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国税通則法 第120条(還付金等の端数計算等)

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  1. 還付金等の額に一円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。
  2. 2.還付金等の額が一円未満であるときは、その額を一円として計算する。
  3. 3.還付加算金の確定金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
  4. 4.還付加算金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる還付金等の額に一万円未満の端数があるとき、又はその還付金等の額の全額が一万円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国税通則法120条は、還付金等と還付加算金の端数を全て切り捨てると定める。特に加算金計算の基礎となる還付金等が1万円未満なら、加算金は全額切り捨てでゼロになる。

Q · 還付金に付く利息(還付加算金)の端数は、どう計算されるの?

全て切り捨て。還付金1万円未満なら利息はゼロです

国税通則法120条により、還付に関する端数はすべて切り捨てで処理されます。還付金等の1円未満は切り捨て(1項)、還付加算金は100円未満の端数または全額1000円未満なら切り捨て(3項)、そして最も影響が大きいのが4項で、加算金計算の基礎となる還付金等が1万円未満なら加算金は全額切り捨て、つまりゼロになります。四捨五入は一切なく、常に納税者から国へ有利な方向に丸められます。少額の還付には利息が一切付かない仕組みが、この一条に組み込まれています。

解説

確定申告で税金が戻ってきた、あるいは払いすぎた源泉徴収が還付された。振り込まれた金額を、あなたは何となく受け取って通帳を閉じる。だがそこには「還付加算金」という名の利息が上乗せされていることがある。国があなたの過納金を預かっていた期間に対して払う、事実上の利息だ。国税通則法120条は、その還付金と加算金の端数をどう処理するかを定める。核心は、処理が全て「切り捨て」だという点。還付金の1円未満は切り捨て、還付加算金は100円未満か全額1000円未満なら切り捨て、そして最も効くのが4項。利息計算の基礎となる還付金が1万円未満なら加算金は全額切り捨て、つまりゼロだ。少額の還付には利息が一切付かない仕組みが、この一条に埋め込まれている。振り込まれた金額が正しいか、この条文を知っていれば自分で逆算できる。

法的な位置づけ

国税通則法120条は、国が納税者に還付する還付金等および還付加算金について生じる端数の処理方法を定める規定である。還付金等の1円未満の端数、還付加算金の100円未満の端数または1000円未満の全額、および加算金計算の基礎となる還付金等の1万円未満の端数を、いずれも切り捨てる旨を規定し、四捨五入は用いない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1還付加算金の端数はどう計算されますか?

国税通則法120条により全て切り捨てです。100円未満の端数または全額1000円未満なら切り捨て、加算金の基礎となる還付金等が1万円未満なら全額切り捨てでゼロになります。

Q2還付加算金がゼロになるのはいくらからですか?

加算金計算の基礎となる還付金等が1万円未満の場合、120条4項により加算金は全額切り捨てでゼロです。8千円の還付なら利息は一切付きません。

Q3国税通則法120条に四捨五入はありますか?

ありません。120条の端数処理は1項から4項まですべて切り捨てです。1円未満も1000円未満の加算金全額も、そのまま消えます。

Q4還付金の1円未満の端数はどうなりますか?

120条1項により切り捨てられます。ただし2項で、還付金等の額が1円未満のときはその額を1円として計算する例外があります。

Q5還付通知書の金額が自分の計算とずれるのはなぜですか?

多くは120条の端数切り捨てによる正常なずれです。数円〜数十円のずれは端数処理で説明できますが、数百円以上なら申告額の認識違いを疑うべきです。

Q6還付加算金の起算日はどこで確認できますか?

加算金本体の規定は国税通則法58条にあり、起算日も同条に定められます。120条は58条で算出した金額の端数を切り捨てる役割です。

Q7更正の請求で戻った少額の税金にも利息は付きますか?

