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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

国税通則法 第118条(国税の課税標準の端数計算等)

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  1. 国税(印紙税及び附帯税を除く。以下この条において同じ。)の課税標準(その税率の適用上課税標準から控除する金額があるときは、これを控除した金額。以下この条において同じ。)を計算する場合において、その額に千円未満の端数があるとき、又はその全額が千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
  2. 2.政令で定める国税の課税標準については、前項の規定にかかわらず、その課税標準に一円未満の端数があるとき、又はその全額が一円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
  3. 3.附帯税の額を計算する場合において、その計算の基礎となる税額に一万円未満の端数があるとき、又はその税額の全額が一万円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国税通則法 118 条は、附帯税の計算基礎となる本税の 1 万円未満の端数を切り捨てると定める。本税が 1 万円未満なら延滞税は 1 円も発生しない。

Q · 追徴の本税が 1 万円未満でも、延滞税は上乗せされますか?

本税が 1 万円未満なら延滞税はゼロです

国税通則法 118 条 3 項により、延滞税など附帯税の計算基礎となる本税に 1 万円未満の端数があれば切り捨てられます。本税の全額が 1 万円未満なら土台がゼロになり、延滞税は 1 円も発生しません。また 1 項では課税標準の 1,000 円未満を切り捨てます。切り捨ては常に納税者に有利な方向で行われ、税務署の裁量ではなく法律の設計です。延滞税の通知が来たら、本税とその端数処理を検算する価値があります。

解説

確定申告のあと、税務署から「申告漏れがあります」と1本の電話。追徴される本税が9,800円だった。あなたは延滞税も上乗せされると身構えるが、実はゼロだ。国税通則法118条3項は、延滞税や加算税(まとめて附帯税、つまり本来の税に付随して課される罰金的な税)を計算する土台になる本税に1万円未満の端数があれば、その全額を切り捨てると定める。本税が1万円に満たなければ土台がゼロになり、延滞税は1円も発生しない。さらに1項は、所得税や法人税といった国税の課税標準そのものを1,000円単位で切り捨てる。あなたが払う税金は、計算の途中で必ず端数が削られている。役所が気まぐれで負けてくれているのではなく、法律が最初からそう決めている。この一条を握っていれば、税務署が出してきた延滞税の数字が正しいか、自分で検算できる側に立てる。

法的な位置づけ

国税通則法 118 条は国税の端数計算を定める規定であり、課税標準に生じる 1,000 円未満の端数(1 項)、政令で定める国税の 1 円未満の端数(2 項)、附帯税の計算基礎となる税額の 1 万円未満の端数(3 項)を、それぞれ切り捨てるものとする。切り捨ては常に納税者に有利な方向で統一される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1端数計算とは何ですか?

税額計算の途中で生じる端数を一定単位で切り捨てる処理です。国税通則法 118 条が根拠で、課税標準は 1,000 円未満、附帯税の本税は 1 万円未満を切り捨てます。

Q2課税標準の端数はいくらから切り捨てられますか?

課税標準に 1,000 円未満の端数があれば、その全額を切り捨てます(118 条 1 項)。全額が 1,000 円未満のときもその全額を切り捨てます。

Q3附帯税の端数はいくら単位で計算されますか?

附帯税は計算基礎となる本税を 1 万円単位に切り捨てて計算します(118 条 3 項)。本税が 1 万円未満なら土台がゼロで、延滞税も加算税も発生しません。

Q4国税と地方税で端数計算は違いますか?

国税は国税通則法 118 条・119 条、地方税は地方税法 20 条の 4 の 2 が別建てで定めます。単位や対象が異なるため、国税の感覚で地方税を計算すると誤差が出ます。

Q5更正の請求はいつまでにできますか?

端数処理の誤りで税額が過大だった場合、原則として法定申告期限から 5 年以内に更正の請求ができます(国税通則法 23 条 1 項)。

Q6延滞税がゼロになるのはどんな場合ですか?

延滞税の計算基礎となる本税の全額が 1 万円未満のときは、118 条 3 項でその全額が切り捨てられ、延滞税は 1 円も発生しません。

Q7確定税額の端数はどう処理されますか?

課税標準段階の 1,000 円未満切り捨て(118 条 1 項)とは別に、最終的な確定税額は 100 円未満を切り捨てます(119 条)。二段階で削られます。

Q8端数計算に時効はありますか?

