熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

国税通則法 第23条(更正の請求)

クイックジャンプ
  1. 納税申告書を提出した者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該申告書に係る国税の法定申告期限から五年(第二号に掲げる場合のうち法人税に係る場合については、十年)以内に限り、税務署長に対し、その申告に係る課税標準等又は税額等(当該課税標準等又は税額等に関し次条又は第二十六条(再更正)の規定による更正(以下この条において「更正」という。)があつた場合には、当該更正後の課税標準等又は税額等)につき更正をすべき旨の請求をすることができる。
  2. 当該申告書に記載した課税標準等若しくは税額等の計算が国税に関する法律の規定に従つていなかつたこと又は当該計算に誤りがあつたことにより、当該申告書の提出により納付すべき税額(当該税額に関し更正があつた場合には、当該更正後の税額)が過大であるとき。
  3. 前号に規定する理由により、当該申告書に記載した純損失等の金額(当該金額に関し更正があつた場合には、当該更正後の金額)が過少であるとき、又は当該申告書(当該申告書に関し更正があつた場合には、更正通知書)に純損失等の金額の記載がなかつたとき。
  4. 第一号に規定する理由により、当該申告書に記載した還付金の額に相当する税額(当該税額に関し更正があつた場合には、当該更正後の税額)が過少であるとき、又は当該申告書(当該申告書に関し更正があつた場合には、更正通知書)に還付金の額に相当する税額の記載がなかつたとき。
  5. 2.納税申告書を提出した者又は第二十五条(決定)の規定による決定(以下この項において「決定」という。)を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合(納税申告書を提出した者については、当該各号に定める期間の満了する日が前項に規定する期間の満了する日後に到来する場合に限る。)には、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める期間において、その該当することを理由として同項の規定による更正の請求(以下「更正の請求」という。)をすることができる。
  6. その申告、更正又は決定に係る課税標準等又は税額等の計算の基礎となつた事実に関する訴えについての判決(判決と同一の効力を有する和解その他の行為を含む。)により、その事実が当該計算の基礎としたところと異なることが確定したとき その確定した日の翌日から起算して二月以内
  7. その申告、更正又は決定に係る課税標準等又は税額等の計算に当たつてその申告をし、又は決定を受けた者に帰属するものとされていた所得その他課税物件が他の者に帰属するものとする当該他の者に係る国税の更正又は決定があつたとき 当該更正又は決定があつた日の翌日から起算して二月以内
  8. その他当該国税の法定申告期限後に生じた前二号に類する政令で定めるやむを得ない理由があるとき 当該理由が生じた日の翌日から起算して二月以内
  9. 3.更正の請求をしようとする者は、その請求に係る更正後の課税標準等又は税額等、その更正の請求をする理由、当該請求をするに至つた事情の詳細、当該請求に係る更正前の納付すべき税額及び還付金の額に相当する税額その他参考となるべき事項を記載した更正請求書を税務署長に提出しなければならない。
  10. 4.税務署長は、更正の請求があつた場合には、その請求に係る課税標準等又は税額等について調査し、更正をし、又は更正をすべき理由がない旨をその請求をした者に通知する。
  11. 5.更正の請求があつた場合においても、税務署長は、その請求に係る納付すべき国税(その滞納処分費を含む。以下この項において同じ。)の徴収を猶予しない。
  12. 6.輸入品に係る申告消費税等についての更正の請求は、第一項の規定にかかわらず、税関長に対し、するものとする。この場合においては、前三項の規定の適用については、これらの規定中「税務署長」とあるのは、「税関長」とする。
  13. 7.前二条の規定は、更正の請求について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国税通則法 23 条は、払い過ぎた税額の減額を税務署長に求める「更正の請求」を定め、期限は法定申告期限から原則 5 年である。修正申告では減額できない。

Q · 確定申告で税金を払い過ぎた。自分で申告し直せば戻ってくる?

