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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

国税通則法 第21条(納税申告書の提出先等)

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  1. 納税申告書は、その提出の際におけるその国税の納税地(以下この条において「現在の納税地」という。)を所轄する税務署長に提出しなければならない。
  2. 2.所得税、法人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、課税資産の譲渡等に係る消費税又は電源開発促進税に係る納税申告書については、当該申告書に係る課税期間が開始した時(課税期間のない国税については、その納税義務の成立の時)以後にその納税地に異動があつた場合において、納税者が当該異動に係る納税地を所轄する税務署長で現在の納税地を所轄する税務署長以外のものに対し当該申告書を提出したときは、その提出を受けた税務署長は、当該申告書を受理することができる。この場合においては、当該申告書は、現在の納税地を所轄する税務署長に提出されたものとみなす。
  3. 3.前項の納税申告書を受理した税務署長は、当該申告書を現在の納税地を所轄する税務署長に送付し、かつ、その旨をその提出をした者に通知しなければならない。
  4. 4.保税地域からの引取りに係る消費税等で申告納税方式によるもの(以下「輸入品に係る申告消費税等」という。)についての納税申告書は、第一項の規定にかかわらず、当該消費税等の納税地を所轄する税関長に提出しなければならない。この場合においては、第十七条から第十九条まで(納税申告)の規定の適用については、これらの規定中「税務署長」とあるのは、「税関長」とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国税通則法 21 条は、納税申告書を現在の納税地の所轄税務署長に提出すると定める。ただし所得税等の列挙税目は、課税期間中に納税地が異動した場合、異動前の所轄に出しても受理される。

Q · 引っ越した年の確定申告、前の住所と今の住所どっちの税務署に出すの?

原則は現在の納税地の税務署。列挙税目なら旧所轄でも有効

国税通則法 21 条 1 項により、納税申告書は提出時の納税地(現在の納税地)を所轄する税務署長に提出するのが原則です。ただし所得税・法人税・相続税・贈与税・消費税等の列挙税目については、課税期間開始後に納税地が異動した場合、異動前の所轄税務署に出しても受理され、現在の納税地に提出したものとみなされます(21 条 2 項)。受理した税務署は新税務署へ送付し、提出者へ通知する義務があります(21 条 3 項)。なお輸入品にかかる申告消費税等は税務署ではなく税関長に提出します(21 条 4 項)。

解説

3月に大阪から東京へ引っ越し、翌年2月に前年分の所得税を申告する。あなたの納税地はもう東京だ。ところが古い癖で大阪の税務署に申告書を出してしまった。これは無効か。国税通則法21条を読めば分かる。所得税・法人税・相続税・贈与税・消費税など列挙された税目については、課税期間の途中で納税地が変わった場合、異動前の税務署に出しても受理でき、その申告書は現在の納税地の税務署に出されたものとみなされる。つまり提出日が保たれ、期限内申告として扱われる。ここが命綱だ。もしこの救済がなければ、あなたの申告は「提出先違い」で無効扱いになりかねず、期限を過ぎれば無申告加算税が上乗せされる。ただし救済は列挙税目と「納税地の異動」の場面に限られる。さらに輸入品にかかる消費税は税務署ではなく税関長に出す(4項)。どこに出すかは、実は締切と同じくらい効いてくる。

法的な位置づけ

国税通則法 21 条は納税申告書の提出先を定める規定であり、原則として提出時の納税地を所轄する税務署長に提出すべき旨を規定する。所得税・法人税・相続税・贈与税・消費税等の列挙税目については、課税期間開始後の納税地異動があった場合、異動前の所轄税務署長も受理でき、現在の納税地に提出したものとみなす特則を置く。輸入品にかかる申告消費税等は税関長への提出を要する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1納税地とは何ですか?

税務申告・納付の基準となる場所で、個人は原則として住所地、法人は本店所在地です。所得税法 15 条、法人税法 16 条など各税法が定め、住所や本店の移転で動きます。

Q2納税地の異動届はいつ出すべきですか?

引っ越しや本店移転で納税地が変わったら、確定申告より先に速やかに提出するのが理想です。先に届出を出せば新所轄が確定し、提出先で迷う事態を防げます。

Q3本社移転した年の法人税はどこの税務署に出しますか?

原則は現在の納税地(新本店所在地)の所轄税務署です。法人税は 21 条 2 項の列挙税目なので、旧所轄に出しても受理され、現在の納税地に出したものとみなされます。

Q4輸入品の消費税はどこに申告しますか?

保税地域から引き取る輸入品にかかる申告消費税等は、税務署ではなく納税地を所轄する税関長に提出します(21 条 4 項)。国内取引分の消費税とは提出先が分かれます。

Q5提出先を間違えると無申告加算税がかかりますか?

