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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

国税通則法 第26条(再更正)

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税務署長は、前二条又はこの条の規定による更正又は決定をした後、その更正又は決定をした課税標準等又は税額等が過大又は過少であることを知つたときは、その調査により、当該更正又は決定に係る課税標準等又は税額等を更正する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国税通則法 26 条は、税務署が更正・決定後に税額の過大・過少を知ったとき、調査により再更正する義務を定める。除斥期間内なら増額・減額とも複数回可能。

Q · 一度更正通知が来て追加で払ったのに、また同じ年分の通知が来ることってあるの?

終わりではない。除斥期間内なら何度でも書き換わる

国税通則法 26 条により、税務署長は更正・決定の後でも税額が過大または過少だと知ったときは、調査のうえ再び更正します(再更正)。回数の制限はなく、原則として法定申告期限から 5 年(不正があれば 7 年、70 条)の除斥期間内なら二度三度と書き換わります。条文は「更正する」と規定するため、過大な場合は減額する法的義務も負います。増額再更正が届いたら、当初の更正とどちらを争うかを見極めたうえで、3 か月以内に不服申立てをする必要があります。

解説

確定申告のあとに届いた「更正通知書」を、多くの人は税務署からの最終決定だと受け止める。国税通則法26条は、その前提を静かに覆す。税務署長は、前の更正や決定をした後でも、その税額や課税標準が過大または過少だと知ったときは、調査のうえでもう一度書き換える。これが再更正だ。ここで見落としてはならない点が二つある。第一に、条文は「更正する」と書く、「できる」ではない。つまり税務署は、あなたが払いすぎていると知れば、減額する法的義務を負う。第二に、再更正は一度で終わらない。増額の再更正がされると、当初の更正処分との関係で、どの処分に対して不服を申し立てるべきかが変わる。ここを取り違えると、争う相手を間違えたまま3か月の期限を空費する。更正通知書は封筒の中の最終回答ではなく、まだ動く盤面の一手にすぎない。

法的な位置づけ

国税通則法 26 条は再更正を定める規定であり、税務署長が更正または決定をした後に課税標準等または税額等が過大もしくは過少であることを知ったとき、その調査により当該課税標準等または税額等を更正する旨を規定する。増額・減額いずれの方向にも作用し、70 条の除斥期間が時間的限界となる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1再更正とは何ですか?

税務署が一度した更正・決定の後、税額が過大または過少だと知ったときに、調査のうえ再び税額を書き換える手続です。国税通則法 26 条が根拠で、前回の税額を置き換えます。

Q2再更正と修正申告の違いは?

修正申告は納税者自身が税額を直す手続、再更正は税務署が職権で税額を書き換える処分です。再更正は行政処分なので、不服なら不服申立ての対象になります。

Q3除斥期間とは何年ですか?

更正・再更正ができる期間の限界で、原則は法定申告期限から 5 年(国税通則法 70 条 1 項)。偽りその他不正の行為があれば 7 年に延びます。期間経過後は再更正できません。

Q4更正の請求とは?

納税者が「払いすぎた税金を減らしてほしい」と税務署に求める手続で、国税通則法 23 条が根拠。原則、法定申告期限から 5 年以内に請求できます。

Q5過少申告加算税は何パーセントですか?

原則 10%、期限内申告税額と 50 万円のいずれか多い額を超える部分は 15% です。調査通知前に自主的に修正すれば軽減または不適用となる余地があります。

Q6重加算税がかかるのはどんな場合ですか?

事実の隠蔽・仮装があった場合で、税率は 35〜40% です。単なる見落としや解釈の相違は該当せず、悪質性の有無が線引きの争点になります。

Q7税務調査後に再更正が来るのはなぜですか?

調査で見落とされた収入や新たな資料が後から把握された場合、税務署が誤りを「知った」として職権で税額を直すためです。除斥期間内なら重ねて可能です。

Q8再更正の理由付記とは何ですか?

処分の根拠と理由を通知書に記載する制度です。理由付記が不十分だと処分が違法とされる余地があり、不服申立てで争う際の重要な着眼点になります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1更正通知で追加で払ったのに、また通知が来ました。二重取りじゃないんですか?

二重取りではない。再更正は前回の税額を「置き換える」ので、差額分だけを追加で払う仕組みだ(26条)。前回払った分は精算される。ただし増えた分には過少申告加算税や延滞税が乗る。業界裏話ヒント:再更正が来たら、まず「増差額」の内訳を確認する。税務署は職権で計算するので、こちらの反論材料(見落とされた経費・控除)があれば、不服申立てや再度の更正の請求でひっくり返せる余地がある。黙って払うと、その余地ごと確定してしまう

Q2税金を払いすぎていたことに後で気づきました。税務署は減らしてくれるんですか?

