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国税通則法 第11条(災害等による期限の延長)

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国税庁長官、国税不服審判所長、国税局長、税務署長又は税関長は、災害その他やむを得ない理由により、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限までにこれらの行為をすることができないと認めるときは、政令で定めるところにより、その理由のやんだ日から二月以内に限り、当該期限を延長することができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国税通則法 11 条は、災害その他やむを得ない理由で申告や納付が期限までにできないとき、税務署長等が理由のやんだ日から二月以内に限り期限を延長できると定める。

Q · 災害や入院で確定申告が間に合わなかったら、延滞税は必ず取られるの?

災害や病気など不可抗力なら、二月以内に限り延長できます

国税通則法 11 条により、災害その他やむを得ない理由で申告・納付・請求等が期限までにできないと認められる場合、税務署長等は理由のやんだ日から二月以内に限り期限を延長できます。延長が認められれば、その期間中は延滞税も加算税も発生しません。地域指定が出れば申請なしで自動延長ですが、個別の事情(入院・火災・システム障害等)では、あなた自身が理由のやんだ日から二月以内に個別延長を申請する必要があります。

解説

確定申告の期限は毎年3月15日。ところが2020年、その期限が全国一律で延びたことを覚えているだろうか。あれを可能にしたのが国税通則法11条だ。災害その他やむを得ない理由で、申告・納付・請求などが期限までにできないと認められるとき、税務署長などは期限を延長できる。ここであなたが握るべき事実は二つ。第一に、延長は「理由のやんだ日から2月以内」に限られる。災害が収まった後に放置すれば、せっかくの救済も自動的に閉じる。第二に、あなたの地域が「地域指定」されない限り、延長は待っていても始まらない。個別の事情(入院、事業所の焼失、システム障害)なら、あなた自身が個別指定の申請を出さねばならない。この一条を知る人は延滞税を払わず、知らない人は黙って払う。

法的な位置づけ

国税通則法 11 条は、国税に関する申告・納付・請求・届出等の期限の延長を定める規定である。災害その他やむを得ない理由により期限までにこれらの行為ができないと認められる場合に、国税庁長官や税務署長等が政令の定めるところにより、その理由のやんだ日から二月以内に限り当該期限を延長できるとする。地域指定による自動延長と、個別指定による申請延長の二つの経路がある。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1国税通則法 11 条の期限延長とは何ですか?

災害その他やむを得ない理由で申告・納付等が間に合わないとき、税務署長等が理由のやんだ日から二月以内に限り期限を延長できる制度です。

Q2災害による申告期限の延長はいつまで申請できますか?

延長が認められるのは理由のやんだ日から二月以内です。この起算点は災害や病気が続く間は始まらず、原因が消滅した日からカウントします。

Q3地域指定と個別指定の違いは何ですか?

地域指定は国税庁長官がエリアを指定し申請なしで自動延長されます。個別指定は入院や火災など個人の事情に対し、自分で申請して延長を受ける方式です。

Q4期限延長が認められると延滞税はどうなりますか?

延長された期間中は延滞税も無申告加算税も発生しません。延長を受ければ、本来なら課される加算税を回避できます。

Q5e-Tax のシステム障害で申告できなかった場合も延長されますか?

国の側のシステム障害も「やむを得ない理由」になりえます。過去に国税庁が 11 条を根拠に期限を延長した事例があります。

Q6災害による期限延長の申請書はどこに提出しますか?

納税地を所轄する税務署長に、災害等による期限延長申請書を提出します。罹災証明や診断書など理由を示す資料を添えます。

Q7コロナのような感染症でも 11 条の延長は使えますか?

使えます。2020 年は新型コロナが「やむを得ない理由」とされ、この枠組みで全国的な期限延長が実施されました。

Q8納税の猶予と期限の延長はどう違いますか?

11 条の期限延長は期限そのものを後ろにずらす制度、46 条の納税の猶予は期限は動かさず分割・猶予を認める制度で、根拠と効果が異なります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1コロナで確定申告が間に合わなかったんですが、延滞税って取られますか?

国税通則法11条の延長が認められれば、その期間の延滞税も無申告加算税も発生しません。2020年は全国的な期限延長が実施されました。業界裏話ヒント:地域や状況の指定がなくても「個別延長」を自分で申請する道があります。感染や濃厚接触で申告できなかった個別事情も、理由のやんだ日から2月以内なら認められうる。諦めて延滞税を払う前に税務署へ確認を(最新の改正状況をご確認ください)

Q2災害に遭ったら、税務署が自動で期限を延ばしてくれるんですよね?

自動になるのは、国税庁長官が「地域指定」を出した場合だけです(国税通則法施行令3条)。指定がなければ、あなた自身が個別に延長を申請しなければ動きません。業界裏話ヒント:大規模災害では地域指定が出て自動延長になることが多いが、局地的な被害や個人の事情(火災・入院)は指定に載らない。その場合は自分から申請しないと、救済されずに加算税を取られる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 延長できること自体は知っていても、「理由のやんだ日から2月以内」という第二の期限を見落とす人が多い。災害が収まった後に何もしなければ、救済の権利そのものが時間切れで消える。延長にも締切があるのだ
  • 「災害なんだから税務署が勝手に延ばしてくれる」という前提が、そもそも間違っている。地域指定が出なければ、延長は自分から個別に申請しない限り一ミリも動かない。役所は救済を届けに来る側ではなく、申請を待つ側だ
  • 期限を過ぎたら延滞税は必ず取られると思われているが、11条の延長が認められれば、その延長期間中は延滞税も加算税も発生しない。払う必要のなかったお金を、知らずに払っている人がいる
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制度の効果国税通則法 11 条:期限そのものを後ろにずらす
適用の前提災害その他やむを得ない理由で期限までに行為ができない
起算・期間理由のやんだ日から二月以内に限り延長
手続の起点地域指定は自動、個別指定は申請

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 工場が台風で浸水し、帳簿もパソコンも水没。決算も申告もできる状態ではない。ここで諦めて期限を過ぎれば無申告加算税と延滞税が乗る。だが11条の個別延長を申請すれば、理由のやんだ日から2月、堂々と期限が延びる。申請の一枚が数十万円の加算税を消す
  • もし申告期限の当日に大地震が起き、税務署も交通も止まったら? 国税庁長官が地域指定を出せば、その地域の納税者は申請なしで自動的に延長される。あなたがすべきは、自分の地域が指定されたかを国税庁の告示で確認することだけだ
  • 入院で確定申告を落とした。退院してからでも間に合う。理由のやんだ日から2月以内なら、個別延長を申請できる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国税通則法第11条(災害等による期限の延長)は、日本の国税通則法に含まれる条文です。
  2. 国税通則法第11条の条文原文は「国税庁長官、国税不服審判所長、国税局長、税務署長又は税関長は、災害その他やむを得ない理由により、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出、…」で始まります。
  3. 国税通則法第11条は第三節に置かれています。
  4. 国税通則法の公布日は昭和37年4月2日です。
  5. 国税通則法第11条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。