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国税通則法 第62条(一部納付が行なわれた場合の延滞税の額の計算等)

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  1. 延滞税の額の計算の基礎となる国税の一部が納付されたときは、その納付の日の翌日以後の期間に係る延滞税の額の計算の基礎となる税額は、その納付された税額を控除した金額とする。
  2. 2.第六十条第三項(延滞税の納付)の規定により延滞税をあわせて納付すべき場合において、納税者の納付した金額がその延滞税の額の計算の基礎となる国税の額に達するまでは、その納付した金額は、まずその計算の基礎となる国税に充てられたものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国税通則法 62 条は、国税の一部を納付すると翌日以後の延滞税が残額のみで計算され、納付額はまず本税に充当されると定める。民法とは逆の納税者有利の特則である。

Q · 税金が全額払えないとき、一部だけ納めても意味はありますか?

大いに意味があります。翌日から延滞税の元本が減ります

国税通則法 62 条 1 項により、国税の一部を納付すると、その翌日以後の延滞税は納付した税額を控除した残額に対してのみ計算されます。払った分だけ利息の元本が減るのです。さらに 2 項により、納付した金額は延滞税ではなく、まず本税に充当されます。民法 489 条の「費用・利息・元本の順」とは逆の、納税者に有利な特則です。全額そろうのを待つより、払える分を早く入れるほうが延滞税の総額は必ず小さくなります。

解説

税金を滞納すると、本税とは別に延滞税が雪だるま式に膨らむ。納期限の翌日から一定期間を過ぎれば年 8.7% 前後(期間・年度で変動、最新の改正状況をご確認ください)という、カードローンに迫る利率だ。ここで多くの人が誤解している。全額まとめて払えないから、貯まるまで待とう、と。国税通則法 62 条は、その判断が数万円単位の損を生むと教える。1 項は、一部でも納付すれば、その翌日以降の延滞税は残額に対してのみ計算されると定める。つまり払った分だけ利息の元が減る。2 項はさらに効く。あなたが納めた金額は、まず延滞税ではなく本税に充てられる。民法の原則(489 条)なら利息が先に消えるが、税法はこれを逆転させ、本税を先に削る。結果、延滞税の膨張が早く止まる。払えるときに払えるだけ入れる、それが延滞税と戦う唯一の合理的な一手だ。

法的な位置づけ

国税通則法 62 条は、延滞税の計算基礎と充当順序に関する特則である。1 項は延滞税の元本となる国税の一部納付があった場合、その翌日以後の延滞税を残額のみで計算すると定め、2 項は納付金額を延滞税より先に本税へ充当すると定める。民法 489 条の弁済充当原則に対する、納税者有利の例外として機能する規定である。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1延滞税とは何ですか?

国税を法定納期限までに完納しない場合に、未納の本税額と滞納日数に応じて課される附帯税です。納期限の翌日から日々発生し続けます。

Q2延滞税の計算方法は?

本税額 × 延滞税率 × 滞納日数 ÷ 365 で計算します。納期限翌日から 2 か月までは低率、以後は高率の二段階です。率は年ごとに変動します。

Q3延滞税はいつまでかかりますか?

本税を完納する日まで日々発生し続けます。独立の時効はなく、本税の徴収権の消滅時効(原則 5 年)に従います。早期納付が唯一の止め方です。

Q4税金は分割で払えますか?

一時に納付できない事情があれば、税務署に「納税の猶予」(国税通則法 46 条)を申請できます。要件を満たせば延滞税の一部免除もありえます。

Q5延滞税は免除されますか?

納税の猶予や滞納処分の停止など一定の場合に、国税通則法 63 条により延滞税の全部または一部が免除される余地があります。最新の要件をご確認ください。

Q6延滞税は経費になりますか?

延滞税は制裁的な附帯税であり、所得税・法人税の必要経費や損金には算入できません。事業の損益計算では自己負担となります。

Q7延滞税と加算税の違いは?

延滞税は納付遅延に対する利息的な附帯税、加算税(過少申告・無申告・重加算税)は申告義務違反に対する制裁的な附帯税で、性質と根拠条文が異なります。

Q8延滞税に時効はありますか?

延滞税それ自体に独立の消滅時効はなく、本税の徴収権の消滅時効に従います。本税が消えるまで発生し続けるため、時効を待つのは合理的ではありません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1税金を全額払えないんですが、一部だけ払っても意味ないですよね?

