熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

国税通則法 第94条(担当審判官等の指定)

クイックジャンプ
  1. 国税不服審判所長は、審査請求に係る事件の調査及び審理を行わせるため、担当審判官一名及び参加審判官二名以上を指定する。
  2. 2.国税不服審判所長が前項の規定により指定する者は、次に掲げる者以外の者でなければならない。
  3. 審査請求に係る処分又は当該処分に係る再調査の請求についての決定に関与した者
  4. 審査請求人
  5. 審査請求人の配偶者、四親等内の親族又は同居の親族
  6. 審査請求人の代理人
  7. 前二号に掲げる者であつた者
  8. 審査請求人の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人
  9. 第百九条第一項(参加人)に規定する利害関係人

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国税通則法94条は、審査請求を審理する担当審判官の指定を定める。処分に関与した者や審査請求人の親族・代理人は指定から除外され、判断者の中立性が確保される。

Q · 税務署の処分に不服を言っても、審査するのは結局同じ税務署の人なの?

処分に関与した税務署員は審査に一切関われません

違います。国税通則法94条により、審査請求を審理するのは国税不服審判所という別組織で、担当審判官一名と参加審判官二名以上が指定されます。94条2項は、あなたの処分に関与した署員、配偶者や四親等内の親族、代理人・元代理人、後見人、利害関係人までを審査する側から法律で排除します。裁く者を利害から切り離すことを条文が保証しているため、「身内審査で握りつぶされる」という前提そのものが成り立ちません。

解説

税務調査の末に「この経費は認められません」と数百万円の追徴課税を告げられた。納得できないが、頭のどこかで「税務署に文句を言っても、審査するのは結局同じ税務署の人間だろう」と諦めていないか。国税通則法94条は、その諦めの前提そのものを崩す。审查请求を実際に調査・審理するのは、国税不服審判所という別組織の担当審判官一名と参加審判官二名以上だ。そして94条2項が決定的である。あなたの処分に関与した署員、あなたの親族、あなたの代理人、さらに「かつて代理人だった者」まで、審査する側から法律で締め出される。裁く者が利害から切り離されていることを、条文が名指しで保証している。身内が身内を守る構図を、この一条が正面から断ち切っている。

法的な位置づけ

国税通則法94条は、審査請求の担当審判官の指定に関する規定である。国税不服審判所長は、事件の調査・審理のため担当審判官一名および参加審判官二名以上を指定するが、指定される者は処分への関与者、審査請求人および一定範囲の親族・代理人・後見人・利害関係人を除いた中立の立場でなければならない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-07-24T15:00:00+09:00 時点)

Q1国税不服審判所とは?

税務署などの処分に対する審査請求を審理する、国税庁に置かれた特別の機関です。個々の事件は担当審判官が調査・審理し、処分をした税務署とは別組織として中立の判断を行います。

Q2審査請求と再調査の請求の違いは?

再調査の請求は処分をした税務署等に再検討を求める手続、審査請求は国税不服審判所という別組織に審理を求める手続です。再調査で棄却されても、その後に審査請求へ進めます。

Q3担当審判官の除斥事由とは?

94条2項が定める、担当審判官になれない者の類型です。処分への関与者、審査請求人本人、配偶者や四親等内の親族、代理人・元代理人、後見人、利害関係人が該当します。

Q4税務署の審査請求はいつまでにする?

処分を知った日の翌日から3か月以内が原則で、再調査の請求の決定を経た場合は決定を知った日の翌日から1か月以内です(77条、現行の期限をご確認ください)。

Q5審査請求に費用はかかる?

審査請求自体に手数料はかからず、訴訟に比べて費用負担が軽いのが特徴です。専門家に依頼する場合の報酬は別途必要ですが、訴訟提起よりも安く早く処分を争える手続です。

Q6参加審判官とは?

担当審判官一名とともに事件の審理に加わる二名以上の審判官です。合議によって判断の偏りを防ぐ役割を持ち、担当審判官と同じく94条2項の除斥事由の対象となります。

Q7審査請求前置主義とは?

税務訴訟を起こす前に、原則として審査請求を経なければならないとする仕組みです(115条)。この段階を飛ばして直接訴訟に走ると門前払いになる場合があります。

Q8税務署の処分に不服があるときはどうする?

通知書で期限と方法を確認し、再調査の請求か審査請求を選びます。審査請求書を国税不服審判所に提出し、担当審判官の指定が94条2項に反していないかも確認します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-07-24T15:00:00+09:00 時点)

Q1税務署に不服を言っても、どうせ同じ税務署の人が審査するんでしょう?

