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国税通則法 第63条(納税の猶予等の場合の延滞税の免除)

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  1. 第四十六条第一項若しくは第二項第一号、第二号若しくは第五号(同項第一号又は第二号に該当する事実に類する事実に係る部分に限る。)(災害等による納税の猶予)の規定による納税の猶予(以下この項において「災害等による納税の猶予」という。)若しくは国税徴収法第百五十三条第一項(滞納処分の停止)の規定による滞納処分の執行の停止をした場合又は第四十六条第二項第三号、第四号若しくは第五号(同項第三号又は第四号に該当する事実に類する事実に係る部分に限る。)若しくは第三項の規定による納税の猶予(以下この項において「事業の廃止等による納税の猶予」という。)若しくは同法第百五十一条第一項若しくは第百五十一条の二第一項(換価の猶予の要件等)の規定による換価の猶予をした場合には、その猶予又は停止をした国税に係る延滞税のうち、それぞれ、その災害等による納税の猶予若しくは当該執行の停止をした期間に対応する部分の金額に相当する金額又はその事業の廃止等による納税の猶予若しくは当該換価の猶予をした期間(当該国税の納期限の翌日から二月を経過する日後の期間に限る。)に対応する部分の金額の二分の一に相当する金額は、免除する。
  2. 2.第十一条(期限の延長)の規定により国税の納期限を延長した場合には、その国税に係る延滞税のうちその延長をした期間に対応する部分の金額は、免除する。
  3. 3.納税の猶予又は国税徴収法第百五十一条第一項若しくは第百五十一条の二第一項の規定による換価の猶予をした場合において、納税者が次の各号のいずれかに該当するときは、国税局長、税務署長又は税関長は、その猶予をした国税に係る延滞税(前二項の規定による免除に係る部分を除く。以下この項において同じ。)につき、猶予をした期間(当該国税を当該期間内に納付しなかつたことについてやむを得ない理由があると国税局長、税務署長又は税関長が認める場合には、猶予の期限の翌日から当該やむを得ない理由がやんだ日までの期間を含む。)に対応する部分の金額でその納付が困難と認められるものを限度として、免除することができる。
  4. 納税者の財産の状況が著しく不良で、納期又は弁済期の到来した地方税若しくは公課又は債務について軽減又は免除をしなければ、その事業の継続又は生活の維持が著しく困難になると認められる場合において、その軽減又は免除がされたとき。
  5. 納税者の事業又は生活の状況によりその延滞税の納付を困難とするやむを得ない理由があると認められるとき。
  6. 4.第二十三条第五項ただし書(更正の請求と国税の徴収との関係)その他の国税に関する法律の規定により国税の徴収を猶予した場合には、その猶予をした国税に係る延滞税につき、その猶予をした期間のうち当該国税の納期限の翌日から二月を経過する日後の期間(前三項の規定により延滞税の免除がされた場合には、当該免除に係る期間に該当する期間を除く。)に対応する部分の金額の二分の一に相当する金額は、免除する。
  7. 5.国税局長、税務署長又は税関長は、滞納に係る国税の全額を徴収するために必要な財産につき差押え(租税条約等の規定に基づき当該租税条約等の相手国等に共助対象国税の徴収の共助又は徴収のための財産の保全の共助を要請した場合における当該相手国等が当該共助対象国税について当該相手国等の法令に基づいて行う差押えに相当する処分を含む。以下この項において同じ。)をし、又は納付すべき税額に相当する担保の提供(租税条約等の規定に基づき当該租税条約等の相手国等に共助対象国税の徴収の共助又は徴収のための財産の保全の共助を要請した場合における当該相手国等が当該共助対象国税について当該相手国等の法令に基づいて受ける担保の提供を含む。以下この項において同じ。)を受けた場合には、その差押え又は担保の提供に係る国税を計算の基礎とする延滞税につき、その差押え又は担保の提供がされている期間のうち、当該国税の納期限の翌日から二月を経過する日後の期間(前各項の規定により延滞税の免除がされた場合には、当該免除に係る期間に該当する期間を除く。)に対応する部分の金額の二分の一に相当する金額を限度として、免除することができる。
  8. 6.国税局長、税務署長又は税関長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に規定する国税に係る延滞税(前各項の規定による免除に係る部分を除く。)につき、当該各号に掲げる期間に対応する部分の金額を限度として、免除することができる。
  9. 第五十五条第三項(納付委託)(第五十二条第六項(保証人からの徴収)又は国税徴収法第三十二条第三項(第二次納税義務者からの徴収)において準用する場合を含む。)の規定による有価証券の取立て及び国税の納付の再委託を受けた金融機関が当該有価証券の取立てをすべき日後に当該国税の納付をした場合(同日後にその納付があつたことにつき当該有価証券の取立てを委託した者の責めに帰すべき事由がある場合を除く。)同日の翌日からその納付があつた日までの期間
  10. 納税貯蓄組合法(昭和二十六年法律第百四十五号)第六条第一項(租税納付の委託)の規定による国税の納付の委託を受けた同法第二条第二項(定義)に規定する指定金融機関(国税の収納をすることができるものを除く。)がその委託を受けた日後に当該国税の納付をした場合(同日後にその納付があつたことにつき納税者の責めに帰すべき事由がある場合を除く。)同日の翌日からその納付があつた日までの期間
  11. 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、国税を納付することができない事由が生じた場合その事由が生じた日からその事由が消滅した日以後七日を経過した日までの期間
  12. 前三号のいずれかに該当する事実に類する事実が生じた場合で政令で定める場合政令で定める期間

