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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

国税通則法 第35条(申告納税方式による国税等の納付)

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  1. 期限内申告書を提出した者は、国税に関する法律に定めるところにより、当該申告書の提出により納付すべきものとしてこれに記載した税額に相当する国税をその法定納期限(延納に係る国税については、その延納に係る納期限)までに国に納付しなければならない。
  2. 2.次の各号に掲げる金額に相当する国税の納税者は、その国税を当該各号に定める日(延納に係る国税その他国税に関する法律に別段の納期限の定めがある国税については、当該法律に定める納期限)までに国に納付しなければならない。
  3. 期限後申告書の提出により納付すべきものとしてこれに記載した税額又は修正申告書に記載した第十九条第四項第二号(修正申告)に掲げる金額(その修正申告書の提出により納付すべき税額が新たにあることとなつた場合には、当該納付すべき税額)その期限後申告書又は修正申告書を提出した日
  4. 更正通知書に記載された第二十八条第二項第三号イからハまで(更正又は決定の手続)に掲げる金額(その更正により納付すべき税額が新たにあることとなつた場合には、当該納付すべき税額)又は決定通知書に記載された納付すべき税額その更正通知書又は決定通知書が発せられた日の翌日から起算して一月を経過する日
  5. 3.過少申告加算税、無申告加算税又は重加算税(第六十八条第一項、第二項又は第四項(同条第一項又は第二項の重加算税に係る部分に限る。)(重加算税)の重加算税に限る。以下この項において同じ。)に係る賦課決定通知書を受けた者は、当該通知書に記載された金額の過少申告加算税、無申告加算税又は重加算税を当該通知書が発せられた日の翌日から起算して一月を経過する日までに納付しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国税通則法 35 条は国税の納付期限を定める。期限内申告は法定納期限まで、期限後・修正申告は提出日まで、更正・決定通知は発付翌日から 1 月以内に納付し、延滞税は法定納期限を起点に計算される。

Q · 確定申告書を期限内に出せば、それで納税の義務は終わったことになるの?

いいえ。申告と納付は別で、納めるまで義務は消えません

国税通則法 35 条は、申告する行為と納付する行為を明確に分けています。期限内申告なら申告書に記載した税額を法定納期限(所得税なら翌年 3 月 15 日)までに自分で納付する義務があり、振替納税を設定していなければ申告しただけでは 1 円も納まっていません。期限後申告書・修正申告書はその提出日が納期限、更正・決定通知書は発せられた日の翌日から 1 月以内が納期限です。延滞税は法定納期限を起点に計算されるため、目の前の納期限を守っても法定納期限を過ぎていれば延滞税は静かに積み上がります。

解説

確定申告の期限に間に合わせて申告書を出した。それで納税は終わったと思っていないか。第35条は、申告する行為と納付する行為をはっきり別物として扱う。1項は、期限内申告なら申告書に書いた税額を法定納期限(所得税なら翌年3月15日)までに自分で納めよと定める。落とし穴は2項だ。期限後申告書や修正申告書を出した場合、納期限はその提出日そのもの。つまり書類を出したその瞬間に払わなければ、翌日から延滞税が走り出す。税務署から更正通知書・決定通知書が届いた場合は、発せられた日の翌日から1月以内。あなたが本当に押さえるべき急所は、この「具体的な納期限」とは別に「法定納期限」という基準日が存在し、延滞税(第60条)はそちらから計算されるという二重構造だ。目の前の納期限を守っても、法定納期限を過ぎていれば延滞税は静かに積み上がっている。

法的な位置づけ

国税通則法 35 条は、申告納税方式による国税の具体的な納付期限を定める規定である。期限内申告書は法定納期限まで、期限後申告書および修正申告書は提出した日まで、更正通知書・決定通知書は発せられた日の翌日から起算して 1 月を経過する日までに納付すべき旨を規律する。延滞税の計算起点となる法定納期限とは区別される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1法定納期限とは何ですか?

法律で定められた本来の納付期限で、所得税なら翌年 3 月 15 日等です。延滞税(国税通則法 60 条)はこの日を起点に計算されるため、具体的な納期限とは別の基準日として機能します。

Q2修正申告書の納期限はいつですか?

国税通則法 35 条 2 項により、修正申告書を提出した日がそのまま納期限です。翌日から延滞税が発生し、しかも起点は当初の法定納期限にさかのぼります。

Q3更正通知書が来たらいつまでに払いますか?

更正通知書・決定通知書が発せられた日の翌日から起算して 1 月を経過する日が納期限です。ただし延滞税は法定納期限から計算されるため、通知時点で既に相当額が乗っています。

Q4延滞税はいつから発生しますか?

法定納期限の翌日から発生します。具体的な納期限まで猶予があっても、法定納期限を過ぎていれば延滞税は日々加算され続けます。

Q5期限後申告の納付はいつまでですか?

国税通則法 35 条 2 項により、期限後申告書を提出した日が納期限です。提出と同日に納付しないと翌日から延滞税が積算されます。

Q6加算税はいつまでに納付しますか?

過少申告加算税・無申告加算税・重加算税は、賦課決定通知書が発せられた日の翌日から起算して 1 月を経過する日までに納付します(35 条 3 項)。

Q7国税が払えないときはどうなりますか?

