要点国税通則法 118 条は、附帯税の計算基礎となる本税の 1 万円未満の端数を切り捨てると定める。本税が 1 万円未満なら延滞税は 1 円も発生しない。
Q · 追徴の本税が 1 万円未満でも、延滞税は上乗せされますか?
本税が 1 万円未満なら延滞税はゼロです
国税通則法 118 条 3 項により、延滞税など附帯税の計算基礎となる本税に 1 万円未満の端数があれば切り捨てられます。本税の全額が 1 万円未満なら土台がゼロになり、延滞税は 1 円も発生しません。また 1 項では課税標準の 1,000 円未満を切り捨てます。切り捨ては常に納税者に有利な方向で行われ、税務署の裁量ではなく法律の設計です。延滞税の通知が来たら、本税とその端数処理を検算する価値があります。
確定申告のあと、税務署から「申告漏れがあります」と1本の電話。追徴される本税が9,800円だった。あなたは延滞税も上乗せされると身構えるが、実はゼロだ。国税通則法118条3項は、延滞税や加算税(まとめて附帯税、つまり本来の税に付随して課される罰金的な税)を計算する土台になる本税に1万円未満の端数があれば、その全額を切り捨てると定める。本税が1万円に満たなければ土台がゼロになり、延滞税は1円も発生しない。さらに1項は、所得税や法人税といった国税の課税標準そのものを1,000円単位で切り捨てる。あなたが払う税金は、計算の途中で必ず端数が削られている。役所が気まぐれで負けてくれているのではなく、法律が最初からそう決めている。この一条を握っていれば、税務署が出してきた延滞税の数字が正しいか、自分で検算できる側に立てる。
国税通則法 118 条は国税の端数計算を定める規定であり、課税標準に生じる 1,000 円未満の端数(1 項)、政令で定める国税の 1 円未満の端数(2 項)、附帯税の計算基礎となる税額の 1 万円未満の端数(3 項)を、それぞれ切り捨てるものとする。切り捨ては常に納税者に有利な方向で統一される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
税額計算の途中で生じる端数を一定単位で切り捨てる処理です。国税通則法 118 条が根拠で、課税標準は 1,000 円未満、附帯税の本税は 1 万円未満を切り捨てます。
課税標準に 1,000 円未満の端数があれば、その全額を切り捨てます(118 条 1 項)。全額が 1,000 円未満のときもその全額を切り捨てます。
附帯税は計算基礎となる本税を 1 万円単位に切り捨てて計算します(118 条 3 項)。本税が 1 万円未満なら土台がゼロで、延滞税も加算税も発生しません。
国税は国税通則法 118 条・119 条、地方税は地方税法 20 条の 4 の 2 が別建てで定めます。単位や対象が異なるため、国税の感覚で地方税を計算すると誤差が出ます。
端数処理の誤りで税額が過大だった場合、原則として法定申告期限から 5 年以内に更正の請求ができます(国税通則法 23 条 1 項)。
延滞税の計算基礎となる本税の全額が 1 万円未満のときは、118 条 3 項でその全額が切り捨てられ、延滞税は 1 円も発生しません。
課税標準段階の 1,000 円未満切り捨て(118 条 1 項)とは別に、最終的な確定税額は 100 円未満を切り捨てます(119 条)。二段階で削られます。
端数計算そのものに時効はありません。ただし誤った端数処理による過大税額の更正の請求は、原則として法定申告期限から 5 年以内です(23 条)。
延滞税の計算の土台になる本税が1万円未満なら、118条3項で全額切り捨てになり延滞税はゼロです。1万円以上でも1万円単位に切り捨てた額で計算されます。業界裏話ヒント:少額の申告漏れを「延滞税が怖い」と放置する人がいますが、本税1万円未満なら延滞税は最初からかからない。むしろ放置して調査で見つかると加算税が重くなるので、早く自主的に修正した方が総額は安くつきます
国税はすべて切り捨てです。課税標準は1,000円未満を切り捨て(118条1項)、最終的な確定税額は100円未満を切り捨て(119条)と、二段階で必ず納税者に有利な方向に削られます。業界裏話ヒント:この切り捨ては役所の温情ではなく法律の設計です。だから税務署の明細で端数が繰り上がっていたら計算ミスの可能性がある。数百円でも法人では積み重なると無視できず、検算する価値があります
本税の額次第です。延滞税も加算税も土台の本税を1万円単位に切り捨てて計算するので(118条3項)、本税が1万円未満なら両方ゼロになります。また調査の事前通知前の自主的な修正申告なら過少申告加算税が不適用または軽減される場合があります(65条)。業界裏話ヒント:通知後・調査後では軽減の幅が縮むので、動くタイミングが数万円を分けます(最新の改正状況をご確認ください)
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 対象 | 118 条:課税標準(1 項)・附帯税の本税(3 項) | — |
| 切り捨て単位 | 課税標準 1,000 円未満/附帯税の本税 1 万円未満 | — |
| 処理の方向 | 切り捨て(納税者に有利) | — |
| 効き所 | 本税 1 万円未満なら延滞税・加算税がゼロ | — |
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