要点国税通則法 62 条は、国税の一部を納付すると翌日以後の延滞税が残額のみで計算され、納付額はまず本税に充当されると定める。民法とは逆の納税者有利の特則である。
Q · 税金が全額払えないとき、一部だけ納めても意味はありますか?
大いに意味があります。翌日から延滞税の元本が減ります
国税通則法 62 条 1 項により、国税の一部を納付すると、その翌日以後の延滞税は納付した税額を控除した残額に対してのみ計算されます。払った分だけ利息の元本が減るのです。さらに 2 項により、納付した金額は延滞税ではなく、まず本税に充当されます。民法 489 条の「費用・利息・元本の順」とは逆の、納税者に有利な特則です。全額そろうのを待つより、払える分を早く入れるほうが延滞税の総額は必ず小さくなります。
税金を滞納すると、本税とは別に延滞税が雪だるま式に膨らむ。納期限の翌日から一定期間を過ぎれば年 8.7% 前後(期間・年度で変動、最新の改正状況をご確認ください)という、カードローンに迫る利率だ。ここで多くの人が誤解している。全額まとめて払えないから、貯まるまで待とう、と。国税通則法 62 条は、その判断が数万円単位の損を生むと教える。1 項は、一部でも納付すれば、その翌日以降の延滞税は残額に対してのみ計算されると定める。つまり払った分だけ利息の元が減る。2 項はさらに効く。あなたが納めた金額は、まず延滞税ではなく本税に充てられる。民法の原則(489 条)なら利息が先に消えるが、税法はこれを逆転させ、本税を先に削る。結果、延滞税の膨張が早く止まる。払えるときに払えるだけ入れる、それが延滞税と戦う唯一の合理的な一手だ。
国税通則法 62 条は、延滞税の計算基礎と充当順序に関する特則である。1 項は延滞税の元本となる国税の一部納付があった場合、その翌日以後の延滞税を残額のみで計算すると定め、2 項は納付金額を延滞税より先に本税へ充当すると定める。民法 489 条の弁済充当原則に対する、納税者有利の例外として機能する規定である。
AI 輔助整理,以條文原文為準
国税を法定納期限までに完納しない場合に、未納の本税額と滞納日数に応じて課される附帯税です。納期限の翌日から日々発生し続けます。
本税額 × 延滞税率 × 滞納日数 ÷ 365 で計算します。納期限翌日から 2 か月までは低率、以後は高率の二段階です。率は年ごとに変動します。
本税を完納する日まで日々発生し続けます。独立の時効はなく、本税の徴収権の消滅時効(原則 5 年)に従います。早期納付が唯一の止め方です。
一時に納付できない事情があれば、税務署に「納税の猶予」(国税通則法 46 条)を申請できます。要件を満たせば延滞税の一部免除もありえます。
納税の猶予や滞納処分の停止など一定の場合に、国税通則法 63 条により延滞税の全部または一部が免除される余地があります。最新の要件をご確認ください。
延滞税は制裁的な附帯税であり、所得税・法人税の必要経費や損金には算入できません。事業の損益計算では自己負担となります。
延滞税は納付遅延に対する利息的な附帯税、加算税(過少申告・無申告・重加算税)は申告義務違反に対する制裁的な附帯税で、性質と根拠条文が異なります。
延滞税それ自体に独立の消滅時効はなく、本税の徴収権の消滅時効に従います。本税が消えるまで発生し続けるため、時効を待つのは合理的ではありません。
むしろ逆で、大いに意味があります。国税通則法 62 条 1 項により、一部納付した翌日から延滞税は残額にしか付きません。払った分だけ利息の元が減るのです。業界裏話ヒント:税務署の窓口が「全額そろってから」と言うことはなく、一部納付はいつでも受け付けます。少しずつでも入れた方が、貯めてから一括より延滞税の総額は必ず小さくなる。この差を計算して教えてくれる人は、こちらから聞かない限りいない
国税通則法 62 条 2 項により、本税に達するまでは、まず本税に充てられます。延滞税は後回しです。民法 489 条の「利息が先」とは真逆で、納税者に有利な特則です。業界裏話ヒント:この本税先充当のおかげで本税が早く消え、延滞税の計算基礎も早く下がる。民間の借金なら利息から取られて元本が減らず苦しむのに、税金は逆。この非対称を知っていると、返済順序の感覚が根本から変わる
納期限の翌日から 2 か月までは低率(近年 年 2.4% 前後)、それ以降は高率(同 8.7% 前後)と期間で二段階です。特例で毎年変動するので最新の率をご確認ください。業界裏話ヒント:多くの人が見落とすのが 2 か月の境目。ここを越えると率が跳ね上がるので、その前に一部でも入れて本税を削ると、高率のかかる元本が減る。国税通則法 60 条・61 条と 62 条を組み合わせた実務の定石で、税理士は当然にやっている
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律する内容 | 62 条:一部納付後の延滞税の計算基礎と充当順序 | — |
| 充当の順序 | 納付額をまず本税に充当(延滞税は後回し) | — |
| 納税者への効果 | 本税が先に減り延滞税の膨張が早く止まる(有利) | — |
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