26条は「過大」な場合の減額再更正を税務署の義務としている(「更正する」であり任意ではない)。ただし税務署が誤りを「知る」ことが起点なので、あなたから具体的資料で示す必要がある。正攻法は更正の請求(23条、法定申告期限から5年)だ。業界裏話ヒント:税務署は自分から進んで減額を教えてはくれない。同じ5年の枠内でも、更正の請求という正式ルートと、資料を出して職権の減額再更正を促すルートの二本がある。誤りを具体的に突きつけて「知った」状態を作れるかで、動きが変わる

Q3再更正って何回でもできるんですか? 一生びくびくするんですか?

無制限ではない。国税通則法70条が除斥期間を定め、原則は法定申告期限から5年。偽りその他不正の行為(脱税)があった場合は7年に延びる(最新の改正状況をご確認ください)。この期間を過ぎれば再更正はできない。業界裏話ヒント:「5年か7年か」の分岐は、あなたに『偽りその他不正の行為』があったかで決まる。単なる見落としや解釈の違いは不正ではない。税務署が7年を主張してきたら、実質「あなたを脱税と見ている」というシグナル。安易に認めると加算税も重加算税(35〜40%)に跳ね上がる

Q4再更正の通知に納得できません。どこに文句を言えばいいですか?

再更正は行政処分(役所があなたに直接下す具体的決定)なので、不服申立てができる。税務署への再調査の請求、または国税不服審判所への審査請求を、処分を知った日の翌日から3か月以内に(国税通則法77条)。それでも覆らなければ取消訴訟へ。業界裏話ヒント:増額再更正と当初の更正のどちらを争うかは実務上議論のある論点だ。ここを、この争点の経験がある税理士や国税に強い弁護士に確認するかで、初手を間違えずに済む。争う対象を取り違えると、中身が正しくても入口ではじかれる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 更正通知が来て追加で払えば終わり、と知っている人でも、その後さらに増額の再更正が来ることまでは想定していない。26条は再更正の回数を制限していない。除斥期間(原則5年)内なら、二度三度と書き換わりうる。一度払ったことは「もう来ない」保証にならない
  • 「税務署の更正は一方通行で、増える方向にしか動かない」と思われているが、26条は過大な場合の減額再更正も明記する。しかも「更正する」と書く以上、払いすぎを税務署が把握すれば、職権で減らす義務がある。減額の刃としても使える条文だ
  • 「再更正が来たら、その再更正だけを争えばいい」という問いの立て方そのものがずれている。増額再更正と当初の更正のどちらが不服申立ての対象になるかは実務上議論があり、争う対象を最初に見極めないと、中身が正しくても入口で門前払いになる
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動かす主体26 条・再更正:税務署が職権で税額を再度書き換える
方向増額・減額の双方向(過大なら減額義務)
時間的限界70 条の除斥期間(原則 5 年、不正 7 年)
争い方行政処分として不服申立て可(3 か月、77 条)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 確定申告で更正通知を受けて追加納税した半年後、また同じ年分の通知が届いた。なぜ二度目が来るのか。26条の再更正だ。前回の調査で見落とされた収入が後から出てきたなら、税務署は除斥期間内なら何度でも書き換えられる
  • 増額の再更正通知が届いた。封筒の日付は5日前。不服を申し立てるなら残り約85日。当初の更正と再更正、どちらを争うかを今週中に見極めないと間に合わない
  • あなたが経理担当として法人税を申告したが、税務署が経費を過大に否認する更正を出した。あとで否認が誤りだと判明。26条は過大な場合の減額再更正を税務署に義務づける。資料をそろえて誤りを「知らせる」ことで、職権発動を引き出せる
  • 親の相続税を申告し、3年前の税務署の更正で一度決着したはずだった。ところが不動産評価の誤りが指摘され、増額の再更正が届く。除斥期間(原則5年)内は、終わった相続もまだ動く
  • 副業のネット物販の売上を一部申告し忘れ、税務署の指摘で更正・追加納税した。その後さらに別口座の入金が把握され、二度目の再更正が来る。自分から先に全部出していれば、加算税はもっと軽く済んだかもしれない

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国税通則法の全文に戻る所属する編章節を開く:第三款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国税通則法第26条(再更正)は、日本の国税通則法に含まれる条文です。
  2. 国税通則法第26条の条文原文は「税務署長は、前二条又はこの条の規定による更正又は決定をした後、その更正又は決定をした課税標準等又は税額等が過大又は過少であることを知つたときは、その調査により、…」で始まります。
  3. 国税通則法第26条は第三款に置かれています。
  4. 国税通則法の公布日は昭和37年4月2日です。
  5. 国税通則法第26条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。