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国税通則法 第19条(修正申告)

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  1. 納税申告書を提出した者(その相続人その他当該提出した者の財産に属する権利義務を包括して承継した者(法人が分割をした場合にあつては、第七条の二第四項(信託に係る国税の納付義務の承継)の規定により当該分割をした法人の国税を納める義務を承継した法人に限る。)を含む。以下第二十三条第一項及び第二項(更正の請求)において同じ。)は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その申告について第二十四条(更正)の規定による更正があるまでは、その申告に係る課税標準等(第二条第六号イからハまで(定義)に掲げる事項をいう。以下同じ。)又は税額等(同号ニからヘまでに掲げる事項をいう。以下同じ。)を修正する納税申告書を税務署長に提出することができる。
  2. 先の納税申告書の提出により納付すべきものとしてこれに記載した税額に不足額があるとき。
  3. 先の納税申告書に記載した純損失等の金額が過大であるとき。
  4. 先の納税申告書に記載した還付金の額に相当する税額が過大であるとき。
  5. 先の納税申告書に当該申告書の提出により納付すべき税額を記載しなかつた場合において、その納付すべき税額があるとき。
  6. 2.第二十四条から第二十六条まで(更正・決定)の規定による更正又は決定を受けた者(その相続人その他当該更正又は決定を受けた者の財産に属する権利義務を包括して承継した者(法人が分割をした場合にあつては、第七条の二第四項の規定により当該分割をした法人の国税を納める義務を承継した法人に限る。)を含む。第二十三条第二項において同じ。)は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その更正又は決定について第二十六条の規定による更正があるまでは、その更正又は決定に係る課税標準等又は税額等を修正する納税申告書を税務署長に提出することができる。
  7. その更正又は決定により納付すべきものとしてその更正又は決定に係る更正通知書又は決定通知書に記載された税額に不足額があるとき。
  8. その更正に係る更正通知書に記載された純損失等の金額が過大であるとき。
  9. その更正又は決定に係る更正通知書又は決定通知書に記載された還付金の額に相当する税額が過大であるとき。
  10. 納付すべき税額がない旨の更正を受けた場合において、納付すべき税額があるとき。
  11. 3.前二項の規定により提出する納税申告書は、修正申告書という。
  12. 4.修正申告書には、次に掲げる事項を記載し、その申告に係る国税の期限内申告書に添付すべきものとされている書類があるときは当該書類に記載すべき事項のうちその申告に係るものを記載した書類を添付しなければならない。
  13. その申告後の課税標準等及び税額等
  14. その申告に係る次に掲げる金額
  15. その申告前の納付すべき税額及び還付金の額に相当する税額
  16. 前三号に掲げるもののほか、当該期限内申告書に記載すべきものとされている事項でその申告に係るものその他参考となるべき事項

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国税通則法 19 条は、申告税額に不足があるとき、更正があるまで納税者が自ら訂正する修正申告書を提出できると定める。調査の事前通知前なら過少申告加算税はかからない。

Q · 確定申告のあとで税額の間違いに気づいたら、税務署に指摘される前に自分で直せますか?

はい、更正処分の前なら修正申告で自分から直せます

国税通則法 19 条により、納税申告書を提出した者は、税務署長の更正があるまでの間、申告した税額に不足があるときなどに、自らその課税標準等・税額等を訂正する修正申告書を提出できます。急所はタイミングで、税務調査の事前通知前に出せば過少申告加算税はゼロ、通知後でも更正を予知する前なら 5%、指摘後は 10% 以上に分かれます(65 条)。減額方向の是正は更正の請求(23 条)で入口が別です。

