熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

国税通則法 第61条(延滞税の額の計算の基礎となる期間の特例)

クイックジャンプ
  1. 修正申告書(偽りその他不正の行為により国税を免れ、又は国税の還付を受けた納税者が当該国税についての調査があつたことにより当該国税について更正があるべきことを予知して提出した当該申告書(次項において「特定修正申告書」という。)を除く。)の提出又は更正(偽りその他不正の行為により国税を免れ、又は国税の還付を受けた納税者についてされた当該国税に係る更正(同項において「特定更正」という。)を除く。)があつた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該申告書の提出又は更正により納付すべき国税については、前条第二項に規定する期間から当該各号に定める期間を控除して、同項の規定を適用する。
  2. その申告又は更正に係る国税について期限内申告書が提出されている場合において、その法定申告期限から一年を経過する日後に当該修正申告書が提出され、又は当該更正に係る更正通知書が発せられたとき その法定申告期限から一年を経過する日の翌日から当該修正申告書が提出され、又は当該更正に係る更正通知書が発せられた日までの期間
  3. その申告又は更正に係る国税について期限後申告書(還付金の還付を受けるための納税申告書で政令で定めるもの(以下「還付請求申告書」という。)を含む。以下この号及び次項において同じ。)が提出されている場合において、その期限後申告書の提出があつた日の翌日から起算して一年を経過する日後に当該修正申告書が提出され、又は当該更正に係る更正通知書が発せられたとき その期限後申告書の提出があつた日の翌日から起算して一年を経過する日の翌日から当該修正申告書が提出され、又は当該更正に係る更正通知書が発せられた日までの期間
  4. 2.修正申告書の提出又は納付すべき税額を増加させる更正(これに類するものとして政令で定める更正を含む。以下この項において「増額更正」という。)があつた場合において、その申告又は増額更正に係る国税について期限内申告書又は期限後申告書が提出されており、かつ、当該期限内申告書又は期限後申告書の提出により納付すべき税額を減少させる更正(これに類するものとして政令で定める更正を含む。以下この項において「減額更正」という。)があつた後に当該修正申告書の提出又は増額更正があつたときは、当該修正申告書の提出又は増額更正により納付すべき国税(当該期限内申告書又は期限後申告書に係る税額(還付金の額に相当する税額を含む。)に達するまでの部分として政令で定める国税に限る。以下この項において同じ。)については、前項の規定にかかわらず、前条第二項に規定する期間から次に掲げる期間(特定修正申告書の提出又は特定更正により納付すべき国税その他の政令で定める国税にあつては、第一号に掲げる期間に限る。)を控除して、同項の規定を適用する。
  5. 当該期限内申告書又は期限後申告書の提出により納付すべき税額の納付があつた日(その日が当該国税の法定納期限前である場合には、当該法定納期限)の翌日から当該減額更正に係る更正通知書が発せられた日までの期間
  6. 当該減額更正に係る更正通知書が発せられた日(当該減額更正が更正の請求に基づく更正である場合には、同日の翌日から起算して一年を経過する日)の翌日から当該修正申告書が提出され、又は当該増額更正に係る更正通知書が発せられた日までの期間
  7. 3.源泉徴収等による国税で次の各号に掲げる国税のいずれかに該当するものについては、前条第二項に規定する期間から当該各号に定める期間を控除して、同項の規定を適用する。
  8. 法定納期限から一年を経過する日後に納税告知書が発せられた国税その法定納期限から一年を経過する日の翌日から当該告知書が発せられた日までの期間
  9. 前号に掲げるものを除き、法定納期限から一年を経過する日後に納付された国税その法定納期限から一年を経過する日の翌日から当該納付の日までの期間

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国税通則法 61 条は、期限内申告をしていれば、法定申告期限から 1 年経過後に更正・修正申告がされた期間の延滞税を計算から控除する特例。ただし不正行為による免脱には適用されない。

Q · 何年も後に税務署から更正されたら、延滞税は全期間分を払うの?

