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国税通則法 第119条(国税の確定金額の端数計算等)

クイックジャンプ
  1. 国税(自動車重量税、印紙税及び附帯税を除く。以下この条において同じ。)の確定金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
  2. 2.政令で定める国税の確定金額については、前項の規定にかかわらず、その確定金額に一円未満の端数があるとき、又はその全額が一円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
  3. 3.国税の確定金額を、二以上の納付の期限を定め、一定の金額に分割して納付することとされている場合において、その納付の期限ごとの分割金額に千円未満(前項に規定する国税に係るものについては、一円未満)の端数があるときは、その端数金額は、すべて最初の納付の期限に係る分割金額に合算するものとする。
  4. 4.附帯税の確定金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が千円未満(加算税に係るものについては、五千円未満)であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国税通則法 119 条は、国税の確定金額の百円未満の端数を切り捨てると定める。切り上げはなく、丸めは常に納税者有利に働く。自動車重量税・印紙税・附帯税は適用除外となる。

Q · 税金の金額って、1 円単位まできっちり取られるの?

いいえ、百円未満は必ず切り捨てられます

国税通則法 119 条により、国税の確定金額に百円未満の端数があるとき、又は全額が百円未満のときは切り捨てられます。切り上げの規定はなく、丸めは常に納税者有利です。さらに 4 項では、加算税は 5000 円未満、その他の附帯税は 1000 円未満なら全額切り捨てとなり、少額の加算税は実質ゼロになることがあります。ただし分割納付では、千円未満の端数が最初の納期に合算されるため(3 項)、初回の負担が重くなる点に注意が必要です。

解説

税務署から届いた納付書の金額、末尾がいつも00で終わっていることに気づいたことはあるだろうか。偶然ではない。国税通則法 119 条が、確定した税額の百円未満を必ず切り捨てると定めているからだ。12 万 3450 円と計算されても、あなたが納めるのは 12 万 3400 円、50 円は消える。しかも切り上げは一度もなく、常に納税者有利の方向にしか丸めない。さらに強力なのが 4 項だ。延滞税や加算税といった「ペナルティ税」も端数処理の対象で、加算税が 5000 円未満なら全額切り捨て、つまりゼロになる。少額の申告漏れなら、加算税が実質的に発生しないことがある。逆に分割納付(延納)では注意が要る。3 項により、各回の千円未満の端数は全部まとめて最初の納期に上乗せされる。最初の 1 回だけ重くなる仕組みだ。1 円の話に見えて、相続税の延納や大口の納税では、端数の扱いが資金繰りを動かす。

法的な位置づけ

国税通則法 119 条は、国税の確定金額に生じる端数の処理を定める規定である。確定金額に百円未満の端数があるとき、又は全額が百円未満のときは、その端数又は全額を切り捨てる。附帯税については 4 項が別途規律し、加算税は 5000 円未満、その他の附帯税は 1000 円未満のとき全額を切り捨てる。分割納付では千円未満の端数を最初の納期に合算する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1国税通則法 119 条とは何ですか?

国税の確定金額の百円未満の端数を切り捨てると定める規定です。切り上げはなく、附帯税は 4 項が別途規律します。丸めは常に納税者有利の一方向に働きます。

Q2税金の端数はいくらから切り捨てられますか?

本税は百円未満の端数、又は全額が百円未満のときに切り捨てられます(119 条 1 項)。政令で定める一部の国税は 1 円未満が切り捨て対象です(2 項)。

Q3加算税の端数は何円未満で切り捨てですか?

加算税は確定金額の全額が 5000 円未満なら全額切り捨てです(119 条 4 項)。その他の附帯税は全額 1000 円未満で切り捨て、いずれも百円未満の端数も切り捨てられます。

Q4自動車重量税や印紙税も端数切り捨ての対象ですか?

119 条 1 項の括弧書きで自動車重量税・印紙税・附帯税は除外されています。これらは本条ではなく、それぞれ別の端数ルールが適用されます。

Q5延滞税に端数の切り捨てはありますか?

あります。延滞税は附帯税なので 119 条 4 項の対象で、確定金額の全額が 1000 円未満なら切り捨て、百円未満の端数も切り捨てられます。

Q6住民税など地方税も同じ端数ルールですか?

地方税は地方税法が別途端数計算を定めています。国税通則法 119 条は国税専用で、地方税には直接適用されません。税目ごとに前提が異なります。

Q7端数計算で払い過ぎた税金は取り戻せますか?

端数計算の誤りで過大納付した場合、更正の請求(国税通則法 23 条)により、原則として法定申告期限から 5 年以内であれば還付を求められます。

Q81 円未満の端数がある国税とは何ですか?

