熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

国税通則法 第121条(供託)

クイックジャンプ

民法第四百九十四条(供託)並びに第四百九十五条第一項及び第三項(供託の方法)の規定は、国税に関する法律の規定により納税者その他の者に金銭その他の物件を交付し、又は引き渡すべき場合について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国税通則法 121 条は、国が還付金等を交付できない場合に民法 494 条・495 条を準用し、法務局への供託により交付義務を消滅させると定める規定である。

Q · 税金の還付金を受け取らずにいたら、国が勝手に法務局へ預けたと通知が来ました。これは何ですか?

渡せない還付金を国が供託所へ預け、交付義務を消せる制度です

国税通則法 121 条は、国が納税者などに還付金等の金銭や物件を交付・引渡しすべき場合に、民法 494 条(弁済供託)と 495 条 1 項・3 項(供託の方法)を準用します。受領拒否、所在不明、受領権者不確知などで交付が完了しないとき、国は法務局(供託所)への供託によって交付義務を消滅させることができます。供託が成立すると国の債務は消え、あなたの権利は「国への請求権」から「供託所への還付請求権」へと変質します。相手も手続も時効も変わるため、供託通知が届いたら供託番号と供託原因を必ず記録してください。

解説

税務署からの還付金や、公売代金の残りを受け取る立場になったとき、役所が「あなたに渡そうとしたが渡せなかった」という状況が起きうる。あなたが受け取りを拒んだ場合、行方不明で連絡がつかない場合、あるいは相続で誰が正当な受取人か役所にも判断できない場合だ。国税通則法 121 条は、そのとき国が民法 494 条の供託制度を借りて、法務局に金銭や物件を預けることで支払義務を消滅させると定める。ここが急所である。供託が成立した瞬間、国の債務は消える。あなたの権利は「国に請求する権利」から「法務局に還付を請求する権利」へと変質する。相手が変わり、手続が変わり、そして供託金の還付請求権には別の時効が走り出す。受け取り拒否は抗議にならない。役所を困らせているつもりで、あなたは自分の請求先を静かに書き換えている

法的な位置づけ

国税通則法 121 条は、国税に関する法律に基づき納税者その他の者へ金銭や物件を交付・引渡しすべき場合に、民法 494 条および 495 条 1 項・3 項を準用する規定である。受領拒否、所在不明、受領権者不確知などで交付が完了しないとき、国は供託所への供託により当該交付義務を消滅させることができる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1国税通則法 121 条とは何ですか?

国が納税者などに還付金等を交付できないとき、民法 494 条・495 条を準用して供託できると定める規定です。供託により国の交付義務は消滅します。

Q2国税の還付金を受け取らないとどうなりますか?

受領拒否が続くと国は供託所に供託して債務を免れます。以後は法務局へ還付請求する立場になり、金額の当否は別途不服申立てで争う必要があります。

Q3供託金の還付請求はどこでできますか?

供託通知書に記載された供託所(法務局)で行います。供託番号と、受領権者であることを示す身分証や戸籍等の資料が必要です。

Q4供託金還付請求権の時効は何年ですか?

実務上 10 年とする扱いが一般的ですが、起算点は事案により異なります。放置すると時効で消滅し、税務署にも戻せなくなります。

Q5受領権者不確知による供託とは何ですか?

誰が正当な受取人か国にも判断できない場合の供託です。民法 494 条 2 項が根拠で、相続で受取人が確定しないときなどに使われます。

Q6供託通知書が届いたら最初に何をすべきですか?

供託所名・供託番号・供託原因の 3 点を必ず記録します。原因欄が「受領拒否」か「受領権者不確知」かで、その後の手続と主張が変わります。

Q7還付金額に不服がある場合はどうすればいいですか?

受領を拒むのではなく一度受け取り、国税通則法上の再調査の請求または審査請求で金額の当否を争います。受領は不服申立ての放棄ではありません。

Q8公売の残余金が供託されるのはどんな場合ですか?

