要点国税通則法 119 条は、国税の確定金額の百円未満の端数を切り捨てると定める。切り上げはなく、丸めは常に納税者有利に働く。自動車重量税・印紙税・附帯税は適用除外となる。
Q · 税金の金額って、1 円単位まできっちり取られるの?
いいえ、百円未満は必ず切り捨てられます
国税通則法 119 条により、国税の確定金額に百円未満の端数があるとき、又は全額が百円未満のときは切り捨てられます。切り上げの規定はなく、丸めは常に納税者有利です。さらに 4 項では、加算税は 5000 円未満、その他の附帯税は 1000 円未満なら全額切り捨てとなり、少額の加算税は実質ゼロになることがあります。ただし分割納付では、千円未満の端数が最初の納期に合算されるため(3 項)、初回の負担が重くなる点に注意が必要です。
税務署から届いた納付書の金額、末尾がいつも00で終わっていることに気づいたことはあるだろうか。偶然ではない。国税通則法 119 条が、確定した税額の百円未満を必ず切り捨てると定めているからだ。12 万 3450 円と計算されても、あなたが納めるのは 12 万 3400 円、50 円は消える。しかも切り上げは一度もなく、常に納税者有利の方向にしか丸めない。さらに強力なのが 4 項だ。延滞税や加算税といった「ペナルティ税」も端数処理の対象で、加算税が 5000 円未満なら全額切り捨て、つまりゼロになる。少額の申告漏れなら、加算税が実質的に発生しないことがある。逆に分割納付(延納)では注意が要る。3 項により、各回の千円未満の端数は全部まとめて最初の納期に上乗せされる。最初の 1 回だけ重くなる仕組みだ。1 円の話に見えて、相続税の延納や大口の納税では、端数の扱いが資金繰りを動かす。
国税通則法 119 条は、国税の確定金額に生じる端数の処理を定める規定である。確定金額に百円未満の端数があるとき、又は全額が百円未満のときは、その端数又は全額を切り捨てる。附帯税については 4 項が別途規律し、加算税は 5000 円未満、その他の附帯税は 1000 円未満のとき全額を切り捨てる。分割納付では千円未満の端数を最初の納期に合算する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
国税の確定金額の百円未満の端数を切り捨てると定める規定です。切り上げはなく、附帯税は 4 項が別途規律します。丸めは常に納税者有利の一方向に働きます。
本税は百円未満の端数、又は全額が百円未満のときに切り捨てられます(119 条 1 項)。政令で定める一部の国税は 1 円未満が切り捨て対象です(2 項)。
加算税は確定金額の全額が 5000 円未満なら全額切り捨てです(119 条 4 項)。その他の附帯税は全額 1000 円未満で切り捨て、いずれも百円未満の端数も切り捨てられます。
119 条 1 項の括弧書きで自動車重量税・印紙税・附帯税は除外されています。これらは本条ではなく、それぞれ別の端数ルールが適用されます。
あります。延滞税は附帯税なので 119 条 4 項の対象で、確定金額の全額が 1000 円未満なら切り捨て、百円未満の端数も切り捨てられます。
地方税は地方税法が別途端数計算を定めています。国税通則法 119 条は国税専用で、地方税には直接適用されません。税目ごとに前提が異なります。
端数計算の誤りで過大納付した場合、更正の請求(国税通則法 23 条)により、原則として法定申告期限から 5 年以内であれば還付を求められます。
119 条 2 項により、政令で定める一部の国税は 1 円未満の端数を切り捨てます。この指定は国税通則法施行令が定めます(現行の指定内容は要確認)。
ありません。国税通則法 119 条 1 項は百円未満を「切り捨てる」とのみ定め、切り上げの規定は存在しません。丸めは常に納税者有利の一方向です。業界裏話ヒント:この一方向の丸めは所得税・法人税・相続税など多くの国税に共通します。ただし自動車重量税・印紙税は本条の対象外(1 項括弧書き)で別の端数ルールが働くので、税目ごとに前提が違う点は税理士も逐一確認します
本当に起こり得ます。まず加算税の計算基礎となる本税が 1 万円未満切り捨て(118 条 3 項)、次に算出された加算税額が 5000 円未満なら切り捨て(119 条 4 項)で、二段階で削られます。小規模な漏れでは加算税が実質ゼロになることがあります。業界裏話ヒント:この二重の端数構造を知っていると、修正申告で確定させる本税額が境界線をまたぐかどうかを事前に計算できます。境界の内側に収まるよう是正のタイミングや範囲を組めば、加算税が発生しない水準に着地させられる余地があります
各回の分割金額に千円未満の端数があると、その端数は全部まとめて「最初の納付期限」の分割金額に合算されます(119 条 3 項)。二回目以降ではなく初回が重くなる仕組みです。業界裏話ヒント:延納の資金計画を「総額 ÷ 回数」で均等に見積もると、初回の実際の請求額が想定より高くなり、初回でつまずくと延滞税が乗り始めます。延納申請の前に、初回に端数が集中することを前提に初回分だけ資金を厚く用意しておくのが実務の鉄則です
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 対象となる金額 | 119 条:確定金額(納付すべき税額)の端数 | — |
| 切り捨て単位 | 百円未満(政令指定国税は 1 円未満、附帯税は 4 項で別枠) | — |
| 有利・不利の方向 | 納税者有利(納める額が減る) | — |
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