国税に関する法律に基づき税務署長その他の行政機関の長又はその職員に申告書、申請書、届出書、調書その他の書類(以下この条において「税務書類」という。)を提出する者は、当該税務書類にその氏名(法人については、名称。以下この条において同じ。)、住所又は居所及び番号(番号を有しない者にあつては、その氏名及び住所又は居所とし、税務書類のうち個人番号の記載を要しない書類(納税申告書及び調書を除く。)として財務省令で定める書類については、当該書類を提出する者の氏名及び住所又は居所とする。)を記載しなければならない。この場合において、その者が法人であるとき、納税管理人若しくは代理人(代理の権限を有することを書面で証明した者に限る。以下この条において同じ。)によつて当該税務書類を提出するとき、又は不服申立人が総代を通じて当該税務書類を提出するときは、その代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)、納税管理人若しくは代理人又は総代の氏名及び住所又は居所をあわせて記載しなければならない。
要点国税通則法 124 条は、税務書類の提出者に氏名・住所・番号の記載を義務づける。法人は代表者、書面で権限を証明した代理人や納税管理人が出すときはその氏名・住所も併記する。
Q · 確定申告書や届出書に、名前や番号を書き忘れたらどうなるの?
記載義務はあるが、番号漏れでも申告自体は有効
国税通則法 124 条は、税務書類を提出する者に氏名・住所又は居所・番号(マイナンバー)の記載を義務づけます。法人なら代表者、書面で権限を証明した代理人や納税管理人が提出するときは、それらの者の氏名・住所も併記が必要です。ただしマイナンバーの記載漏れそのものに罰則はなく、申告書は受理され効力を持つのが実務の扱いです。財務省令が個人番号の記載を要しないと定めた書類もあり、番号を持たない非居住者は氏名と住所だけで足ります。
確定申告書の一番上、氏名と住所を書く欄。誰もが機械的に埋めるこの部分を規律しているのが国税通則法 124 条だ。ここが単なる事務でない理由は三つある。第一に、あなたが法人として出すなら代表者、税理士など代理人に頼んで出すなら代理人、海外在住のあなたの代わりに納税管理人が出すなら納税管理人の氏名・住所も併記が義務になる。第二に、その代理人は「代理の権限を書面で証明した者に限る」。口頭で頼んだだけでは足りず、税務代理権限証書がなければ正式な代理提出と扱われない恐れがある。第三に、マイナンバー(番号)の記載義務。ただし財務省令の定める一部書類は記載不要で、番号を持たない非居住者は氏名・住所だけでよい。誰の名前を、どの資格で書くか。その一行が、申告が有効に成立したかどうかの入口になる。
国税通則法 124 条は、国税に関する法律に基づき税務書類を提出する者に、その氏名・住所又は居所・番号の記載を義務づける規定である。提出者が法人である場合、納税管理人若しくは書面で権限を証明した代理人によって提出する場合、又は不服申立人が総代を通じて提出する場合には、それらの者の氏名及び住所又は居所の併記も求める。
AI 輔助整理,以條文原文為準
税務書類を提出する者に、氏名・住所又は居所・番号(マイナンバー)の記載を義務づける規定です。代理提出や法人提出のときは代表者・代理人・納税管理人の氏名住所も併記します。
原則は記載義務がありますが、財務省令が個人番号の記載を要しないと定めた書類(納税申告書・調書を除く)もあり、番号を持たない非居住者は氏名と住所だけで足ります。
納税者に代わって申告書提出や通知受領を行う人で、根拠は国税通則法 117 条です。税理士でなくてよく、日本国内に住む家族や知人でもなれます。
口頭依頼だけでは足りません。124 条の代理人は代理権限を書面で証明した者に限られ、税務代理権限証書(税理士法 30 条)が必要です。
納税管理人を定めて税務署に届け出た上で提出します。124 条はこの場合、本人に加えて納税管理人の氏名・住所の併記を求めます。
受理されても後から補正を求められ手戻りになる恐れがあります。124 条は法人提出のとき代表者の氏名・住所の併記を義務づけています。
不服申立人が代表者(総代)を通じて税務書類を提出する場合で、124 条は総代の氏名・住所の併記を求めます。多数当事者の不服申立て等で使われます。
記載漏れそのものに罰則はなく、申告書は受理され効力を持ちます。ただし税務署から番号の追記や本人確認書類の提示を求められることがあります。
無効にはなりません。124 条は番号の記載義務を定めますが、記載がなくても申告自体は受理され効力を持つのが実務の扱いです。ただし税務署から番号の追記や本人確認書類の提示を求められることがあります。業界裏話ヒント:マイナンバーの記載漏れそのものに罰則はなく、書かなかったことで直ちに不利益が生じるわけではない。一方で財務省令が記載不要と定めた書類もあるので、求められるまま全書類に番号を書き込む必要はない(最新の改正状況をご確認ください)
納税管理人を定めて税務署に届け出た上で、その納税管理人が提出します。124 条はこの場合、提出者本人に加えて納税管理人の氏名・住所の併記を求めます(納税管理人の根拠は国税通則法 117 条)。業界裏話ヒント:納税管理人は税理士でなくてよく、日本国内に住む家族や知人でもなれる。出国前に届け出ておかないと、出国後は本人確認も書類の受け渡しも一気に面倒になり、更正通知や督促を受け取り損ねて延滞税が積み上がる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律する対象 | 124 条:税務書類の記載事項(氏名・住所・番号・併記者) | — |
| 併記が必要な者 | 法人の代表者、納税管理人、書面で権限を証明した代理人、総代 | — |
| 違反・不備の効果 | 番号漏れでも申告は有効、補正・本人確認を求められ得る | — |
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