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国税通則法 第47条(納税の猶予の通知等)

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  1. 税務署長等は、第四十六条(納税の猶予の要件等)の規定による納税の猶予(以下「納税の猶予」という。)をし、又はその猶予の期間を延長したとき(同条第九項の規定により分割納付の各納付期限及び各納付期限ごとの納付金額を変更したときを含む。)は、その旨、猶予に係る金額、猶予期間、分割して納付させる場合の当該分割納付の各納付期限及び各納付期限ごとの納付金額(同項の規定による変更をした場合には、その変更後の各納付期限及び各納付期限ごとの納付金額)その他必要な事項を納税者に通知しなければならない。
  2. 2.税務署長等は、前条第一項から第四項までの規定による申請書の提出があつた場合において、納税の猶予又はその猶予の延長を認めないときは、その旨を納税者に通知しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国税通則法 47 条は、納税の猶予を認めた場合・延長した場合・認めない場合に、税務署長等が猶予金額や猶予期間などを納税者へ書面で通知する義務を定める規定である。

Q · 税金が払えないとき、税務署からの『納税の猶予』の通知には何が書いてあるの?

猶予の可否・金額・期間・分割期限を知らせる書面です

国税通則法 47 条により、税務署長等は納税の猶予を認めたとき(延長したときを含む)、猶予に係る金額・猶予期間・分割納付の各期限と金額その他必要な事項を書面で通知しなければなりません(1 項)。逆に猶予を認めないときも、その旨を書面で通知する義務があります(2 項)。認容通知は差押え停止や延滞税軽減の根拠となり、不許可通知は行政処分として、処分を知った日の翌日から 3 か月以内なら再調査の請求や審査請求で争える起点になります。

解説

事業の資金繰りが詰まって、国税を期限までに払えない。多くの人はここで「差押えされるのを待つしかない」と絶望する。だが国税通則法 46 条には「納税の猶予」という制度があり、47 条はその猶予を認めたとき、あるいは断ったときに、税務署長等が必ずあなたに書面で通知しなければならないと定めている。この通知には二つの顔がある。認められた通知は、猶予される金額、猶予期間、分割払いの各期限と金額を明記する。この間、原則として差押え(滞納処分)は止まり、延滞税も軽減または免除される。断られた通知は、一見あなたを打ちのめすが、その正体は行政処分(役所があなたに下す具体的な決定)であり、受け取った日の翌日から 3 か月以内なら、再調査の請求または審査請求で争える。通知書を読まずに引き出しの奥へ放り込んだ瞬間、あなたはこの反撃の時計を止めてしまう。

法的な位置づけ

国税通則法 47 条は、納税の猶予の許否等に関する通知義務を定める規定である。税務署長等が納税の猶予を認め、その期間を延長し、又は認めないときは、猶予に係る金額・猶予期間・分割納付の各期限その他必要な事項を納税者に書面で通知しなければならない旨を規定し、行政処分の内容を可視化して不服申立ての起点を明確にする機能を持つ。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1納税の猶予とは?

災害・病気・事業の著しい損失などで国税を一時に納付できないとき、税務署長が原則 1 年以内(最長 2 年)納付を待つ制度です。国税通則法 46 条が要件、47 条が可否の通知を定めます。

Q2国税通則法 47 条の通知はいつ届く?

税務署長等が納税の猶予を認めたとき・延長したとき、又は認めないときに書面で送付されます。認容なら猶予金額・期間・分割期限が、不許可ならその旨が記載されます。

Q3納税の猶予 申請 必要書類は?

納税の猶予申請書に加え、財産収支状況書、猶予事由を証する書類(罹災証明・診断書・決算書など)、担保提供関係書類が原則必要です。金額や期間により簡略化される場合があります。

Q4納税の猶予に担保は必要?

原則として担保の提供が必要ですが、猶予額が 100 万円以下、猶予期間が 3 か月以内、又は担保を提供できない特別の事情がある場合は不要とされます(国税通則法 46 条 5 項)。

Q5換価の猶予と納税の猶予の違いは?

納税の猶予(通則法 46 条)は納付そのものを待つ制度、換価の猶予(徴収法 151 条・151 条の 2)は差押財産の売却(換価)を待つ制度です。滞納段階に応じて使い分けます。

Q6納税の猶予の期間は最長何年?

原則 1 年以内で、やむを得ない理由があれば延長でき、通算で最長 2 年までです(国税通則法 46 条 7 項)。延長時は 47 条により変更後の分割期限が通知されます。

Q7納税の猶予 不許可 審査請求 期限は?

