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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

国税通則法 第34条の7(納付受託者の指定の取消し)

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  1. 国税庁長官は、第三十四条の四第一項(納付受託者)の規定による指定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。
  2. 第三十四条の四第一項に規定する指定の要件に該当しなくなつたとき。
  3. 第三十四条の五第二項(納付受託者の納付)又は前条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
  4. 前条第一項の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
  5. 前条第三項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
  6. 2.国税庁長官は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国税通則法34条の7は、納付受託者が指定要件の欠落・報告懈怠・帳簿不備・検査拒否のいずれかに該当すると、国税庁長官が指定を取り消せると定め、取消しは公示される。

Q · コンビニやアプリで税金を代わりに受け取る事業者は、どんなときに国から切られるの?

報告漏れや帳簿ミス一つでも取消し・公示されます

国税通則法34条の7により、国税庁長官は納付受託者が次の4つの事由——指定要件の不該当(1号)、納付・報告義務の違反または虚偽報告(2号)、帳簿の不備・虚偽記載・不保存(3号)、立入検査の拒否・妨害・忌避または虚偽陳述(4号)——のいずれかに該当するとき、指定を取り消せます。「取り消すことができる」という裁量規定ですが、取り消せば第2項により公示され、利用者や取引先に事実が知られます。取消し前には聴聞(行政手続法13条)の機会があります。

解説

PayPay で自動車税を払った、コンビニのレジで払込票を出して国民健康保険料を納めた、クレジットカードで所得税を決済した。その裏側には必ず「納付受託者」(国からあなたの税金を受け取る役目を委託された事業者)がいる。34条の7は、その受託者を国税庁長官が退場させるための条文だ。あなたが決済代行やフィンテックの事業者としてこの指定を受けているなら、足元に4つの落とし穴が空いている。指定要件を満たさなくなる、納付や報告を怠る、帳簿を備えない・虚偽記載する、立入検査を拒む・質問に嘘をつく。どれか一つでも国税庁長官は指定を取り消せる。しかも取り消されれば、その事実は公示される。利用者や取引先の目に、あなたの会社が国から切られた事実が晒される。契約や売上を伸ばす前に、この4つの義務を守れているかを確認すべき理由がここにある。

法的な位置づけ

国税通則法34条の7は、納付受託者の指定取消しを定める規定である。国税庁長官は、指定要件の不該当、納付・報告義務の違反または虚偽報告、帳簿の不備・虚偽記載・不保存、立入検査の拒否・妨害・忌避もしくは虚偽陳述のいずれかに該当する場合、その指定を取り消すことができ、取り消したときはその旨を公示しなければならない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1納付受託者とは何ですか?

国から税金の収納を委託され、コンビニやアプリ・クレジットカードで納税を受け付ける事業者です。国税通則法34条の4第1項の指定を受けて初めてその地位に立ちます。

Q2国税通則法34条の7とは何を定めた条文ですか?

国税庁長官が納付受託者の指定を取り消せる4つの事由と、取消し後の公示義務を定めた条文です。取消しは「取り消すことができる」という裁量規定です。

Q3納付受託者の指定が取り消される事由は?

指定要件の不該当、納付・報告義務の違反や虚偽報告、帳簿の不備・虚偽記載・不保存、立入検査の拒否や虚偽陳述の4つです。いずれか一つで取消事由になります。

Q4コンビニ納付の仕組みはどうなっていますか?

納付受託者に指定された事業者が納税者から税金を受け取り、国庫へ取り次ぎます。その事業者は帳簿保存や報告、立入検査の受忍義務を負います。

Q5納付受託者の帳簿はどれくらい保存が必要ですか?

34条の6が帳簿の備付け・記載・保存を義務づけます。違反すると34条の7第1項3号の取消事由になるため、記載漏れや不保存にも注意が必要です。

Q6納付受託者の立入検査は拒否できますか?

拒否・妨害・忌避すると34条の7第1項4号の取消事由になります。応じても質問に虚偽陳述をすれば同じく取消事由となります。

Q7指定の取消しはどこで公表されますか?

34条の7第2項により国税庁長官が公示します。利用者や取引先の目に触れ、信用に直接影響します。

Q8キャッシュレス納税の事業者にはどんな義務がありますか?

