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国税通則法 第70条(国税の更正、決定等の期間制限)

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  1. 次の各号に掲げる更正決定等は、当該各号に定める期限又は日から五年(第二号に規定する課税標準申告書の提出を要する国税で当該申告書の提出があつたものに係る賦課決定(納付すべき税額を減少させるものを除く。)については、三年)を経過した日以後においては、することができない。
  2. 更正又は決定その更正又は決定に係る国税の法定申告期限(還付請求申告書に係る更正については当該申告書を提出した日とし、還付請求申告書の提出がない場合にする第二十五条(決定)の規定による決定又はその決定後にする更正については政令で定める日とする。)
  3. 課税標準申告書の提出を要する国税に係る賦課決定当該申告書の提出期限
  4. 課税標準申告書の提出を要しない賦課課税方式による国税に係る賦課決定その納税義務の成立の日
  5. 2.法人税に係る純損失等の金額で当該課税期間において生じたものを増加させ、若しくは減少させる更正又は当該金額があるものとする更正は、前項の規定にかかわらず、同項第一号に定める期限から十年を経過する日まで、することができる。
  6. 3.前二項の規定により更正をすることができないこととなる日前六月以内にされた更正の請求に係る更正又は当該更正に伴つて行われることとなる加算税についてする賦課決定は、前二項の規定にかかわらず、当該更正の請求があつた日から六月を経過する日まで、することができる。
  7. 4.第一項の規定により賦課決定をすることができないこととなる日前三月以内にされた納税申告書の提出(源泉徴収等による国税の納付を含む。以下この項において同じ。)に伴つて行われることとなる無申告加算税(第六十六条第八項(無申告加算税)の規定の適用があるものに限る。)又は不納付加算税(第六十七条第二項(不納付加算税)の規定の適用があるものに限る。)についてする賦課決定は、第一項の規定にかかわらず、当該納税申告書の提出があつた日から三月を経過する日まで、することができる。
  8. 5.次の各号に掲げる更正決定等は、第一項又は前二項の規定にかかわらず、第一項各号に掲げる更正決定等の区分に応じ、同項各号に定める期限又は日から七年を経過する日まで、することができる。
  9. 偽りその他不正の行為によりその全部若しくは一部の税額を免れ、又はその全部若しくは一部の税額の還付を受けた国税(当該国税に係る加算税及び過怠税を含む。)についての更正決定等
  10. 偽りその他不正の行為により当該課税期間において生じた純損失等の金額が過大にあるものとする納税申告書を提出していた場合における当該申告書に記載された当該純損失等の金額(当該金額に関し更正があつた場合には、当該更正後の金額)についての更正(第二項又は第三項の規定の適用を受ける法人税に係る純損失等の金額に係るものを除く。)
  11. 所得税法第六十条の二第一項から第三項まで(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)又は第六十条の三第一項から第三項まで(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)の規定の適用がある場合(第百十七条第二項(納税管理人)の規定による納税管理人の届出及び税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第三十条(税務代理の権限の明示)(同法第四十八条の十六(税理士の権利及び義務等に関する規定の準用)において準用する場合を含む。)の規定による書面の提出がある場合その他の政令で定める場合を除く。)の所得税(当該所得税に係る加算税を含む。第七十三条第三項(時効の完成猶予及び更新)において「国外転出等特例の適用がある場合の所得税」という。)についての更正決定等

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国税通則法 70 条は、税務署が課税をやり直せる期間を定める。原則は法定申告期限から 5 年、偽り等の不正があれば 7 年、法人の欠損金に係る更正は 10 年で、経過後は課税できない。

Q · 税務署って、いったい何年前までさかのぼって課税できるんですか?

