熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

国税通則法 第39条(強制換価の場合の消費税等の徴収の特例)

クイックジャンプ
  1. 税務署長は、消費税等(消費税を除く。以下この条において同じ。)の課される物品が強制換価手続により換価された場合において、国税に関する法律の規定によりその物品につき消費税等(その滞納処分費を含む。以下この項、次項及び第四十三条第一項(国税の徴収の所轄庁)において同じ。)の納税義務が成立するときは、その売却代金のうちからその消費税等を徴収することができる。
  2. 2.税務署長は、前項の規定により消費税等を徴収するときは、あらかじめその執行機関(国税徴収法第二条(用語の定義)に規定する執行機関をいう。以下同じ。)及び納税者に対し、同項の規定により徴収すべき税額その他必要な事項を通知しなければならない。
  3. 3.前項の通知があつた場合において、第一項の換価がされたときは、その納税者につきその通知に係る税額に相当する消費税等が第二十五条(決定)の規定による決定により確定されたものとみなし、その執行機関に対する通知は、国税徴収法に規定する交付要求(以下「交付要求」という。)とみなす。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国税通則法 39 条は、酒税など個別消費税の課される物品が競売等で換価されたとき、税務署長が売却代金からその税を徴収できると定める。徴収通知後は税額が決定とみなされ、交付要求として扱われる。

Q · 競売で売られたお酒やガソリンの代金、税務署が他の債権者より先に持っていくって本当?

本当です。個別消費税分を税務署が代金から先に徴収します。

国税通則法 39 条により、酒税・たばこ税・揮発油税などの個別消費税が課される物品が強制換価手続(競売・滞納処分・破産など)で換価されると、税務署長はその売却代金からまず当該税を徴収できます。徴収の通知があると税額は通常の課税手続を経ず決定されたものとみなされ(3 項)、執行機関への通知は交付要求とみなされます。つまり配当の原資はその分だけ先に削られます。なお対象は個別消費税であり、一般の消費税は括弧書きで除かれています。

解説

差し押さえられた在庫が競売にかけられ、その代金を債権者みんなで分ける。あなたはその配当を待っている一人だ。ところが、売られたのが酒・たばこ・ガソリンといった個別消費税のかかる物品だと、話が一変する。国税通則法 39 条は、これらの物品が強制換価手続(競売、滞納処分、破産手続など)で売られたとき、その物品にかかる酒税や揮発油税などを、税務署長が売却代金から直接徴収できると定める。ここで言う「消費税等」は、あなたが毎日払っているあの消費税を除いた、個別消費税を指す。さらに効いてくるのが 3 項だ。この徴収の通知があると、税額は通常の課税手続を経ずに「決定」されたものとみなされ、税務署への通知は交付要求とみなされる。つまり税務署は、面倒な確定手続を飛ばして配当の列に割り込んでくる。あなたが取り分だと思っていた代金は、その分だけ先に削られている。

法的な位置づけ

国税通則法 39 条は、個別消費税(消費税を除く酒税・たばこ税・揮発油税等)の課税物品が強制換価手続で換価された際の徴収特例を定める規定である。税務署長は売却代金から当該税を徴収でき、その税額は決定によるものとみなされ、執行機関への通知は交付要求とみなされる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1国税通則法 39 条とは何ですか?

個別消費税の課税物品が強制換価されたとき、税務署長が売却代金からその税を徴収できると定める規定です。徴収通知後は税額が決定とみなされます。

Q2個別消費税とは何ですか?

酒税・たばこ税・揮発油税・石油石炭税など、特定の物品そのものに課される消費税です。取引の付加価値に課す一般の消費税とは別物で、39 条の対象になります。

Q3強制換価手続とは何ですか?

競売、滞納処分による公売、破産手続における換価など、法律に基づき財産を強制的に金銭化する手続の総称です。国税徴収法 2 条に定義があります。

Q4交付要求とはどういう意味ですか?

他の機関が進める換価手続に対し、税務署が売却代金の配当を求める手続です。39 条 3 項では、執行機関への通知が交付要求とみなされます。

Q5みなし決定とは何ですか?

本来必要な調査・確定手続を省略し、通知した税額が国税通則法 25 条の決定により確定したものとみなす扱いです。争う機会が構造的に狭くなります。

Q6配当異議はいつまでに申し出ますか?