解説

確定申告を出したあとで、経費の計上漏れや売上の記載ミスに気づいた。多くの人はそのまま放置するか、いつか税務調査で指摘されるのを待つ。それが最も高くつく選択だ。国税通則法19条は、いったん申告書を出した者が、税務署の更正処分が入る前なら、自分から税額を訂正する修正申告書を出せると定める。急所は方向にある。この条文が扱うのは税額が「足りなかった」場合、つまり増額の訂正だ。払い過ぎを取り戻すのは23条の更正の請求で、入口がまるごと別になる。そして本当の分かれ道は加算税。税務調査の事前通知が来る前に自分から修正申告すれば、過少申告加算税はゼロ(通則法65条)。通知後でも更正を予知する前なら5%に軽減される。同じ訂正でも、出す日が一日違うだけで、あなたの負担が数十万円変わる世界だ。

法的な位置づけ

国税通則法 19 条にいう修正申告とは、納税申告書を提出した者が、既に確定した税額に不足がある場合などに、税務署長の更正があるまでの間、自らその課税標準等および税額等を増額方向に訂正するために提出する納税申告書をいう。減額方向の是正である更正の請求(23 条)とは入口を異にする。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1修正申告とは何ですか?

確定申告後に税額の不足などが判明した場合、税務署の更正の前に納税者が自ら税額を増額訂正するために提出する申告です。国税通則法 19 条が根拠です。

Q2修正申告はいつまでに提出できますか?

固有の提出期限はなく、税務署長の更正があるまで提出できます。ただし加算税ゼロは事前通知前まで、5% への軽減は更正を予知する前までです。

Q3修正申告書には何を書きますか?

その申告後の課税標準等・税額等、申告前の納付税額や還付税額、期限内申告書に添付すべき書類などを記載します(19 条 4 項)。

Q4修正申告に延滞税はかかりますか?

かかります。不足税額には法定納期限の翌日から日割りで延滞税(60 条)が加算されるため、税額はできるだけ早く納付するのが有利です。

Q5修正申告は e-Tax でできますか?

できます。所得税・法人税・消費税などは e-Tax から修正申告書を作成・送信でき、書面提出より手続が簡便です。

Q6相続税でも修正申告できますか?

できます。入口は同じ国税通則法 19 条で、相続税法 31 条の特則が重なります。評価の過小が判明したら更正を待たず自主是正が有利です。

Q7修正申告と期限後申告の違いは何ですか?

修正申告は既に提出した申告の税額を訂正するもの、期限後申告は期限内に一度も申告しなかった場合に後から行う申告です。前提が異なります。

Q8修正申告を自分でやる方法は?

不足税額と課税標準を計算し直し、修正申告書を作成して税務署または e-Tax で提出、税額を納付します。金額が大きい場合は税理士に相談を。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1修正申告と更正の請求って、何が違うんですか?

方向が逆です。税額が足りなかった、つまり払い足りない場合の訂正が修正申告(国税通則法19条)、逆に払い過ぎを取り戻すのが更正の請求(23条)です。修正申告は税務署の更正があるまでいつでも出せますが、更正の請求は法定申告期限から原則5年という期限があります。業界裏話ヒント:更正の請求には期限があるのに、修正申告には固有の期限がない。だから減額したい側は気づいたら急ぐ必要があり、放置すると5年で権利が消える。方向によって時間の重みが逆転する

Q2修正申告したら、加算税はどれくらい取られますか?

タイミングで三段階に分かれます。税務調査の事前通知が来る前に自主的に出せば過少申告加算税はゼロ、通知後でも更正を予知する前なら5%、調査で指摘されてからだと10%(期限内申告税額と50万円のいずれか多い額を超える部分は15%)です(国税通則法65条、最新の改正状況をご確認ください)。加えて延滞税(60条)が日割りでかかります。業界裏話ヒント:多くの人はどうせ払うなら調査を待てばいいと考えるが逆。通知前に一日でも早く出せば加算税がまるごと消える。この差を知る税理士は、依頼者が誤りに気づいた瞬間に通知の有無だけ先に確認する

Q3税務調査の連絡が来た後でも、修正申告して意味ありますか?

