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国税通則法 第55条(納付委託)

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  1. 納税者が次に掲げる国税を納付するため、国税の納付に使用することができる証券以外の有価証券を提供して、その証券の取立てとその取り立てた金銭による当該国税の納付を委託しようとする場合には、税務署(第四十三条第一項ただし書、第三項若しくは第四項又は第四十四条第一項(国税の徴収の所轄庁)の規定により税関長又は国税局長が国税の徴収を行う場合には、その税関又は国税局。以下この条において同じ。)の当該職員は、その証券が最近において確実に取り立てることができるものであると認められるときに限り、その委託を受けることができる。この場合において、その証券の取立てにつき費用を要するときは、その委託をしようとする者は、その費用の額に相当する金額をあわせて提供しなければならない。
  2. 納税の猶予又は滞納処分に関する猶予に係る国税
  3. 納付の委託をしようとする有価証券の支払期日以後に納期限の到来する国税
  4. 前二号に掲げる国税のほか、滞納に係る国税で、その納付につき納税者が誠実な意思を有し、かつ、その納付の委託を受けることが国税の徴収上有利と認められるもの
  5. 2.税務署の当該職員は、前項の委託を受けたときは、納付受託証書を交付しなければならない。
  6. 3.第一項の委託があつた場合において、必要があるときは、税務署の当該職員は、確実と認める金融機関にその取立て及び納付の再委託をすることができる。
  7. 4.第一項の委託があつた場合において、その委託に係る有価証券の提供により同項第一号に掲げる国税につき国税に関する法律の規定による担保の提供の必要がないと認められるに至つたときは、その認められる限度において当該担保の提供があつたものとすることができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国税通則法 55 条は、納税に直接使えない有価証券を税務署に提供して取立てと納付を委託できる制度を定める。証券が最近において確実に取り立てられると認められる場合に限られる。

Q · 税金を払う現金がないけど、金庫に手形があります。これで納税できますか?

確実な手形なら税務署に取立委託して納税に充てられます

国税通則法 55 条により、国税の納付に直接使えない有価証券でも、税務署に提供して取立てと納付を委託できます。ただし「最近において確実に取り立てることができる」と認められる証券に限られ、取立てに費用がかかるときは費用相当額もあわせて提供する必要があります。受託時には納付受託証書が交付されますが、これは受託の証明であって完納の証明ではなく、取立てが成功して初めて納付の効果が生じます。さらに 4 項により、猶予に係る担保提供の代わりと認められることもあります。

解説

税金を滞納している。手元に現金はない。だが来月満期の受取手形が金庫に眠っている。この行き詰まりの中で、あなたには一手が残されている。国税通則法55条は、そのままでは納税に使えない有価証券(手形や小切手など)を税務署に預け、税務署がそれを取り立て、その金で税金を払ってくれる制度を定める。ただし条件がある。その証券が近いうちに確実に取り立てられると認められること、そして証券の支払期日と国税の納期限の時間関係を満たすこと。さらに見落とされがちな切り札が第4項だ。この委託によって担保を差し入れる必要がなくなったと認められれば、証券の提供が担保の肩代わりになる。現金も担保もないと思い込んでいたあなたの手元に、実は交渉材料が一枚あった。

法的な位置づけ

国税通則法 55 条は納付委託を定める規定であり、納税者が国税の納付に使用できない有価証券を提供して、その取立てと取り立てた金銭による国税の納付を税務署に委託できる旨を規律する。受託は証券が確実に取り立てられると認められる場合に限られ、その委託は一定の場合に担保提供の代替としても機能しうる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1納付委託とは何ですか?

納税に直接使えない手形や小切手を税務署に提供し、その取立てと取り立てた金銭による国税の納付を委託する制度です。国税通則法 55 条が根拠で、確実に取り立てられる証券に限られます。

Q2手形で税金は払えますか?

手形をそのまま納付には使えませんが、55 条の納付委託により税務署に取立てを委託すれば、取り立てた金銭で納税できます。銀行で割り引かずに納税に充てられる点が特徴です。

Q3納付受託証書をもらえば納税は完了ですか?

完了ではありません。納付受託証書は受託の証明であり、取立てが成功して初めて納付の効果が生じます。取立て完了までは延滞税のリスクが残ります。

Q4納付委託にはどんな費用がかかりますか?

証券の取立てに費用を要するときは、その費用相当額をあわせて提供する必要があります(55 条 1 項後段)。費用の準備を忘れると手続が止まることがあります。

Q5納税の猶予で担保を出せないときはどうすればいいですか?

