法人が人格のない社団等の財産に属する権利義務を包括して承継した場合には、その法人は、その人格のない社団等に課されるべき、又はその人格のない社団等が納付し、若しくは徴収されるべき国税(その承継が権利義務の一部についてされたときは、その国税の額にその承継の時における人格のない社団等の財産のうちにその法人が承継した財産の占める割合を乗じて計算した額の国税)を納める義務を承継する。
要点国税通則法 7 条は、法人が人格のない社団等の財産を包括承継した場合、その社団等の未納国税の納付義務も承継すると定める。一部承継なら承継財産の割合分に限られる。
Q · 町内会や同窓会を一般社団法人にしたら、昔の未納税金はどうなるの?
包括承継なら新法人が未納国税を引き継ぎます
国税通則法 7 条により、法人が人格のない社団等(町内会・同窓会など)の財産を包括して承継すると、その団体が納めるべきだった国税の納付義務も新法人が引き継ぎます。バザーの収益事業にかかる法人税や、謝礼の源泉所得税の未納があれば、それが設立初年度の債務になります。ただし承継が財産の一部にとどまる場合は、承継した財産の割合を国税額に乗じた額に限られます(7 条括弧書き)。法人化の前に旧団体の税務履歴を清算しておくことが有効な自衛策です。
長年続いてきた町内会や同窓会、少年野球のサークル。会費を集め、たまにバザーやイベントで利益も出る。だが登記していない任意団体、つまり法律上の「人格のない社団等」だ。ある日、この団体を一般社団法人にしようという話が持ち上がる。ここで多くの人が見落とすのが国税通則法 7 条だ。団体の財産をまるごと引き継いで法人化すると、その法人は旧団体が負っていた国税の納付義務までそっくり引き継ぐ。バザーの収益事業に法人税がかかっていたのに申告していなかった、アルバイトに払った謝礼の源泉所得税を納めていなかった。そんな過去の滞納が、新しい法人の債務として目を覚ます。しかも財産の一部だけを引き継いだ場合は、引き継いだ財産の割合を掛けた額を負う。あなたが新法人の理事になるなら、設立の前に旧団体の税務履歴を洗うのが自衛策になる。
国税通則法 7 条は納税義務の承継を定める規定であり、法人が人格のない社団等の権利義務を包括して承継した場合に、その社団等に課されるべき国税の納付義務が当該法人へ移転する旨を規定する。承継が権利義務の一部についてされたときは、承継時の財産に占める承継財産の割合を国税額に乗じた額に義務が限定される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
代表者または管理人の定めがある登記されていない任意団体を指します。町内会・同窓会・サークルなどが該当し、国税通則法 3 条で法人とみなされ収益事業には法人税がかかります。
納税義務者が変わっても、その税を納める義務が別の者へそのまま引き継がれることです。7 条では任意団体の財産を包括承継した法人が、団体の未納国税を負います。
国税額に、承継時の団体財産に占める承継した財産の割合を乗じて算出します。例えば財産の 6 割を承継したなら、未納国税の 6 割分の納付義務を負います(7 条括弧書き)。
法人が人格のない社団等の権利義務を包括して承継したときに適用されます。任意団体を一般社団法人や NPO 法人へ組織変更し、財産を丸ごと移す場面が典型です。
あります。前身の任意団体が収益事業や源泉徴収の未納を抱えていれば、財産を包括承継した NPO 法人が 7 条によりその納付義務を引き継ぎます。設立前の確認が重要です。
承継される国税の徴収権は法定納期限から 5 年で時効消滅します(国税通則法 72 条)。偽りその他不正の行為があれば 7 年です。元の国税が時効消滅すれば承継義務も消えます。
相続は 5 条、法人の合併は 6 条、任意団体の法人化による包括承継が 7 条です。承継の原因と承継人が異なりますが、いずれも未納国税が承継人へ移る点は共通します。
物品販売・バザー・広告収入・催事収益など、継続して事業場を設けて営む一定の事業を指します。会費徴収のみなら非課税ですが、収益事業には法人税が課されます。
かかる場合があります。代表者や管理人の定めがある任意団体は人格のない社団等として、バザーや物品販売などの収益事業を行えば法人税(法人税法 4 条)、職員やアルバイトに給与を払えば源泉所得税の対象になります。会費を集めて分配しない限りは非課税ですが、線引きは曖昧です。業界裏話ヒント:税務署は任意団体そのものより『法人化した瞬間』に注目します。承継人という明確な相手が現れて初めて、過去の未納を本格的に追える。だから法人化の登記情報は、税務署にとって過去清算のトリガーになる
消えません。財産を包括して承継すれば国税通則法 7 条で新法人が納付義務を引き継ぎます。形式上『解散して新設』に見えても、実質が財産の包括承継なら承継人として課税されます。業界裏話ヒント:承継を『一部』にとどめると括弧書きで負担は承継財産の割合分に減りますが、税逃れ目的の不自然な財産分割は否認されるリスクがある。逃げる設計より、設立前に清算する方が結局安く済むことが多い
納税義務を負うのは承継した法人であって、理事個人ではないのが原則です。ただし法人が滞納し、理事の行為に問題があれば第二次納税義務(国税徴収法 32 条以下)や損害賠償責任を問われる余地があります。業界裏話ヒント:だからこそ理事就任前のデューデリジェンスが効く。前身団体の税務履歴を確認せずに理事になると、自分が招いていない滞納の後始末を背負わされる。就任を承諾する前に会計帳簿を見せてもらうのは、失礼でも何でもない自衛策だ
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 承継の原因 | 7 条:法人が人格のない社団等の財産を包括承継 | — |
| 承継人 | 承継した法人(新設一般社団法人・NPO 法人など) | — |
| 一部承継の扱い | 承継財産が財産全体に占める割合を国税額に乗じた額に限定 | — |
| 承継される国税の時効 | 元の国税の徴収権が消滅時効(72 条・原則 5 年)にかかれば承継義務も消滅 | — |
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