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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

国税通則法 第71条(国税の更正、決定等の期間制限の特例)

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  1. 更正決定等で次の各号に掲げるものは、当該各号に定める期間の満了する日が前条の規定により更正決定等をすることができる期間の満了する日後に到来する場合には、同条の規定にかかわらず、当該各号に定める期間においても、することができる。
  2. 更正決定等に係る不服申立て若しくは訴えについての裁決、決定若しくは判決(以下この号において「裁決等」という。)による原処分の異動又は更正の請求に基づく更正に伴つて課税標準等又は税額等に異動を生ずべき国税(当該裁決等又は更正に係る国税の属する税目に属するものに限る。)で当該裁決等又は更正を受けた者に係るものについての更正決定等当該裁決等又は更正があつた日から六月間
  3. 申告納税方式による国税につき、その課税標準の計算の基礎となつた事実のうちに含まれていた無効な行為により生じた経済的成果がその行為の無効であることに基因して失われたこと、当該事実のうちに含まれていた取り消しうべき行為が取り消されたことその他これらに準ずる政令で定める理由に基づいてする更正(納付すべき税額を減少させる更正又は純損失等の金額で当該課税期間において生じたもの若しくは還付金の額を増加させる更正若しくはこれらの金額があるものとする更正に限る。)又は当該更正に伴い当該国税に係る加算税についてする賦課決定当該理由が生じた日から三年間
  4. 更正の請求をすることができる期限について第十条第二項(期間の計算及び期限の特例)又は第十一条(災害等による期限の延長)の規定の適用がある場合における当該更正の請求に係る更正又は当該更正に伴つて行われることとなる加算税についてする賦課決定当該更正の請求があつた日から六月間
  5. イに掲げる事由が生じた場合において、ロに掲げる事由に基づいてする更正決定等ロの租税条約等の相手国等に対しロの要請に係る書面が発せられた日から三年間
  6. 2.前項第一号に規定する当該裁決等又は更正を受けた者には、当該受けた者が分割等(分割、現物出資、法人税法第二条第十二号の五の二に規定する現物分配又は同法第六十一条の十一第一項(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)の規定の適用を受ける同項に規定する譲渡損益調整資産の譲渡をいう。以下この項において同じ。)に係る分割法人等(同法第二条第十二号の二に規定する分割法人、同条第十二号の四に規定する現物出資法人、同条第十二号の五の二に規定する現物分配法人又は同法第六十一条の十一第一項に規定する譲渡損益調整資産を譲渡した法人をいう。以下この項において同じ。)である場合には当該分割等に係る分割承継法人等(同法第二条第十二号の三に規定する分割承継法人、同条第十二号の五に規定する被現物出資法人、同条第十二号の五の三に規定する被現物分配法人又は同法第六十一条の十一第二項に規定する譲受法人をいう。以下この項において同じ。)を含むものとし、当該受けた者が分割等に係る分割承継法人等である場合には当該分割等に係る分割法人等を含むものとし、当該受けた者が同法第二条第十二号の七の二に規定する通算法人(以下この項及び第七十四条の二第四項(当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権)において「通算法人」という。)である場合には他の通算法人を含むものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国税通則法 71 条は、70 条の更正期間が満了した後でも、後発的な無効・取消しの事由が生じた日から 3 年、裁決・判決等に伴う異動はその日から 6 月に限り更正を認める期間制限の特例である。

Q · 税務署の更正期限が 5 年で切れたら、払いすぎた税金はもう取り戻せないの?

取引が後から無効になれば 3 年の特例窓が開く

国税通則法 71 条は、70 条の通常の更正期限(原則 5 年、脱税 7 年)が満了した後でも、限定的な場合に更正決定等を認めます。特に課税の基礎となった取引が無効・取消しになり、得たはずの経済的成果が失われた場合は、その理由が生じた日から 3 年間、減額更正が可能です(71 条 1 項 2 号)。ほかに裁決・判決等に伴う異動は 6 月、租税条約の相互協議は 3 年の特例窓があります。いずれも 70 条の通常期間が満了した後に到来する場合にのみ働きます。

解説

税務署があなたの申告を更正できる期限は、原則として法定申告期限から5年、脱税なら7年で切れる。多くの人はこの期限が過ぎれば税務の話は終わったと考える。だが国税通則法71条は、その正面の扉が閉じたあとに、いくつもの隠し窓を開ける。たとえば、いったん税金を払った取引が後から無効になったり取り消されたりして、得たはずの利益が消えたとき。あなたには『その理由が生じた日から3年間』という別の時計が動き出す。通常の5年を過ぎていても、この3年の窓が生きていれば、払いすぎた税金の減額更正を求められる。逆に、あなたが税務訴訟で勝った場合、税務署は裁決や判決の日から6月間、関連する同じ税目の税額を調整できる。あなたが勝った瞬間、相手にも6月の反撃窓が開くということだ。71条は、期限切れという安心の裏側に、双方向の特別ルートを隠している。

法的な位置づけ

国税通則法 71 条は期間制限の特例を定める規定であり、70 条の通常の更正・決定期間が満了した後であっても、裁決・判決等に伴う異動、無効・取消し等の後発的事由、期限延長のある更正の請求、租税条約の相互協議という限定的類型について、各号所定の期間内に限り更正決定等をすることを認める。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1国税通則法 71 条とは何ですか?

70 条の通常の更正期限が満了した後でも、後発的事由や裁決・判決等がある場合に限り更正決定等を認める「期間制限の特例」を定める規定です。

Q2更正の除斥期間はいつまでですか?

