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国税通則法 第46条の2(納税の猶予の申請手続等)

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  1. 前条第一項の規定による納税の猶予の申請をしようとする者は、同項の災害によりその者がその財産につき相当な損失を受けたことの事実の詳細、当該猶予を受けようとする金額及びその期間その他の政令で定める事項を記載した申請書に、当該事実を証するに足りる書類を添付し、これを税務署長等に提出しなければならない。
  2. 2.前条第二項の規定による納税の猶予の申請をしようとする者は、同項各号のいずれかに該当する事実があること及びその該当する事実に基づきその国税を一時に納付することができない事情の詳細、当該猶予を受けようとする金額及びその期間、分割納付の方法により納付を行うかどうか(分割納付の方法により納付を行う場合にあつては、分割納付の各納付期限及び各納付期限ごとの納付金額を含む。)その他の政令で定める事項を記載した申請書に、当該該当する事実を証するに足りる書類、財産目録、担保の提供に関する書類その他の政令で定める書類を添付し、これを税務署長等に提出しなければならない。
  3. 3.前条第三項の規定による納税の猶予の申請をしようとする者は、同項各号に定める税額に相当する国税を一時に納付することができない事情の詳細、当該猶予を受けようとする金額及びその期間、分割納付の方法により納付を行うかどうか(分割納付の方法により納付を行う場合にあつては、分割納付の各納付期限及び各納付期限ごとの納付金額を含む。)その他の政令で定める事項を記載した申請書に、財産目録、担保の提供に関する書類その他の政令で定める書類を添付し、これを税務署長等に提出しなければならない。
  4. 4.前条第七項の規定による猶予の期間の延長を申請しようとする者は、猶予期間内にその猶予を受けた金額を納付することができないやむを得ない理由、猶予期間の延長を受けようとする期間、分割納付の方法により納付を行うかどうか(分割納付の方法により納付を行う場合にあつては、分割納付の各納付期限及び各納付期限ごとの納付金額を含む。)その他の政令で定める事項を記載した申請書に、財産目録、担保の提供に関する書類その他の政令で定める書類を添付し、これを税務署長等に提出しなければならない。
  5. 5.第一項、第二項又は前項の規定により添付すべき書類(政令で定める書類を除く。)については、これらの規定にかかわらず、前条第一項若しくは第二項(第一号、第二号又は第五号(同項第一号又は第二号に該当する事実に類する事実に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定による納税の猶予又はその猶予の期間の延長をする場合において、当該申請者が当該添付すべき書類を提出することが困難であると税務署長等が認めるときは、添付することを要しない。
  6. 6.税務署長等は、第一項から第四項までの規定による申請書の提出があつた場合には、当該申請に係る事項について調査を行い、前条の規定による納税の猶予若しくはその猶予の期間の延長をし、又はその納税の猶予若しくはその猶予の延長を認めないものとする。
  7. 7.税務署長等は、第一項から第四項までの規定による申請書の提出があつた場合において、これらの申請書についてその記載に不備があるとき又はこれらの申請書に添付すべき書類についてその記載に不備があるとき若しくはその提出がないときは、当該申請者に対して当該申請書の訂正又は当該添付すべき書類の訂正若しくは提出を求めることができる。
  8. 8.税務署長等は、前項の規定により申請書の訂正又は添付すべき書類の訂正若しくは提出を求める場合においては、その旨及びその理由を記載した書面により、これを当該申請者に通知する。
  9. 9.第七項の規定により申請書の訂正又は添付すべき書類の訂正若しくは提出を求められた当該申請者は、前項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して二十日以内に当該申請書の訂正又は当該添付すべき書類の訂正若しくは提出をしなければならない。この場合において、当該期間内に当該申請書の訂正又は当該添付すべき書類の訂正若しくは提出をしなかつたときは、当該申請者は、当該期間を経過した日において当該申請を取り下げたものとみなす。
  10. 10.税務署長等は、第一項から第四項までの規定による申請書の提出があつた場合において、当該申請者について前条第一項から第三項まで又は第七項の規定に該当していると認められるときであつても、次の各号のいずれかに該当するときは、同条の規定による納税の猶予又はその猶予の延長を認めないことができる。
  11. 第四十九条第一項第一号(納税の猶予の取消し)に掲げる場合に該当するとき。
  12. 当該申請者が、次項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による物件の提示若しくは提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、若しくは偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。
  13. 不当な目的で前条の規定による納税の猶予又はその猶予の期間の延長の申請がされたとき、その他その申請が誠実にされたものでないとき。
  14. 11.税務署長等は、第六項の規定による調査をするため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、当該申請者に質問させ、その者の帳簿書類その他の物件を検査させ、当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めさせ、又は当該調査において提出された物件を留め置かせることができる。
  15. 12.前項の規定により質問、検査又は提示若しくは提出の要求を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
  16. 13.第十一項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国税通則法46条の2は納税の猶予の申請手続を定め、申請書に財産目録や担保書類を添付して税務署長に提出する。補正を求められたら通知の翌日から20日以内に応じないと申請は取り下げたものとみなされる。