原則 5 年、不正なら 7 年、法人の赤字は 10 年

国税通則法 70 条により、税務署が更正・決定できる期間は原則として法定申告期限から 5 年です(1 項)。偽りその他不正の行為で税を免れた場合は 7 年(5 項)、法人税の純損失(欠損金)に係る更正は 10 年(2 項)まで延びます。この期間は「除斥期間」であり、消滅時効と違って中断・更新がありません。期限を過ぎた年分は、税額の当否を論じるまでもなく処分そのものができなくなります。

解説

税務署から封筒が届く。開けると「更正通知書」、追徴税額が並んでいる。ここで大半の人が見落とすのが、その処分そのものに「期限」があるという事実だ。国税通則法70条は、税務署が過去をさかのぼって課税をやり直せる年数を区切っている。原則は法定申告期限から5年。だが例外がある。「偽りその他不正の行為」で税を免れたと判断されれば7年(5項)、法人税の赤字(欠損金)に関わる更正なら10年(2項)。この一年二年の差が、追徴される税額と延滞税を数百万円単位で動かす。逆に言えば、期限を過ぎた年分については税務署も手が出せない。あなたが争うべき第一の論点は、「税額が正しいか」の前に「そもそもこの処分は期限内か」かもしれない。中身の攻防に入る前に、時間の壁を確認する者だけが最初の分岐で有利に立つ。

法的な位置づけ

国税通則法 70 条は、更正・決定・賦課決定などの課税処分をすることができる期間(除斥期間)を定める規定である。原則は法定申告期限から 5 年、偽りその他不正の行為による場合は 7 年、法人税の純損失等の金額に係る更正は 10 年とされ、消滅時効と異なり中断・更新の概念を持たない期間制限として機能する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1税務調査は何年前まで遡れますか?

原則 5 年前までです(国税通則法 70 条 1 項)。偽りその他不正の行為があれば 7 年、法人税の欠損金に係る更正は 10 年前まで遡れます。起算点は法定申告期限です。

Q2除斥期間とは何ですか?

税務署が課税処分をできる期間の上限を区切る制度です。消滅時効と違って中断・更新がなく、途中で止めたり延ばしたりできない一方通行の期間です。

Q3除斥期間と消滅時効の違いは?

除斥期間(70 条)は課税処分をできる期間で中断・更新なし。消滅時効(72 条)は確定した税を徴収する権利の時効で、期間は 5 年ですが中断・更新があります。別制度です。

Q4無申告は何年で時効になりますか?

単なる無申告なら 5 年で課税処分ができなくなります。ただし経費水増しなど偽り不正が絡むと 7 年に延びます。「時効」というより除斥期間の経過です。

Q5偽りその他不正の行為とは何ですか?

領収書の自作、二重帳簿、売上除外など、税を免れる意図的な仮装隠蔽行為を指します。単なる計算ミスや見解の相違は含まれず、立証責任は税務署が負います。

Q6国税通則法 70 条をわかりやすく言うと?

税務署が過去にさかのぼって課税をやり直せる期限を決めた条文です。原則 5 年、悪質な不正は 7 年、法人の赤字は 10 年という三本の線を引いています。

Q7税務署の遡及は 5 年と 7 年どちらですか?

通常は 5 年です。7 年になるのは税務署が「偽りその他不正の行為」を立証できた場合のみで、重加算税とほぼセットで動きます。単なる申告漏れは 5 年です。

Q8更正の請求は法定申告期限からいつまで?

払い過ぎた税の還付を求める更正の請求は原則 5 年です(23 条)。税務署側の課税期限(70 条)とは別建てで、5 年を過ぎると 1 円も戻りません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1税務署って、結局何年前までさかのぼれるんですか?

原則5年です(70条1項)。ただし仮装隠蔽など「偽りその他不正の行為」があれば7年(同条5項)、法人税の欠損金に関わる更正は10年(同条2項)。起算点は納税日ではなく法定申告期限です。業界裏話ヒント:税務署が7年課税を主張するには「不正行為」の立証が必要で、単なる計算ミスや見解の相違では7年に延ばせません。調査で古い年分を持ち出されたら「それは重加算税の対象になる不正行為なんですか」と確認する。7年と重加算税はほぼセットで動きます

Q2重加算税と7年の課税って、何か関係あるんですか?