滞納処分の公売で債権額を超えた残余金が生じ、抵当権者と滞納者などの間で帰属に争いがあるとき、徴収職員が判断できずに供託します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1還付金を受け取らないままにしていたら、勝手に法務局に預けられたと通知が来ました。取り返せますか?

取り返せるが、請求先が変わる。供託により国の債務は消滅し(民法 494 条)、あなたは供託所に対する還付請求権者になる。通知書の供託番号を持って供託所へ行けば手続できる。業界裏話ヒント:供託原因が「受領拒否」と書かれていると、後日その金額の当否を争うときに、あなたが一度は内容を認識していた事実として扱われうる。供託通知が届いた時点で、原因欄の文言を写真で残しておく

Q2相続人が何人もいて誰も動かないと、還付金はどうなりますか?

受領権者を確定できないとして供託される可能性がある(民法 494 条 2 項の受領権者不確知)。供託後は各相続人が自分の相続分について供託所に還付請求するが、相続分に争いがあれば書面だけでは動かない。業界裏話ヒント:供託所は権利関係の実質判断をしない。争いがあると事実上凍結され、解決には権利確認訴訟が必要になる。供託される前に代表者を一人立てる方が、圧倒的に安く早い

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「受領を拒否し続ければ、役所は困って再検討する」という発想は、問いの立て方そのものが誤っている。供託が認められる以上、拒否は交渉カードではない。争うべきは受領の可否ではなく、還付金額そのものの当否であり、それは不服申立てや訴訟という別の土俵で戦う話である
  • 供託されたことを「役所が金を預かってくれている、いつでも取れる」と理解している人は多い。だが深刻さはその先にある。供託金の還付請求権は永久ではなく、時効にかかる。国は債務を免れ、あなたの請求権だけが時間とともに痩せていく
  • あなたから見れば、供託は「役所が押し付けてきた一方的処理」に映る。だが法律から見れば、これは弁済したのと同じ効果を持つ正当な弁済方法である。この落差を理解せずに供託通知を無視すると、権利の上に眠った者として扱われる
dimensionthisArticlealternatives
条文の役割国税通則法 121 条:交付できない還付金等の供託(民法 494・495 条を準用)
適用場面受領拒否・所在不明・受領権者不確知で交付が完了しないとき
効果供託により国の交付義務が消滅、請求先が供託所へ移る

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 過大に納めた税金の還付金について、金額の計算に納得がいかず「こんな端数は受け取らない」と突っぱねた。役所は供託して債務を免れ、あなたは法務局へ還付請求する側に回る。争いたかった金額の当否は、供託によっては何も解決していない
  • 滞納処分で自宅が公売にかけられ、債権額を超えた残余金が発生した。ところが抵当権者と滞納者本人の間で誰が受け取るべきか争いがある。徴収職員は判断できないため供託する。あなたが正当な権利者なら、供託所に対して還付請求権を証明しなければならない
  • 父の死後、税務署から還付通知が届いたが相続人が 5 人おり、誰も代表者の指定に応じない。役所は受領権者を確定できず供託の道を選ぶ。もし相続人の一人が海外にいて連絡が取れなければ? 供託は現実的な着地点になる
  • 供託の通知を受け取ってから動き出すまで、あなたに与えられた時間は無限ではない。供託金の還付請求権にも消滅時効が走る。放置した数年後、供託所に行って「時効です」と言われたときには、税務署に戻ることもできない

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

国税通則法の全文に戻る所属する編章節を開く:第九章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国税通則法第121条(供託)は、日本の国税通則法に含まれる条文です。
  2. 国税通則法第121条の条文原文は「民法第四百九十四条(供託)並びに第四百九十五条第一項及び第三項(供託の方法)の規定は、国税に関する法律の規定により納税者その他の者に金銭その他の物件を交付し、又…」で始まります。
  3. 国税通則法第121条は第九章に置かれています。
  4. 国税通則法の公布日は昭和37年4月2日です。
  5. 国税通則法第121条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。