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国税通則法 第67条(不納付加算税)

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  1. 源泉徴収等による国税がその法定納期限までに完納されなかつた場合には、税務署長又は税関長は、当該納税者から、納税の告知(第三十六条第一項(納税の告知)の規定による納税の告知(同項第二号に係るものに限る。)をいう。次項において同じ。)に係る税額又はその法定納期限後に当該告知を受けることなく納付された税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額に相当する不納付加算税を徴収する。
  2. 2.源泉徴収等による国税が納税の告知を受けることなくその法定納期限後に納付された場合において、その納付が、当該国税についての調査があつたことにより当該国税について当該告知があるべきことを予知してされたものでないときは、その納付された税額に係る前項の不納付加算税の額は、同項の規定にかかわらず、当該納付された税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額とする。
  3. 3.第一項の規定は、前項の規定に該当する納付がされた場合において、その納付が法定納期限までに納付する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当してされたものであり、かつ、当該納付に係る源泉徴収等による国税が法定納期限から一月を経過する日までに納付されたものであるときは、適用しない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国税通則法 67 条は、源泉所得税等が法定納期限までに納付されない場合、本税の 10% の不納付加算税を課すと定める。ただし税務署の告知を受ける前に自主納付すれば 5% に軽減される。

Q · 源泉所得税を納め忘れたら、必ず 10% の加算税を取られるの?

告知前に自主納付すれば 5%、条件次第で 0% になります

国税通則法 67 条により、源泉徴収した税を法定納期限までに納めず税務署の告知を受けると、本税の 10% が不納付加算税として課されます。ただし告知を受ける前に自ら納付すれば 5% に下がり(2 項)、過去 1 年間に納付漏れがなく法定納期限から 1 月以内に納めれば加算税は課されません(3 項)。天災など正当な理由があれば免除されます(1 項但書)。延滞税は別途発生します。

解説

毎月 10 日、その日付を甘く見た瞬間に 10% が乗る。会社が従業員の給与から天引きした源泉所得税、あるいはフリーのデザイナーやライターに払った報酬から差し引いた税金。これらは原則として翌月 10 日までに国へ納めなければならない。一日でも遅れて税務署から「納税の告知」が来れば、本来納めるべき税額の 10% が不納付加算税として上乗せされる。しかもこれは延滞税とは別勘定だ。だがここに、多くの経理担当者すら見落とす二段構えの救済がある。第一に、税務署に指摘される前に自分から納付すれば、10% は 5% に下がる(2 項)。第二に、過去 1 年間きちんと納めてきた実績があり、かつ法定納期限から 1 月以内に納付すれば、加算税はゼロになる(3 項、政令で定める場合)。つまり払い忘れに気付いた瞬間、指摘を待たずに動けるかどうかで、負担額が 10%、5%、0% の三段階に分かれる。

法的な位置づけ

不納付加算税とは、源泉徴収等による国税が法定納期限までに完納されなかった場合に、本税額に対し原則 10% の割合で課される附帯税である。国税通則法 67 条が定め、期限内納付を促す行政上の制裁として機能する。告知前の自主納付は 5%、一定要件下では不適用となる段階的構造を持つ。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1不納付加算税とは何ですか?

源泉徴収した国税を法定納期限までに納めなかった場合、本税額に原則 10% を乗じて課される附帯税です。国税通則法 67 条が根拠で、期限内納付を促す制裁として機能します。

Q2不納付加算税と延滞税は何が違いますか?

不納付加算税は納付を怠ったことへの制裁(定率)、延滞税は納付遅延に対する利息(日割り)です。両者は別勘定で併課されるため、10% で済むと考えると負担を見誤ります。

Q3源泉所得税の法定納期限はいつですか?

原則として、源泉徴収した月の翌月 10 日です。この日を過ぎると不納付加算税と延滞税の対象になります。10 日が土日祝なら翌開庁日に延びます。

Q4納期の特例を使うと納期限はどうなりますか?

給与の支給人員が常時 10 人未満の事業者は特例の承認を受けると、源泉所得税を年 2 回(1 月・7 月)にまとめて納付できます。ただし報酬の一部は対象外です。

Q5不納付加算税は損金(経費)になりますか?

なりません。加算税・延滞税などの附帯税は、制裁的性質を持つため法人税・所得税の計算上、損金・必要経費に算入できません。

Q6源泉徴収義務者になるのはどんな人ですか?

給与や一定の報酬を支払う者です。法人だけでなく個人事業主も含まれ、弁護士・デザイナー・ライターへの報酬を払えば従業員の有無を問わず義務者になり得ます。

Q7税務調査で源泉徴収漏れを指摘されたら加算税は何%ですか?