確実に取り立てられる有価証券があれば、その取立委託が担保提供の代わりと認められることがあります(55 条 4 項)。担保がないから猶予を諦める前の選択肢です。

Q6納付委託は差押えを止められますか?

滞納処分に進む前に納付委託を申し出れば、誠実な納付意思の表れとして扱われ、徴収上有利と認められれば受託されます(1 項 3 号)。差押え前に動くことが重要です。

Q7税務署はどんな証券でも預かってくれますか?

いいえ。「最近において確実に取り立てることができる」と認められる証券に限られます。信用不安のある振出人の手形は受託されません。

Q8取立てを金融機関に任せることもありますか?

はい。必要があるときは、税務署の職員が確実と認める金融機関に取立て及び納付を再委託できます(55 条 3 項)。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1手形を渡したのに、その手形が不渡りになったら税金は払ったことになるんですか?

なりません。取立てが成功して初めて納付の効果が生じるので、不渡りなら納付は成立せず滞納が続きます。だからこそ税務署は「最近において確実に取り立てられる」証券に限って受託します(55条1項)。業界裏話ヒント:納付受託証書(2項)を受け取っても納付完了ではありません。取立てが済むまでは延滞税のリスクが残る、この時間差を実務家は必ず織り込んで動きます

Q2担保を出せと言われたのに、不動産も現金もありません。もう詰みですか?

詰みとは限りません。確実に取り立てられる有価証券があれば、その取立委託が担保提供の代わりと認められることがあります(55条4項)。猶予を諦める前の選択肢です。業界裏話ヒント:税務署は担保として不動産や国債を求めがちですが、55条4項を持ち出せる納税者は多くありません。手形が実質的な担保機能を果たせると知っているかどうかで、猶予が通るか却下されるかが変わります

Q3どんな有価証券でも預かってもらえるんですか?

いいえ。「最近において確実に取り立てることができる」と認められるものに限られます(55条1項)。信用不安のある振出人の手形は断られます。さらに取立てに費用がかかる場合は、費用相当額をあわせて提供する必要があります。業界裏話ヒント:実務では取立費用の準備を忘れて手続が止まる例があります。委託を申し出るときに費用相当額を一緒に出すのが鉄則です

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 手形を預けた時点で納税は完了した、と安心しがちだが、実際は取立てが成功して初めて納付の効果が生じる。交付される納付受託証書(2項)は受託の証明であって完納の証明ではない。取立てが済むまで延滞のリスクは消えていない、その深刻さを見落とすと二重の痛手を負う
  • 「どうやって現金を工面するか」と問い続けている時点で、選択肢を自分で一つ狭めている。本当に問うべきは「確実に取り立てられる有価証券を持っていないか」だ。現金一択だと思い込んだ瞬間、55条という道が視界から消える
  • 「税金は現金でしか払えない」と思われているが、そのままでは納税に使えない証券でも、取立てを委託すれば納税の原資にできる。使えない紙だと思っていた手形が、納税の切り札に変わる
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機能55 条:有価証券の取立委託による納付(担保代替にもなりうる)
適用の前提確実に取り立てられる証券 + 支払期日と納期限の時間関係
猶予との関係1 項 1 号・4 項で納税の猶予(46 条)と連動
納付の完了時点取立て成功時に納付の効果が生じる(証書交付は受託の証明)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、督促状が届いて滞納処分が目前に迫っているとしたら? 手元に現金はなくても、支払期日が国税の納期限より前に来る手形を持っていれば、55条の納付委託で納税に充てられる。差押えが走る前に動けるかどうかが分かれ目になる。
  • 建設業で元請けからの受取手形が数枚。運転資金は火の車で、消費税の納期が来た。手形を税務署に取立委託すれば、銀行で割り引かずに納税できる。
  • 分割納付の猶予を受けている最中に、まとまった受取手形が入った。その手形を納付委託に回せば、猶予中の国税を前倒しで消せる。猶予の条件を守りながら債務残高を減らせる。
  • 納税の猶予を申請したら担保の差し入れを求められた。不動産も保証人もない。だが確実に取り立てられる手形があれば、55条4項でその取立委託が担保の代わりと認められることがある。担保がないから猶予を諦める、その前に一手ある。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国税通則法第55条(納付委託)は、日本の国税通則法に含まれる条文です。
  2. 国税通則法第55条の条文原文は「納税者が次に掲げる国税を納付するため、国税の納付に使用することができる証券以外の有価証券を提供して、その証券の取立てとその取り立てた金銭による当該国税の納付を委…」で始まります。
  3. 国税通則法第55条は第二節に置かれています。
  4. 国税通則法の公布日は昭和37年4月2日です。
  5. 国税通則法第55条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。