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国税通則法 第122条(国税に関する相殺)

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国税と国に対する債権で金銭の給付を目的とするものとは、法律の別段の規定によらなければ、相殺することができない。還付金等に係る債権と国に対する債務で金銭の給付を目的とするものについても、また同様とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国税通則法 122 条は、国税と国に対する金銭債権は法律の別段の定めがない限り相殺できないと定める。還付金等と国への債務も同様で、納税者側からの相殺は原則封じられる。

Q · 国が代金を払ってくれないんだから、その分だけ税金を相殺して納めればいいですよね?

できません。国への債権と国税は原則相殺できません(122 条)

国税通則法 122 条により、国税と国に対する金銭債権は、法律に別段の定めがない限り相殺できません。国への工事代金や給付金の請求権を持っていても、それで納税を止めることはできず、税は税として現金で納めるしかありません。一方、逆方向では国は 57 条の充当により、あなたの還付金を滞納税へ先に差し引けます。相殺で納税を止めれば延滞税と滞納処分が同時に走るため、資金難のときは 46 条の納税の猶予を納期限前に申請するのが正解です。

解説

あなたが役所の委託事業で成果物を納めたのに、代金数百万円の入金が半年遅れている。そこへ法人税の納期が来た。「国が払ってくれないんだから、その分だけ税金を差し引いて納めればいい」。そう電卓を叩いた瞬間、国税通則法122条があなたの前に立ちはだかる。国税と、国に対する金銭債権は、法律に特別の定めがない限り相殺できない。あなたの側からの相殺は原則として封じられている。ところが逆はどうか。あなたに還付金が出て、同時に滞納税があれば、国は57条の「充当」で相殺同然のことを勝手にやってのける。つまりこの条文が守っているのは、あなたと国の対等な帳尻合わせではない。税金だけは何があっても現金で先に取る、という国の徴収秩序だ。この非対称を知らずに相殺で納税を止めれば、延滞税と滞納処分が同時に襲ってくる。

法的な位置づけ

国税通則法 122 条は、国税と国に対する金銭給付を目的とする債権との相殺、および還付金等に係る債権と国に対する金銭給付を目的とする債務との相殺を、法律に別段の定めがある場合を除き禁止する規定である。国庫の徴収秩序を確保するため、民法 505 条の相殺権を制限する特則として機能する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1国税の相殺制限とは何ですか?

国税と国に対する金銭債権を、法律に特別の定めがない限り相殺できないとする制限です。国税通則法 122 条が根拠で、納税者側からの相殺を原則封じ、税は現金で納めさせる仕組みです。

Q2還付金の充当とは何ですか?

還付金等がある人に滞納があると、国が滞納税へ先に差し引く処理です(国税通則法 57 条)。納税者の同意は不要で、手元には差額のみが戻ります。相殺に似た一方向の調整です。

Q3納税の猶予はどうやって申請しますか?

納期限前に税務署へ納税の猶予申請書を提出します(国税通則法 46 条)。認められれば延滞税の軽減や滞納処分の停止が受けられ、相殺で止めるより有利になる場合があります。

Q4国税は民法の相殺ができないのですか?

民法 505 条の相殺は当事者間で成立しますが、相手が国税や国への債権になると 122 条で原則封じられます。民間では常識の相殺が、対国では例外扱いになります。

Q5換価の猶予と納税の猶予の違いは何ですか?

納税の猶予(46 条)は災害等の事由で納付を猶予する制度、換価の猶予は差押財産の換価を猶予する制度です。いずれも延滞税軽減の余地があり、相殺の代替手段になります。

Q6還付金の請求権はいつ時効になりますか?

還付金等の請求権は、その請求ができる日から 5 年で時効消滅します(国税通則法 74 条)。放置すると請求権そのものが消えるため、早めの確認が重要です。

Q7延滞税はいつから加算されますか?

法定納期限の翌日から日々加算されます。相殺で納税を止めても延滞税は止まらず、滞納処分と同時に負担が膨らみます。最新の税率は国税庁で確認してください。

Q8国税と国への債権を相殺できる例外はありますか?

法律に別段の定めがある場合に限られます。倒産手続の相殺規定(破産法 67 条等)が『別段の規定』に当たるかは解釈が分かれる論点で、安易に相殺できると見込むのは危険です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1国が工事代金を払ってくれないんですが、その分だけ税金を減らして納めちゃダメなんですか?