119 条 2 項により、政令で定める一部の国税は 1 円未満の端数を切り捨てます。この指定は国税通則法施行令が定めます(現行の指定内容は要確認)。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1税額の端数って、切り上げられることはないんですか?

ありません。国税通則法 119 条 1 項は百円未満を「切り捨てる」とのみ定め、切り上げの規定は存在しません。丸めは常に納税者有利の一方向です。業界裏話ヒント:この一方向の丸めは所得税・法人税・相続税など多くの国税に共通します。ただし自動車重量税・印紙税は本条の対象外(1 項括弧書き)で別の端数ルールが働くので、税目ごとに前提が違う点は税理士も逐一確認します

Q2少額の申告漏れだと加算税がかからないって本当ですか?

本当に起こり得ます。まず加算税の計算基礎となる本税が 1 万円未満切り捨て(118 条 3 項)、次に算出された加算税額が 5000 円未満なら切り捨て(119 条 4 項)で、二段階で削られます。小規模な漏れでは加算税が実質ゼロになることがあります。業界裏話ヒント:この二重の端数構造を知っていると、修正申告で確定させる本税額が境界線をまたぐかどうかを事前に計算できます。境界の内側に収まるよう是正のタイミングや範囲を組めば、加算税が発生しない水準に着地させられる余地があります

Q3相続税を分割で払うとき、端数はどう扱われるんですか?

各回の分割金額に千円未満の端数があると、その端数は全部まとめて「最初の納付期限」の分割金額に合算されます(119 条 3 項)。二回目以降ではなく初回が重くなる仕組みです。業界裏話ヒント:延納の資金計画を「総額 ÷ 回数」で均等に見積もると、初回の実際の請求額が想定より高くなり、初回でつまずくと延滞税が乗り始めます。延納申請の前に、初回に端数が集中することを前提に初回分だけ資金を厚く用意しておくのが実務の鉄則です

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「税額は 1 円単位で正確に取られる」と思い込んでいる人が多いが、国税は百円未満を必ず切り捨てる。そして切り上げは一切ない。国は端数を取らないと自ら法律で宣言している。多くの人はこの一方向の丸めがもたらす有利さを、知らないまま毎年見逃している
  • 加算税の端数切り捨てを「知ってはいるが大したことない」と軽く見ている人へ。深刻さは二段階構造にある。まず加算税の計算基礎となる本税が 1 万円未満切り捨て(118 条 3 項)、次に算出された加算税額が 5000 円未満なら切り捨て(本条 4 項)。二重に削られるため、小規模な申告漏れでは加算税が丸ごと消えるケースが実際に起きる。境界線上の案件では、この二段構えが結果を左右する
  • 「端数の切り捨ては黙っていても税務署が正しくやってくれる」と信じて検算しない人がいるが、問うべきはそこではない。分割納付では端数が最初の納期に集中する(3 項)ため、初回の資金手当てを誤ると延滞税が発生する。丸めが有利か不利かではなく、どの納期にいくら乗るかを自分で把握しているかが本当の分かれ目だ
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対象となる金額119 条:確定金額(納付すべき税額)の端数
切り捨て単位百円未満(政令指定国税は 1 円未満、附帯税は 4 項で別枠)
有利・不利の方向納税者有利(納める額が減る)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 税務調査で過少申告を指摘され、過少申告加算税を課されそうになった。もし計算の基礎となる本税が 1 万円未満に丸められ(118 条 3 項)、算出された加算税額が 5000 円未満に収まれば? 4 項でまるごと切り捨て、ゼロになる。修正申告を提出する前に、端数がどちらに転ぶかを確認する数日が分水嶺
  • 相続税を延納(数回に分けて分割納付)することにした。3 項により、各回の千円未満の端数が全部まとめて最初の納期に合算される。二回目以降ではなく、初回の負担が想定より重くなる。延納の資金計画を立てるとき、この上乗せを最初から織り込んでおく必要がある
  • 確定申告で所得税額が 12 万 3450 円と算出された。実際に納めるのは 12 万 3400 円。50 円は切り捨てで消える。この差は毎回、あなたの側に有利に働く
  • 経理担当のあなたが複数の税目をまとめて計算し、附帯税の合計が 800 円になった。加算税以外の附帯税は全額 1000 円未満なら切り捨て(4 項)。この 800 円は納付不要になる。端数を知らずに満額を納付書に書いてしまうと、払わなくてよい金額を払うことになる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国税通則法第119条(国税の確定金額の端数計算等)は、日本の国税通則法に含まれる条文です。
  2. 国税通則法第119条の条文原文は「国税(自動車重量税、印紙税及び附帯税を除く。」で始まります。
  3. 国税通則法第119条は第九章に置かれています。
  4. 国税通則法の公布日は昭和37年4月2日です。
  5. 国税通則法第119条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。