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国税通則法 63 条は、納税の猶予や換価の猶予がされた国税の延滞税を、猶予期間に応じて全額または 2 分の 1 免除すると定める規定である。

Q · 税金を滞納したときの延滞税って、猶予を申請すれば本当に減るの?

はい、猶予や停止で全額、通常は半分が免除されます

国税通則法 63 条により、納税の猶予・換価の猶予・滞納処分の停止・納期限の延長がされた国税は、その期間に対応する延滞税が免除されます。災害等による猶予や滞納処分の停止なら全額、事業の廃止等による猶予や換価の猶予なら納期限の翌日から 2 月経過後の分の 2 分の 1 が免除されます。申請しなければ免除は始まらないため、納付が困難と分かった時点で早めに税務署へ相談することが重要です。

解説

事業の資金繰りが詰まって、消費税の納付期限に間に合わなかった。放置すると、納期限の翌日から延滞税が積み上がる。2 月を過ぎた分は年 8.7% 前後(最新の改正状況をご確認ください)、下手なカードローンより重い利率だ。ここで多くの人が知らないのが国税通則法 63 条である。税務署長に「納税の猶予」や「換価の猶予」を認めてもらうと、その猶予期間に対応する延滞税の半分が免除される。さらに災害で払えなくなった場合、滞納処分の執行が停止された場合、納期限そのものが延長された場合は、半分どころか全額免除だ。つまり延滞税は「滞納した罰として払うしかない固定額」ではない。あなたがどう動くかで、半減も全免も引き出せる交渉可能な数字である。何も申請せず満額を払う人と、猶予を申請して半分にする人、その分岐点がこの一条に埋まっている。

法的な位置づけ

国税通則法 63 条は延滞税の免除を定める規定であり、納税の猶予・換価の猶予・滞納処分の停止・納期限の延長がされた国税について、その期間に対応する延滞税を全額または 2 分の 1 の割合で免除する仕組みを規律する。免除は税務署長等の要件該当の判断に基づき、一部は財産状況等を踏まえた裁量による。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1延滞税の免除とは何ですか?

納税の猶予・換価の猶予・滞納処分の停止・納期限の延長がされた国税について、その期間に対応する延滞税を全額または 2 分の 1 免除する制度です。国税通則法 63 条が根拠です。

Q2延滞税は何割まで免除されますか?

災害等による猶予・滞納処分の停止・納期限の延長なら全額、事業の廃止等による猶予や換価の猶予なら 2 月経過後分の 2 分の 1 が免除されます。財産状況次第で裁量免除もあります。

Q3納税の猶予はいつまでに申請しますか?

固有の申請期限はありませんが、免除されるのは猶予をした期間に対応する部分のみです。申請が遅れるほど免除の対象期間が短くなるため、納付困難と分かった時点で早く動くほど有利です。

Q4滞納処分の停止で延滞税はどうなりますか?

差し押さえる財産がない等で滞納処分の執行が停止されると、その停止期間に対応する延滞税は 2 分の 1 ではなく全額が免除されます(国税通則法 63 条 1 項)。

Q5延滞税の免除に担保は必要ですか?

猶予の種類や金額、事情によっては担保が不要なケースもあります。担保がないと必ず受けられないわけではないため、まず窓口で担保なしで可能かを確認するのが得策です。

Q6延滞税の免除に不服がある場合どうしますか?

免除しないという税務署長等の判断に不服があれば、その通知を受けた日の翌日から 3 月以内に再調査の請求または審査請求ができます(国税通則法 75 条以下)。

Q7コロナの特例猶予と延滞税免除の関係は?

緊急時に広く使われた特例的な納税猶予は、平時から 63 条に埋め込まれた延滞税免除の仕組みを国が拡張的に開放したものです。制度の土台は 63 条にあります。

Q8納期限の延長で延滞税は免除されますか?

国税通則法 11 条により納期限が延長された国税は、その延長期間に対応する延滞税が全額免除されます(63 条 2 項)。災害等で申告・納付ができない場合の延長が典型です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1延滞税って、税務署にお願いすれば負けてもらえるものなんですか?