できません。国への金銭債権と国税は、法律に特別の定めがない限り相殺できません(国税通則法122条)。代金は代金として請求し、税は税として現金で納めるしかありません。業界裏話ヒント:入金遅れで納税が苦しいなら、相殺ではなく『納税の猶予』(46条)を納期限前に申請するのが正解です。相殺で止めれば延滞税が乗りますが、猶予なら延滞税の一部免除まで狙える。同じ資金難でも、選ぶ手続で最終負担が数割変わります

Q2還付金が戻ってくるはずなのに、金額が少なかった。なぜですか?

過去の滞納があると、国が57条の『充当』で還付金を滞納分に先に充てるため、手元に来るのは差額だけになります。あなたの同意は要りません。業界裏話ヒント:充当には順序のルールがあり、本税・延滞税・加算税のどれに充てるかで最終的な残債が変わります。充当の通知が来たら順序を必ず確認し、おかしければ再調査の請求や審査請求で争える。黙って受け取ると、有利な充当順を主張する機会を失います

Q3会社が倒産しそうです。国への債権と滞納税を相殺できますか?

原則122条で相殺は封じられますが、倒産手続では破産法などの相殺規定が122条のいう『法律の別段の規定』に当たるかが争点になり、実務上、解釈が分かれています。業界裏話ヒント:税債権は倒産手続で財団債権や優先債権として強い立場を持つことが多く、安易に『相殺でチャラ』と見込むと資金計画が崩れます。倒産法と税法の両方に強い専門家でないと判断を誤る領域なので、税理士だけでなく倒産に詳しい弁護士も入れるのが定石です

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「相手が国なんだから、貸し借りは当然チャラにできる」と思いがちだが、122条は逆。民法505条なら成り立つ相殺が、相手が国税や国への債権になった途端に封じられる。民間同士では常識の相殺が、対国では例外扱いになる
  • 還付金は必ず満額戻ると信じている人は、深刻度を見落としている。滞納があれば57条の充当で先に差し引かれるだけでなく、どの税目にいくら充てるかの順序も国が決める。あなたが「この税に充ててほしい」と望んでも通らない場面がある
  • 「国と相殺できるか」という問いの立て方自体がずれている。本当の分岐は、あなたが相殺したいのか、国が充当してくるのかで、使える条文も結論も正反対になる。同じ『相殺』という言葉で両者を一括りにした瞬間、判断を誤る
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方向と主体122 条:納税者→国の相殺(原則禁止)
効果相殺で納税を止められない、現金納付が必要
同意の要否そもそも相殺できないため問題外
使いどころ国からの入金遅れでも相殺は不可と知る

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 自治体の委託事業で成果物を納めたのに、代金 300 万円の支払いが年度末までずれ込んでいる。そこへ消費税の納期。「国が払わないなら相殺」と経理が仕訳を切りかけた。122条はそれを認めない。国への債権は債権、税は税、別々に処理するしかない。相殺で納税を止めた瞬間、延滞税が日割りで乗り始める
  • もし確定申告で 80 万円の還付が出るのに、去年の国税や住民税の滞納が残っていたら、どうなる? あなたが「還付金は満額振り込まれる」と思って使い道まで決めていても、国は57条の充当で滞納分を先に差し引く。手元に来るのは差額だけだ
  • 会社が民事再生に入った。税務署の滞納国税と、会社が国に持つ債権。ここで相殺できるかは資金繰りを左右する。倒産法上の相殺と122条の関係は判断が難しい論点で、実務上、解釈が分かれている
  • 納期限まであと 3 日。手元資金が足りず、国から入る予定の給付金を当てにして「相殺で乗り切ろう」と考えている。その計算は122条で崩れる。予定の給付金が入っても、税は別途現金で納めなければ滞納扱いだ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国税通則法第122条(国税に関する相殺)は、日本の国税通則法に含まれる条文です。
  2. 国税通則法第122条の条文原文は「国税と国に対する債権で金銭の給付を目的とするものとは、法律の別段の規定によらなければ、相殺することができない。」で始まります。
  3. 国税通則法第122条は第九章に置かれています。
  4. 国税通則法の公布日は昭和37年4月2日です。
  5. 国税通則法第122条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。