意味あります。事前通知の後でも、調査官が具体的な非違事項を指摘してくる、いわゆる更正を予知する前であれば、過少申告加算税は5%に軽減されます(国税通則法65条)。指摘された後に出すのと比べて負担が半分です。業界裏話ヒント:更正を予知した後かどうかの線引きは実務上争いになりやすく、解釈が分かれています。調査の初日にどこまで具体的な話が出たかで判断が変わる。だから通知を受けたら、調査当日を待たず、事前に自分の弱点を洗い出して先に修正する方が安全

Q4一度修正申告を出したら、後で取り消せますか?

簡単には取り消せません。修正申告は自分の意思で確定させた申告なので、後から払い過ぎだったと気づいても、更正の請求(国税通則法23条)で覆すには計算誤りなど法定の理由が必要で、単なる気変わりでは通りません。業界裏話ヒント:税務調査の現場で調査官が修正申告をすすめてくることがあるが、応じるかは任意。修正申告を出すと不服申立て(再調査の請求・審査請求)の道が事実上狭まる。争う余地がある論点なら、あえて修正申告せず更正処分を待って不服申立てで争う戦略もある

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 修正申告すれば加算税を払って終わりだと思っている人は多い。だが本当の分岐は税額そのものではなく、いつ出すか。調査通知前ならゼロ、更正予知前なら5%、指摘後なら10%以上。同じ修正でも払う加算税が三段階に割れることを知らないと、無自覚に一番高い方を選んでしまう
  • 「修正申告すべきか、更正の請求をすべきか」と迷う人がいるが、この問いは成り立たない。税額が足りない側の訂正が修正申告(19条)、払い過ぎを取り戻すのが更正の請求(23条)。方向が真逆で、迷って選ぶものではなく、状況が自動的に決める
  • 修正申告は税務署に命じられてやる義務だと思われがちだが、実際は納税者に与えられた権利。税務署の更正処分が入るまでは、自分の判断で先に手を挙げられる。この主導権を放棄して指摘を待つと、加算税ゼロの機会も同時に捨てることになる
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訂正の方向19 条 修正申告:税額の不足を自ら増額訂正
主体納税者(申告者)
期限更正があるまで(固有の提出期限なし)
加算税との関係提出時期でゼロ・5%・10% 以上に分岐(65 条)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 副業のウェブ制作で受け取った報酬を、確定申告で計上し忘れていた。放置すれば数年後の調査で過少申告加算税と延滞税が上乗せされる。だが調査の事前通知が来る前に自分から修正申告を出せば、加算税はゼロ。気づいた今日が、いちばん安く済む日だ
  • 税務署から「実地調査を行います」という事前通知の電話が来た。調査日まであと十日。この十日の間に修正申告を出せるかどうかで、加算税ゼロの窓はもう閉じているが、更正を予知する前の軽減税率5%が使えるかが決まる。動くなら今夜からだ
  • もし、経費で落とした交際費のうち私的な飲食が混ざっていたと後から気づいたら? そのまま黙っているのと、修正申告で自主的に直すのとでは、後で調査が入ったときの心証も加算税も別世界になる
  • 経理担当が前期の売上計上漏れを発見した。法人税額が不足していた。修正申告書を出す前に、まず調査の事前通知が来ていないかを確認する。順序を間違えると、加算税ゼロの窓が閉じる
  • 親の相続で申告した不動産の評価が、あとで過小だったと判明。相続税が不足していた。相続税には修正申告の特則(相続税法31条)もあるが、入口は同じ19条。税務署の更正を待たず、自分から先に手を挙げられるかどうかが分かれ道になる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国税通則法第19条(修正申告)は、日本の国税通則法に含まれる条文です。
  2. 国税通則法第19条の条文原文は「納税申告書を提出した者(その相続人その他当該提出した者の財産に属する権利義務を包括して承継した者(法人が分割をした場合にあつては、第七条の二第四項(信託に係る国…」で始まります。
  3. 国税通則法第19条は第一款に置かれています。
  4. 国税通則法の公布日は昭和37年4月2日です。
  5. 国税通則法第19条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。