深く関係します。7年さかのぼれる「偽りその他不正の行為」(70条5項)と、重加算税の要件である「事実の仮装・隠蔽」(同法68条)はほぼ重なるからです。つまり7年課税を受ける=重加算税(35%〜)も課される可能性が高い。業界裏話ヒント:税務署が「7年分」と言い出したら、背後で重加算税を狙っているサインです。ここで安易に不正を認める書面に署名すると、期間も加算税も一気に重くなる。認否は税理士と詰めてから決める

Q3払い過ぎた税金を返してもらう請求にも、期限はありますか?

あります。更正の請求は原則、法定申告期限から5年です(国税通則法23条1項)。税務署側の課税期限(70条)とは別建てで、5年の壁を過ぎると1円も戻りません。ただし70条3項により、期限切れ間際6か月以内の更正の請求に対応する更正は6か月延長されます。業界裏話ヒント:過去の払い過ぎに気づいたら、5年の期限を最優先で確認する。期限最終日でも郵送の消印で間に合う扱いがある(最新の取扱いをご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「税金の時効は5年」と覚えている人は多いが、これは半分しか正しくない。悪質な仮装隠蔽(偽り不正)があれば7年、法人の欠損金なら10年。しかも70条の期間は厳密には「時効」ではなく「除斥期間」で、消滅時効のような中断・更新の概念がなく、途中で止めたり延ばしたりできない別物だ
  • 「5年経てば税務署は手を出せない」ことは知っていても、その5年の起算点を勘違いしている人が多い。起算点は納税した日ではなく「法定申告期限」。3月15日期限の所得税なら、その年の3月15日から数える。無申告や還付請求の場合の起算点はさらにややこしく、思っているより後ろにずれることがある
  • 「追徴課税を減らす交渉をしたい」という発想でいると、肝心の入口を見落とす。本当に最初に問うべきは「この処分は期間内か」だ。期限を過ぎた年分は、税額の当否を論じるまでもなく処分そのものが違法になる。交渉の土俵に上がる前に、土俵の外に出られないかを見るのが順序として先だ
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誰の・何の期間か70 条:税務署が課税処分(更正・決定)をできる期間
期間原則 5 年/不正 7 年/法人欠損金 10 年
法的性質除斥期間(中断・更新なし)
起算点原則、法定申告期限

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 副業の所得を数年間申告していなかった。税務署から連絡が来て青ざめる。単なる無申告なら過去5年分だが、経費を水増しした領収書を自作していたとなると「偽りその他不正の行為」で7年分さかのぼられる。この2年分の差が追徴税額を大きく変える。あなたが署名する一枚の確認書が、5年と7年の分かれ道になる
  • もし今日、税務署から「5年前の申告について確認したい」と電話が来たら? 5年の期限が近い年分は、税務署も期限内に処分を打ちたいため動きが早い。あなたに残された検討時間は数週間しかないこともある
  • 法人を経営している。赤字(欠損金)を繰り越して節税してきた。その欠損金額に関わる更正は、原則5年ではなく10年さかのぼれる。過去の申告書は10年分捨てられない。
  • 親の相続税申告を済ませて数年、もう終わったと思っていたら税務調査の連絡が来る。申告漏れが単なるミスなら5年、意図的な財産隠しと見られれば7年前の申告まで見直される。「もう時効だろう」という思い込みが一番危ない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国税通則法第70条(国税の更正、決定等の期間制限)は、日本の国税通則法に含まれる条文です。
  2. 国税通則法第70条の条文原文は「次の各号に掲げる更正決定等は、当該各号に定める期限又は日から五年(第二号に規定する課税標準申告書の提出を要する国税で当該申告書の提出があつたものに係る賦課決定(…」で始まります。
  3. 国税通則法第70条は第一節に置かれています。
  4. 国税通則法の公布日は昭和37年4月2日です。
  5. 国税通則法第70条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。