熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

国税通則法 第69条(加算税の税目)

クイックジャンプ

過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税及び重加算税(以下「加算税」という。)は、その額の計算の基礎となる税額の属する税目の国税とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国税通則法 69 条は、過少申告・無申告・不納付・重加算税を本税と同じ税目の国税と定める。加算税は罰金ではなく税金であり、脱税の刑事罰とは別に課される。

Q · 重加算税って、結局は脱税の罰金みたいなものですよね?

いいえ、罰金ではなく税金そのものです

国税通則法 69 条は、過少申告・無申告・不納付・重加算税を、その計算基礎となる税額の属する税目の国税とすると定めます。つまり加算税は刑罰ではなく税金です。だからこそ、脱税で有罪になっても重加算税は別に課され(二重処罰にあたらない)、法人税・所得税の計算上は損金・必要経費に算入できず、徴収時効や相続による承継も本税と同じ扱いになります。この性質決定が、その後の救済ルートや手続の配線をすべて決めています。

解説

加算税は罰金ではない。税金そのものである。国税通則法69条はそう宣言する。過少申告加算税も、無申告加算税も、不納付加算税も、重加算税も、その計算のもとになった本税と同じ税目の国税として扱われる。所得税の申告漏れに課された重加算税は「所得税」であり、法人税に課された過少申告加算税は「法人税」である。この一行が決めることは多い。不服があれば再調査の請求や国税不服審判所への審査請求という行政救済ルートに乗る。徴収権の時効も本税と同じく法定納期限から5年(通則法72条)で走る。納税者が死亡すれば相続人が承継する(同5条)。そして刑事罰ではないため、脱税で有罪になっても重加算税は別に課される。あなたが「罰金だから経費で落とせないのは当然」と考えていたなら、順序が逆である。税金だからこそ、法人税法上も所得税法上も費用に落とせない。

法的な位置づけ

国税通則法 69 条は加算税の性質を定める規定であり、過少申告加算税・無申告加算税・不納付加算税・重加算税を、その計算の基礎となる税額が属する税目の国税とする旨を規定する。加算税は刑事罰ではなく本税と同一税目の国税として扱われ、救済手続、徴収時効、相続による承継、損金不算入の各帰結がこの性質決定から導かれる。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1加算税とは何ですか?

申告や納付の義務違反があった場合に本税に上乗せされる国税です。過少申告・無申告・不納付・重加算税の 4 種があり、国税通則法 69 条により本税と同じ税目の国税として扱われます。

Q2重加算税は何パーセントですか?

隠蔽・仮装があった場合に課され、過少申告分は 35%、無申告分は 40% が目安です(通則法 68 条)。通常の過少申告加算税や無申告加算税より重い税率です。

Q3重加算税と過少申告加算税の違いは?

過少申告加算税は単なる申告漏れに、重加算税は帳簿改ざんなど隠蔽・仮装があった場合に課されます。税率も重加算税が大幅に高く、更正期間も 7 年に延びます(通則法 70 条)。

Q4加算税は経費として損金になりますか?

なりません。加算税は 69 条により本税と同じ国税=税金であり、法人税では損金不算入、所得税では必要経費不算入です。税引後利益から丸ごと消えます。

Q5不納付加算税とは何ですか?

源泉徴収した所得税などを法定期限までに納付しなかった場合に課される加算税です。源泉所得税そのものとして扱われ、会社の損金にはなりません。

Q6加算税に不服がある場合はどうすればいい?

加算税は税金なので行政救済ルートに乗ります。処分の通知を受けた日の翌日から 3 か月以内に、再調査の請求または国税不服審判所への審査請求ができます(通則法 75 条・77 条)。

Q7加算税の時効は何年ですか?

徴収権の消滅時効は法定納期限から 5 年です(通則法 72 条)。本税と同じ税目の国税として扱われるため、時効の起算も本税と同一です。

Q8重加算税は相続人に引き継がれますか?

引き継がれます。加算税は税金であり、被相続人の納税義務を相続人が承継します(通則法 5 条)。罰金であれば本人の死亡で消えますが、税金だからこそ承継されます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1重加算税って、要するに脱税の罰金みたいなものですよね?

違う。国税通則法69条は加算税を「本税と同じ税目の国税」と定めている。罰金ではなく税金なので、脱税で刑事罰を受けても重加算税は別に課される。業界裏話ヒント:加算税や延滞税それ自体には、さらに延滞税がつかない。延滞税の計算基礎は未納の本税額だけである(通則法60条)。資金繰りが苦しいとき、どの部分から先に納めるかの判断材料になる

Q2税務調査の連絡が来ちゃったんですが、今から修正申告しても意味ないですか?

意味はある。調査通知の後であっても、更正を予知する前の修正申告なら過少申告加算税は軽減される(通則法65条、最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:「更正を予知する前」かどうかは、調査官がどこまで具体的な非違を把握していたかで判定され、実務上、解釈が分かれている。調査初日の帰り際に出すか翌日出すかで、税率が動くことがある

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「重加算税は行政罰だから、刑事罰と両方は科されないはずだ」という問いの立て方そのものが誤っている。69条は加算税を税目の国税と位置づけており、刑罰ではない。したがって脱税で有罪判決を受けても重加算税は別に課され、実務上これは憲法39条の二重処罰の禁止に触れないと解されている
  • 加算税が損金不算入であることを知っている人は多い。だがその深刻度を測れている人は少ない。100万円の重加算税は、法人税等の実効税率を約30%とすれば、税引前利益で約143万円を稼がなければ埋め戻せない。しかもその上に本税と延滞税が別に乗る
  • あなたから見れば加算税は「ペナルティ」だが、法律から見れば所得税・法人税そのものである。だから税務署は本税と一体で滞納処分(差押え)に進めるし、不服申立てをしても徴収は原則として止まらない(通則法105条、執行不停止の原則)。争っている最中に口座が押さえられる、この落差が資金繰りを潰す
dimensionthisArticlealternatives
課される場面重加算税(68 条):帳簿改ざん等の隠蔽・仮装があった
税率の目安35〜40%(過少申告分 35%・無申告分 40%)
69 条での性質本税と同じ税目の国税(罰金ではない)
共通の帰結損金・必要経費不算入/刑事罰と別に課される/相続で承継

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 税務調査で3年前の売上除外を指摘され、重加算税を含む処分通知が届いたとしたら? 納得がいかないなら、処分の通知を受けた日の翌日から3か月以内に再調査の請求または審査請求をしなければならない(通則法75条、77条)。加算税が「税金」であるからこそこの行政救済ルートに乗る。逆に、その期間を過ぎれば争う扉は閉じる。
  • 源泉所得税の納付を1か月忘れた。不納付加算税が乗る。これは罰金ではなく源泉所得税そのものなので、会社の損金にはならず、税引後利益から丸ごと消える。
  • 亡くなった父の確定申告に漏れが見つかり、死後の調査で重加算税を含む納税義務が確定した。相続人であるあなたがそれを承継する(通則法5条)。相続放棄を選ぶなら、相続の開始を知った時から3か月の熟慮期間しかない。加算税が刑事罰なら本人限りで消えていた、税金だから引き継がれる

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

国税通則法の全文に戻る所属する編章節を開く:第二節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国税通則法第69条(加算税の税目)は、日本の国税通則法に含まれる条文です。
  2. 国税通則法第69条の条文原文は「過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税及び重加算税(以下「加算税」という。」で始まります。
  3. 国税通則法第69条は第二節に置かれています。
  4. 国税通則法の公布日は昭和37年4月2日です。
  5. 国税通則法第69条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。