いいえ、期限内申告なら 1 年超の遅延期間は控除されます

国税通則法 61 条により、期限内申告書を提出していれば、法定申告期限から 1 年を経過した日の翌日から修正申告・更正通知の日までの期間は、延滞税の計算から控除されます。つまり税務署の対応が遅れた期間の延滞税は負担しません。5 年後の更正でも、実質 1 年強分の延滞税で済む場合があります。ただし偽りその他不正の行為で税を免れた脱税者には、この控除は一切適用されません。

解説

確定申告のミスに後で気付いて修正申告をする、あるいは何年も経ってから税務署に更正(申告した税額を役所が直す処分)をされる。そのとき頭を抱えるのが延滞税だ。未納の国税に利息のように積み上がり、年8.7%前後(令和6年、税率は毎年変わるため最新をご確認ください)。放置された期間が長いほど雪だるま式に膨らむ。ところが国税通則法61条は、その雪だるまに上限をかける。期限内申告をしていた人について、法定申告期限から1年を過ぎてから修正申告や更正がされた場合、期限から1年の翌日から修正申告・更正通知が出た日までの期間は、延滞税の計算から丸ごと控除される。つまり税務署がのんびり構えて調査が長引いた分の延滞税は、あなたが払わなくていい。ただし決定的な例外が一つある。偽りその他不正の行為で税を免れた者、つまり脱税者にはこの救済が一切適用されない。正直に期限内申告していた人だけが守られる仕組みだ。

法的な位置づけ

国税通則法 61 条は延滞税の計算期間に関する特例規定であり、期限内申告があった国税について、法定申告期限から 1 年を経過した日の翌日から、修正申告書の提出または更正通知書の発出までの期間を、延滞税の計算対象期間から控除する旨を定める。偽りその他不正の行為による免脱の場合は、この控除の適用が除外される。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1延滞税とは何ですか?

国税を法定納期限までに納めなかった場合に、未納の本税に対して課される遅延利息的な附帯税です。原則、法定納期限の翌日から完納日まで課され、年数%で日割計算されます。

Q2延滞税の計算方法は?

未納の本税額 × 延滞税の割合 × 延滞日数 ÷ 365 で計算します。ただし国税通則法 61 条により、税務署の対応が遅れた一定期間は計算日数から控除されます。

Q3延滞税はいつまでかかりますか?

原則、法定納期限の翌日から本税を完納する日までです。ただし 61 条の特例で、期限内申告があれば申告期限の 1 年後から更正・修正申告日までの期間は計算から外れます。

Q4修正申告をすると延滞税はいくらかかりますか?

未納だった本税に延滞日数分の延滞税が加算されますが、期限内申告があれば 61 条で 1 年超の遅延期間が控除されるため、経過年数ほど機械的には増えません。検算が重要です。

Q5延滞税の計算誤りを争う不服申立ての期限は?

更正通知等を受けた日の翌日から 3 か月以内に、再調査の請求または審査請求を行う必要があります(国税通則法 77 条)。これを過ぎると計算誤りの是正は著しく困難です。

Q6延滞税と重加算税の違いは何ですか?

延滞税は納付遅延に対する利息的な附帯税、重加算税は隠蔽・仮装があった場合の制裁的な附帯税(35〜40%)です。不正があると両方が同時に課されます。

Q7延滞税が免除・軽減されるのはどんな場合ですか?

本税の税率や金額は交渉で下がりませんが、61 条の期間控除により計算対象日数が減ります。震災等の一定事由による猶予・免除規定が別途あるケースもあります。

Q8国税通則法 61 条をわかりやすく言うと?

正直に期限内申告していた人について、税務署が 1 年以上放置してから更正・修正申告した場合、その遅れた期間の延滞税を計算から外す救済規定です。脱税者は対象外です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1延滞税って、結局いつからいつまでの分を払うんですか?

原則は法定納期限の翌日から完納する日までですが、61条により、期限内申告があれば法定申告期限の1年後から修正申告・更正の日までの期間は計算から控除されます(61条1項)。つまり税務署の対応が遅れた期間はカウントされません。業界裏話ヒント:通知書は原則この控除を織り込んで計算されますが、減額更正の後に再び増額されたケース(61条2項)は計算が入り組み、実務でも誤りが起きうる。金額が大きいなら必ず独立に検算する価値がある

Q2何年も後に税務署から更正された。何年分もの延滞税を払わされるんですか?

