税務署長は、前二条又はこの条の規定による更正又は決定をした後、その更正又は決定をした課税標準等又は税額等が過大又は過少であることを知つたときは、その調査により、当該更正又は決定に係る課税標準等又は税額等を更正する。
要点国税通則法 26 条は、税務署が更正・決定後に税額の過大・過少を知ったとき、調査により再更正する義務を定める。除斥期間内なら増額・減額とも複数回可能。
Q · 一度更正通知が来て追加で払ったのに、また同じ年分の通知が来ることってあるの?
終わりではない。除斥期間内なら何度でも書き換わる
国税通則法 26 条により、税務署長は更正・決定の後でも税額が過大または過少だと知ったときは、調査のうえ再び更正します(再更正)。回数の制限はなく、原則として法定申告期限から 5 年(不正があれば 7 年、70 条)の除斥期間内なら二度三度と書き換わります。条文は「更正する」と規定するため、過大な場合は減額する法的義務も負います。増額再更正が届いたら、当初の更正とどちらを争うかを見極めたうえで、3 か月以内に不服申立てをする必要があります。
確定申告のあとに届いた「更正通知書」を、多くの人は税務署からの最終決定だと受け止める。国税通則法26条は、その前提を静かに覆す。税務署長は、前の更正や決定をした後でも、その税額や課税標準が過大または過少だと知ったときは、調査のうえでもう一度書き換える。これが再更正だ。ここで見落としてはならない点が二つある。第一に、条文は「更正する」と書く、「できる」ではない。つまり税務署は、あなたが払いすぎていると知れば、減額する法的義務を負う。第二に、再更正は一度で終わらない。増額の再更正がされると、当初の更正処分との関係で、どの処分に対して不服を申し立てるべきかが変わる。ここを取り違えると、争う相手を間違えたまま3か月の期限を空費する。更正通知書は封筒の中の最終回答ではなく、まだ動く盤面の一手にすぎない。
国税通則法 26 条は再更正を定める規定であり、税務署長が更正または決定をした後に課税標準等または税額等が過大もしくは過少であることを知ったとき、その調査により当該課税標準等または税額等を更正する旨を規定する。増額・減額いずれの方向にも作用し、70 条の除斥期間が時間的限界となる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
税務署が一度した更正・決定の後、税額が過大または過少だと知ったときに、調査のうえ再び税額を書き換える手続です。国税通則法 26 条が根拠で、前回の税額を置き換えます。
修正申告は納税者自身が税額を直す手続、再更正は税務署が職権で税額を書き換える処分です。再更正は行政処分なので、不服なら不服申立ての対象になります。
更正・再更正ができる期間の限界で、原則は法定申告期限から 5 年(国税通則法 70 条 1 項)。偽りその他不正の行為があれば 7 年に延びます。期間経過後は再更正できません。
納税者が「払いすぎた税金を減らしてほしい」と税務署に求める手続で、国税通則法 23 条が根拠。原則、法定申告期限から 5 年以内に請求できます。
原則 10%、期限内申告税額と 50 万円のいずれか多い額を超える部分は 15% です。調査通知前に自主的に修正すれば軽減または不適用となる余地があります。
事実の隠蔽・仮装があった場合で、税率は 35〜40% です。単なる見落としや解釈の相違は該当せず、悪質性の有無が線引きの争点になります。
調査で見落とされた収入や新たな資料が後から把握された場合、税務署が誤りを「知った」として職権で税額を直すためです。除斥期間内なら重ねて可能です。
処分の根拠と理由を通知書に記載する制度です。理由付記が不十分だと処分が違法とされる余地があり、不服申立てで争う際の重要な着眼点になります。
二重取りではない。再更正は前回の税額を「置き換える」ので、差額分だけを追加で払う仕組みだ(26条)。前回払った分は精算される。ただし増えた分には過少申告加算税や延滞税が乗る。業界裏話ヒント:再更正が来たら、まず「増差額」の内訳を確認する。税務署は職権で計算するので、こちらの反論材料(見落とされた経費・控除)があれば、不服申立てや再度の更正の請求でひっくり返せる余地がある。黙って払うと、その余地ごと確定してしまう
26条は「過大」な場合の減額再更正を税務署の義務としている(「更正する」であり任意ではない)。ただし税務署が誤りを「知る」ことが起点なので、あなたから具体的資料で示す必要がある。正攻法は更正の請求(23条、法定申告期限から5年)だ。業界裏話ヒント:税務署は自分から進んで減額を教えてはくれない。同じ5年の枠内でも、更正の請求という正式ルートと、資料を出して職権の減額再更正を促すルートの二本がある。誤りを具体的に突きつけて「知った」状態を作れるかで、動きが変わる
無制限ではない。国税通則法70条が除斥期間を定め、原則は法定申告期限から5年。偽りその他不正の行為(脱税)があった場合は7年に延びる(最新の改正状況をご確認ください)。この期間を過ぎれば再更正はできない。業界裏話ヒント:「5年か7年か」の分岐は、あなたに『偽りその他不正の行為』があったかで決まる。単なる見落としや解釈の違いは不正ではない。税務署が7年を主張してきたら、実質「あなたを脱税と見ている」というシグナル。安易に認めると加算税も重加算税(35〜40%)に跳ね上がる
再更正は行政処分(役所があなたに直接下す具体的決定)なので、不服申立てができる。税務署への再調査の請求、または国税不服審判所への審査請求を、処分を知った日の翌日から3か月以内に(国税通則法77条)。それでも覆らなければ取消訴訟へ。業界裏話ヒント:増額再更正と当初の更正のどちらを争うかは実務上議論のある論点だ。ここを、この争点の経験がある税理士や国税に強い弁護士に確認するかで、初手を間違えずに済む。争う対象を取り違えると、中身が正しくても入口ではじかれる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 動かす主体 | 26 条・再更正:税務署が職権で税額を再度書き換える | — |
| 方向 | 増額・減額の双方向(過大なら減額義務) | — |
| 時間的限界 | 70 条の除斥期間(原則 5 年、不正 7 年) | — |
| 争い方 | 行政処分として不服申立て可(3 か月、77 条) | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。