要点国税通則法 18 条は、期限を過ぎても税務署長の決定(25 条)があるまでは自ら納税申告書を提出できると定める。これを期限後申告書という。
Q · 確定申告の期限を過ぎたら、もう自分では申告できないんですか?
決定前なら期限後申告でき、罰金を最小にできます
国税通則法 18 条により、期限を過ぎても税務署長の決定(25 条)が下されるまでは、自分から納税申告書を提出できます。これを期限後申告書といいます。ポイントは提出のタイミングで、税務調査の事前通知が来る前に自主提出すれば無申告加算税(66 条)は最軽減、通知後・決定前は率が上がり、決定後はさらに重くなります。仮装隠蔽があれば重加算税(68 条)のリスクも生じます。気付いた日に動くことが最終的な負担額を大きく左右します。
確定申告の期限を過ぎてしまった。もう手遅れだ、あとは税務署からの呼び出しを待つしかない。多くの人がそう思い込んで固まる。だが国税通則法 18 条はまったく別のことを言っている。期限を過ぎても、税務署長が「決定」(あなたの税額を役所側が一方的に確定させる処分、25 条)を下すまでは、自分から納税申告書を出せる。これを期限後申告書という。ここが本当の分水嶺だ。税務署が動く前に自分から差し出すか、税務署に見つけられて決定されるか。同じ「期限に遅れた」でも、この順番ひとつで上乗せされる無申告加算税の率が三倍以上変わる。自主的に出せば原則 5%、税務調査で指摘されてからでは 15% から 20%、悪質と見なされればさらに上。一日でも早く自分から動いた人だけが、罰金の重さを自分の手で下げられる。
国税通則法 18 条にいう期限後申告書とは、期限内申告書を提出すべきであった者が、その提出期限を過ぎた後、税務署長による決定(25 条)がある前に、自ら税務署長に提出する納税申告書をいう。記載事項および添付書類は期限内申告書に準じる(同条 3 項)。
AI 輔助整理,以條文原文為準
期限内申告をすべきだった人が、締め切り後に税務署長の決定(25 条)が下される前に、自分から出す申告です。国税通則法 18 条が根拠で、これを期限後申告書といいます。
国税通則法 66 条により、税務調査の事前通知前の自主申告なら原則 5%、通知後・決定前は率が上がり、決定後はさらに重くなります。悪質なら重加算税(68 条)に跳ね上がります。
税務署長の決定(25 条)が下されるまでです。決定処分が出ると期限後申告はできなくなります。固定の期限はありませんが決定という上限があります。
気付いた時点で期限後申告を出すのが最善です。税務署の「お尋ね」が届く前に自主提出すれば、無申告加算税は最軽減の区分に入ります。e-Tax なら即日提出できます。
納めるべき本税があれば、法定納期限の翌日から納付日まで延滞税(60 条)が日割りでかかります。申告と同時に納付すれば利息の累積を止められます。
微妙です。税務調査の事前通知が来る前なら最軽減、通知後・決定前なら率が一段上がります。ただし何もしないより加算税区分は有利なので、決定前に出す価値はあります。
できます。相続人は故人の申告義務を承継し(18 条 1 項)、相続税の申告期限を過ぎても決定前なら期限後申告が可能です。加算税と延滞税を抑えるため早期提出が重要です。
気付いた時点で期限後申告できます。ただし調査で指摘されてからでは加算税が重くなり、仮装隠蔽があれば重加算税(68 条、最大 40%)の対象になり得ます。
期限後申告として出せます(18 条)。上乗せは無申告加算税(66 条)で、税務調査の通知前に自主的に出せば原則 5%、通知後・決定前は率が上がり、決定後はさらに重くなります。加えて延滞税(60 条)が日割りでかかります。業界裏話ヒント:税務署の「お尋ね」文書が届く前に自分から出すのが最も安く済む。多くの人は通知を待ってから動くが、通知が届いた瞬間に自主申告の最軽減枠を失う。気付いた日が勝負(最新の改正状況をご確認ください)
期限後申告(18 条)は一度も申告していない人が期限後に初めて出すもの、修正申告(19 条)はすでに出した申告の税額が少なすぎた場合に増やす訂正です。無申告か過少申告かで加算税の種類(66 条か 65 条か)も率も変わります。業界裏話ヒント:逆に払い過ぎていた場合は「更正の請求」(23 条)で取り戻せる。原則として法定申告期限から 5 年以内。修正申告は自分で増やす、更正の請求は減らす、方向が真逆なので混同しないこと
過年度分も期限後申告で出せますが、各年ごとに本税・無申告加算税(66 条)・延滞税(60 条)が積み上がります。ただし国税には期間制限があり、原則 5 年、悪質な場合でも 7 年より前の分は課税・徴収できなくなります(70 条)。業界裏話ヒント:一括で払えない場合、税務署に申し出れば「納税の猶予」や換価の猶予で分割にできることがある。黙って滞納するより自分から相談した方が、延滞税の一部が軽減される場合もある
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 対象者 | 18 条 期限後申告:一度も申告していない人が初めて出す | — |
| 税額の方向 | 無申告分を新たに確定(増) | — |
| 付帯する加算税 | 無申告加算税(66 条) | — |
| 時間的な限界 | 税務署長の決定(25 条)があるまで | — |
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