戻りません。更正の請求(国税通則法 23 条)が唯一の正規ルートです

払い過ぎた税金は、自分で申告書を出し直しても戻りません。修正申告は税額を増やす方向にしか使えないからです。減額を取り戻す正規ルートが国税通則法 23 条の「更正の請求」で、法定申告期限から原則 5 年以内に税務署長へ請求します。判決の確定や遺産分割の成立など後発的事由があれば、5 年を過ぎてもその確定日の翌日から 2 か月以内に請求できます。ただし請求中も徴収は止まらず、納付を怠れば延滞税が積み上がります(23 条 5 項)。

解説

確定申告を出したあと、経費の計上漏れや二重計算に気づいて「税金を払い過ぎた」と分かった。ここで多くの人が致命的な勘違いをする。自分でもう一度申告書を出し直せば直せる、と。だが修正申告は税額を「増やす」方向にしか使えない。払い過ぎを取り戻す唯一の正規ルートが、この国税通則法23条の「更正の請求」だ。法定申告期限から原則5年以内、税務署長に対して「税額を減らして(更正して)くれ」と正式に請求できる。しかも2011年の改正前は、この期間がわずか1年だった。古い解説書や「もう時効だ」という思い込みで諦めている人が、実は今も取り戻せる。さらに裁判の判決や遺産分割の確定など、後から事情が変わった場合には、5年を過ぎても「その日の翌日から2ヶ月」という別の窓口が開く。

法的な位置づけ

更正の請求とは、納税申告書を提出した者が、申告した税額が過大であった場合などに、法定申告期限から原則 5 年以内に税務署長に対して税額の減額(更正)を求める手続をいう。修正申告が増額方向の是正であるのに対し、更正の請求は納税者側から減額を求める唯一の正規手続として機能する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1更正の請求とは何ですか?

申告した税額が過大だった場合に、税務署長へ税額の減額(更正)を求める手続です。国税通則法 23 条が根拠で、法定申告期限から原則 5 年以内に限られます。

Q2更正の請求はいつまでできますか?

原則、法定申告期限から 5 年以内です(法人税の純損失等に係る一部は 10 年)。起算点は「申告した日」ではなく「法定申告期限」である点に注意が必要です。

Q3更正の請求に必要な書類は?

更正後の課税標準等・税額、請求理由、請求に至った事情の詳細、更正前の納付税額などを記載した更正請求書に、過大納付を裏づける証拠資料を添えて提出します(23 条 3 項)。

Q4更正の請求書はどこに提出しますか?

原則として税務署長に提出します。ただし輸入品に係る申告消費税等の更正の請求は、税関長に対して行います(23 条 6 項)。

Q5後発的事由とはどういう意味ですか?

判決の確定、他者への所得帰属の更正、政令で定めるやむを得ない理由など、申告後に前提が覆る事由です。5 年経過後もその確定日の翌日から 2 か月以内に請求できます(23 条 2 項)。

Q6更正の請求が認められなかったらどうすればいいですか?

「更正をすべき理由がない」旨の通知は不服申立ての対象となる行政処分です。通知を受けた日の翌日から所定期間内に、再調査の請求または国税不服審判所への審査請求ができます。

Q7相続税を払い過ぎた場合はどうやって取り戻しますか?

遺産分割の確定など後発的事由があれば、確定日の翌日から 2 か月以内に更正の請求ができます。相続税法 32 条の特則もあり、当初の 5 年を過ぎても取り戻せる余地があります。

Q8副業の確定申告ミスで払い過ぎた税金は取り戻せますか?

取り戻せます。経費の計上漏れなどで所得を過大に申告した場合も、法定申告期限から 5 年以内なら更正の請求で減額できます。ネット物販やフリーランスの申告でよくあるケースです。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1払い過ぎた税金って、税務署が気づいて勝手に返してくれないんですか?

原則、返してくれません。税務署は税額が過少なら職権で更正(24条)しますが、過大な分を積極的に是正する義務は薄く、納税者の側から更正の請求(23条)を起こす必要があります。業界裏話ヒント:税務調査は基本的に「取れるところを取る」方向に動きます。調査で増額を指摘されたその場で、逆に払い過ぎている項目を見つけて更正の請求を主張しない限り、減額の話は誰も切り出してくれない

Q2修正申告と更正の請求って、何が違うんですか?

方向が真逆です。修正申告(19条)は自分で税額を「増やす」手続き、更正の請求(23条)は税務署長に税額を「減らして」と求める手続きです。払い過ぎを取り戻すのに修正申告は使えません。業界裏話ヒント:税務調査で調査官が「修正申告してください」と勧めるのは、修正申告だと原則あとから不服申立てができなくなるからです。納得できないなら安易に応じず、税務署に更正処分を出させて争う道を残す方が有利なことがある

Q35年も前の申告なのに、本当にまだ間に合うんですか?

