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国税通則法 第153条(調査の管轄及び引継ぎ)

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  1. 犯則事件の調査は、国税庁の当該職員又は事件発見地を所轄する国税局若しくは税務署の当該職員が行う。
  2. 2.国税庁の当該職員が集取した第百五十六条第一項(間接国税に関する犯則事件についての報告等)に規定する間接国税に関する犯則事件の証拠で、重要な犯則事件に関するものは所轄国税局の当該職員に、その他のものは所轄税務署の当該職員に、それぞれ引き継がなければならない。
  3. 3.国税局の当該職員が集取した犯則事件の証拠は、所轄税務署の当該職員に引き継がなければならない。
  4. 4.税務署の当該職員が集取した重要な犯則事件の証拠は、所轄国税局の当該職員に引き継がなければならない。
  5. 5.同一の犯則事件が二以上の場所において発見されたときは、各発見地において集取された証拠は、最初の発見地を所轄する税務署の当該職員に引き継がなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国税通則法 153 条は、犯則事件の調査を国税庁・国税局・税務署の当該職員が行い、重要な犯則事件の証拠は国税局へ、その他は税務署へ引き継ぐと定める。

Q · 国税局の査察官(マルサ)が来たら、税務署の調査と何が違うの?

査察=重要犯則事件に分類された刑事捜査の入口です

国税通則法 153 条により、犯則事件の調査は国税庁・国税局・税務署の当該職員が行い、証拠は重要度で振り分けられます。国税局(査察部=マルサ)が集めた「重要な犯則事件」の証拠は税務署へは降ろされず(3 項但書)、税務署が集めた重要証拠は国税局へ引き継がれます(4 項)。つまり国税局が動いている時点で、あなたの案件は脱税額が大きいか手口が悪質と見られています。担当が税務署から国税局へ変わったら、案件の格上げのサインです。

解説

ある朝、複数の職員が令状を手に会社と自宅へ同時に踏み込んでくる。これは通常の税務調査ではない。犯則事件の調査、つまり脱税を刑事事件として立件するための准捜査だ。国税通則法153条は、その調査を誰が担当し、集めた証拠を誰へ引き継ぐかを定める。核心は「重要な犯則事件」の証拠は国税局へ、それ以外は税務署へ、という振り分けだ。国税局の当該職員、いわゆる査察部(マルサ)が動いているなら、あなたの案件は脱税額が大きいか手口が悪質だと見られている。逆に税務署止まりなら相対的に軽い。さらに税務署が集めた証拠が「重要」と判明すれば国税局へ引き継がれる(4項)。つまり調査は途中で格上げされうる。誰があなたの前に現れたか、それ自体が、あなたが刑事告発の射程にどれだけ近いかを示す信号だ。

法的な位置づけ

国税通則法 153 条は犯則調査の管轄および証拠引継ぎを定める規定であり、犯則事件の調査主体を国税庁・国税局・税務署の当該職員と定めたうえで、重要な犯則事件の証拠は国税局へ、その他は税務署へ集約する振分けルールを規律する。同一事件が複数地で発覚した場合は最初の発見地を所轄する官署へ証拠を一元化する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1犯則調査とは何ですか?

脱税を刑事事件として立件するための准捜査です。正しい納税額を確認する任意の税務調査とは別物で、臨検・捜索・差押え(国税通則法 131 条・132 条)まで及びます。

Q2マルサはどんなときに来ますか?

脱税額が大きい、または手口が悪質な「重要な犯則事件」と見られたときです。国税局査察部が動く時点で、案件は重大分類に入っています。

Q3国税通則法 153 条は何を定めていますか?

犯則事件の調査を誰が担当し、集めた証拠を国税局と税務署の間でどう引き継ぐかを定めます。重要事件は国税局へ、その他は税務署へ振り分けます。

Q4犯則調査で黙秘はできますか?

犯則調査は准刑事手続で、供述は将来の刑事告発の証拠になり得ます。答える義務の範囲を弁護士と確認したうえで慎重に対応すべきです。

Q5査察が入ったら必ず逮捕されますか?

犯則調査は行政手続で、直ちに逮捕を意味しません。ただし告発されれば検察へ移り刑事訴訟法の世界に入ります。初動の供述設計が重要です。

Q6重要な犯則事件の基準は何ですか?

条文に金額の明文基準はなく、脱税額の大きさや手口の悪質性などから実務上判断されます。国税局が担当していること自体が重要分類のサインです。

Q7犯則調査に令状は必要ですか?

臨検・捜索・差押えなどの強制調査には裁判官の許可状が必要です(国税通則法 132 条)。任意の質問・検査(131 条)には令状は要りません。

Q8脱税で告発されると必ず起訴されますか?

