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国税通則法 第18条(期限後申告)

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  1. 期限内申告書を提出すべきであつた者(所得税法第百二十三条第一項(確定損失申告)、第百二十五条第三項(年の中途で死亡した場合の確定損失申告)又は第百二十七条第三項(年の中途で出国をする場合の確定損失申告)(これらの規定を同法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出することができる者でその提出期限内に当該申告書を提出しなかつたもの及びこれらの者の相続人その他これらの者の財産に属する権利義務を包括して承継した者(法人が分割をした場合にあつては、第七条の二第四項(信託に係る国税の納付義務の承継)の規定により当該分割をした法人の国税を納める義務を承継した法人に限る。)を含む。)は、その提出期限後においても、第二十五条(決定)の規定による決定があるまでは、納税申告書を税務署長に提出することができる。
  2. 2.前項の規定により提出する納税申告書は、期限後申告書という。
  3. 3.期限後申告書には、その申告に係る国税の期限内申告書に記載すべきものとされている事項を記載し、その期限内申告書に添付すべきものとされている書類があるときは当該書類を添付しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国税通則法 18 条は、期限を過ぎても税務署長の決定(25 条)があるまでは自ら納税申告書を提出できると定める。これを期限後申告書という。

Q · 確定申告の期限を過ぎたら、もう自分では申告できないんですか?

決定前なら期限後申告でき、罰金を最小にできます

国税通則法 18 条により、期限を過ぎても税務署長の決定(25 条)が下されるまでは、自分から納税申告書を提出できます。これを期限後申告書といいます。ポイントは提出のタイミングで、税務調査の事前通知が来る前に自主提出すれば無申告加算税(66 条)は最軽減、通知後・決定前は率が上がり、決定後はさらに重くなります。仮装隠蔽があれば重加算税(68 条)のリスクも生じます。気付いた日に動くことが最終的な負担額を大きく左右します。

解説

確定申告の期限を過ぎてしまった。もう手遅れだ、あとは税務署からの呼び出しを待つしかない。多くの人がそう思い込んで固まる。だが国税通則法 18 条はまったく別のことを言っている。期限を過ぎても、税務署長が「決定」(あなたの税額を役所側が一方的に確定させる処分、25 条)を下すまでは、自分から納税申告書を出せる。これを期限後申告書という。ここが本当の分水嶺だ。税務署が動く前に自分から差し出すか、税務署に見つけられて決定されるか。同じ「期限に遅れた」でも、この順番ひとつで上乗せされる無申告加算税の率が三倍以上変わる。自主的に出せば原則 5%、税務調査で指摘されてからでは 15% から 20%、悪質と見なされればさらに上。一日でも早く自分から動いた人だけが、罰金の重さを自分の手で下げられる。

法的な位置づけ

国税通則法 18 条にいう期限後申告書とは、期限内申告書を提出すべきであった者が、その提出期限を過ぎた後、税務署長による決定(25 条)がある前に、自ら税務署長に提出する納税申告書をいう。記載事項および添付書類は期限内申告書に準じる(同条 3 項)。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1期限後申告とは何ですか?

期限内申告をすべきだった人が、締め切り後に税務署長の決定(25 条)が下される前に、自分から出す申告です。国税通則法 18 条が根拠で、これを期限後申告書といいます。

Q2無申告加算税はいくらかかりますか?

国税通則法 66 条により、税務調査の事前通知前の自主申告なら原則 5%、通知後・決定前は率が上がり、決定後はさらに重くなります。悪質なら重加算税(68 条)に跳ね上がります。

Q3期限後申告はいつまでできますか?

税務署長の決定(25 条)が下されるまでです。決定処分が出ると期限後申告はできなくなります。固定の期限はありませんが決定という上限があります。

Q4確定申告を忘れたらどうすればいいですか?

気付いた時点で期限後申告を出すのが最善です。税務署の「お尋ね」が届く前に自主提出すれば、無申告加算税は最軽減の区分に入ります。e-Tax なら即日提出できます。

Q5期限後申告に延滞税はかかりますか?

納めるべき本税があれば、法定納期限の翌日から納付日まで延滞税(60 条)が日割りでかかります。申告と同時に納付すれば利息の累積を止められます。

Q6税務署からお尋ねが来たら自主申告扱いになりませんか?

微妙です。税務調査の事前通知が来る前なら最軽減、通知後・決定前なら率が一段上がります。ただし何もしないより加算税区分は有利なので、決定前に出す価値はあります。

Q7相続税でも期限後申告はできますか?

できます。相続人は故人の申告義務を承継し(18 条 1 項)、相続税の申告期限を過ぎても決定前なら期限後申告が可能です。加算税と延滞税を抑えるため早期提出が重要です。

Q8副業やフリマの売上を申告してこなかった分はどうなりますか?