Q · 税金が払えないとき、納税の猶予はどうやって申請するの?

申請書を提出し、補正は20日以内に対応が必須

国税通則法46条の2により、納税の猶予(同法46条)を受けるには、猶予を受けようとする金額・期間・分割納付計画や一時に納付できない事情の詳細を記載した申請書に、財産目録や担保の提供に関する書類を添付して税務署長等に提出します。書類に不備があると税務署から補正を求められますが、通知の翌日から起算して20日以内に応じないと、申請は取り下げたものとみなされます(9項)。猶予が認められれば延滞税は軽減・免除され、差押えも猶予されます。

解説

事業が傾いて資金繰りが詰まり、確定申告の税額を期限までに払えない。多くの人はそのまま滞納し、年8.7%前後の延滞税が積み上がり、やがて預金や売掛金を差し押さえられる。だが国税通則法46条は、災害・病気・事業廃止・著しい損失などで一時に納付できない事情があれば、税務署に申請して最長1年(延長で2年)納税を猶予できると定めている。その申請の作法を全部決めているのが46条の2だ。申請書に事情の詳細・猶予額・期間・分割納付計画を書き、財産目録や担保に関する書類を添付して税務署長に提出する。ここに落とし穴がある。書類に不備があると税務署は補正を求めてくるが、通知の翌日から起算して20日以内に直さないと、あなたの申請は自動的に取り下げたものとみなされる。猶予が認められれば延滞税は軽減または免除され、差押えも猶予される。払えないなら黙って逃げるのではなく、この条文の手順に乗る側に回れ。

法的な位置づけ

国税通則法46条の2は、同法46条による納税の猶予の申請手続を規律する規定である。災害・事業廃止・著しい損失などの猶予類型ごとに申請書の記載事項と添付書類を定め、記載や添付の不備に対する税務署長の補正要求、通知の翌日から20日以内の補正義務とみなし取下げ、調査のための質問検査権、及び不認可事由を規定する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1納税の猶予とは何ですか?

災害・病気・事業廃止・著しい損失などで税金を一時に納付できないとき、税務署に申請して最長1年(延長で2年)納付を待ってもらえる制度です。国税通則法46条が根拠です。

Q2納税の猶予はいつ申請すればよいですか?

払えないと分かった時点で(督促を待たず)申請するほど有利です。滞納が進んで差押え・換価まで行くと、猶予の判断より先に財産の売却が進むリスクがあります。

Q3換価の猶予と納税の猶予はどう違いますか?

納税の猶予は国税通則法46条、換価の猶予は国税徴収法151条の2が根拠で窓口も要件も別です。督促後は換価の猶予を納期限から6か月以内に申請する別ルートがあります。

Q4納税の猶予が認められるとどんな効果がありますか?

猶予期間中は新たな差押えが猶予され(48条)、延滞税も軽減または免除されます。放置して滞納するより明確に有利になります。

Q5納税の猶予の申請書には何を書きますか?

一時に納付できない事情の詳細、猶予を受けたい金額と期間、分割納付を行うかどうか(行う場合は各納付期限と金額)を記載し、財産目録や担保に関する書類を添付します。

Q6納税の猶予が不認可になることはありますか?

あります。質問検査に非協力、財産隠し、偽りの答弁、不当な目的や不誠実な申請などは、形式要件を満たしても10項で不認可にできます。

Q7納税の猶予を申請すると税務署の調査はありますか?

あります。税務署長は申請事項を調査でき、職員があなたの帳簿書類を質問検査できます(11項)。ただしこの権限は犯罪捜査のためではないと13項が明記しています。

Q8納税の猶予は最長どのくらいの期間ですか?