違う。审查请求を審理するのは国税不服審判所という別組織であり、94条2項は処分に関与した署員を審査する側から明確に排除する。担当審判官はあなたの処分と利害のない立場でなければならない。業界裏話ヒント:近年は弁護士・税理士・公認会計士など民間からの外部登用審判官が増え、「身内審査」のイメージは実態とずれてきている。まず認容される割合を調べてから、諦めるかどうかを決めるべきだ

Q2担当審判官が誰なのか、こちらから知ることはできるんですか?

審理の過程で担当審判官・参加審判官が誰かは把握できる。もし94条2項の除斥事由(あなたの処分への関与、親族関係、元代理人など)に当たる人物が指定されていれば、その点を指摘して是正を求められる。業界裏話ヒント:除斥は気づいた側が早く声を上げるほど効く。裁決が出てから持ち出しても手続やり直しのハードルは跳ね上がる。指定された審判官の氏名は、審理の早い段階で必ず確認しておく

Q3国税不服審判所って、実際どれくらい勝てるものなんですか?

全部または一部が認められる割合は、おおむね1割前後で推移している(年度により変動、最新の処理状況をご確認ください)。訴訟より費用がかからず、審査請求前置(115条)で訴訟の前提にもなる。業界裏話ヒント:1割と聞いて低いと感じるかもしれないが、これは証拠も主張も不十分な案件を含めた平均値である。争点を絞り証拠を固めた案件の数字はこれより高い。「どうせ勝てない」という平均に自分を当てはめないことだ

間違えやすい点 AI による整理(2026-07-24T15:00:00+09:00 時点)

  • 「税務署に不服を言っても、審査するのは同じ税務署だから無駄」という前提そのものが誤りである。审查请求を裁くのは国税不服審判所という別組織であり、しかも処分に関与した者は94条2項で審査から明確に排除される。問いの立て方の段階でつまずいている
  • 「審判官は税務署OBばかりで中立性など期待できない」と思われがちだが、近年は弁護士・税理士・公認会計士など民間からの外部登用審判官が担当審判官に就くケースが増えている。「身内審査」というイメージは実態とずれてきている
  • 除斥事由があること自体は知っていても、その射程の広さを知らない人が多い。配偶者や代理人だけでなく、「かつて代理人だった者」「四親等内の親族」「後見人・保佐人・補助人」まで排除される。中立性の担保は想像以上に厳格に設計されている
dimensionthisArticlealternatives
条文の役割94条:担当審判官・参加審判官の指定と除斥事由
中立性への寄与個々の事件の判断者を利害から切り離す
対象裁く側(審判官)
違反・不備の効果除斥違反は裁決取消しの火種になる

想定される場面と対応 AI による整理(2026-07-24T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 税務調査で交際費や外注費をまとめて否認され、数百万円の追徴課税。再調査の請求も棄却された。もう打つ手はないのか。実はここからが審査請求の出番で、国税不服審判所という別組織が審理する。ただし決定を知った日の翌日から1か月(現行の期限をご確認ください)という窓を逃せば、この道は閉じる
  • 相続税の土地評価をめぐり税務署と対立し、審査請求に進んだ。担当審判官が誰になるかなど気にしたこともなかった。だがもしその審判官が、あなたの相続案件の当初処分に関わった署員だったら、94条2項違反。指定そのものを突く余地が生まれる
  • 個人事業主のあなた。青色申告を否認され追徴された。この不服を裁くのが処分した税務署員本人ではないと、あなたは知っていたか
  • 連帯納税義務者や共同相続人として、他人の審査請求の結果があなたの税額に跳ね返ってくる。あなたは109条の利害関係人として参加できるが、利害の絡む者は担当審判官にはなれない。裁く側と裁かれる側を混ぜない原則が、ここでも貫かれている

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

国税通則法の全文に戻る所属する編章節を開く:第三款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国税通則法第94条(担当審判官等の指定)は、日本の国税通則法に含まれる条文です。
  2. 国税通則法第94条の条文原文は「国税不服審判所長は、審査請求に係る事件の調査及び審理を行わせるため、担当審判官一名及び参加審判官二名以上を指定する。」で始まります。
  3. 国税通則法第94条は第三款に置かれています。
  4. 国税通則法の公布日は昭和37年4月2日です。
  5. 国税通則法第94条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。