指定要件の維持、納付・報告、帳簿の備付け・保存、立入検査の受忍が義務です。これらを怠ると指定取消しの対象になります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1納付受託者の指定を取り消されたら、もう二度と申請できないんですか?

法律は再申請を禁じていない。34条の4第1項の指定要件を再び満たせば、改めて指定を受ける余地はある。ただし34条の7第2項で取消しは公示され、その記録が信用に響く。業界裏話ヒント:取消しは「取り消すことができる」という裁量規定で、違反があっても自動では切られない。聴聞(行政手続法13条)で是正の事実と再発防止策を示せば、取消し自体を回避できる余地が実務上ある。

Q2国税庁の立入検査って、断ったらどうなるんですか?

34条の6第3項の立入検査を拒み、妨げ、忌避すると、それ自体が34条の7第1項4号の取消事由になる。質問に黙る、嘘をつくのも同じく取消事由だ。業界裏話ヒント:検査は「受け入れれば安全」ではない。応じたうえで帳簿の不備や虚偽記載が出れば、3号でさらに取消しの材料が増える。検査前に帳簿と報告を自主点検し、不備は先に補正しておくのが唯一の防御になる。

Q3うちは決済代行だけど、納付受託者に指定された覚えはない。関係ある?

納付受託者は34条の4第1項の指定を受けて初めてその地位に立つ。指定を受けていなければ34条の7の取消しの対象にもならない。ただし税金の収納代行に本格参入すれば指定が必要になり、その瞬間から帳簿・報告・立入検査の義務がついてくる。業界裏話ヒント:指定を取りに行く前に、34条の6の帳簿保存と検査受忍の負担を試算しておく。指定は権利であると同時に、いつでも切られうる不安定な地位でもある。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 取消しは重大な違反のときだけと思われがちだが、単なる報告漏れや帳簿の記載漏れでも法文上はれっきとした取消事由。たった一度の事務ミスが指定の生死を分ける構造になっている
  • 立入検査を「拒否」しなければ大丈夫と考えている事業者は多いが、深刻なのはその先だ。検査に応じても、質問に虚偽の陳述をすれば4号で別個の取消事由。正直に答えられない項目が一つでもあると足をすくわれる
  • 「取り消されても再指定を申請すればいい」という発想は、問いの立て方そのものがずれている。34条の7第2項で取消しは公示され、その情報が利用者や取引先の目に触れる。再指定の可否を考える前に、公示による信用失墜という本当のダメージが先に来る
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条文の役割34条の7:指定の取消事由と公示
事業者への効果義務違反で地位を失い、事実が公示される
取消事由との対応1号〜4号の取消事由そのもの
国税庁長官の裁量「取り消すことができる」裁量規定+聴聞前置

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 自社アプリで税金決済を提供し始めた。四半期の納付状況の報告を1回出し忘れた。34条の5第2項・34条の6第2項の報告義務違反で、それだけで34条の7第1項2号の取消事由が成立する。悪気の有無は問われない
  • もし来週、国税庁から立入検査の通知が届いたら? 帳簿が揃っていなければ検査で不備が露呈して3号の取消事由、検査を拒めば4号の取消事由。逃げ場のない数日が始まる
  • 報告書の数字を一箇所ごまかした。虚偽報告は34条の7第1項2号の一発取消事由。故意の虚偽は最も重く見られる。
  • いつも使っていた税金納付アプリが、ある朝「取扱終了」の告知を出した。裏では指定が取り消され、34条の7第2項で公示されていた。利用者は理由を知らされないまま代替手段を探す羽目になる
  • 資本や社内体制の悪化で34条の4第1項の指定要件を満たせなくなった。違反行為が一つもなくても、要件を割った時点で1号の取消事由に該当する

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国税通則法第34条の7(納付受託者の指定の取消し)は、日本の国税通則法に含まれる条文です。
  2. 国税通則法第34条の7の条文原文は「国税庁長官は、第三十四条の四第一項(納付受託者)の規定による指定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。」で始まります。
  3. 国税通則法第34条の7は第一節に置かれています。
  4. 国税通則法の公布日は昭和37年4月2日です。
  5. 国税通則法第34条の7には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。