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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

国税通則法 第38条(繰上請求)

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  1. 税務署長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、納付すべき税額の確定した国税(第三号に該当する場合においては、その納める義務が信託財産責任負担債務であるものを除く。)でその納期限までに完納されないと認められるものがあるときは、その納期限を繰り上げ、その納付を請求することができる。
  2. 納税者の財産につき強制換価手続が開始されたとき(仮登記担保契約に関する法律(昭和五十三年法律第七十八号)第二条第一項(所有権移転の効力の制限等)(同法第二十条(土地等の所有権以外の権利を目的とする契約への準用)において準用する場合を含む。)の規定による通知がされたときを含む。)。
  3. 納税者が死亡した場合において、その相続人が限定承認をしたとき。
  4. 法人である納税者が解散したとき。
  5. その納める義務が信託財産責任負担債務である国税に係る信託が終了したとき(信託法第百六十三条第五号(信託の終了事由)に掲げる事由によつて終了したときを除く。)。
  6. 納税者が納税管理人を定めないでこの法律の施行地に住所及び居所を有しないこととなるとき。
  7. 納税者が偽りその他不正の行為により国税を免れ、若しくは免れようとし、若しくは国税の還付を受け、若しくは受けようとしたと認められるとき、又は納税者が国税の滞納処分の執行を免れ、若しくは免れようとしたと認められるとき。
  8. 2.前項の規定による請求は、税務署長が、納付すべき税額、その繰上げに係る期限及び納付場所を記載した繰上請求書(源泉徴収等による国税で納税の告知がされていないものについて同項の規定による請求をする場合には、当該請求をする旨を付記した納税告知書)を送達して行う。
  9. 3.第一項各号のいずれかに該当する場合において、次に掲げる国税(納付すべき税額が確定したものを除く。)でその確定後においては当該国税の徴収を確保することができないと認められるものがあるときは、税務署長は、その国税の法定申告期限(課税標準申告書の提出期限を含む。)前に、その確定すると見込まれる国税の金額のうちその徴収を確保するため、あらかじめ、滞納処分を執行することを要すると認める金額を決定することができる。この場合においては、その税務署の当該職員は、その金額を限度として、直ちにその者の財産を差し押さえることができる。
  10. 納税義務の成立した国税(課税資産の譲渡等に係る消費税を除く。)
  11. 課税期間が経過した課税資産の譲渡等に係る消費税
  12. 納税義務の成立した消費税法第四十二条第一項、第四項又は第六項(課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての中間申告)の規定による申告書に係る消費税
  13. 4.国税徴収法第百五十九条第二項から第十一項まで(保全差押え)の規定は、前項の決定があつた場合について準用する。この場合において、同条第五項中「一年」とあるのは、「十月」と読み替えるものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国税通則法 38 条は、解散や限定承認などの事由があるとき、税務署長が納期限を繰り上げて即時の納付を請求できると定める。3 項では税額確定前の財産差押えも認められる。

Q · 会社を解散したら、まだ納期限が先の税金でもすぐ払わされるの?

解散などの事由に触れると納期限は繰り上がり、即時請求される

国税通則法 38 条により、強制換価手続の開始・限定承認・法人の解散・納税管理人を定めない出国・不正行為などの事由があると、税務署長は確定した国税の納期限を繰り上げて即時の納付を請求できます。さらに 3 項では、税額が確定する前の国税についても徴収確保のため財産を差し押さえられます(繰上保全差押え)。督促を経ずに滞納処分へ進む点が通常と大きく異なります。

解説

納期限とは、税務署が待つと約束した日である。国税通則法 38 条は、その約束を一方的に打ち切る非常ボタンだ。会社を解散した、相続人が限定承認をした、財産に競売や差押えが入った、納税管理人を置かずに日本を離れる、あるいは不正な手段で税を免れようとしたと認められた。このいずれかに触れた瞬間、まだ来ていない納期限は繰り上げられ、税務署長は即時の納付を請求できる。さらに恐ろしいのは 3 項だ。申告期限すら来ていない、税額がまだ確定していない国税について、税務署長は「これくらいは徴収を確保する必要がある」と金額を決定し、その場で財産を差し押さえられる。繰上保全差押えと呼ばれる。あなたが税額を計算し終える前に、口座は凍る。争う手段はある。だが、動くのは差押えの後になる。その順序を知っているかどうかが分かれ目になる。

法的な位置づけ

国税通則法 38 条は繰上請求および繰上保全差押えを定める規定であり、納税者に強制換価手続の開始・限定承認・法人の解散・納税管理人を定めない出国・不正行為などの事由が生じたとき、税務署長が確定した国税の納期限を繰り上げ、また税額確定前の国税について徴収確保のため財産を差し押さえることを認めるものである。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1繰上請求とは何ですか?

国税通則法 38 条に基づき、一定の事由があるとき税務署長が納期限を繰り上げて即時の納付を請求する手続です。督促を経ずに滞納処分へ進む点が通常と異なります。

Q2繰上保全差押えとは何ですか?

38 条 3 項に基づき、税額が確定する前の国税について、徴収確保のため必要な金額を決定し、直ちに財産を差し押さえる制度です。確定前の暫定処分にあたります。

Q3繰上請求と督促の違いは何ですか?

督促は納期限後に 10 日程度の猶予を置いて行われますが、繰上請求は督促自体を不要とし、指定期限を過ぎれば直ちに滞納処分へ進みます。緩衝期間がありません。

Q4限定承認をすると国税はどうなりますか?