還付加算金の対象になり得ますが、基礎となる還付金等が1万円未満なら120条4項でゼロです。少額還付には実質的に利息が付きません。

Q8還付加算金の端数計算と納付税額の端数計算は同じですか?

別条文です。還付側は120条、確定した納付税額の端数は119条、課税標準の端数は118条が規律します。閾値も処理方向も異なります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1還付金が振り込まれたけど、利息みたいなものは付くんですか?

還付が法定の期間を超えて遅れた場合、還付加算金という利息が付きます(国税通則法58条)。国があなたの過納金を預かっていた期間への対価です。ただし120条4項で、基礎となる還付金が1万円未満なら加算金は全額切り捨てでゼロ。業界裏話ヒント:還付加算金の割合は特例基準で近年年0.9%前後と、市中の預金金利より高い水準です(最新の改正状況をご確認ください)。1万円以上の還付で加算金の欄が空白なら、一度問い合わせる価値がある。

Q2還付通知書の金額が自分の計算と数円ずれてるんですが、間違いですか?

多くは端数切り捨てによる正常なずれです。120条は還付金の1円未満、加算金の100円未満をすべて切り捨てます(四捨五入ではありません)。数円数十円のずれはこれで説明できます。業界裏話ヒント:税務署の計算はこの切り捨てを機械的に適用するため、あなたが四捨五入で概算すると必ず数円ずれます。ずれが数百円以上なら端数では説明できず、申告額の認識違いや計算根拠の相違を疑うべき。端数か実質的な差かの切り分けが、問い合わせるか放置してよいかの判断基準になる。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 還付加算金の存在を知っている人でも、その利率の高さを見落としている。市中の預金金利がほぼゼロの今でも、還付加算金の割合は特例基準で近年年0.9%前後(最新の改正状況をご確認ください)。銀行預金よりはるかに高い利息を国が払っている。少額でも本来は付くべきものだと知っておくと、通知書の見方が変わる
  • 「端数はどうせ四捨五入だろう」と思っていないか。120条に四捨五入は一つもない。全て切り捨て、つまり全て納税者から国へ有利な方向に丸められる。1円未満も、1000円未満の加算金全額も、そのまま消える
  • 「還付が遅れたら文句を言って早めてもらうしかない」と考える人がいるが、問いの立て方が違う。遅れは損ではなく、還付加算金という利息を生む。急がせることより、遅れた日数分の加算金が正しく付いているかを確認する方が、あなたの受取額は増える
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対象となる金額120条:還付金等・還付加算金(国が納税者へ払う)
端数処理の方向すべて切り捨て(納税者に不利な方向)
特徴的な閾値加算金の基礎が1万円未満なら全額切り捨てでゼロ
根拠となる本体規定還付加算金は58条、還付手続は56条

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 確定申告の還付が、法定の期間を過ぎても振り込まれない。もし還付が遅れたら、その日数分だけ還付加算金が加算されるのを知っているか。起算日は法定されており、税務署側の都合で遅れた分はあなたの取り分になる。ただし還付金が1万円未満なら、何日遅れてもゼロ
  • 副業の経費を計上しすぎて、修正申告で少額の税金が戻った。金額は8千円。だが還付加算金は一円も付かない。基礎となる還付金が1万円未満だからだ
  • 税務署から届いた還付通知書の金額が、あなたの手計算と数百円ずれている。それは端数の切り捨てかもしれない。還付加算金は100円未満切り捨て、全額1000円未満なら丸ごとゼロ。ずれの正体を120条で確認すれば、単なる端数か、それとも申告額の認識違いかが切り分けられる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国税通則法第120条(還付金等の端数計算等)は、日本の国税通則法に含まれる条文です。
  2. 国税通則法第120条の条文原文は「還付金等の額に一円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。」で始まります。
  3. 国税通則法第120条は第九章に置かれています。
  4. 国税通則法の公布日は昭和37年4月2日です。
  5. 国税通則法第120条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。