告発は起訴を意味しません。修正申告や本税・加算税の納付、逋脱の故意の有無などが情状として考慮され、不起訴となる余地もあります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1税務署の調査と国税局の調査って、そんなに違うんですか?

全く違います。税務署の通常の税務調査は正しい納税額を確認する任意の行政調査。一方153条が定める犯則調査は、脱税を刑事事件として立件するための准捜査で、臨検・捜索・差押え(131条・132条)まで及びます。業界裏話ヒント:来た職員の所属が「国税局査察部」ならそれはマルサ。153条2項・4項で「重要な犯則事件」は国税局へ集約される仕組みなので、査察が動く時点で案件は重大分類。担当者に「これは犯則調査ですか」と一度確認するだけで、初動の構えが変わる

Q2調査の途中で担当が国税局に変わりました。まずいサインですか?

その可能性が高いです。153条4項は、税務署が集めた証拠でも「重要な犯則事件」のものは国税局へ引き継ぐと定めます。担当交代は人事ではなく案件の格上げを意味することが多い。業界裏話ヒント:一度国税局案件になると、税務署へ差し戻される道は153条3項但書でほぼ閉じています。格上げは一方通行。この段階で脱税事件に慣れた弁護士を早く入れるかどうかが、告発されるか修正申告等で収まるかを分ける

Q3同じ件の証拠が二か所で見つかったら、どこで争うことになりますか?

153条5項により、各地で集められた証拠は「最初の発見地」を所轄する税務署(重要事件なら国税局)へ集約されます。つまり最初にどこで発覚したかが、あなたの案件を扱う組織を決めます。業界裏話ヒント:どの局・署が主導するかは、告発への積極度に地域差があるため実務上無視できない要素。ただし当事者が選ぶことはできず発覚経緯で自動的に決まる。複数拠点で事業をしているなら、どこから足がつきうるかを普段から意識しておくべき

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「税務調査に協力していれば刑事事件にはならない」という前提でいる人が多いが、そもそも税務調査(正しい納税額を確認する任意の行政調査)と犯則調査(准刑事捜査)は別物だ。153条が対象にするのは後者。あなたが「調査」と呼んでいるものが実は犯則調査なら、その場での発言は将来の刑事告発の証拠になりうる。問いを立てる前提そのものがずれている
  • 国税局のマルサが動いていると知っている人でも、その意味の深刻さを見落としがちだ。国税局の当該職員が集めた「重要な犯則事件」の証拠は、税務署へ降ろされない(153条3項但書)。つまり一度国税局案件になったら、軽い扱いへ戻る道はほぼ閉じている
  • 「担当が変わったのは、ただの人事異動だろう」と受け流す人がいるが、税務署から国税局への担当変更は、多くの場合153条4項の証拠引継ぎ、すなわち案件の格上げを意味する。担当者の交代ではなく、深刻度の変化だ
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条文の役割153 条:犯則調査の管轄と証拠引継ぎの振分け
強制力組織内の担当・引継ぎを規律(当事者への強制ではない)
当事者への意味誰が来たか=案件の深刻度を示す信号

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたの会社に職員が「犯則」と口にして踏み込んできた。任意の税務調査だと思って淡々と対応していたら、途中から国税局の査察官が加わった。これは証拠が「重要事件」と判断され、153条4項で国税局へ引き継がれたサインだ。対応方針を根本から切り替える必要がある
  • もし同じ脱税の証拠が、東京と大阪の二か所で別々に見つかったら、どこの署が主導するのか。153条5項は「最初の発見地」を所轄する税務署(重要事件なら国税局)へ集約すると定める。あなたの案件を裁く土俵が、この一項で自動的に決まる
  • 顧問先が査察を受けた。税理士のあなたは、来たのが税務署か国税局かをまず確認する。それだけで案件の深刻度が読める
  • 強制調査(臨検・捜索・差押え)が入った後、証拠は関係機関の間で引き継がれていく。あなたが刑事に強い弁護士を立てて防御の全体像を掴むまでの時間は、実質数日。引継ぎが完了して国税局主導が固まる前に動けるかが分かれ目

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国税通則法第153条(調査の管轄及び引継ぎ)は、日本の国税通則法に含まれる条文です。
  2. 国税通則法第153条の条文原文は「犯則事件の調査は、国税庁の当該職員又は事件発見地を所轄する国税局若しくは税務署の当該職員が行う。」で始まります。
  3. 国税通則法第153条は第一節に置かれています。
  4. 国税通則法の公布日は昭和37年4月2日です。
  5. 国税通則法第153条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。