放置すると督促状が届き、その後は差押えなどの滞納処分に進みます。ただし一時に納付できない事情があれば納税の猶予・換価の猶予(国税通則法 46 条)を申請できます。

Q8振替納税はいつ引き落とされますか?

口座振替(振替納税)を届け出ておくと引落しが 4 月中旬まで後ろ倒しになり、その間の延滞税もかかりません。届出一枚で無利息の猶予が得られます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1期限内に確定申告しました。納税も自動で終わってるんですよね?

いいえ、申告と納付は別です。第35条1項は、申告書に書いた税額を法定納期限までに「自分で」納付せよと定めます。振替納税を設定していなければ、申告しただけでは1円も納まっていません。業界裏話ヒント:口座振替(振替納税)を届け出ておくと引落しが4月中旬まで後ろ倒しになり、その間の延滞税もかかりません。使っていない人が多いが、届出一枚で無利息の猶予が手に入る

Q2修正申告書って、出してから後でゆっくり払えばいいんじゃないんですか?

違います。第35条2項により、修正申告書の納期限は「提出した日」そのもの。翌日から延滞税(第60条)が走ります。しかも起点は当初の法定納期限なので、過去にさかのぼって計算されます。業界裏話ヒント:税理士は修正申告を出す日と納付を同じ日に段取りする。提出だけ先に済ませて資金を後から、という順番だと、その日数分だけ延滞税が無駄に増える

Q3更正通知が来て金額に納得いきません。払わずに争ってもいいですか?

争うのは自由ですが、納期限(発せられた日の翌日から1月)を過ぎると延滞税が加算され続けます。実務では、いったん納付して延滞税を止め、審査請求(第77条)で争う二段構えが定石です。業界裏話ヒント:勝てば納めた額は還付加算金という利息付きで戻ってくる。「納付=敗北を認める」ではない。むしろ延滞税リスクをゼロにして、金銭的に有利なポジションから争える

Q4お金がなくて納期限までに払えません。どうなりますか?

放置すると督促状が届き、その後は差押えなどの滞納処分に進みます。ただし一時に納付できない事情があれば、納税の猶予・換価の猶予(第46条)を申請できます。業界裏話ヒント:猶予が認められると延滞税が軽減または免除される場合がある。払えないと分かった時点で自分から税務署に相談に行く人と、督促を無視する人とで、最終的な負担額が大きく変わる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「申告書を期限内に出せば納税は完了」と思っている人が多いが、第35条は申告と納付を明確に分ける。申告書の提出は「いくら払うか」を確定させるだけで、実際に国庫に金が入るまで納税義務は消えない。振替納税を設定していなければ、申告しただけでは1円も納まっていない
  • 修正申告の「納期限は提出日」というルールを知っている人でも、その深刻さを分かっていないことが多い。提出日を過ぎた瞬間から延滞税が発生し、しかも延滞税の計算起点は本来の法定納期限にさかのぼる。つまり数年前の申告漏れを今修正すると、数年分の延滞税が一気に乗る
  • 「更正通知が来ても1月あるから、その間に払えばペナルティはない」という前提そのものが誤っている。1月というのは「具体的な納期限」にすぎず、延滞税を止める期限ではない。あなたから見れば猶予期間、法律から見れば延滞税が加算され続けている期間。この認識のずれが、想定外の追徴額を生む
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定める内容35 条:国税の具体的な納付期限
基準となる日法定納期限/提出日/通知発付翌日から 1 月
納税者への効果この日までに納めれば本税は完済
見落としの急所申告と納付が別の時計で動く二重構造

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 副業の所得を申告し忘れていたことに気づき、慌てて修正申告書を提出した。これで一安心、と思った瞬間が落とし穴だ。修正申告は提出日が納期限。その日のうちに納付しないと、翌日から延滞税が積算される。書類を出す前に、納付書と資金を先に用意しておくのが正解だ
  • もし税務調査の後に更正通知書が届いたら、いつまでに払えばいい? 答えは、その通知書が発せられた日の翌日から1月を経過する日まで。ただし延滞税は本来の法定納期限から計算されるので、通知が来た時点で既に相当額が乗っている。1月あるからと油断すると総額が膨らむ
  • 決定通知書が届いて、納期限まであと10日。払えなければ督促状が来て、その後は差押えなどの滞納処分に進む。資金繰りの算段は今日から始めるしかない
  • 会社の法人税を期限内に申告したが、資金繰りの都合で納付だけ後回しにした。申告と納付は別の話だ。申告書を出しても納めなければ、法定納期限の翌日から延滞税が発生する。「申告は済んだ」は「納税は済んだ」ではない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国税通則法第35条(申告納税方式による国税等の納付)は、日本の国税通則法に含まれる条文です。
  2. 国税通則法第35条の条文原文は「期限内申告書を提出した者は、国税に関する法律に定めるところにより、当該申告書の提出により納付すべきものとしてこれに記載した税額に相当する国税をその法定納期限(延…」で始まります。
  3. 国税通則法第35条は第一節に置かれています。
  4. 国税通則法の公布日は昭和37年4月2日です。
  5. 国税通則法第35条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。