全期間分ではありません。期限内申告さえしていれば、61条1項で法定申告期限の1年後以降、更正通知が出るまでの期間は延滞税の対象外です。5年後の更正でも、実質は1年強分の延滞税で済むことが多い。業界裏話ヒント:ただし『期限後申告』だった場合は起算点が『期限後申告書の提出日の翌日から1年』に変わり、控除が縮む。同じ申告漏れでも、当時期限内に出していたか否かで延滞税額が数倍違う。過去の申告が期限内だった証拠は捨てないこと

Q3うっかりの計上漏れでも『不正』にされて救済が消えることはありますか?

『不正』とは偽りその他不正の行為、つまり意図的な隠蔽や仮装を指します(61条1項括弧書、重加算税の68条と同じ概念)。単なる計算ミスや解釈の相違による過少申告は、原則これに当たりません。業界裏話ヒント:税務署が重加算税を課そうとするとき、『隠蔽・仮装』の立証責任は課税庁側にある。安易に不正を認める発言をしなければ、過少申告加算税(原則10%)に留められる余地がある。この線引きが、延滞税の期間控除の生死をそのまま分ける

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「修正申告や更正をされたら、期限から今日までの全期間に延滞税がかかる」と思い込んでいる人が多い。実際は61条で、期限内申告があれば法定申告期限の1年後から更正日までの期間は控除される。全期間分を請求されていたら、それは計算誤りの可能性がある
  • 「延滞税を安くする方法はないか」と問う人がいるが、問いの立て方がずれている。延滞税の税率や本体は交渉で下がらない。下げられるのは『計算の対象になる期間』だ。61条が争点にするのは金額ではなく期間、そこに気付くかどうかで結論が変わる
  • 偽りその他不正の行為で救済が消えることは何となく知っていても、その深刻さを見誤っている。脱税と認定されると、61条の期間控除が消えるだけでなく、延滞税本体に加えて重加算税(35%〜40%)まで乗る。二重三重の負担が同時に襲ってくる。『少しごまかす』の代償は、想像より一桁大きい
dimensionthisArticlealternatives
規定の役割61 条:延滞税の計算期間の特例(控除規定)
納税者に有利/不利有利:遅延期間を計算から控除
不正行為があった場合控除の適用なし(遅延期間まるごと延滞税)
争う実務上の入口計算期間の検算 → 77 条の不服申立て(3 か月)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 5年前の確定申告に計上漏れが見つかり、今から修正申告する。5年分の延滞税を覚悟した? 待ってほしい。期限内申告さえしていれば、法定申告期限から1年後以降の期間は61条で延滞税の計算から外れる。5年分ではなく実質1年強分で済む可能性がある
  • 税務調査が2年続き、ようやく更正通知書が届いた。記載された延滞税の額に目を疑う。だが61条の1年ルールを当てはめれば、調査で引き延ばされた期間の延滞税は控除されるはず。あなたがすべきは、通知書の計算が正しいか自分で検算することだ
  • 海外資産を隠して税を免れていた。数年後に発覚し、重加算税と更正。この場合、61条の救済はない。脱税者は遅延期間まるごと延滞税を負う
  • 更正通知書を受け取ってから、不服申立て(再調査の請求・審査請求)ができるのは3か月以内。延滞税の計算期間の誤りも、この期間に指摘しないと争う扉が閉じる。残された時間は日単位で減っていく

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

国税通則法の全文に戻る所属する編章節を開く:第一節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国税通則法第61条(延滞税の額の計算の基礎となる期間の特例)は、日本の国税通則法に含まれる条文です。
  2. 国税通則法第61条の条文原文は「修正申告書(偽りその他不正の行為により国税を免れ、又は国税の還付を受けた納税者が当該国税についての調査があつたことにより当該国税について更正があるべきことを予知…」で始まります。
  3. 国税通則法第61条は第一節に置かれています。
  4. 国税通則法の公布日は昭和37年4月2日です。
  5. 国税通則法第61条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。