要点国税通則法 35 条は国税の納付期限を定める。期限内申告は法定納期限まで、期限後・修正申告は提出日まで、更正・決定通知は発付翌日から 1 月以内に納付し、延滞税は法定納期限を起点に計算される。
Q · 確定申告書を期限内に出せば、それで納税の義務は終わったことになるの?
いいえ。申告と納付は別で、納めるまで義務は消えません
国税通則法 35 条は、申告する行為と納付する行為を明確に分けています。期限内申告なら申告書に記載した税額を法定納期限(所得税なら翌年 3 月 15 日)までに自分で納付する義務があり、振替納税を設定していなければ申告しただけでは 1 円も納まっていません。期限後申告書・修正申告書はその提出日が納期限、更正・決定通知書は発せられた日の翌日から 1 月以内が納期限です。延滞税は法定納期限を起点に計算されるため、目の前の納期限を守っても法定納期限を過ぎていれば延滞税は静かに積み上がります。
確定申告の期限に間に合わせて申告書を出した。それで納税は終わったと思っていないか。第35条は、申告する行為と納付する行為をはっきり別物として扱う。1項は、期限内申告なら申告書に書いた税額を法定納期限(所得税なら翌年3月15日)までに自分で納めよと定める。落とし穴は2項だ。期限後申告書や修正申告書を出した場合、納期限はその提出日そのもの。つまり書類を出したその瞬間に払わなければ、翌日から延滞税が走り出す。税務署から更正通知書・決定通知書が届いた場合は、発せられた日の翌日から1月以内。あなたが本当に押さえるべき急所は、この「具体的な納期限」とは別に「法定納期限」という基準日が存在し、延滞税(第60条)はそちらから計算されるという二重構造だ。目の前の納期限を守っても、法定納期限を過ぎていれば延滞税は静かに積み上がっている。
国税通則法 35 条は、申告納税方式による国税の具体的な納付期限を定める規定である。期限内申告書は法定納期限まで、期限後申告書および修正申告書は提出した日まで、更正通知書・決定通知書は発せられた日の翌日から起算して 1 月を経過する日までに納付すべき旨を規律する。延滞税の計算起点となる法定納期限とは区別される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
法律で定められた本来の納付期限で、所得税なら翌年 3 月 15 日等です。延滞税(国税通則法 60 条)はこの日を起点に計算されるため、具体的な納期限とは別の基準日として機能します。
国税通則法 35 条 2 項により、修正申告書を提出した日がそのまま納期限です。翌日から延滞税が発生し、しかも起点は当初の法定納期限にさかのぼります。
更正通知書・決定通知書が発せられた日の翌日から起算して 1 月を経過する日が納期限です。ただし延滞税は法定納期限から計算されるため、通知時点で既に相当額が乗っています。
法定納期限の翌日から発生します。具体的な納期限まで猶予があっても、法定納期限を過ぎていれば延滞税は日々加算され続けます。
国税通則法 35 条 2 項により、期限後申告書を提出した日が納期限です。提出と同日に納付しないと翌日から延滞税が積算されます。
過少申告加算税・無申告加算税・重加算税は、賦課決定通知書が発せられた日の翌日から起算して 1 月を経過する日までに納付します(35 条 3 項)。
放置すると督促状が届き、その後は差押えなどの滞納処分に進みます。ただし一時に納付できない事情があれば納税の猶予・換価の猶予(国税通則法 46 条)を申請できます。
口座振替(振替納税)を届け出ておくと引落しが 4 月中旬まで後ろ倒しになり、その間の延滞税もかかりません。届出一枚で無利息の猶予が得られます。
いいえ、申告と納付は別です。第35条1項は、申告書に書いた税額を法定納期限までに「自分で」納付せよと定めます。振替納税を設定していなければ、申告しただけでは1円も納まっていません。業界裏話ヒント:口座振替(振替納税)を届け出ておくと引落しが4月中旬まで後ろ倒しになり、その間の延滞税もかかりません。使っていない人が多いが、届出一枚で無利息の猶予が手に入る
違います。第35条2項により、修正申告書の納期限は「提出した日」そのもの。翌日から延滞税(第60条)が走ります。しかも起点は当初の法定納期限なので、過去にさかのぼって計算されます。業界裏話ヒント:税理士は修正申告を出す日と納付を同じ日に段取りする。提出だけ先に済ませて資金を後から、という順番だと、その日数分だけ延滞税が無駄に増える
争うのは自由ですが、納期限(発せられた日の翌日から1月)を過ぎると延滞税が加算され続けます。実務では、いったん納付して延滞税を止め、審査請求(第77条)で争う二段構えが定石です。業界裏話ヒント:勝てば納めた額は還付加算金という利息付きで戻ってくる。「納付=敗北を認める」ではない。むしろ延滞税リスクをゼロにして、金銭的に有利なポジションから争える
放置すると督促状が届き、その後は差押えなどの滞納処分に進みます。ただし一時に納付できない事情があれば、納税の猶予・換価の猶予(第46条)を申請できます。業界裏話ヒント:猶予が認められると延滞税が軽減または免除される場合がある。払えないと分かった時点で自分から税務署に相談に行く人と、督促を無視する人とで、最終的な負担額が大きく変わる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 定める内容 | 35 条:国税の具体的な納付期限 | — |
| 基準となる日 | 法定納期限/提出日/通知発付翌日から 1 月 | — |
| 納税者への効果 | この日までに納めれば本税は完済 | — |
| 見落としの急所 | 申告と納付が別の時計で動く二重構造 | — |
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