端数計算そのものに時効はありません。ただし誤った端数処理による過大税額の更正の請求は、原則として法定申告期限から 5 年以内です(23 条)。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1延滞税って、少額でもかかるんですか?

延滞税の計算の土台になる本税が1万円未満なら、118条3項で全額切り捨てになり延滞税はゼロです。1万円以上でも1万円単位に切り捨てた額で計算されます。業界裏話ヒント:少額の申告漏れを「延滞税が怖い」と放置する人がいますが、本税1万円未満なら延滞税は最初からかからない。むしろ放置して調査で見つかると加算税が重くなるので、早く自主的に修正した方が総額は安くつきます

Q2税金の端数って、四捨五入じゃなくて切り捨てなんですか?

国税はすべて切り捨てです。課税標準は1,000円未満を切り捨て(118条1項)、最終的な確定税額は100円未満を切り捨て(119条)と、二段階で必ず納税者に有利な方向に削られます。業界裏話ヒント:この切り捨ては役所の温情ではなく法律の設計です。だから税務署の明細で端数が繰り上がっていたら計算ミスの可能性がある。数百円でも法人では積み重なると無視できず、検算する価値があります

Q3修正申告したら、延滞税と加算税は両方来ますか?

本税の額次第です。延滞税も加算税も土台の本税を1万円単位に切り捨てて計算するので(118条3項)、本税が1万円未満なら両方ゼロになります。また調査の事前通知前の自主的な修正申告なら過少申告加算税が不適用または軽減される場合があります(65条)。業界裏話ヒント:通知後・調査後では軽減の幅が縮むので、動くタイミングが数万円を分けます(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「端数は四捨五入されるはず」と思っている人が多いが、国税通則法が採るのは切り捨てだ。四捨五入なら500円以上は繰り上がるが、税法では末尾999円まで全部削られる。しかも常に納税者に有利な方向で統一されている
  • 延滞税に端数処理があること自体は知っていても、その威力を見誤っている人が多い。本税が1万円未満なら延滞税は完全にゼロになる。数百円・数千円の申告漏れを「延滞税が怖い」と黙っているより、修正申告した方が延滞税ゼロで済む。深刻度の誤解が、無用な不安と放置を生む
  • 「端数がいくら切り捨てられるか」を気にする人がいるが、問う場所を間違えている。効くのは課税標準の端数(1項、数百円の話)ではなく、附帯税の1万円切り捨て(3項)だ。後者は延滞税がゼロになるかどうかの分かれ目で、桁が違う
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対象118 条:課税標準(1 項)・附帯税の本税(3 項)
切り捨て単位課税標準 1,000 円未満/附帯税の本税 1 万円未満
処理の方向切り捨て(納税者に有利)
効き所本税 1 万円未満なら延滞税・加算税がゼロ

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、副業の申告漏れが見つかって追徴の本税が8,000円だったとしたら、延滞税はいくらか。答えはゼロだ。計算の土台が1万円未満で全額切り捨てになる(118条3項)。税務署はこの計算を自動でやるが、知らない人は「延滞税もどっさり来るはず」と不安なまま過ごす
  • 会社の経理担当として法人税を計算したら、課税標準の末尾に780円の端数が出た。この780円は切り捨てられ、税額計算に乗らない(118条1項)。年間何十件の処理でこの端数を正しく積み上げないと、申告書の税額が1円ずれて税務署から照会が入る
  • 税務署から届いた延滞税の計算明細。本税が1万5千円と書いてある。延滞税は1万5千円ではなく、1万円を土台に計算される。5千円分は最初から消えている
  • 追徴の通知書が届き、支払期限まであと10日。延滞税の金額にどうしても納得できない。まず本税がいくらで、その端数がどう処理されたかを118条で確認する。土台の額が違えば、延滞税全体が過大に膨らんでいる可能性がある

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国税通則法第118条(国税の課税標準の端数計算等)は、日本の国税通則法に含まれる条文です。
  2. 国税通則法第118条の条文原文は「国税(印紙税及び附帯税を除く。」で始まります。
  3. 国税通則法第118条は第九章に置かれています。
  4. 国税通則法の公布日は昭和37年4月2日です。
  5. 国税通則法第118条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。