気付いた時点で期限後申告できます。ただし調査で指摘されてからでは加算税が重くなり、仮装隠蔽があれば重加算税(68 条、最大 40%)の対象になり得ます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1確定申告を忘れてました。今から出したら、いくら罰金取られますか?

期限後申告として出せます(18 条)。上乗せは無申告加算税(66 条)で、税務調査の通知前に自主的に出せば原則 5%、通知後・決定前は率が上がり、決定後はさらに重くなります。加えて延滞税(60 条)が日割りでかかります。業界裏話ヒント:税務署の「お尋ね」文書が届く前に自分から出すのが最も安く済む。多くの人は通知を待ってから動くが、通知が届いた瞬間に自主申告の最軽減枠を失う。気付いた日が勝負(最新の改正状況をご確認ください)

Q2期限後申告と修正申告って何が違うんですか?

期限後申告(18 条)は一度も申告していない人が期限後に初めて出すもの、修正申告(19 条)はすでに出した申告の税額が少なすぎた場合に増やす訂正です。無申告か過少申告かで加算税の種類(66 条か 65 条か)も率も変わります。業界裏話ヒント:逆に払い過ぎていた場合は「更正の請求」(23 条)で取り戻せる。原則として法定申告期限から 5 年以内。修正申告は自分で増やす、更正の請求は減らす、方向が真逆なので混同しないこと

Q3何年も申告してなかった分、まとめて出したら一気に取られて破産しませんか?

過年度分も期限後申告で出せますが、各年ごとに本税・無申告加算税(66 条)・延滞税(60 条)が積み上がります。ただし国税には期間制限があり、原則 5 年、悪質な場合でも 7 年より前の分は課税・徴収できなくなります(70 条)。業界裏話ヒント:一括で払えない場合、税務署に申し出れば「納税の猶予」や換価の猶予で分割にできることがある。黙って滞納するより自分から相談した方が、延滞税の一部が軽減される場合もある

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「期限を過ぎたらもう申告できない」と思い込んでいる人が多いが、税務署長の決定があるまでは期限後申告として出せる(18 条 1 項)。締め切りは終わりではなく、まだ自分でハンドルを握れる猶予が続いている
  • 「どうせ遅れたのだから、税務署に指摘されてから払えばいい」と考える人がいる。だが遅れた事実は同じでも、自主申告と調査後では無申告加算税の率が大きく違い、悪質と見なされれば重加算税(68 条)に跳ね上がる。遅れの深刻度は、いつ動くかで何倍にも膨らむ
  • 「期限後申告と修正申告は似たようなもの」と一括りにする人がいるが、その問いの立て方自体がずれている。期限後申告(18 条)は一度も出していない人が初めて出すもの、修正申告(19 条)はすでに出した申告を訂正するもの。手続も加算税の扱いも別物で、自分がどちらの立場かを取り違えると、対応を丸ごと間違える
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対象者18 条 期限後申告:一度も申告していない人が初めて出す
税額の方向無申告分を新たに確定(増)
付帯する加算税無申告加算税(66 条)
時間的な限界税務署長の決定(25 条)があるまで

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 確定申告を忘れたまま半年。ある朝、税務署から「お尋ね」の封筒が届いたら、もう自主申告扱いにはならないのか? 答えは微妙だ。税務調査の事前通知が届く前なら最軽減、通知後・決定前なら率が一段上がる。封筒を開けた日付が、あなたの加算税率を静かに決めている
  • 副業の雑所得を申告し忘れていたことに、今夜になって気付いた。税務署はまだ何も言ってきていない。今日中に期限後申告を出せば、無申告加算税は最も軽い区分で済む可能性がある
  • フリマアプリの売上が積み上がり、いつの間にか申告義務ラインを超えていた。数年分ためてしまい、税務調査で指摘された。この段階では自主申告のメリットは薄く、仮装隠蔽があれば重加算税(68 条、最大 40%)のリスクまで顔を出す
  • 相続税の申告期限(相続の開始を知った日の翌日から 10 か月)を過ぎてしまった。相続人であるあなたは、亡くなった人の申告義務もそのまま承継している(18 条 1 項)。期限後申告で自分から出すか、税務署の決定を待つかで、加算税と延滞税の総額が数十万円単位で動く

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国税通則法の全文に戻る所属する編章節を開く:第一款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国税通則法第18条(期限後申告)は、日本の国税通則法に含まれる条文です。
  2. 国税通則法第18条の条文原文は「期限内申告書を提出すべきであつた者(所得税法第百二十三条第一項(確定損失申告)、第百二十五条第三項(年の中途で死亡した場合の確定損失申告)又は第百二十七条第三項…」で始まります。
  3. 国税通則法第18条は第一款に置かれています。
  4. 国税通則法の公布日は昭和37年4月2日です。
  5. 国税通則法第18条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。