38 条 1 項 2 号に該当し、被相続人の国税は納期限が繰り上げられます。家庭裁判所での手続と国税の請求が同時に進行する点に注意が必要です。

Q5繰上保全差押えはいつ解除されますか?

国税徴収法 159 条の準用により、決定後 10 か月以内に納付すべき税額が確定しなければ解除されます。担保提供による解除も用意されています。

Q6繰上請求に不服がある場合いつまでに争えますか?

処分があったことを知った日の翌日から 3 か月以内に、再調査の請求または審査請求を申し立てる必要があります(国税通則法 77 条)。

Q7納税管理人の届出はいつまでに出すべきですか?

出国前に届け出れば 38 条 1 項 5 号は発動しません。届出書の提出日と住民票の転出日の前後が、期限前一括請求の有無を分けます。

Q8税額が確定していないのに差し押さえられるのは合法ですか?

38 条 3 項は確定前の暫定処分ですが、10 か月内に確定しなければ解除され、担保提供による解除もあります。この可逆性が適正手続との均衡を支えています。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1会社をたたむだけなのに、なんで税金を前倒しで払わされるんですか?

解散は 38 条 1 項 3 号の事由そのもので、法人が消えていく過程で財産が散逸し徴収できなくなる事態を防ぐ規定である。督促を経ずに滞納処分へ進める点が通常と違う(同法 40 条)。業界裏話ヒント:清算人は残余財産の分配前に租税債務を弁済する責任を負う。分配後に繰上請求が来ると、清算人個人が追及される構図になる。解散登記の日付を決める前に、未納税額の洗い出しを済ませておく順序が実務の分かれ目である

Q2税額もまだ決まっていないのに差し押さえるって、憲法違反じゃないんですか?

3 項の繰上保全差押えは確定前の処分だが、10 か月以内に税額が確定しなければ解除され、担保提供による解除も用意されている(4 項、国税徴収法 159 条準用)。この可逆性が適正手続との均衡を支えている。業界裏話ヒント:解除を求める交渉では、差押財産の換価価値と担保の同等性を先に自分で試算して持ち込む。税務署側が算定するのを待つと、金額が高止まりしたまま 10 か月が過ぎる

Q3海外赴任するだけで一括請求されるって本当ですか?

納税管理人を定めずに国内の住所も居所も失う場合が 5 号に当たる。逆に言えば、納税管理人の届出(同法 117 条)を出国前に済ませていれば、この号は発動しない。業界裏話ヒント:届出は出国後でも受理されるが、繰上請求の判断はその時点の状態で行われる。届出書の提出日と住民票の転出日、どちらが先かという一日単位の前後が、口座凍結の有無を分ける

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「納期限までは何をしても差し押さえられない」と信じている人が多い。実際には 38 条 3 項の繰上保全差押えは、法定申告期限より前、つまり税額が確定すらしていない段階で財産を押さえる仕組みである。期限の利益は、条文が並べた事由に触れた瞬間に消える。
  • 繰上請求を「督促の一種で、支払えば終わる話」と軽く捉える人がいる。深刻さの水準が違う。繰上請求は督促を経ずに滞納処分へ進める入口であり(国税通則法 40 条)、指定された期限を過ぎれば差押えに直結する。督促状の 10 日間のような緩衝はない。
  • 「解散も限定承認も、こちらの正当な権利行使だから不利益はないはずだ」と考える。問いの立て方が誤っている。法は権利行使を咎めているのではなく、そこに徴収不能のリスクの兆候を読み取っている。適法な行為であっても引き金になる。順序を組み替えれば回避できるのに、行為の適法性だけを確認して安心する人が損をする。
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手続の性質38 条:繰上請求(納期限を繰り上げ即時請求)/3 項は確定前の保全差押え
発動の前提1 項各号の事由+その納期限までに完納されないと認められること
滞納処分への接続督促を経ず直ちに滞納処分へ(同法 40 条)
納税者にとっての方向期限の利益を剥奪する不利益処分

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 廃業を決めて法人を解散登記した。翌週、まだ納期限が二か月先だった法人税と消費税について繰上請求書が届く。解散は 38 条 1 項 3 号の引き金そのものである。清算手続の資金繰り計画は、この一通で崩れる。
  • 税務調査で仮装隠蔽を指摘され、修正申告を勧奨されている最中に、突然預金が差し押さえられたとしたら? 6 号の「偽りその他不正の行為」に該当すると認められれば、申告期限前でも 3 項の繰上保全差押えが動く。調査官の一言が処分の入口だと知らずに、雑談で経緯を語ってしまう納税者は多い。
  • 父が多額の国税を残して亡くなり、あなたは相続財産の範囲でだけ責任を負う限定承認を選んだ。債務から身を守る賢明な選択のはずが、その申述が 2 号に当たり、被相続人の国税は納期限を繰り上げられる。家庭裁判所での手続と国税の督促が同時に走り出す。
  • 海外赴任の辞令が出て、住民票を抜く準備を進めている。納税管理人を届け出ないまま出国すれば 5 号に触れ、未納の所得税は出国前に一括請求されうる。出国日まであと 20 日。届出書一枚を先に出すかどうかで、資金の拘束時期が変わる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国税通則法第38条(繰上請求)は、日本の国税通則法に含まれる条文です。
  2. 国税通則法第38条の条文原文は「税務署長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、納付すべき税額の確定した国税(第三号に該当する場合においては、その納める義務が信託財産責任負担債務であるも…」で始まります。
  3. 国税通則法第38条は第一款に置かれています。
  4. 国税通則法の公布日は昭和37年4月2日です。
  5. 国税通則法第38条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。