情に訴えて値切るものではなく、要件に当たれば法律上当然に免除される仕組みです(国税通則法 63 条)。納税の猶予や換価の猶予が認められれば 2 月経過後分の 2 分の 1、災害や滞納処分の停止なら全額が免除されます。業界裏話ヒント:税務署は延滞税を「免除できます」と自分から積極的には案内しません。猶予制度を知って申請書を出す人だけが減免を受け、知らずに督促を放置する人は満額を払う。同じ滞納でも、動いたかどうかで最終負担が倍近く変わります

Q2猶予を申請したら、逆に目をつけられて差押えされたりしませんか?

むしろ逆で、納税の猶予が認められている間は原則として新たな差押えや換価が猶予・制限され、その期間の延滞税も 63 条で軽減されます。放置して滞納を続ける方が差押えのリスクが高い。業界裏話ヒント:担保を提供できないと猶予が受けられないと思い込む人が多いですが、猶予額や事情によっては担保不要のケースもあります。まず「担保なしで可能か」を窓口で確認してから諦めるかどうかを決めるべきです

Q3台風で店が水浸しになって税金どころじゃなかったんですが、その分の延滞税は?

63 条 6 項 3 号により、震災・風水害・火災などで国税を納付できない事由が生じた日から、その事由が消滅した日以後 7 日を経過する日までの延滞税は免除されます。さらに災害等による納税の猶予(46 条 1 項)に乗れば猶予期間分も全額免除されます。業界裏話ヒント:この免除は「事由が消えて 7 日」で窓が閉じます。復旧に追われて申告・相談を後回しにすると、本来ゼロにできた延滞税が発生し始める。被災したら復旧作業と並行して、早い段階で税務署に一報を入れておくのが得策です

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 延滞税を「利息のようなもの」と軽く見ている人が多いが、深刻度を見誤っている。納期限から 2 月を過ぎた分は年 8.7% 前後(最新の改正状況をご確認ください)に跳ね上がり、放置期間が延びるほど雪だるま式に増える。安い借金のつもりで滞納を続けるのが、最も高くつく
  • 「延滞税は減額できないか」と問う人がいるが、問いの立て方がずれている。延滞税そのものを値切るのではなく、納税の猶予・換価の猶予・滞納処分の停止という制度に乗ることで、法律が自動的に一部または全部を免除する仕組みになっている。交渉相手は税務署の情ではなく、63 条の要件だ
  • 納税の猶予を「単なる支払いの先延ばし」と思っている事業者が多いが、実際は先延ばしと同時に延滞税が半減するという金銭的メリットが付いてくる。猶予を取るか取らないかで、最終的な納付総額そのものが変わる
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条文の役割63 条:延滞税を免除する側の規定
免除の割合全額(災害等猶予・停止・延長)または 2 分の 1(事業廃止等猶予・換価猶予・差押担保)
適用の前提猶予・停止・延長がされていること
税務署の裁量1・2 項は当然免除、3・5・6 項は裁量免除

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 個人事業主のあなたが、確定申告の所得税を納期限までに用意できない。放っておけば延滞税が毎日膨らむ。だが納期限が来る前、いや過ぎた後でも、一時に納付が困難だと示して納税の猶予を申請すれば、その期間の延滞税は 2 月経過後分が半減する。動くのが遅れるほど、免除の対象期間が細っていく
  • もし地震や台風で店舗が全壊し、国税を払える状態でなくなったら、どうなる? 63 条 6 項 3 号は、その災害で納付できない事由が生じた日から、事由が消えて 7 日を経過する日までの延滞税を免除する。義援金の話だと思っていた「災害」の二文字が、あなた自身の税金に直結する
  • 会社に差し押さえる財産すら残っておらず、税務署が滞納処分の執行の停止をかけた。この停止期間に対応する延滞税は、半額ではなく全額が免除される(63 条 1 項)。追い込まれた末の停止が、逆に延滞税をゼロにする局面がある
  • 銀行に国税の納付を委託したのに、銀行側が取立てを遅らせて納付日がずれ込んだ。その遅れた期間の延滞税は免除される(63 条 6 項 1 号)。あなたの落ち度ではない遅延まで負担する必要はない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国税通則法第63条(納税の猶予等の場合の延滞税の免除)は、日本の国税通則法に含まれる条文です。
  2. 国税通則法第63条の条文原文は「第四十六条第一項若しくは第二項第一号、第二号若しくは第五号(同項第一号又は第二号に該当する事実に類する事実に係る部分に限る。」で始まります。
  3. 国税通則法第63条は第一節に置かれています。
  4. 国税通則法の公布日は昭和37年4月2日です。
  5. 国税通則法第63条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。