原則として最長1年で、やむを得ない理由があれば延長でさらに1年、合計2年まで認められる余地があります。延長も46条の2で申請します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1税金が払えないとき税務署に相談したら、逆に差押えされちゃうんじゃないですか?

逆です。46条の納税の猶予を申請すれば、猶予期間中は新たな差押えが猶予され、延滞税も軽減または免除されます(48条)。黙って滞納する方が差押えに直結します。業界裏話ヒント:徴収担当は正式申請より前の『相談』段階で口頭の分割約束にまとめようとすることがある。だが口頭の約束には延滞税免除や差押え猶予の法的効果がない。46条の2の書面申請に乗せて初めて法的保護が働く。相談で終わらせず申請書を出すのが分かれ道です

Q2補正の通知が来たんですけど、20日って土日も入りますか?延長はできないんですか?

通知を受けた日の翌日から起算して20日で、原則として休日も含む暦日の計算です(9項)。この期間を過ぎると申請を取り下げたものとみなされ、条文上の延長はありません。業界裏話ヒント:だからこそ申請段階で財産目録や担保書類を完璧に揃えておけば補正自体が来ず、20日の罠を回避できる。慌てて不完全な申請を出す人ほど補正で詰まる。書類を作り込む時間と早く出す焦り、その判断をここで多くの人が誤ります

Q3担保がないと猶予は受けられないんですか?

必ずしも不要です。猶予額が100万円以下のとき、猶予期間が3か月以内のとき、担保として提供すべき適当な財産がない特別の事情があるときなどは、担保を徴さない扱いがあります(46条6項)。業界裏話ヒント:『担保がないから無理』と最初から諦める人が多いが、担保不要の基準は法令と事務運営指針に細かく定められている。窓口で担保を求められても、免除基準に当たらないか確認する余地があります(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 『税金は絶対に待ってくれない、払えないなら終わり』と思って諦めている人が多いが、問いの立て方が間違っている。正しい問いは『払えないとき、どの猶予制度に、いつまでに、どんな書類で申請するか』だ。制度は現に存在し、申請が通れば延滞税も差押えも止まる
  • 猶予を申請できること自体は知っていても、補正の20日ルールの深刻さを知らない。この20日を過ぎると単に手続が遅れるのではない。9項により申請そのものが『取り下げたものとみなされ』、ゼロからやり直しになる。その空白期間に差押えが走る
  • 『猶予を申請しさえすれば当然に認められる』と信じ込んでいる人がいるが、税務署は申請内容を調査する。質問検査に応じない・財産を隠す・不誠実な申請には、たとえ形式的な要件を満たしていても10項で不認可にできる
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条文の役割46条の2:納税の猶予の申請手続(記載事項・添付書類・補正)
主なアクション申請書と財産目録・担保書類を税務署長に提出
落とし穴・失効補正を通知の翌日から20日以内に行わないとみなし取下げ(9項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • コロナ後の売上減で消費税と源泉所得税がまとめて払えない。放置すれば延滞税が積み上がる。46条2項の申請なら分割納付計画を示して最長1年の猶予を狙える。ただし財産目録や担保書類の準備には時間がかかる。納期限が迫るほど、書類を揃える余裕がなくなり不利になる
  • もし税務署から『添付書類が足りない』という通知が届いたら、あなたに残された時間は20日だけ。通知の翌日から起算して20日を1日でも過ぎると、それまでの申請は全部なかったことにされ、差押えへのカウントダウンが再び動き出す
  • 災害で店舗が全壊。46条1項なら損失を受けた事実を示すだけで猶予が受けられ、税務署が困難と認めれば添付書類の一部も省略できる。三つの申請類型の中で、手続はいちばん軽い
  • 猶予を申請したものの、職員の質問検査に非協力だったり財産を隠したりすると、要件を満たしていても10項で不認可にされる。『とりあえず出せば通る』という発想が、逆にあなたの首を絞める

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国税通則法第46条の2(納税の猶予の申請手続等)は、日本の国税通則法に含まれる条文です。
  2. 国税通則法第46条の2の条文原文は「前条第一項の規定による納税の猶予の申請をしようとする者は、同項の災害によりその者がその財産につき相当な損失を受けたことの事実の詳細、当該猶予を受けようとする金額…」で始まります。
  3. 国税通則法第46条の2は第一節に置かれています。
  4. 国税通則法の公布日は昭和37年4月2日です。
  5. 国税通則法第46条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。