要点国税通則法 7 条の 2 は、信託の受託者が交代・死亡・法人分割した際、新受託者等が前任者の信託財産責任負担債務たる国税の納付義務を承継すると定める。新受託者の責任は信託財産に限られる。
Q · 家族信託の受託者を引き継いだら、前の受託者が払っていなかった税金まで私が背負うの?
信託財産責任負担債務たる国税を承継します(責任は信託財産の範囲)
信託の受託者が信託法 56 条の事由で任務終了し新受託者が就任すると、新受託者は前任者の信託財産責任負担債務となる国税の納付義務を承継します(1 項)。受託者の死亡なら帰属法人(3 項)、法人分割なら分割承継法人(4 項)が承継します。新受託者の責任は信託財産の範囲に限られますが(6 項)、任務を終えた前受託者には固有財産による履行責任が残ります(5 項)。引き継ぐ前に、前任者期間の未納国税を必ず確認すべきです。
親の認知症対策で家族信託を組み、あなたが二代目の受託者になった。前の受託者だった兄が亡くなったか、任務を終えたので引き継いだ。ところが国税通則法 7 条の 2 は、あなたに信託財産の管理権だけでなく、前任者に課されるべき、あるいは前任者が納付・徴収されるべき国税を納める義務まで承継させる(信託財産責任負担債務となるものに限る)。受託者は「信託財産という器を預かるだけ」と思われがちだが、税の世界ではその器に紐づく未納の国税ごと引き継ぐ。さらに 5 項は、任務を終えた前任者にも自己の固有財産で払う責任を残す(信託財産のみで足りる例外はある)。一方 6 項は、新受託者であるあなたの責任を信託財産の範囲に限る。誰がどこまで背負うか、この一条が受託者交代の瞬間に静かに配線を組み替えている。
国税通則法 7 条の 2 は、信託における受託者の交代・死亡・法人分割の際の国税の納付義務の承継を定める規定である。新受託者、信託事務の引継ぎを受けた他の受託者、信託財産の帰属法人、分割承継法人が、前任者の信託財産責任負担債務たる国税を承継し、新受託者の責任は信託財産の範囲に限定される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
家族が受託者となり、認知症対策や相続対策で財産を管理・承継する信託です。受託者が交代・死亡した際は国税通則法 7 条の 2 で納税義務の承継が問題になります。
受託者が任務終了・死亡・分割で交代したとき、新受託者等が前任者の信託財産責任負担債務たる国税を引き継ぐことです。国税通則法 7 条の 2 が根拠です。
信託財産に属する財産をもって履行する責任を負う債務です(信託法 2 条 9 項)。7 条の 2 の承継対象は、この債務となる国税に限定されます。
受託者交代時に未納の国税が誰に移るかを定める規定です。新受託者は信託財産の範囲、辞めた前受託者は固有財産まで責任を負う点が要注意です。
受託者の死亡で任務が終了した場合、信託法 74 条 1 項の帰属法人が国税の納付義務を承継します(7 条の 2 第 3 項)。
信託法に基づく任務終了・新受託者就任・信託事務の引継ぎを行います。引継ぎ前に前任者期間の国税の申告・納付状況を確認することが重要です。
国税の徴収権は法定納期限から 5 年で時効消滅します(国税通則法 72 条)。差押え等があれば時効は更新されます。
受託者が信託財産のみで責任を負う信託です。信託法 21 条 2 項の要件を満たせば、7 条の 2 第 5 項但書により前受託者の固有財産責任が及びません。
信託財産責任負担債務となる国税に限り、新受託者のあなたが納付義務を承継します(7 条の 2 第 1 項)。ただし 6 項により、あなたの責任は信託財産の範囲に限られ、あなたの個人資産まで当然に取られるわけではない。業界裏話ヒント:新受託者は信託財産限定なのに、辞めた前任者は 5 項で固有財産まで責任が残る、という非対称がある。引き継ぐ側と辞める側で責任の重さが逆転している点は、実務でも説明を省かれがちだ
切れません。5 項は、承継が起きても任務を終えた受託者は自己の固有財産で承継された国税を履行する責任を負うと定めます。例外は、信託法 21 条 2 項で信託財産のみが責任財産となる場合だけ。業界裏話ヒント:辞任・交代の合意書に『信託期間中の公租公課の負担区分』を一行入れておくかどうかで、後の求償の可否が変わる。辞める前のその一文が、数年後の自腹を左右する
受託者だった法人が分割した場合、分割により受託者としての権利義務を承継した法人が、その国税の納付義務を承継します(7 条の 2 第 4 項)。業界裏話ヒント:会社分割の分割契約書で受託者の地位の承継先を定めても、国税の承継は法定で決まる部分がある。分割スキームの税務デューデリで、信託受託者としての未納国税を見落とすと、想定外の債務が移転先の帳簿に現れる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 承継の原因 | 7 条の 2:信託の受託者の交代・死亡・法人分割 | — |
| 承継する者 | 新受託者・引継ぎ受託者・帰属法人・分割承継法人 | — |
| 承継対象の範囲 | 信託財産責任負担債務となる国税に限定 | — |
| 責任財産の限定 | 新受託者は信託財産に限定(6 項)/前受託者は固有財産まで(5 項) | — |
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