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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

国税通則法 第7条の2(信託に係る国税の納付義務の承継)

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  1. 信託法(平成十八年法律第百八号)第五十六条第一項各号(受託者の任務の終了事由)に掲げる事由により受託者の任務が終了した場合において、新たな受託者(以下この項及び第六項において「新受託者」という。)が就任したときは、当該新受託者は当該受託者に課されるべき、又は当該受託者が納付し、若しくは徴収されるべき国税(その納める義務が信託財産責任負担債務(同法第二条第九項(定義)に規定する信託財産責任負担債務をいう。第三十八条第一項(繰上請求)及び第五十七条第一項(充当)において同じ。)となるものに限る。以下この条において同じ。)を納める義務を承継する。
  2. 2.受託者が二人以上ある信託において、その一人の任務が信託法第五十六条第一項各号に掲げる事由により終了した場合には、前項の規定にかかわらず、他の受託者のうち、当該任務が終了した受託者(以下この項及び第五項において「任務終了受託者」という。)から信託事務の引継ぎを受けた受託者は、当該任務終了受託者に課されるべき、又は当該任務終了受託者が納付し、若しくは徴収されるべき国税を納める義務を承継する。
  3. 3.信託法第五十六条第一項第一号に掲げる事由により受託者の任務が終了した場合には、同法第七十四条第一項(受託者の死亡により任務が終了した場合の信託財産の帰属等)に規定する法人は、当該受託者に課されるべき、又は当該受託者が納付し、若しくは徴収されるべき国税を納める義務を承継する。
  4. 4.受託者である法人が分割をした場合における分割により受託者としての権利義務を承継した法人は、当該分割をした受託者である法人に課されるべき、又は当該分割をした受託者である法人が納付し、若しくは徴収されるべき国税を納める義務を承継する。
  5. 5.第一項又は第二項の規定により国税を納める義務が承継された場合にも、第一項の受託者又は任務終了受託者は、自己の固有財産をもつて、その承継された国税を納める義務を履行する責任を負う。
  6. 6.新受託者は、第一項の規定により国税を納める義務を承継した場合には、信託財産に属する財産のみをもつて、その承継された国税を納める義務を履行する責任を負う。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国税通則法 7 条の 2 は、信託の受託者が交代・死亡・法人分割した際、新受託者等が前任者の信託財産責任負担債務たる国税の納付義務を承継すると定める。新受託者の責任は信託財産に限られる。

Q · 家族信託の受託者を引き継いだら、前の受託者が払っていなかった税金まで私が背負うの?

信託財産責任負担債務たる国税を承継します(責任は信託財産の範囲)

信託の受託者が信託法 56 条の事由で任務終了し新受託者が就任すると、新受託者は前任者の信託財産責任負担債務となる国税の納付義務を承継します(1 項)。受託者の死亡なら帰属法人(3 項)、法人分割なら分割承継法人(4 項)が承継します。新受託者の責任は信託財産の範囲に限られますが(6 項)、任務を終えた前受託者には固有財産による履行責任が残ります(5 項)。引き継ぐ前に、前任者期間の未納国税を必ず確認すべきです。

解説

親の認知症対策で家族信託を組み、あなたが二代目の受託者になった。前の受託者だった兄が亡くなったか、任務を終えたので引き継いだ。ところが国税通則法 7 条の 2 は、あなたに信託財産の管理権だけでなく、前任者に課されるべき、あるいは前任者が納付・徴収されるべき国税を納める義務まで承継させる(信託財産責任負担債務となるものに限る)。受託者は「信託財産という器を預かるだけ」と思われがちだが、税の世界ではその器に紐づく未納の国税ごと引き継ぐ。さらに 5 項は、任務を終えた前任者にも自己の固有財産で払う責任を残す(信託財産のみで足りる例外はある)。一方 6 項は、新受託者であるあなたの責任を信託財産の範囲に限る。誰がどこまで背負うか、この一条が受託者交代の瞬間に静かに配線を組み替えている。

法的な位置づけ

国税通則法 7 条の 2 は、信託における受託者の交代・死亡・法人分割の際の国税の納付義務の承継を定める規定である。新受託者、信託事務の引継ぎを受けた他の受託者、信託財産の帰属法人、分割承継法人が、前任者の信託財産責任負担債務たる国税を承継し、新受託者の責任は信託財産の範囲に限定される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1家族信託とは何ですか?

家族が受託者となり、認知症対策や相続対策で財産を管理・承継する信託です。受託者が交代・死亡した際は国税通則法 7 条の 2 で納税義務の承継が問題になります。

Q2受託者の納税義務の承継とは?

受託者が任務終了・死亡・分割で交代したとき、新受託者等が前任者の信託財産責任負担債務たる国税を引き継ぐことです。国税通則法 7 条の 2 が根拠です。

Q3信託財産責任負担債務とは何ですか?

信託財産に属する財産をもって履行する責任を負う債務です(信託法 2 条 9 項)。7 条の 2 の承継対象は、この債務となる国税に限定されます。

Q4国税通則法 7 条の 2 をわかりやすく教えて

受託者交代時に未納の国税が誰に移るかを定める規定です。新受託者は信託財産の範囲、辞めた前受託者は固有財産まで責任を負う点が要注意です。

Q5受託者が死亡したら信託の税金はどうなりますか?

受託者の死亡で任務が終了した場合、信託法 74 条 1 項の帰属法人が国税の納付義務を承継します(7 条の 2 第 3 項)。

Q6信託の受託者を変更する手続きは?