列挙税目で納税地異動があれば旧所轄でも受理・みなし提出で救済されます。しかし列挙外の税目や異動がないのに管轄違いの場合は無効扱いとなり、期限を過ぎれば無申告加算税の対象になり得ます。

Q6みなし提出とは何ですか?

21 条 2 項の特則で、異動前の税務署に出した申告書を現在の納税地の税務署に提出したものとみなす制度です。提出日が保たれ、期限内申告として扱われます。

Q7旧税務署に出した申告書はどう処理されますか?

受理した旧税務署が現在の納税地の税務署へ送付し、その旨を提出者へ通知します(21 条 3 項)。送付・通知を挟むぶん、還付や連絡が新所轄直送より遅れることがあります。

Q8e-Tax なら提出先を気にしなくていいですか?

e-Tax は登録された納税地の所轄税務署へ自動振分けされるため宛先ミスは起きにくいですが、納税地異動の届出を更新していないと旧所轄に紐づいたまま処理される恐れがあります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1引っ越した後の確定申告って、前の住所と今の住所、どっちの税務署に出すんですか?

原則は現在の納税地、つまり今の住所地を所轄する税務署です(国税通則法21条1項)。ただし所得税は21条2項の列挙税目なので、課税期間の途中で引っ越していれば旧住所地の税務署に出しても受理され、現在の納税地に出したものとみなされます。業界裏話ヒント:迷ったら新住所の税務署に出すのが確実。旧税務署経由だと3項の送付・通知を挟むぶん処理に時間がかかり、還付や連絡が遅れることがある

Q2e-Taxで申告する場合も、提出先って気にしないとダメですか?

e-Taxは登録された納税地の所轄税務署へ自動的に振り分けられるので、紙より宛先ミスは起きにくいです(提出先の原則は21条1項)。ただし住所変更後に納税地異動の届出を更新していないと、古い所轄に紐づいたまま処理される恐れがあります。業界裏話ヒント:引っ越したら所得税・消費税の納税地異動の届出を先に出す。これを怠るとe-Taxが旧税務署に飛び、後で送付・通知の手間(21条3項)が発生する

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「提出先を間違えたら申告書は突き返されて無効になる」と思い込みがちだが、列挙税目で納税地の異動があった場合に限り、異動前の税務署も受理でき、現在の納税地に提出したものとみなされる(21条2項)。無効どころか期限内申告として生き残る
  • 「自分の税目が救済されること」は知っていても、その救済が「課税期間の途中で納税地が異動した」場合限定であることまで意識している人は少ない。異動がないのに管轄違いの税務署に出した、あるいは列挙外の税目だった場合、同じ救済は働かず、無申告加算税の崖が口を開ける
  • 「自分の税務署はここ」と一つに決めてかかること自体が落とし穴になる。納税地は各税法(所得税法15条、法人税法16条等)が定め、住所や本店の移転で動く。固定した宛先を前提に問いを立てると、異動の年に足をすくわれる
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規律内容21 条:申告書の提出先(納税地基準)とみなし提出
何を画定するかどの税務署(税関長)に出すか
誤ると起きること提出先違い→列挙外・異動なしなら無効扱いの崖
救済・特則列挙税目+納税地異動なら旧所轄も受理・みなし提出(2 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 確定申告の締切まであと3日。だがあなたは去年11月に会社の本社を隣県へ移転していた。申告書を旧本社管轄の税務署に出すか、新本社管轄に出すか。法人税は21条2項の列挙税目だから、旧管轄に出しても受理され、現在の納税地に出したものとみなされる。締切に間に合わせることが最優先の局面で、この一点が数万円の加算税を防ぐ
  • もし引っ越し後、うっかり前の住所地の税務署に贈与税の申告書を出してしまったら、無効になるのか。贈与税は列挙税目に入っているので、旧税務署が受理でき、現在の納税地に提出したものとみなされる。受理した税務署は新税務署へ送付し、あなたに通知する義務がある(21条3項)。ただし通知が届くまで処理は一拍遅れる
  • 輸入雑貨をネットで転売するあなた。保税地域から引き取る商品にかかる消費税の申告書は、税務署ではなく税関長に出す(21条4項)。宛先を間違えると手続が前に進まない
  • あなたが列挙されていない税目、あるいは納税地の異動がないのに管轄違いの税務署に出した場合、この救済は働かない。提出先を確かめずに投函した一通が、期限内申告として認められない事態を招くことがある

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国税通則法第21条(納税申告書の提出先等)は、日本の国税通則法に含まれる条文です。
  2. 国税通則法第21条の条文原文は「納税申告書は、その提出の際におけるその国税の納税地(以下この条において「現在の納税地」という。」で始まります。
  3. 国税通則法第21条は第一款に置かれています。
  4. 国税通則法の公布日は昭和37年4月2日です。
  5. 国税通則法第21条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。