原則は法定申告期限から 5 年、脱税等は 7 年で更正の期限が切れます(70 条)。ただし 71 条の特例に当たる場合は、その後も一定期間更正できます。

Q3後発的事由による更正はいつまでにできますか?

取引が無効・取消しになり経済的成果が失われた場合、その理由が生じた日から 3 年間、減額更正が可能です(71 条 1 項 2 号)。

Q4払いすぎた税金は何年前まで戻りますか?

通常の更正の請求は原則 5 年ですが、取引が最近崩れたのなら、古い年度でも 71 条 2 号の 3 年窓で職権減額更正が生きている場合があります。

Q5更正の請求と職権による減額更正はどう違いますか?

更正の請求は納税者が自ら求める手続(23 条)で期限があります。71 条は税務署が職権で減額更正できる特例で、起算点も期間も異なります。

Q6相互協議中の税金の更正はいつまでできますか?

租税条約に基づく相互協議の要請書面が相手国等に発せられた日から 3 年間、日本側は更正できる窓を保ちます(71 条 1 項 4 号)。

Q7会社分割をすると税務更正の対象はどうなりますか?

71 条 2 項により、分割承継法人や被現物分配法人、通算法人の他の会社まで更正の射程に含まれることがあります。

Q8国税通則法 70 条と 71 条の違いは何ですか?

70 条は更正・決定の期間制限の本則(原則 5 年)、71 条はその期間が満了した後に働く特例です。71 条は 70 条の満了日後に到来する場合のみ適用されます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1税務署の更正の期限って過ぎたら、もう払いすぎた税金は絶対戻ってこないんですか?

原則は5年、脱税なら7年で更正の期限が切れます(国税通則法70条)。ですが71条が例外の窓を開けます。特に課税の基礎になった取引が後から無効・取消になり、得たはずの利益が失われた場合、その理由が生じた日から3年間は減額更正が可能です(71条1項2号)。業界裏話ヒント:この3年窓は『申告した日』ではなく『取引が崩れた日』が起算点なので、古い年度でも崩れたのが最近なら生きている。税務署が自分からこの窓を教えてくれることは、まずない

Q2税務訴訟で勝ったのに、税務署が同じ税目の別の異動をいじってきました。これって許されるんですか?

許される場合があります。裁決・判決や更正の請求に基づく更正で、同じ税目に属する関連する国税に異動が生じるときは、その日から6月間、通常の期間を過ぎていても更正できます(71条1項1号)。業界裏話ヒント:この6月窓は双方向で、あなたに有利な調整にも税務署の側の更正にも使える。勝訴後は、税務署が動く前に自分に有利な関連調整を先に申し出て、6月時計を主導する手がある

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 更正の期限が過ぎれば税金の話は完全に終わる、と思われているが、71条はいくつもの例外窓を開く。特に課税の基礎になった取引が無効・取消になった場合の3年窓は、通常の5年を過ぎた後でも減額更正を可能にする。期限切れが即終戦、ではない
  • 71条の特別期間は納税者に有利なだけと考えている人がいる。だが号一の6月窓は双方向だ。あなたが訴訟で勝てば、税務署も同じ6月間、関連する同じ税目の税額を追いかけられ、しかもその射程は分割承継法人や被現物分配法人、通算法人の他の会社まで広がる。有利さの深さと同時に、反撃の窓の深さも見ておく必要がある
  • 『払いすぎた税金は更正の請求で取り戻せばいい』と問いを立てる人が多いが、更正の請求(23条)には別の期限がある。本当の問いは、更正の請求の期限を過ぎていても、税務署の職権による減額更正を71条の特別窓が生かしているか、だ。問いの立て方を間違えると、まだ生きている窓を見落とす
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性質71 条:期間制限の特例(70 条満了後のみ)
起算点理由が生じた日/裁決等の日/要請書面発出日
期間3 年(2 号・4 号)または 6 月(1 号・3 号)
発動主体税務署の職権による更正決定等

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 5年前に売却した不動産の代金をめぐって相手と揉め、去年ついに売買契約が詐欺で取り消された。もう更正の期限は過ぎたから、払った譲渡所得税は諦めるしかない? 実は取消の理由が生じた日から3年間、減額更正の窓が開いている。残り期間が2年を切っているなら、税理士に相談する順番を今日決めるべきだ
  • あなたの会社が3年前に会社分割を行い、その後の税務訴訟で分割法人側の課税が判決で覆った。この場合、判決の日から6月間、分割承継法人であるあなたの会社の税額も調整の対象になる。勝訴の余韻に浸っている間に、税務署の6月時計は静かに動いている
  • 海外子会社との取引で二重課税になり、日本と相手国の税務当局が相互協議に入った。協議は何年もかかる。だが相手国に要請の書面が発せられた日から3年間、日本側は更正できる窓を保つ
  • 税務調査で更正を受け、不服申立てで一部勝った。喜んでいたら、税務署が『裁決に伴う関連する国税の更正』として同じ税目の別の異動に手を伸ばしてきた。71条1項1号の6月窓を使った動きだ。自分が勝った範囲と、相手がまだ動ける範囲を切り分けて考える必要がある

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国税通則法第71条(国税の更正、決定等の期間制限の特例)は、日本の国税通則法に含まれる条文です。
  2. 国税通則法第71条の条文原文は「更正決定等で次の各号に掲げるものは、当該各号に定める期間の満了する日が前条の規定により更正決定等をすることができる期間の満了する日後に到来する場合には、同条の規…」で始まります。
  3. 国税通則法第71条は第一節に置かれています。
  4. 国税通則法の公布日は昭和37年4月2日です。
  5. 国税通則法第71条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。