信託法に基づく任務終了・新受託者就任・信託事務の引継ぎを行います。引継ぎ前に前任者期間の国税の申告・納付状況を確認することが重要です。

Q7国税の徴収権の時効は何年ですか?

国税の徴収権は法定納期限から 5 年で時効消滅します(国税通則法 72 条)。差押え等があれば時効は更新されます。

Q8限定責任信託とは何ですか?

受託者が信託財産のみで責任を負う信託です。信託法 21 条 2 項の要件を満たせば、7 条の 2 第 5 項但書により前受託者の固有財産責任が及びません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1家族信託で受託者を引き継いだら、前の人が払ってなかった税金まで私が払うんですか?

信託財産責任負担債務となる国税に限り、新受託者のあなたが納付義務を承継します(7 条の 2 第 1 項)。ただし 6 項により、あなたの責任は信託財産の範囲に限られ、あなたの個人資産まで当然に取られるわけではない。業界裏話ヒント:新受託者は信託財産限定なのに、辞めた前任者は 5 項で固有財産まで責任が残る、という非対称がある。引き継ぐ側と辞める側で責任の重さが逆転している点は、実務でも説明を省かれがちだ

Q2受託者を辞めたら、もう信託の税金とは縁が切れますよね?

切れません。5 項は、承継が起きても任務を終えた受託者は自己の固有財産で承継された国税を履行する責任を負うと定めます。例外は、信託法 21 条 2 項で信託財産のみが責任財産となる場合だけ。業界裏話ヒント:辞任・交代の合意書に『信託期間中の公租公課の負担区分』を一行入れておくかどうかで、後の求償の可否が変わる。辞める前のその一文が、数年後の自腹を左右する

Q3信託を使う会社が分割したら、税金の滞納はどっちの会社が払うんですか?

受託者だった法人が分割した場合、分割により受託者としての権利義務を承継した法人が、その国税の納付義務を承継します(7 条の 2 第 4 項)。業界裏話ヒント:会社分割の分割契約書で受託者の地位の承継先を定めても、国税の承継は法定で決まる部分がある。分割スキームの税務デューデリで、信託受託者としての未納国税を見落とすと、想定外の債務が移転先の帳簿に現れる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「信託財産だけが責任を負うから、受託者個人は無関係」という前提で家族信託を引き受ける人が多い。だがその前提自体がずれている。5 項は任務を終えた受託者に固有財産での履行責任を残し、信託財産のみで足りるのは信託法 21 条 2 項の限定責任等の条件を満たした場合に限られる。原則と例外が逆に理解されている
  • 受託者を交代すれば前任者の税務は清算されると考えがちだが、問題はその深さにある。新受託者への承継(1 項)と、前任者に残る責任(5 項)は別々に走る。つまり同じ未納国税について、課税庁が新受託者と前受託者の両方を追える局面が生じる。二重に追われうる深刻さまでは、多くの人が想像していない
  • あなたから見れば「無償で親のために引き受けた善意の管理役」でも、国税の世界から見れば「納税義務を承継した納税者」である。この落差が、報酬ゼロの家族受託者を、ある日突然、未納税の当事者へと変える
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承継の原因7 条の 2:信託の受託者の交代・死亡・法人分割
承継する者新受託者・引継ぎ受託者・帰属法人・分割承継法人
承継対象の範囲信託財産責任負担債務となる国税に限定
責任財産の限定新受託者は信託財産に限定(6 項)/前受託者は固有財産まで(5 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 認知症の母のために組んだ家族信託。受託者だった父が亡くなったら、次の受託者になるあなたに、父が滞納していた信託財産がらみの国税はどうなる? 3 項は、父の死亡による任務終了の場面で信託財産の帰属先となる法人がある場合を定めるが、そうでなければ承継の連鎖はあなたの側に伸びてくる。引き継ぐ前に、前任者期間の滞納の有無を必ず洗う
  • あなたは体調を理由に家族信託の受託者を辞めることにした。あと数日で引継ぎ書に署名する。だが 5 項を知らないと、辞めた後も信託期間中の未納国税を自分の預金で払わされる責任が残る。署名の前に、限定責任の要件(信託法 21 条 2 項)を満たしているか確認する、その数日が勝負になる
  • 信託会社が会社分割で信託業務を別会社へ移した。分割で受託者の権利義務を承継した会社に、旧会社の受託者としての国税債務も付いてくる(4 項)。デューデリで見落とせば、移転先が未納税を抱え込む
  • 税理士のあなたが家族信託の顧問についた。受託者が交代したのに、前任者期間の申告・納付の引継ぎを整理しないまま放置すると、新受託者が承継した納税義務の期限を逃す。誰が何を承継したかの線引きが、あなたの善管注意義務(プロとして当然払うべき注意のレベル)の中身そのものになる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国税通則法第7条の2(信託に係る国税の納付義務の承継)は、日本の国税通則法に含まれる条文です。
  2. 国税通則法第7条の2の条文原文は「信託法(平成十八年法律第百八号)第五十六条第一項各号(受託者の任務の終了事由)に掲げる事由により受託者の任務が終了した場合において、新たな受託者(以下この項及び…」で始まります。
  3. 国税通則法第7条の2は第二節に置かれています。
  4. 国税通則法の公布日は昭和37年4月2日です。
  5. 国税通則法第7条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。