配当期日において申し出る必要があります(民事執行法)。期日を過ぎると配当が確定し、交付要求分を争う正規の窓は閉じます。

Q7消費税と個別消費税は競売代金の扱いが違いますか?

39 条は括弧書きで一般の消費税を除外し、酒税等の個別消費税だけを対象とします。個別消費税は物品に直結するため代金から徴収できます。

Q8競売の配当で税金はどのように優先されますか?

39 条の個別消費税は交付要求として売却代金から先取りされ、一般債権者への配当はその残額から行われます。回収見込みはその分だけ減ります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1競売でうちの酒の在庫が売れたのに、代金がまるまる配当に回らないのはなぜですか?

国税通則法 39 条により、酒税などの個別消費税は売却代金からまず税務署が徴収するからです。その物品が換価されたことで納税義務が成立し(1 項)、税務署への通知は交付要求とみなされます(3 項)。だから配当の原資はその分だけ減ります。業界裏話ヒント:この税額は 3 項で『決定』されたものとみなされ、通常の課税処分のような事前の調査・確定手続を経ません。争いたければ配当期日での配当異議か、納税義務の成立要件そのものを突くしかなく、時間の余裕はほとんど残されていない

Q2消費税等って書いてあるけど、あの 10% の消費税も代金から抜かれるんですか?

いいえ。39 条の『消費税等』は括弧書きで消費税を除くと明記されており(1 項)、対象は酒税・たばこ税・揮発油税・石油石炭税などの個別消費税です。一般の消費税はこの特例の対象外です。業界裏話ヒント:なぜ除くかというと、これらの個別消費税は特定の物品そのものに担税力を見て課され、移出などの時点で納税義務が成立する構造だからです。だから物品が競売で動いた瞬間を捉えて代金から取れる。取引の付加価値に課す一般消費税は、この物品直結の徴収に馴染まないのです

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • そもそも問いの立て方がずれている場合が多い。「あの消費税が代金から抜かれるのか」と考えるが、39 条の『消費税等』は括弧書きで消費税を明確に除外している。対象は酒税・たばこ税・揮発油税・石油石炭税などの個別消費税であって、一般の消費税ではない
  • あなたから見れば「競売代金は債権者で公平に分けるもの」だ。だが税務署から見れば「税のかかる物品が売れた瞬間に納税義務が成立し、その代金は税を宿した課税物件」である。この視点の落差が、あなたの配当額を静かに削る
  • 交付要求という言葉は知っていても、その交付要求が『通常なら必要な決定手続を省略したみなし決定』に支えられている深刻さまでは知らない人が多い。手続が省かれる分、あなたが税額を争う機会は構造的に狭められている
dimensionthisArticlealternatives
位置づけ39 条:換価時の徴収特例(個別消費税を代金から徴収)
確定手続みなし決定(3 項)で調査・確定手続を省略
適用の起点個別消費税の課税物品が強制換価された時
争う手段配当異議(民事執行法)+納税義務成立要件の検証

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 破産した酒販店の在庫が競売にかけられた。あなたは仕入先として売掛金の配当を期待していたが、配当表を見ると、まず酒税分が交付要求として控除され、残りが債権者に回る仕組みになっていた。想定していた回収額との差に呆然とする
  • もし、あなたのガソリンスタンドが担保権実行で競売にかけられたら? 在庫の揮発油には揮発油税がかかり、その税額は 3 項によって決定手続なしに確定したものとみなされ、代金から先に抜かれる。あなたが口を挟む正式な手続の窓は、初めから狭い
  • 執行機関から換価の通知が届いた。残された時間は数日。税額はみなし決定で固まり、争う正規の入口はほとんど開いていない

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

国税通則法の全文に戻る所属する編章節を開く:第一款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国税通則法第39条(強制換価の場合の消費税等の徴収の特例)は、日本の国税通則法に含まれる条文です。
  2. 国税通則法第39条の条文原文は「税務署長は、消費税等(消費税を除く。」で始まります。
  3. 国税通則法第39条は第一款に置かれています。
  4. 国税通則法の公布日は昭和37年4月2日です。
  5. 国税通則法第39条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。