要点国税通則法 123 条は、納付すべき税額などの証明書を、請求者に関するものに限り税務署長らが交付しなければならないと定める。手数料は証明書の枚数を基準とする。
Q · 納税証明書って、税務署が出すか出さないか決めるんですか?
違います。本人が請求すれば交付する義務があります
国税通則法 123 条は「交付しなければならない」と定めており、税務署長らの裁量ではなく、請求者本人の請求権です。ただし交付されるのは「その者に関するものに限り」で、他人の納税情報は委任状なしに取れません。手数料は証明書の枚数を基準に納付します(同条 2 項)。未納がある場合、その 3(未納の税額がないこと)はそもそも交付されないため、締切から逆算して先に納付・反映を確認する必要があります。
税務署の窓口で数百円払うと、国が自分について把握している「納付すべき税額」「納付済額」「未納の有無」が一枚の紙になって出てくる。銀行の融資審査、建設業許可の更新、入札参加資格、在留資格の更新、その全部でこの紙が要求される。国税通則法 123 条は、その紙を「交付しなければならない」と国税局長・税務署長・税関長に義務づけた条文である。役所の裁量ではない、あなたの請求権だ。ただし決定的な制限が一行目に埋まっている。「その者に関するものに限り」。つまり取引先の納税状況も、元配偶者の所得も、あなたには一切取れない。逆に言えば、誰かがあなたの納税証明書を欲しがったとき、その人はあなたに頭を下げて取ってきてもらうしかない。守られているのか、縛られているのか。この一行は両方を同時にやっている。
国税通則法 123 条は納税証明書の交付を定める規定であり、納付すべき税額その他政令で定める事項の証明書について、請求者に関するものに限り、国税局長・税務署長・税関長が交付義務を負う旨を規定する。証明対象と手続は政令に委任され、手数料は証明書の枚数を基準として定められる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
主にその 1(納付すべき税額・納付済額・未納額)、その 2(所得金額)、その 3(未納の税額がないこと)などがあり、提出先が求めるのは通常そのうち一つです。型を間違えると取り直しになります。
所轄の税務署窓口、郵送請求、e-Tax の三経路です。本人なら身分証と手数料で請求でき、e-Tax は自宅から電子データで受け取れ手数料も低めに設定されています。
別です。法人と代表者は別人格のため、それぞれ別々に請求する必要があります。融資審査で「代表者個人の分も」と言われるのはこのためです。
できません。123 条は「その者に関するものに限り」と定めており、他人の納税情報は本人の委任状なしに一切出ません。相手に請求してもらうしかありません。
拒否理由を書面で求めましょう。123 条は「交付しなければならない」と定めるため、拒否は申請に対する処分として審査請求や取消訴訟の対象になります。
123 条 2 項により証明書の枚数を基準として定められ、税目・年度ごとに積み上がります。e-Tax 請求は窓口より低く設定されています(具体的金額は最新の改正状況をご確認ください)。
証明書自体に法定の有効期限はありません。提出先が「発行後 3 か月以内」等の運用基準を独自に定めているため、提出先に指定を確認してから請求します。
窓口なら即日、郵送は往復で一週間程度です。納付から記録反映まで時差があるため、締切前日に納付して当日請求のスケジュールは高確率で破綻します。
手数料は 123 条 2 項により証明書の枚数を基準に定められ、税目と年度ごとに積み上がる(具体的金額は最新の改正状況をご確認ください)。窓口なら即日、郵送は往復で一週間程度、e-Tax は電子データなら短時間で受け取れる。業界裏話ヒント:オンライン請求は窓口より手数料が低く設定されている。締切が迫っている人ほど窓口に走るが、実は e-Tax の方が安くて速いことが多い
「その 1」なら未納額が記載された形で交付されるが、「その 3(未納の税額がないこと)」は未納がある限り交付されない。金額の大小は関係なく、有無で切られる(123 条 1 項、証明事項は政令に委任)。業界裏話ヒント:納付してもその日のうちに記録へ反映されるとは限らない。締切前日に納付して当日請求、というスケジュールは高確率で破綻する。逆算して数日の余裕を必ず取る
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 123 条:証明書の交付義務(納付すべき税額の証明の出口) | — |
| 誰の情報か | 請求者本人に関するものに限る(他人の分は不可) | — |
| 手続の性質 | 交付は覊束的義務(裁量ではない)、手数料は枚数基準 | — |
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