不許可通知は行政処分なので、処分を知った日の翌日から 3 か月以内に、税務署長への再調査の請求又は国税不服審判所への審査請求ができます(国税通則法 75 条・77 条)。

Q8社会保険料の滞納にも猶予制度はある?

あります。年金・健康保険料には日本年金機構への『納付の猶予』があり、国税の猶予と発想が似ています。国税の 47 条通知の仕組みを理解すれば社保の督促にも同じ視点で対応できます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1税金を分割で払いたいんですけど、猶予ってだいたい断られるものなんですか?

要件を満たし、資力・収支の資料を揃えて申請すれば認められる余地は十分あります。46 条は災害・病気・事業の廃止や著しい損失などを事由に挙げ、担保の提供が原則ですが 100 万円以下や短期なら不要な場合もあります。業界裏話ヒント:税務署の窓口では「一括で払えないか」を先に打診されがちですが、そこで折れる必要はありません。分割での納税計画書を自分から具体的な数字で示すと、担当官は猶予の方向で検討しやすくなる。数字を持って行くかどうかで結論が変わることが多い

Q2猶予を断られたら、もう差押えを待つしかないんですか?

違います。47 条 2 項の不許可通知は行政処分なので、処分を知った日の翌日から 3 か月以内なら、税務署長への再調査の請求か国税不服審判所への審査請求で争えます(75 条、77 条)。業界裏話ヒント:ただし正面から争うより、まず担当官に不許可の理由を聞き、足りなかった資料を足して再申請する方が速く通ることが多い。審査請求は最後の手段、その前に「なぜ落ちたか」を潰す方が現実的です

Q3猶予が認められたら、延滞税は全部チャラになるんですか?

全額免除ではなく、猶予期間に対応する延滞税の一部が免除または軽減されます(63 条)。事業の継続困難など一定の事由があれば、より広く免除される場合もあります。業界裏話ヒント:延滞税は納期限後 2 か月を境に率が跳ね上がります(後半は年 8.7% 前後、最新の改正状況をご確認ください)。猶予で軽減される差額は、放置した場合の負担と比べると馬鹿にならない。だからこそ「早く申請する」こと自体が節約になる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「猶予を断られたら、あとは差押えを待つだけ」と思い込んでいる。実は 47 条 2 項の不許可通知は行政処分であり、処分を知った日の翌日から 3 か月以内なら、再調査の請求または国税不服審判所への審査請求で争える。放置した瞬間に、その道が閉じる
  • 納税の猶予という制度の存在は知っていても、効果の大きさを知らない人が多い。猶予期間中は差押えが止まるだけでなく、延滞税(滞納状態では年 8.7% 前後まで上がる、最新の改正状況をご確認ください)が軽減・免除され、既に差し押さえられた財産の解除まで求められる。単なる「支払いの先延ばし」ではない
  • 「猶予されれば税額が減る」と期待して申請する人がいるが、問いそのものがずれている。納税の猶予は支払いを待ってもらう制度であって、税額本体は 1 円も減らない。税額を軽くしたいなら、それは減免や更正の請求という別の入口の話だ
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条文の役割47 条:猶予の許否・延長等を書面で通知する義務
納税者への効果通知により内容が確定し、不許可なら不服申立ての起点になる
延滞税との関係通知で猶予期間が確定し 63 条の免除・軽減計算の前提になる
不服申立て不許可通知が行政処分として 75 条・77 条の対象になる

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 資金繰りが悪化し、消費税の納期限まであと 1 週間。全額は無理でも、分割なら払える。46 条の納税の猶予を申請すれば、47 条に基づく猶予通知で差押えを止められる。動くのは納期限が来る前が鉄則、滞納が始まってからでは延滞税の起算を止めきれない
  • もし猶予を申請したのに「認めない」という通知が届いたら、そこで諦めるべきか。通知書の隅にある教示欄を読めば、処分を知った日の翌日から 3 か月、争える道が開いていると分かる
  • 災害や病気で一時的に納税できなくなった。46 条は「やむを得ない理由」を猶予事由に挙げている。まず税務署に相談することだ
  • すでに預金や売掛金を差し押さえられた後でも、猶予が認められれば差押えの解除を求められる。47 条の通知が届いたら、猶予金額と期間の欄を真っ先に確認し、解除申立てにつなげる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国税通則法第47条(納税の猶予の通知等)は、日本の国税通則法に含まれる条文です。
  2. 国税通則法第47条の条文原文は「税務署長等は、第四十六条(納税の猶予の要件等)の規定による納税の猶予(以下「納税の猶予」という。」で始まります。
  3. 国税通則法第47条は第一節に置かれています。
  4. 国税通則法の公布日は昭和37年4月2日です。
  5. 国税通則法第47条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。