むしろ逆で、大いに意味があります。国税通則法 62 条 1 項により、一部納付した翌日から延滞税は残額にしか付きません。払った分だけ利息の元が減るのです。業界裏話ヒント:税務署の窓口が「全額そろってから」と言うことはなく、一部納付はいつでも受け付けます。少しずつでも入れた方が、貯めてから一括より延滞税の総額は必ず小さくなる。この差を計算して教えてくれる人は、こちらから聞かない限りいない

Q2払ったお金って、延滞税と本税のどっちから引かれるんですか?

国税通則法 62 条 2 項により、本税に達するまでは、まず本税に充てられます。延滞税は後回しです。民法 489 条の「利息が先」とは真逆で、納税者に有利な特則です。業界裏話ヒント:この本税先充当のおかげで本税が早く消え、延滞税の計算基礎も早く下がる。民間の借金なら利息から取られて元本が減らず苦しむのに、税金は逆。この非対称を知っていると、返済順序の感覚が根本から変わる

Q3延滞税ってどのくらいの利率なんですか?そんなに高いんですか?

納期限の翌日から 2 か月までは低率(近年 年 2.4% 前後)、それ以降は高率(同 8.7% 前後)と期間で二段階です。特例で毎年変動するので最新の率をご確認ください。業界裏話ヒント:多くの人が見落とすのが 2 か月の境目。ここを越えると率が跳ね上がるので、その前に一部でも入れて本税を削ると、高率のかかる元本が減る。国税通則法 60 条・61 条と 62 条を組み合わせた実務の定石で、税理士は当然にやっている

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「全額そろうまで待つしかない」という前提そのものが誤っている。62 条 1 項は一部納付を積極的に評価する仕組みで、待てば待つほど高い本税がそのまま利息を生み続ける。立てるべき問いは「いつ全額払うか」ではなく「今いくら入れられるか」だ
  • 「払ったお金はまず利息(延滞税)に充てられる」と思っている人が多い。民法 489 条の世界ならその通りだ。だが国税通則法 62 条 2 項はこれを逆転させ、本税に先に充てる。あなたに有利な特則が、税法の側にひっそり置かれている
  • 延滞税がかかること自体は知っていても、その率が高率期で年 8.7% 前後(変動、最新をご確認ください)とカードローン並みだと実感している人は少ない。数か月放置すれば本税の一割近くが上乗せされる。「そのうち払えばいい」の代償の大きさを、多くの人が過小評価している
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規律する内容62 条:一部納付後の延滞税の計算基礎と充当順序
充当の順序納付額をまず本税に充当(延滞税は後回し)
納税者への効果本税が先に減り延滞税の膨張が早く止まる(有利)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 確定申告の納税を期限内に払えなかった。督促状が届き、延滞税が日々積み上がる。あと少しで、納期限の翌日から 2 か月という延滞税率が跳ね上がる境目が来る。その前に一部でも入れておけば、高率がかかる本税を先に減らせる。同じ金額でも、入れる日が数日違うだけで総額が変わる
  • 手元に本税の半分しかない。全部そろうまで待つべきか、それとも今すぐ半分だけ納めるべきか。62 条の答えは明快だ。今すぐ半分納めれば、その翌日から延滞税は残り半分にしか付かない。待つ理由はどこにもない
  • 個人事業主のあなたが資金繰りで消費税の納付を分割している。その一部納付は、まず消費税本体に充当され、延滞税は後回しになる。この構造を知らずに残債を見誤ると、返済計画そのものが狂う
  • 相続税を数百万円滞納している。全額は無理でも、分納の一回ごとに本税が削られ、延滞税の計算基礎が下がっていく。分納のたびに、どこに充当されたかを納付書の控えで確認する習慣が、最終的な総額を左右する

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国税通則法第62条(一部納付が行なわれた場合の延滞税の額の計算等)は、日本の国税通則法に含まれる条文です。
  2. 国税通則法第62条の条文原文は「延滞税の額の計算の基礎となる国税の一部が納付されたときは、その納付の日の翌日以後の期間に係る延滞税の額の計算の基礎となる税額は、その納付された税額を控除した金額…」で始まります。
  3. 国税通則法第62条は第一節に置かれています。
  4. 国税通則法の公布日は昭和37年4月2日です。
  5. 国税通則法第62条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。