要点国税通則法 70 条は、税務署が課税をやり直せる期間を定める。原則は法定申告期限から 5 年、偽り等の不正があれば 7 年、法人の欠損金に係る更正は 10 年で、経過後は課税できない。
Q · 税務署って、いったい何年前までさかのぼって課税できるんですか?
原則 5 年、不正なら 7 年、法人の赤字は 10 年
国税通則法 70 条により、税務署が更正・決定できる期間は原則として法定申告期限から 5 年です(1 項)。偽りその他不正の行為で税を免れた場合は 7 年(5 項)、法人税の純損失(欠損金)に係る更正は 10 年(2 項)まで延びます。この期間は「除斥期間」であり、消滅時効と違って中断・更新がありません。期限を過ぎた年分は、税額の当否を論じるまでもなく処分そのものができなくなります。
税務署から封筒が届く。開けると「更正通知書」、追徴税額が並んでいる。ここで大半の人が見落とすのが、その処分そのものに「期限」があるという事実だ。国税通則法70条は、税務署が過去をさかのぼって課税をやり直せる年数を区切っている。原則は法定申告期限から5年。だが例外がある。「偽りその他不正の行為」で税を免れたと判断されれば7年(5項)、法人税の赤字(欠損金)に関わる更正なら10年(2項)。この一年二年の差が、追徴される税額と延滞税を数百万円単位で動かす。逆に言えば、期限を過ぎた年分については税務署も手が出せない。あなたが争うべき第一の論点は、「税額が正しいか」の前に「そもそもこの処分は期限内か」かもしれない。中身の攻防に入る前に、時間の壁を確認する者だけが最初の分岐で有利に立つ。
国税通則法 70 条は、更正・決定・賦課決定などの課税処分をすることができる期間(除斥期間)を定める規定である。原則は法定申告期限から 5 年、偽りその他不正の行為による場合は 7 年、法人税の純損失等の金額に係る更正は 10 年とされ、消滅時効と異なり中断・更新の概念を持たない期間制限として機能する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
原則 5 年前までです(国税通則法 70 条 1 項)。偽りその他不正の行為があれば 7 年、法人税の欠損金に係る更正は 10 年前まで遡れます。起算点は法定申告期限です。
税務署が課税処分をできる期間の上限を区切る制度です。消滅時効と違って中断・更新がなく、途中で止めたり延ばしたりできない一方通行の期間です。
除斥期間(70 条)は課税処分をできる期間で中断・更新なし。消滅時効(72 条)は確定した税を徴収する権利の時効で、期間は 5 年ですが中断・更新があります。別制度です。
単なる無申告なら 5 年で課税処分ができなくなります。ただし経費水増しなど偽り不正が絡むと 7 年に延びます。「時効」というより除斥期間の経過です。
領収書の自作、二重帳簿、売上除外など、税を免れる意図的な仮装隠蔽行為を指します。単なる計算ミスや見解の相違は含まれず、立証責任は税務署が負います。
税務署が過去にさかのぼって課税をやり直せる期限を決めた条文です。原則 5 年、悪質な不正は 7 年、法人の赤字は 10 年という三本の線を引いています。
通常は 5 年です。7 年になるのは税務署が「偽りその他不正の行為」を立証できた場合のみで、重加算税とほぼセットで動きます。単なる申告漏れは 5 年です。
払い過ぎた税の還付を求める更正の請求は原則 5 年です(23 条)。税務署側の課税期限(70 条)とは別建てで、5 年を過ぎると 1 円も戻りません。
原則5年です(70条1項)。ただし仮装隠蔽など「偽りその他不正の行為」があれば7年(同条5項)、法人税の欠損金に関わる更正は10年(同条2項)。起算点は納税日ではなく法定申告期限です。業界裏話ヒント:税務署が7年課税を主張するには「不正行為」の立証が必要で、単なる計算ミスや見解の相違では7年に延ばせません。調査で古い年分を持ち出されたら「それは重加算税の対象になる不正行為なんですか」と確認する。7年と重加算税はほぼセットで動きます
深く関係します。7年さかのぼれる「偽りその他不正の行為」(70条5項)と、重加算税の要件である「事実の仮装・隠蔽」(同法68条)はほぼ重なるからです。つまり7年課税を受ける=重加算税(35%〜)も課される可能性が高い。業界裏話ヒント:税務署が「7年分」と言い出したら、背後で重加算税を狙っているサインです。ここで安易に不正を認める書面に署名すると、期間も加算税も一気に重くなる。認否は税理士と詰めてから決める
あります。更正の請求は原則、法定申告期限から5年です(国税通則法23条1項)。税務署側の課税期限(70条)とは別建てで、5年の壁を過ぎると1円も戻りません。ただし70条3項により、期限切れ間際6か月以内の更正の請求に対応する更正は6か月延長されます。業界裏話ヒント:過去の払い過ぎに気づいたら、5年の期限を最優先で確認する。期限最終日でも郵送の消印で間に合う扱いがある(最新の取扱いをご確認ください)
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 誰の・何の期間か | 70 条:税務署が課税処分(更正・決定)をできる期間 | — |
| 期間 | 原則 5 年/不正 7 年/法人欠損金 10 年 | — |
| 法的性質 | 除斥期間(中断・更新なし) | — |
| 起算点 | 原則、法定申告期限 | — |
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