調査に着手された後の納付は自主納付とは扱われず、原則 10% です。5% への軽減や免除は、告知・調査の前に自ら気付いて納めた場合に限られます。

Q8不納付加算税に時効はありますか?

加算税の賦課には国税の徴収権の消滅時効(原則 5 年、国税通則法 72 条)が関わります。賦課決定には期間制限もあるため、最新の規定を確認してください。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1納付が一日遅れただけでも 10% 取られるんですか?

税務署の告知を受ければ原則 10% です(1 項)。ただし告知を受ける前に自主納付すれば 5%(2 項)、過去 1 年無事故で 1 月以内の納付なら 0%(3 項)。遅れの「日数」ではなく「気付いてからどう動くか」で税率が決まります。業界裏話ヒント:延滞税は日割りですが、不納付加算税は税額に対する定率。1 日遅れも 20 日遅れも加算税率は同じなので、気付いたら即納付が鉄則です

Q2うっかり忘れてただけなのに、これって『正当な理由』になりませんか?

残念ながら、単なる失念や資金繰りの都合は「正当な理由」(1 項但書)には当たりません。認められるのは税務署の誤指導、災害、システム障害など、納税者の責めに帰せない客観的事情に限られます。業界裏話ヒント:実務では「正当な理由」のハードルは非常に高く、争っても認められにくい。それより 2 項の自主納付(5%)や 3 項の 1 月以内免除を確実に取りにいく方が、現実的な負担軽減になります

Q3源泉徴収した税金を、資金繰りが厳しくて会社の運転資金に回してしまいました。まずいですか?

源泉所得税は従業員などから預かって国に納める「預り金」で、会社の資産ではありません。滞納すれば不納付加算税と延滞税、悪質と判断されれば重加算税(68 条)や所得税法違反の刑事責任もありえます。業界裏話ヒント:税務署は源泉所得税の滞納に厳しい。理由は「他人から預かった金」だからです。消費税と並び差押えなど強制徴収に踏み切りやすい税目なので、他の支払いより優先して納めるのが安全です

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「税務署から通知が来てから払えばいい」と考える人がいるが、順番が逆だ。納税の告知を受ける前に自主納付すれば 5%、告知を待ってからでは 10%。待てば待つほど損をする構造になっている
  • 不納付加算税 10% は知っていても、それが延滞税とは別物だという点を見落としている。加算税は「ペナルティ」、延滞税は「利息」に相当し、両方が同時に課される。10% で済むと思っていた負担が、実際はそれ以上に膨らむ
  • 「うちは従業員がいないから源泉徴収は関係ない」という前提そのものが誤っている。弁護士・税理士報酬、原稿料、講演料、デザイン料。個人や法人がこれらを支払えば、従業員の有無にかかわらず源泉徴収義務者になりうる。問いの立て方が間違っている
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課税の対象67 条(不納付加算税):源泉徴収等による国税の納付漏れ
基本税率10%(告知前の自主納付は 5%)
免除・軽減正当な理由(1 項但書)/過去 1 年無事故かつ 1 月以内で不適用(3 項)
延滞税との関係延滞税(60 条)と併課される

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 給与計算の担当者が産休に入り、引き継ぎ漏れで先月分の源泉所得税を納め忘れた。今日気付いた、法定納期限からまだ 20 日。ここで税務署の指摘を待たず今すぐ納付すれば 5%、過去 1 年に遅延がなければ 1 月以内でゼロ。あと 10 日が分水嶺だ
  • もし、フリーランスに払ったデザイン料や原稿料から源泉徴収する義務を、そもそも知らなかったとしたら? 個人事業主でも一定の報酬を払えば源泉徴収義務者になる。数年分まとめて指摘されれば、各支払月ごとに 10% が積み上がる
  • 税務調査で過去 3 年分の源泉徴収漏れを指摘された。自主的な納付ではないから 5% には下がらず、原則 10%。調査に着手された後の納付は 2 項の救済の対象外だ
  • 小さな飲食店を経営していて、アルバイトの給与から天引きした所得税を、資金繰りが苦しくて数か月分そのままにした。督促と納税の告知が届き、本税に加えて 10% の不納付加算税と延滞税が二重にのしかかる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国税通則法第67条(不納付加算税)は、日本の国税通則法に含まれる条文です。
  2. 国税通則法第67条の条文原文は「源泉徴収等による国税がその法定納期限までに完納されなかつた場合には、税務署長又は税関長は、当該納税者から、納税の告知(第三十六条第一項(納税の告知)の規定による…」で始まります。
  3. 国税通則法第67条は第二節に置かれています。
  4. 国税通則法の公布日は昭和37年4月2日です。
  5. 国税通則法第67条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。