民法第四百九十四条(供託)並びに第四百九十五条第一項及び第三項(供託の方法)の規定は、国税に関する法律の規定により納税者その他の者に金銭その他の物件を交付し、又は引き渡すべき場合について準用する。
要点国税通則法 121 条は、国が還付金等を交付できない場合に民法 494 条・495 条を準用し、法務局への供託により交付義務を消滅させると定める規定である。
Q · 税金の還付金を受け取らずにいたら、国が勝手に法務局へ預けたと通知が来ました。これは何ですか?
渡せない還付金を国が供託所へ預け、交付義務を消せる制度です
国税通則法 121 条は、国が納税者などに還付金等の金銭や物件を交付・引渡しすべき場合に、民法 494 条(弁済供託)と 495 条 1 項・3 項(供託の方法)を準用します。受領拒否、所在不明、受領権者不確知などで交付が完了しないとき、国は法務局(供託所)への供託によって交付義務を消滅させることができます。供託が成立すると国の債務は消え、あなたの権利は「国への請求権」から「供託所への還付請求権」へと変質します。相手も手続も時効も変わるため、供託通知が届いたら供託番号と供託原因を必ず記録してください。
税務署からの還付金や、公売代金の残りを受け取る立場になったとき、役所が「あなたに渡そうとしたが渡せなかった」という状況が起きうる。あなたが受け取りを拒んだ場合、行方不明で連絡がつかない場合、あるいは相続で誰が正当な受取人か役所にも判断できない場合だ。国税通則法 121 条は、そのとき国が民法 494 条の供託制度を借りて、法務局に金銭や物件を預けることで支払義務を消滅させると定める。ここが急所である。供託が成立した瞬間、国の債務は消える。あなたの権利は「国に請求する権利」から「法務局に還付を請求する権利」へと変質する。相手が変わり、手続が変わり、そして供託金の還付請求権には別の時効が走り出す。受け取り拒否は抗議にならない。役所を困らせているつもりで、あなたは自分の請求先を静かに書き換えている
国税通則法 121 条は、国税に関する法律に基づき納税者その他の者へ金銭や物件を交付・引渡しすべき場合に、民法 494 条および 495 条 1 項・3 項を準用する規定である。受領拒否、所在不明、受領権者不確知などで交付が完了しないとき、国は供託所への供託により当該交付義務を消滅させることができる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
国が納税者などに還付金等を交付できないとき、民法 494 条・495 条を準用して供託できると定める規定です。供託により国の交付義務は消滅します。
受領拒否が続くと国は供託所に供託して債務を免れます。以後は法務局へ還付請求する立場になり、金額の当否は別途不服申立てで争う必要があります。
供託通知書に記載された供託所(法務局)で行います。供託番号と、受領権者であることを示す身分証や戸籍等の資料が必要です。
実務上 10 年とする扱いが一般的ですが、起算点は事案により異なります。放置すると時効で消滅し、税務署にも戻せなくなります。
誰が正当な受取人か国にも判断できない場合の供託です。民法 494 条 2 項が根拠で、相続で受取人が確定しないときなどに使われます。
供託所名・供託番号・供託原因の 3 点を必ず記録します。原因欄が「受領拒否」か「受領権者不確知」かで、その後の手続と主張が変わります。
受領を拒むのではなく一度受け取り、国税通則法上の再調査の請求または審査請求で金額の当否を争います。受領は不服申立ての放棄ではありません。
滞納処分の公売で債権額を超えた残余金が生じ、抵当権者と滞納者などの間で帰属に争いがあるとき、徴収職員が判断できずに供託します。
取り返せるが、請求先が変わる。供託により国の債務は消滅し(民法 494 条)、あなたは供託所に対する還付請求権者になる。通知書の供託番号を持って供託所へ行けば手続できる。業界裏話ヒント:供託原因が「受領拒否」と書かれていると、後日その金額の当否を争うときに、あなたが一度は内容を認識していた事実として扱われうる。供託通知が届いた時点で、原因欄の文言を写真で残しておく
受領権者を確定できないとして供託される可能性がある(民法 494 条 2 項の受領権者不確知)。供託後は各相続人が自分の相続分について供託所に還付請求するが、相続分に争いがあれば書面だけでは動かない。業界裏話ヒント:供託所は権利関係の実質判断をしない。争いがあると事実上凍結され、解決には権利確認訴訟が必要になる。供託される前に代表者を一人立てる方が、圧倒的に安く早い
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 国税通則法 121 条:交付できない還付金等の供託(民法 494・495 条を準用) | — |
| 適用場面 | 受領拒否・所在不明・受領権者不確知で交付が完了しないとき | — |
| 効果 | 供託により国の交付義務が消滅、請求先が供託所へ移る | — |
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