2011年12月の改正で、更正の請求の期間は原則1年から5年に延びました。それ以前の古い情報のまま「1年で時効」と諦めている人が今も多いです。業界裏話ヒント:さらに、遺産分割の確定や契約の取消しなど「後から事情が変わった」ケースでは、5年を過ぎていてもその確定日の翌日から2ヶ月の特例窓口(23条2項)が開く。相続税の払い過ぎはこのパターンで救われることが非常に多い

Q4更正の請求を出したら、その間は税金を払わなくていいんですか?

いいえ、払わなければなりません。更正の請求をしても、その税金の徴収は猶予されません(23条5項本文)。放置すれば延滞税がつき、滞納処分(差押え)も進みます。業界裏話ヒント:ただし税務署長が「相当の理由がある」と認めれば徴収を猶予できる例外があります(5項ただし書)。争いが濃厚で金額も大きいなら、この猶予を正式に申し出る余地がある。黙っていれば猶予はされない

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「税金を払い過ぎたら、自分で申告書を出し直せば直る」と思われているが、修正申告(19条)は税額を増やす方向にしか使えない。減らすには税務署長への更正の請求という別ルートが必須だ。手続きの入口を間違えると、金額が正しくても一円も戻ってこない
  • 「更正の請求はもう1年で時効だから間に合わない」という前提で、そもそも計算すらせず諦めている人が多い。だがその前提が古い。2011年の改正で原則1年から5年に延びている。あなたが立てた「間に合わない」という問いそのものが、10年以上前の廃止された条文に基づいている
  • 更正の請求ができること自体は知っていても、請求しても税金の徴収は止まらないという深刻さを知らない人が多い(23条5項)。請求中も納付義務は生き続け、払わなければ延滞税が積み上がり滞納処分(差押え)も進む。「争っているから待ってもらえる」は通用しない
dimensionthisArticlealternatives
税額を動かす方向23 条 更正の請求:減額(納税者が税務署長へ請求)
手続の主体納税者(税務署長の判断を経て確定)
期限原則 5 年(一部 10 年)、後発的事由は確定日翌日から 2 か月
不服申立て理由なし通知は不服申立ての対象(23 条 4 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • フリーランスの確定申告で、支払った外注費の計上を丸ごと忘れていた。所得が過大になり、所得税を数十万円多く納めていた。3年前の申告でも、法定申告期限から5年以内なら更正の請求で取り戻せる。「去年の分しか無理」は完全な誤解だ
  • もし、相続税を申告して納めた後で、兄弟間の遺産分割がようやくまとまり、あなたの取り分が申告時の想定より減ったとしたら? 払い過ぎた相続税は、分割が確定した日の翌日から2ヶ月以内に更正の請求で取り戻せる。当初の5年を過ぎていても、この後発的事由の窓口は別に開く
  • 税務調査の通知が来て、あと数日で調査官が来る。慌てて過去の申告を見直したら、逆に経費の計上漏れで払い過ぎていた項目が見つかった。更正の請求を先に用意しておけば、調査での増額指摘と実質的に相殺して主張できる。時間との勝負だ
  • 商品を売って売上を計上し所得税を納めたが、翌年その売買契約が裁判で取り消された。売上はなかったことになる。この場合、判決が確定した翌日から2ヶ月以内に更正の請求ができる(23条2項)。当初の5年とは無関係に走り出す、後発的事由による特例の時計だ
  • あなたが更正の請求を出したのに、税務署から「更正をすべき理由がない」という通知が届いた。ここで書類を机に伏せてはいけない。この通知は不服申立て(再調査の請求・審査請求)ができる正式な行政処分、つまり役所があなたに直接下した具体的な決定だ。通知を受け取った日の翌日から3ヶ月が、次の勝負になる

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

国税通則法の全文に戻る所属する編章節を開く:第二款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国税通則法第23条(更正の請求)は、日本の国税通則法に含まれる条文です。
  2. 国税通則法第23条の条文原文は「納税申告書を提出した者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該申告書に係る国税の法定申告期限から五年(第二号に掲げる場合のうち法人税に係る場合については、…」で始まります。
  3. 国税通則法第23条は第二款に置かれています。
  4. 国税通則法の公布日は昭和37年4月2日です。
  5. 国税通則法第23条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。