、検査や封かんの忌避、正当な理由のない書類不提示などは、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金の対象になります。任意の税務調査には答弁義務があり、刑事の取調べのような黙秘権はそのまま効きません。脱税をしていなくても、態度ひとつで刑事責任が生じうる点が要注意です。ただし調査が犯則調査(査察)に切り替われば、憲法 38 条の黙秘権が働きます。
税務署から調査の通知が届いた。多くの人はこう考える。都合の悪い質問には『覚えていません』と答えればいい、見せたくない書類は『ありません』と言えばいい、と。それが最初の落とし穴だ。国税通則法 128 条は、税務調査での虚偽答弁・答弁拒否・検査忌避、そして偽りの帳簿を提示する行為に、一年以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金を科す。つまり調査への非協力は、単に心証が悪くなるという印象の問題ではなく、犯罪になりうる。ここで多くの人が驚くのは、刑事の取調べで使える黙秘権が、税務調査ではそのままには効かないという点だ。質問検査権は行政目的の権限で、答弁義務がある。ただし調査が脱税をあぶり出す犯則調査(査察)に切り替わった瞬間、話は変わる。あなたが立っているのが『任意の税務調査』なのか『犯則調査』なのか、その境界を見極められるかどうかで、取るべき態度は正反対になる。
国税通則法 128 条は、税務調査の実効性を担保するための罰則規定である。質問検査権に基づく質問への答弁拒否・虚偽答弁、検査や封かんの拒み妨げ忌避、更正請求書への偽りの記載、正当な理由のない物件の不提示や偽りの帳簿書類の提示を対象とし、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金を定める。脱税を処罰する逋脱犯とは保護法益を異にし、調査非協力それ自体を処罰する。
質問検査権への答弁拒否や検査忌避は国税通則法 128 条で犯罪となり、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金の対象です。追徴とは別枠の刑事責任が生じます。
国税通則法 74 条の 2 以下に基づき、税務職員が調査目的で質問し帳簿等を検査できる行政上の権限です。答弁義務があり、拒否や虚偽答弁は 128 条で処罰されます。
取引先の調査に伴い書類提示を求められた場合、正当な理由なく拒めば 128 条 3 号の対象になりえます。自分が調査対象でなくても罰則の射程に入ります。
事実と違うと分かって答える虚偽答弁は 128 条 2 号で犯罪です。ただし本当に記憶がない場合の『覚えていません』は虚偽答弁にはあたりません。
更正請求書への偽りの記載は 128 条 1 号に直結します。悪質なら還付金詐欺(刑法 246 条)まで問われる余地があります。
任意の税務調査は答弁義務があり黙秘は犯罪ですが、脱税をあぶり出す犯則調査(査察)では憲法 38 条の黙秘権が働きます。性質が正反対です。
他社の守秘義務や範囲外の私的情報などが該当しえます。128 条 3 号は『正当な理由がなく』応じない場合のみ罰するため、根拠を記録に残す形で示すことが重要です。
128 条の罪は上限が一年以下の拘禁刑のため、公訴時効は 3 年です(刑事訴訟法 250 条 2 項)。行政上の追徴の除斥期間は原則 5 年、脱税事案は 7 年で別途動きます。
刑事の取調べのようには使えない。国税通則法 74 条の 2 以下の質問検査権は行政目的の権限で答弁義務があり、拒否や虚偽答弁は 128 条で処罰される。最高裁も税務調査の質問検査は憲法 38 条に反しないとした(川崎民商事件、最大判昭和 47.11.22)。業界裏話ヒント:ただし調査が『犯則調査(査察)』に移行した段階では性質が変わり、黙秘権が働く。目の前の手続がどちらかを見極めるのが、税理士や弁護士が真っ先に確認する点だ
本当に記憶がないなら虚偽答弁ではない。128 条 2 号が罰するのは『偽りの答弁』、つまり事実と違うと分かっていて嘘をつく場合だ。ただし明らかに知っているはずの事項で連発すると、実質的な答弁拒否と評価される危険がある。業界裏話ヒント:『わからない』の乱発は、その場は逃げられても、後の重加算税(仮装・隠蔽、68 条)認定の材料にされる。刑事と行政の二方向から不利になるので、曖昧な逃げは得策ではない
立会いは有効だが、答弁義務そのものは納税者本人に残る。税理士が代弁できる範囲はあっても、本人しか知らない事実の質問に本人が虚偽答弁すれば 128 条の責任は本人が負う。業界裏話ヒント:立会い税理士の本当の価値は『答えさせない』ことではなく、『どの質問が任意で、どこから留保すべきか』をその場で判断させることにある。無資格コンサルの立会いは税理士法違反を誘発するので選ばない
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 目的・保護法益 | 128 条:税務調査という手続の実効性の確保 | — |
| 性質 | 刑事罰(拘禁刑・罰金) | — |
| 成立要件 | 答弁拒否・虚偽答弁・検査忌避・偽りの記載等の非協力行為 | — |
| 脱税がなくても成立するか | 成立する(追徴税額がゼロでも罰金対象になりうる) | — |
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